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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第548号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 9月27日                        第548号
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 発行部数: 20,647部(まぐまぐ 15,156部、melma! 5,491部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第536回
    「道路上に放置されたゴミで事故が発生。行政を訴えられる? 」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/961.php

  □ 法律クイズ 第222回 【問題】
    「処方箋は、何日間なら有効?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0445.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第三十六回 「不作為の幇助」

  □ 法律用語 「『同意する』とは」

  □ 法律クイズ 第222回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第536回
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 「道路上に放置されたゴミで事故が発生。行政を訴えられる? 」

 □相談□

  毎日通る道にあるトンネル内にはいつもごみが散乱しています。事故も
 多いらしく、車やトラックのバンパーやタイヤ、ホイールなど、大きなも
 のから小さなものまで落ちています。年に何回か掃除するみたいで一度き
 れいになるのですが、またすぐに同じ状態になっていました。
  先日、そのトンネルを通行中、落ちていたパンパーにスッポリタイヤが
 はまってしまい、ハンドルが効かなくなり自損事故を起こしました。行政
 が道を片付けてくれれば、こんな事故は起きなかったので、行政を訴えた
 いのですが、どこにどのように訴えたらよいのでしょうか。廃車となった
 車の弁償をして欲しいです。

                           (40代:女性)


 □回答□

  道路管理者に対して、責任を問える可能性はあります。

  道路の維持や修繕、災害復旧などの管理は、国道であれば基本的には国
 土交通大臣が(道路法13条1項)都道府県道であればその路線の存在する都
 道府県が(15条)、市町村道であればその路線の存在する市町村が行って
 います(16条1項)。
  このような道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、
 修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努める義務を負うとさ
 れています。
  ご相談の場合は、トンネル内にいつもごみが散乱し、車やトラックのバ
 ンパーやタイヤなど大小のものが落ちているとのことですが、道路管理者
 は、トンネル内を運転に良好な状態に保ち、事故が起こらないように、定
 期的に道路からごみや障害物を排除したりする義務があるのです。
  ただ、課せられる義務の程度は、道路の大きさや通行頻度、障害物の大
 小などにより異なるといえるでしょう。参考になる判例として、国道上に
 幅員75メートルもの大型貨物自動車が、道路中央線付近に87時間にわたっ
 て放置されていた事案で、道路管理者が「道路を常時巡視して応急の事態
 に対処しうる監視体制をとつていなかつたために、本件事故が発生するま
 で右故障車が道路上に長時間放置されていることすら知らず、まして故障
 車のあることを知らせるためバリケードを設けるとか、道路の片側部分を
 一時通行止めにするなど、道路の安全性を保持するために必要とされる措
 置を全く講じていなかつた」ことを理由に、道路管理者の責任を認めた例
 があります(最判昭和50年7月25日)。
  そのため、ご相談の場合も、事故が発生しやすい道路上のトンネル内で、
 道路管理者が常時巡視して事故を防止するため充分な管理体制をとるべき
 であったにもかかわらず、長時間バンパーやごみが放置され、あなたが自
 損事故を起こしてしまったといえるような場合であれば、あなたは、道路
 管理者に対して、損害賠償を請求することができます(国家賠償法2条)。
  請求方法として、まずは道路管理者に対して、電話や内容証明郵便によ
 る文書などで事情を説明し、損害を賠償するよう交渉する方法が考えられ
 ます。ただ、相手方が支払いに応じてくれない可能性は高いので、その場
 合はやはり訴訟を提起することになるでしょう。


  [関連情報]
  ・子供が遊具で怪我!公園に責任はないの?
   http://www.hou-nattoku.com/special/child/child3-2.php



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■ 法律クイズ 第222回 【問題】
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 「処方箋は、何日間なら有効?」

  Aさんは、病院に行って処方箋をもらいました。そのあとすぐ薬局に行っ
 て薬をもらえば良かったのですが、うっかりして忘れてしまい、長い時間
 が経ってしまいました。
  このような場合、Aさんは、処方箋さえ持っていけば、交付日から何日が
 経っていても、薬の処方を受けられるのでしょうか。医師から処方された
 処方箋は、交付日を含めて何日間なら有効なのでしょうか?

