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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第556号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年11月29日                        第556号
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 発行部数: 20,757部(まぐまぐ 15,258部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第544回
    「20歳になる直前で捕まった!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/979.php

  □ 法律クイズ 第230回 【問題】
    「カルテは何年間保存される?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0463.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第四十四回 「承継的共犯」

  □ 法律用語 「問責決議」

  □ 法律クイズ 第230回 【解答】



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 ★「市民と弁護士つながるネット」オープン!★
 
  市民と弁護士つながるネットは、一般市民の方々に弁護士の現状を正し
 く知ってもらうことを目的としたコミュニティサイトです。
 市民・弁護士双方が議論に参加することによって、相互理解を深めていた
 だきたいと考えています。

 投稿されたテーマへのコメントや、これ以外にも弁護士に関する疑問・
 質問など、お気軽に投稿してみて下さい。

 ▼市民と弁護士つながるネット
 http://www.hou-nattoku.com/tsunagaru/



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■ なっとく!法律相談 第544回
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 「20歳になる直前で捕まった! 」

 □相談□

  あと3か月で20歳になるというときに酒気帯びで0.21が出て、捕まってし
 まいました。赤信号無視も加わり、前科無しの合計14点引かれ90日の免停
 を受けました。まだ私は20歳になっていないため、家庭裁判所から連絡が
 くるとは言っており、もう2ヶ月ほど待っているのですが、連絡が来ません。
 連絡が来た時に20歳になっていたら家庭裁判所じゃなくなるのでしょうか?
 あと20歳だから、未成年だからとかで刑が重くなったり軽くなったりする
 のでしょうか?

                         (10代:女性)


 □回答□

  家庭裁判所の審判は、審判時に20歳未満でなければなりません。審判時
 に20歳以上である場合は、家庭裁判所ではなく、検察官に送致された上で
 処分されます。

  ご相談の場合のように、酒気帯び運転などの悪質または重大な交通違反
 をした場合は、交通反則金制度の対象とはならず、刑事裁判を経た上で、
 罰金や懲役刑などの処分が下されます。
  もっとも、交通違反を認めた場合は「略式裁判」による処理が行われ、
 書面上だけの簡易裁判によって即日、罰金額が確定します(略式裁判に応
 じず、通常の裁判を受けることも可能です)。
  これに対して、未成年者が重大な交通違反をした場合、成年者のように
 刑事裁判を経て処分されるのではなく、家庭裁判所で審判を受けることに
 なります(少年審判)。この場合には、罰金や懲役などの刑罰ではなく、
 保護観察や少年院送致などの処分がなされます(内容が悪質なときには、
 検察官に送致され、通常の刑事裁判に移行する場合もあります)。

  刑事裁判となるのか、少年審判となるのかは、審判時の年齢で決まりま
 す。審判時において20歳未満の場合には少年審判、審判時に20歳以上であ
 る場合は、刑事裁判となります。
  ご相談の場合も、審判時に20歳以上であることが予想されますので、家
 庭裁判所ではなく、検察官に送致された上で、略式裁判や通常の裁判を受
 けることになるでしょう。その際、犯行時に20歳未満であったことは、あ
 なたに有利な事情として働く場合もあるでしょう。
  なお、酒気帯び運転の法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰
 金であり(道路交通法117条の2第1項)、赤信号無視の法定刑は、3月以下
 の懲役または5万円以下の罰金です(道路交通法119条第1の2項)。


  [関連情報]
  ・未成年者にも交通反則金が科せられる?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0419.php



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■ 法律クイズ 第230回 【問題】
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 「カルテは何年間保存される?」

  医師はカルテを保存しておかなければならない義務があるそうですが、
 何年間保存しなければならないのでしょうか?

 1. 3年間
 2. 5年間
 3. 無期限


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第四十四回 「承継的共犯」
        ~大阪高裁昭和62年7月10日判決~

  ある人間に集団で暴行を加えているときに、また新たな仲間が加わって
 暴行を重ねることはよくありますね。
  今回の事案もこのようなケースです。まずは、詳細を見てみましょう。
  
