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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第547号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 9月13日                        第547号
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 発行部数: 20,647部(まぐまぐ 15,156部、melma! 5,491部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第535回
    「中学校のいじめに警察は関与する?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/957.php

  □ 法律クイズ 第221回 【問題】
    「お菓子のパッケージを見てみよう」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0441.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第三十五回 「強制わいせつ罪の主観面」

  □ 法律用語 「訴訟承継」

  □ 法律クイズ 第221回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第535回
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 「中学校のいじめに警察は関与する?」

 □相談□

  中学で友人がいじめにあっています。いじめによって行われる暴力や嫌
 がらせに対して、 警察は対処してくれるのでしょうか?仮に、学校内で彼
 の鞄や机が隠され、特にその中に金銭等が入っていた場合、警察は窃盗と
 して取り扱ってくれるのでしょうか? また、犯人が生徒の場合には罰則等
 あるのでしょうか?回答よろしくお願いします。

                           (10代:男性)


 □回答□

  警察も窃盗として取扱ってくれますし、14歳以上であれば窃盗罪で処罰
 されます。ただ、刑事手続きは成人と大きく異なります。
 
  学校内でカバンや机を隠された場合の対処としては、まず学校に報告を
 して、担任の先生等に解決してもらうことが一般的ではあります。あまり
 に悪質な態様でない限り、学校内の問題として解決されることが多いかも
 しれません。
 
  法律的には、友人が第三者からいじめによる暴力を受けた場合、その第
 三者には暴行罪が成立します(刑法208条)。暴力により友人がケガをすれ
 ば、傷害罪が成立します(刑法204条)。
  また、第三者があなたの友人のカバンや机を隠した行為は、友人を困ら
 せる目的であったとすれば、器物損壊罪が成立します(刑法261条)。友人
 のカバンの中にある金銭を窃取する目的であった場合で、実際に金銭を窃
 取した場合は、窃盗罪が成立するでしょう(刑法235条)。
  さらに、第三者が友人の机やカバンを隠すという嫌がらせ行為が、繰り
 返し何回もなされた場合で、それにより友人がノイローゼになったりした
 場合は、傷害罪が成立することもあります(刑法204条)。
 
  そのため、警察に被害届や告訴状を提出して、暴行の態様やケガの程度、
 被害金額や犯人像、その態様の悪質性、反復継続されている事実などを説
 明すれば、警察も暴行罪や傷害罪、器物損壊罪や窃盗罪として取扱ってく
 れるでしょう。
 
  ただ、刑法上、14歳未満の行為は罰しないとされているため(41条)、
 犯人を窃盗罪や傷害罪などに問うためには、14歳以上であることが必要で
 す。
  犯人が14歳以上であれば、少年法が適用され、原則として家庭裁判所の
 審判に付されますが、家庭裁判所の判断により、成年者と同じ刑事裁判に
 付されることもあります。
  犯人が14歳未満である場合は、刑事責任こそ問われませんが、「触法少
 年」として、家庭裁判所の審判を受けることがあります。
 
  なお、学校の先生に話しづらかったり、警察に直接説明しに行くのも気
 が引けるとのことであれば、まずはお近くの「少年サポートセンター」で
 電話による相談をしてみてはいかがでしょうか。
  少年サポートセンターは、警察の機関の一つですが、臨床心理士の資格
 を持った「少年心理専門官」などが、カウンセリングや心理療法の技術を
 用いながら、少年の非行や犯罪被害、いじめや児童虐待などに関する相談
 を受け付けています。フリーダイヤルを設けている地域もあるようです。
  内容に応じて、指導や助言、関係機関(家庭裁判所や児童相談所など)
 への引継ぎ、その他適切な処理をしてくれます(少年警察活動規則8条1項)。


  [関連情報]
  ・子供がいじめの被害に!関係者にはどのような要求ができる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/776.php



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■ 法律クイズ 第221回 【問題】
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 「お菓子のパッケージを見てみよう」

  A太郎くんは、お菓子が大好きです。あるとき、どんなお菓子にも、パッ
 ケージの裏などに一定の項目が書かれていることに気付きました。
  以下のうち、お菓子などの加工食品に表示すべきと法律で定められてい
 ない項目はどれでしょうか?

