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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第552号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年11月 1日                        第552号
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 発行部数: 20,709部(まぐまぐ 15,215部、melma! 5,494部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第540回
    「40年前の手形は有効?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/971.php

  □ 法律クイズ 第226回 【問題】
    「公害で悩んでいる方へ」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0455.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第四十回 「殺人の実行行為と故意」

  □ 法律用語 「予断排除」

  □ 法律クイズ 第226回 【解答】



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 ★「市民と弁護士つながるネット」オープン!★
 
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 く知ってもらうことを目的としたコミュニティサイトです。
 市民・弁護士双方が議論に参加することによって、相互理解を深めていた
 だきたいと考えています。
 
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 現在投稿されているテーマは「法律事務所の広告宣伝について」

  最近、法律事務所の広告宣伝を目にする機会が増えたと思いませんか?広
 告の方法も、テレビCM、電車内や駅構内の広告、新聞、ネットとさまざ
 まです(このページの右側にも出てますね)。
 
  皆さんは、こうした法律事務所の広告宣伝について、どうお考えですか?
 広告の必要性や広告を通じて知りたい情報といった固めな話から、個々の
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 ▼テーマ「法律事務所の広告宣伝について」
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■ なっとく!法律相談 第540回
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 「40年前の手形は有効? 」

 □相談□

  先日、私の祖母が亡くなりました。 荷物を整理していた時に、1枚の手
 形を見つけました。 その手形は、15年ほど前に亡くなった祖父のもので、
 近所の電気店に対して100万円ほどを貸したものでした。手形の日付は40年
 ほど前のもので、今でも有効なのか思案している所です。 私の父はその事
 は全く知らなかったと言っており、40年間催促もしていないと思います。
 以上です。よろしくお願いします。

                         (50代:男性)


 □回答□

  時効が成立していると考えられますが、任意に支払ってくれるよう請求
 しましょう。

  手形にも「時効」があります。手形上の権利(債権)を一定期間行使しな
 い場合、法律に基づき、その効力が消滅します。
  何年間で時効になるかは、債権の種類によって異なります。手形の場合、
 誰が誰に請求する権利かによって時効期間が異なります。
  ご相談の場合は、あなたの祖父が、近所の電気店に対して100万円ほど貸
 し付けた手形であるとのことです。「40年間催促もしてない」とのことで
 すから、おそらく為替手形ではなく、約束手形であると考えられます。以
 下ではそれを前提にご説明いたします。

  主たる債務者である約束手形の振出人(近所の電気店)に対する手形上
 の権利は、満期の日から3年で時効にかかります(手形法77条1項8号、70条
 1項)。
  そのため、あなたの祖父の手形も、満期日から3年が経過したことにより、
 時効にかかっています。
  満期日の記載がない場合は、「一覧払」といって支払い呈示があった日
 を満期とします(76条2項)。「支払い呈示」とは、手形を呈示して支払う
 よう請求することですが、手形の振出日から1年以内にすることが必要です
 (77条2項、34条1項)。
  この期間内に支払呈示をしていない場合は、呈示期間(1年以内)の末日
 に満期が到来したものとみなして、その日から3年の時効が進行すると考え
 られています(35条2項類推適用)。
  つまり、満期日の記載がない場合は、手形振出日から1年以内になされた
 支払い呈示(満期日)から3年が経過したときか、手形振出日から1年が経
 過した日からさらに3年が経過したときに、時効が成立します。

  ご相談の場合、手形の日付は40年ほど前のものであるとのことなので、
 すでに時効が成立していると考えられます。また、「40年間催促もしてい
 ない」とのことですから、時効の中断事由もないでしょう。
  ただ、債務者である電気店が、任意に100万円を支払うことは自由です。
 時効制度の利益を得るためには、電気店が時効を援用(主張)することが
 必要であり、援用するかどうかは当事者の自由とされているからです(民法
 145条)。


  [関連情報]
  ・15年以上前の借金を返せといわれた
   http://www.hou-nattoku.com/consult/868.php



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■ 法律クイズ 第226回 【問題】
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 「公害で悩んでいる方へ」

  Aさんは、家の近くに新幹線が通っており、騒音による頭痛や耳鳴りなど
 の健康被害に悩まされています。そこで、JRに対して、騒音被害によりか
 かった治療費として100万円を請求しようと考えています。裁判を起こすほ
 どの経済的余裕はないので、最寄りの市区町村や保健所の公害担当課に相
 談してみたところ、「公害紛争処理制度」という制度があることを知りま
 した。これは、公害紛争を迅速・適正に解決するために、調停やあっせん、
 裁定、調停を行う制度のようです。Aさんが、この公害紛争処理制度の調停
 を利用して、治療費の100万円を請求するとき、手数料としてかかる費用は
 いくらでしょうか?