  Pは、自分の彼女Uが、Aにアパート代を立替払いさせられたことなどに憤
 慨し、Qと共謀して、Aの居室やAを連行するタクシー内でAの顔面を殴打し
 ました。
  さらにAを暴力団組事務所内に連れて行った後も、Pらは居合わせたRと共
 謀の上、木刀やガラス製灰皿でAの顔面、頭部を殴打するなどしたため、A
 は傷害を負いました。
  上階で寝ていた被告人Xは、この物音で目を覚まし、AやPらのいる応接間
 に降りていきます。
  Xは頭部や顔面から血を流しているAの姿やUの説明などから、すぐに事態
 を察知し、自分もこれに共同して加担する意思で、Aの顎を手で2、3回突き
 上げる暴行を加えました。
  その後も、PはAの顔面を手拳で殴打するなどの乱暴をはたらきました。
  
  複数人で共同して犯罪を実行することを、刑法では「共同正犯」といい、
 自分が意図していた犯罪の範囲については、他の者が行った事実も含め、
 まるですべてを自分で実行したかのように罰せられます(60条)。
  このうち、特に、他の者の犯罪実行が終了する前に事情を知って犯罪に
 加わった場合を「犯罪を引き継いだ」という意味で「承継的共犯」と呼び
 ます。
  
  今回争われたのは、被告人が、承継的共犯として傷害罪(同204条)の共
 同正犯となるかという点です。承継したという性質が認められなければ、P
 らが犯した傷害罪の責任までは問われず、自分の犯した突き上げ行為の報
 いとして、暴行罪(同208条)の範囲で共同正犯が認められることになりま
 すが・・・。
  
  原審は、承継的共犯として傷害罪の共同正犯を認めました。
  これに対し、弁護側は、Xの行為時にPらの傷害は既に終わっており、傷
 害罪の承継的共犯ではないとして控訴しました。
  
  大阪高裁は、原審を破棄し、Xに暴行罪の共同正犯を成立させます。
  
  その際、承継的共犯成立の条件を、「後行者(本件ではX)が、先行者
 (本件ではPら)の犯罪に途中から共謀加担し、先行者の行為等を自分の犯
 罪行為の手段として積極的に利用した場合」としました。
  その上で、XにはAに暴行を加える以上の目的はなく、このためにPらの行
 為を積極的に利用したとはいえないので、関与前に生じた傷害結果につい
 ては責任を負わないと判断したのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「問責決議」


  先日、前法務大臣に対して問責決議案を出すかどうかが話題になりまし
 た。
  問責決議とは一体どんなものなのでしょうか。
  
  問責決議とは、ある閣僚(内閣総理大臣や国務大臣)が不適任であると
 の判断が下された場合に、その閣僚個人の責任を問うために国会でなされ
 る決議をいいます。
  
  内閣に不満があることを表明する決議といえば、衆議院に何だか似たよ
 うなものがありませんでしたか?
  そう、衆議院の内閣不信任決議です。
  これは内閣全体に対して「認めないぞ」と意思表示する決議なので、内
 閣はまるごと総辞職するか、衆議院を解散するかのどちらかを選ばなけれ
 ばなりません(憲法69条)。
  法的な拘束力があるため、内閣は不信任決議を無視することができない
 仕組みになっています。
  
  一方、問責決議は、国会の内閣に対する意思表示ではありますが、閣僚
 個人を対象としていますし、内閣不信任決議のように規定があるわけでも
 ありません。
  ですから、問責決議が可決されたとしても、内閣総辞職や閣僚の辞任を
 迫るだけの法的な拘束力はありません。一般的に、その決議をどの程度重
 視するかは内閣の自由だと考えられています。
  
  それでも、衆議院の内閣不信任決議のような規定がない参議院では、内
 閣に不満があることをぶつける手段として問責決議が用いられています。
  法的拘束力がないとは言え、内閣側も問責決議を全く無視していいとは
 思っていないようで、結果的に多くの場合で内閣改造などの政治的拘束力
 が生じています。
  
  現在、まだ数名の閣僚について問責決議案の提出がささやかれています
 から、ひょっとしたら現内閣が大幅に変わることもあるかもしれませんね。



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■ 法律クイズ 第230回 【解答】
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 「カルテは何年間保存される? 」

 □解答□

 2. 5年間

  カルテは、病院であればその管理者が、個人の開業医であればその医師
 が、5年間保存しなければならないとされています(医師法24条1項)。こ
 の保存義務に違反した場合には、50万円以下の罰金に処されます(33条の2
 第1号)。カルテは、医療事故の訴訟などで重要な証拠価値をもつことから、
 このような保存義務が課せられているようです。



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