 1. 無期限
 2. 1カ月
 3. 1週間
 4. 4日間
 5. 交付日のみ


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第三十六回 「不作為の幇助」
        ~札幌高裁平成12年3月16日判決~


  近年、子供が実の親と内縁関係にある者から殺害される事件が頻繁に報
 道されています。
  その時、実の親は何もしていないこともしばしば。
  この何もしなかったという不作為が、実際に犯罪行為をした正犯の行為
 を助け、犯罪実現を容易にした(刑法62条、幇助犯)といえる場合があり
 ます。
  それは、不作為が、積極的に悪い行動に出た作為と同視できる程度に重
 大な影響を持つときです。
  今回の事案では、被告人の行動が不作為による幇助にあたるかが問題と
 なりました。
  
  被告人X女(当時妊娠中)は、親権を有する二男のA(当時3歳半)を連れ
 て、Yと内縁関係を続けていました。
  YはAを可愛がらず、顔面・頭部を殴打し、転倒させるなどの暴行を加え、
 やがて死亡させてしまいます。
  この時Xは、Yが暴行しようとしていることを認識しながら、何の措置も
 講じませんでした。
  
  原審は、不作為による幇助の条件として
  (1)行動を起こす義務があった
  (2)行動していればほぼ確実に犯行を阻止できたのに放置した
  (3)さらにその行動が本人にとって容易だった
  という3点を示します。
  
  その上で、(1)について、Aの唯一の親権者Xは、Aに日常的に激しいせっ
 かんを繰り返しているYの暴行を防ぐため行動する義務はあったものの、妊
 婦であるため身を挺した制止は難しく、自らもYから暴行を受け恐怖心が
 あったことから、(2)(3)について積極的に認めることはしませんでし
 た。
  これらの事情から、(1)で認めた義務も軽度のものにとどまると判断し、
 Xに無罪を言い渡しました。
  
  札幌高裁は、親権者であるXに(1)を認め、原審の条件(2)を不要と考
 えました。
  (2)に該当する事項として、XがYの側で監視するだけでも、Yにとって
 は心理的抑制となるし、また、「やめて」など口頭での制止があれば、Yが
 暴行をやめるきっかけを作ることもできたとしました。
  さらに、Xの妊娠中は、Yは腹部を避けて暴行していたことから、実力で
 制止した場合にも、胎児に危険を及ぼさず、ほぼ確実にYの暴行を阻止でき
 たと考えました。
  
  以上のことから、制止行動は必ずしも困難ではなく、(3)の条件も満た
 しており、上記のような行動を、具体的状況に応じて段階的または複合的
 に行うことで、YのAに対する暴行を阻止することは可能だったとして、傷
 害致死罪の不作為の幇助犯を成立させました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「『同意する』とは」


  刑事ドラマを見ていると、参考人等が取調べで話した内容を、傍らで書
 き取っているのを見かけますよね。
  
  あれは供述調書というのですが、刑事訴訟では、この調書内容の真偽を
 法廷で取り上げたいとき、検察官が裁判所に対して取調請求をし、裁判所
 が被告人側に対して、調書への意見を求めることになっています。
  これを受けて、被告人側は「同意する」か「不同意」のいずれかを応答
 するのです。
  
  少々前置きが長くなりましたが、今回のテーマはこの「同意する」。
  もし自分が被告人の立場だったら、同意なんてして、供述調書の記載内
 容をあっさり認めてしまうことにならないか、一体大丈夫だろうか、と不
 安になりそうなものです。
  
  しかし、法律上の「同意する」はそういう意味ではありません。
  
  まず、供述調書の性質から考えてみましょう。
  事実認定の基礎となる体験を、体験者自らが公判廷で供述する場合と違
 い、間接的な方法で公判廷に報告された証拠を伝聞証拠といいます。供述
 調書は事前の取調べをもとに作成されたものですから、伝聞証拠の一つで
 す。
  
  この伝聞証拠、名前は「証拠」となっていますが、基本的に、刑事訴訟
 では証拠とすることができません(刑事訴訟法320条)。
  供述内容は、供述者に対する反対尋問を経てその正確さを吟味されます。
 これに対して、伝聞証拠の場合には、供述者が公判廷に出てきませんから、
 相手方が反対尋問できません。そうなると正確性が確保できないので、証
 拠能力(証拠を事実認定に使って良いということ)が否定されているわけ
 です。
  
  もっとも、相手方が反対尋問の権利を放棄するのならば、これを証拠と
 しても構わないとされています(同326条)。
  
  「同意する」とは、この反対尋問権を放棄することへの同意をいうので
 す。
  これは証拠能力の問題であって、その証拠を裁判上、どのように評価す
 るか(証明力)は別の問題です。したがって、万が一、自分の弁護士が
 「同意する」と言っていても、調書の内容の真偽については別に争えます
 から、心配はいりません。



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■ 法律クイズ 第222回 【解答】
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 「処方箋は、何日間なら有効?」

 □解答□

 4. 4日間

  処方箋を使用できる期間は、交付日を含めて4日間と定められています
 (「保険医療機関及び保険医療担当規則」20条三のイ)。
  そのため、Aさんも医師から交付された日を含めて4日間の間に、薬局に
 行って薬をもらう必要があります。
  ただし、長期の旅行など特殊の事情があると認められる場合は、この限
 りでないとされています。



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