 1. 1,000円
 2. 10,000円
 3. 100,000円


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第四十回 「殺人の実行行為と故意」
        ~最高裁平成16年1月20日判決~

  被害者に直接害を加えて殺害するのではなく、被害者に死ねと強要する
 ことで何らかの行動に出させ、死亡結果を発生させようとした場合、この
 加害者の行為が「人を殺す行為」とまでいえるかどうかは判断が難しいと
 ころです。
  死ねと言われた被害者側に、全く死ぬ気がなかったとしたらなおさらで
 すよね。
  
  今回の事案では、車ごと海中に転落するよう命じて実行させたならば、
 たとえ被害者が死ぬ気がなく、車から脱出するつもりでいたとしても、殺
 人の実行行為といえるかが争われました。
  
  被告人Xは、偽装結婚を交わした女性A(当時27歳)を被保険者とする保
 険金を入手しようと企みます。
  そこで、自分を極度に恐れていたAに対し、事故死に見せかけて自殺せよ
 と、暴行や脅迫を交えながら執拗に迫りました。
  
  平成12年1月中旬の午前2時過ぎ頃、ある漁港で、XはAに車ごと海に飛び
 込んで自殺しろと命令しました。
  ちなみに、この時の水温は約11度、岸壁から海面までは約1.9m、水深約3.7m
 という状況でした。
  Aは自殺を決意してはいませんでしたが、命令に従って車ごと海に飛び込
 んだ上で、車から脱出し、Xの前から姿を隠す以外に助かる方法はないと考
 えました。
  そしてAはこの考え通りに行動し、水没する車から脱出して死亡を免れた
 のです。
  
  原審はXに殺人未遂罪(刑法203条)の成立を認めました。
  これに対し弁護人は、車で海に飛び込んだのはA自らの自由意思によるも
 のだから、それを指示したXの行為は、殺人罪の実行行為とはいえず、また、
 自殺させようと考えていたにすぎないから、自殺関与の故意しかなく、殺
 人罪の故意があるとはいえないと主張して控訴しました。
  
  最高裁はXの行為を殺人罪の実行行為と認定し、殺人未遂罪を成立させま
 した。
  Xが、犯行前日にも、自分を恐れて服従していたAに本件行為を執拗に強
 要していたことや、それに対して猶予を哀願するAに翌日の実行を確約させ
 たという事情から、本件犯行当時、Aに車ごと海中に飛び込む以外に選択の
 余地を与えない精神状態に陥らせていたと認定しました。
  そして、こうした状態のAに対し、本件のような死亡の現実的危険性が高
 い行為をさせたのだから、Xは殺人罪の実行行為をしたといえると断じたの
 です。
  また、AにXの命令に応じて自殺する気がなかった点はXの予想と違ってい
 ましたが、Aに対し死亡の現実的危険性の高い行為を強いたこと自体はXも
 認識していた以上、殺人罪の故意はあるとしました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「予断排除」


  先日、初の有名人の裁判員裁判が行われましたが、その際には随分と
 「裁判員がメディアから影響を受けずに判断できるか?」という予断排除
 の問題が取り上げられました。
  この予断排除、刑事裁判上はどのような位置づけなのでしょうか。
  
  刑事裁判を担当する裁判官には、公判審理が開始されるまでその事件に
 ついて予断を持つべきではないとする「予断排除の原則」が定められてい
 ます。
  裁判の事実認定判断のときには、当事者が収集し、公判廷に提出してき
 た証拠だけを参考にするのが基本とされているため、裁判官の偏見をなく
 し、公平な裁判を保証する必要があるのです。
  
  したがって、裁判員が裁判官類似の立場に置かれる裁判員裁判において
 は、裁判員にも厳格な予断排除の姿勢が求められることになります。
  
  また、姿勢だけでなく、手続にも予断排除の原則は反映されています。
  
  たとえば、裁判官が白紙の状態で事件に向かえるよう、検察官は公訴提
 起の際に起訴状しか提出しません(起訴状一本主義、刑事訴訟法256条6項)
  裁判官が予断を抱くおそれのある書類等を起訴状に引用したり、添付する
 ことも禁じられています。
  これに違反すれば、その公訴提起は無効とされ、判決で公訴を棄却しな
 ければなりません(同338条4号)。
  
  裁判官自身も制約を受けます。第一回公判期日前には、証人尋問等の証
 拠調べや証拠収集手続をしてはならないのです(同226条・227条、刑事訴
 訟規則188条)。
  もしもこうした規定に背き、裁判官が予断を抱いて、不公平な裁判をす
 るおそれが生じれば、その裁判官を審理から外すことができます(忌避原
 因、刑事訴訟法21条)。
  
  以上のように、予断排除は、裁判の有効性に関わる大原則です。
  裁判後の裁判員インタビューで「報道に左右されずに判断できた」とい
 う答えをよく聞きますが、これはとても望ましい状態で審理が進められた
 ことを示しているのです。



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■ 法律クイズ 第226回 【解答】
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 「公害で悩んでいる方へ 」

 □解答□

 1. 1,000円

  公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、訴訟などの司法的な解決とは
 別に「公害紛争処理制度」が設けられています。
  これは、公害問題や環境問題で困っている場合に、公正かつ中立な第三
 者機関である公害等調整委員会や都道府県の公害審査会が、被害者と加害
 者との間に入り、あっせん、調停、仲裁、裁定という手続で、公害紛争を
 解決する制度です。
  民事訴訟に比べて、費用が安いのが特徴です。Aさんのように、100万円
 の治療費を請求する調停を申請する際、「申請手数料」は1000円で済みま
 す(公害紛争処理法45条、同施行令18条、別表参照)。101万円~1000万円
 までは、その価額1万円ごとに7円が加算されます。

  公害紛争処理制度について詳しくお知りになりたい方は、公害等調整委
 員会のHPをご覧になってください。



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