 1. 製造年月日
 2. 原材料名
 3. 消費(または賞味)期限
 4. 保存方法
 5. 内容量


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第三十五回 「強制わいせつ罪の主観面」
        ~最高裁昭和45年1月29日第1小法廷判決~


  「裸になれ」等、意に沿わないかたちで性的な要求をされたら、誰だっ
 て恥ずかしいし嫌なもの。
  刑法は、こんな要求をはね除け、性的自由を守るという観点から、13歳
 以上の男女に暴行や脅迫を用いた「わいせつな行為」を禁じています(176
 条・強制わいせつ罪)。
  
  ここで問題となるのが「わいせつな行為」の意義です。
  自分の性的な刺激・興奮・満足のためにする行為のみを指すのか、それ
 とも、相手への報復・侮辱のためにする行為も含むのか。今回の事案でも
 この点が争われました。
  
  被告人Xは、内妻のB女がA女(当時23歳)の手引により東京方面に逃げた
 ものと信じ、ある日の午後8時ころ、アパートの自室にAを呼び出して詰問
 しようとしました。
  ここでXはAに対し、「よくも俺を騙したな。俺は何もかも捨ててあんた
 に仕返しに来た。硫酸もある。お前の顔に硫酸をかければ醜くなる」など
 と言い、約2時間にわたってAを脅迫しました。
  さらに、許しを請うAに対し、仕返しとして裸体写真を撮ろうと考え、5
 分間裸で立っているよう指示したX。畏怖したAは、背部にオーバーをまと
 いつつも裸体にされ、その写真を撮られました。
  
  第1審は、強制わいせつ罪の保護対象は「相手の性的自由」なので、脅迫
 により裸体にし、撮影する行為が、この自由を害したのならば、目的にか
 かわらず同罪が成立するとしました。
  第2審もこれを支持し、X側の控訴を棄却しています。
  
  X側は、報復・侮辱目的の行為は性的意図がなく、わいせつな行為とはい
 えないと主張し、上告しました。
  	
  最高裁は原判決を破棄し、差し戻しました。
  わいせつな行為を、犯人の性欲を刺激・興奮・満足させるという性的意
 図を備えたものとし、報復・侮辱・虐待だけを目的とする場合は除外され
 るべきと考えたからです。
  ただ、23歳と若い婦女を脅迫して裸体にさせるにあたっては、性的意図
 に基づいていることも多いため、今後、もしXに性的意図があったと証明さ
 れれば、Xを強制わいせつ罪によって処断することも可能であるとしました。
  以上のことから、原判決を破棄・差し戻し、これらの点をより深く審理
 させることにしたのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「訴訟承継」


  民事訴訟には一定の時間を要するものが多く、当事者の死亡や訴訟物
 (訴訟の対象となる物)の譲渡などによって、係属中に当事者が変わるこ
 ともあり得ます。
  このような場合、争われていた権利関係の変動に伴って、当事者を変更
 するための手続きも必要となり、これを「訴訟承継」といいます。
  
  訴訟承継には、大きく分けて当然承継と申立承継の2種類があります。

 1)当然承継

  訴訟の途中で一方当事者が死亡した場合、その相続人は承継人として亡
 き当事者の権利一切を承継します。
  これらの権利の中には、もちろん訴訟で争われていた権利も含まれるた
 め、当然、承継人は訴訟の新たな当事者の地位につくことになります。こ
 れが「当然承継」です。
  
  当然承継に関する条文はありません。
  しかし、当事者が死亡した場合などに、訴訟手続を中断し、それを相続
 人等に承継させる旨の手続きがあるため、法は当事者が当然に変わること
 を予定していると考えられ、こういった処理が許されるのです。


 2)申立承継

  申立承継とは、当然にではなく、申立によって当事者としての地位を承
 継する場合です。
  権利を包括的に承継した者に適用される当然承継と違って、たとえば訴
 訟物である土地を買い受けたなど、ある特定の権利(この場合は当該土地
 に関する権利)を承継した者に適用されます。

  申立承継はさらに2種類に分類できます。
  変わっていない方の当事者から承継人に対して、「当事者として地位を
 引き継いでほしい」と求める場合を「引受承継」、承継人側から「当事者
 として地位を引き継ぎたい」と訴訟に参加する場合を「参加承継」といい
 ます。


  傍目には、わざわざ争いを引き受けるなど面倒そうに見えますが、後々
 のトラブルを防ぐという意味では、承継人が訴訟を引き継ぎ、終結に向か
 わせることはとても有意義です。



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■ 法律クイズ 第221回 【解答】
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 「お菓子のパッケージを見てみよう」

 □解答□

 1. 製造年月日

  お菓子などの加工食品に表示すべき項目は、「農林物資の規格化及び品
 質表示の適正化に関する法律」(通称JAS法)に基づいて定められていま
 す。
  加工食品の容器または包装に表示すべき事項とされているのは、原則と
 して、名称、原材料名、内容量、消費(または賞味)期限、保存方法、製
 造業者の氏名または名称と住所の6項目です。
  そのため、製造年月日の表示は義務付けられていません。以前は製造年
 月日の表示も義務付けられていましたが、いつ作られたかということより
 も、品質保持の期限そのものを表示した方が良いという理由から、賞味期
 限に変わったようです。 



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