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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第546号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 9月 6日                        第546号
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 発行部数: 20,647部(まぐまぐ 15,156部、melma! 5,491部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第534回
    「転勤を拒否できる理由とは?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/955.php

  □ 法律クイズ 第220回 【問題】
    「天然記念物でないものはどれ?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0439.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第三十四回 「公共の危険の認識」

  □ 法律用語 「時効の援用」

  □ 法律クイズ 第220回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第534回
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 「転勤を拒否できる理由とは?」

 □相談□

  この度、主人の働いている部署ごと、本社に移管することになりました。
 主人は、辞める(定年)まで本社勤務になります。そのため、単身赴任か
 家族移住、もしくは退職となります。単身赴任は5年間家賃がでますが、そ
 の後は自己負担になるので、とても金銭的に無理です。家族移住は私も正
 社員で働いているため収入がなくなると、生活が出来なくなってしまいま
 す。現在は、私の祖父名義の土地上に、主人名義の建物を建てて住んでい
 ます。土地と建物で名義が異なるので、売るのも貸すのも難しい状態です。
 このような場合、転勤拒否の正当な理由になりますか?

                           (20代:女性)


 □回答□

  金銭的な負担が大きくなるという理由のみで転勤を拒否するのは難しい
 でしょう。
  
  転勤など、使用者が労働者に対して一方的に人事異動を命じることを
 「配転命令」といいます。配転は、労働者の生活に多大な影響を与えるこ
 とが多いため、そもそも会社が配転命令を出せるのかがまず問題となりま
 す。
  いくつかの考え方がありますが、一般には、就業規則や労働規則などに
 「業務上必要があるときは配転を命じることがある」という条項がある場
 合は、労働契約上、労働者には配転に従う義務が含まれていると考えられ
 ています。
  ご相談の場合も、まずはご主人の会社の就業規則等にこのような定めが
 あるかを確認しましょう。仮に、このような定めがあっても、ご主人と会
 社との間で個別的に、勤務地を限定する約束がなされている場合は、転勤
 命令に従う必要はありません。
  
  次に、転勤命令に根拠がある場合でも、会社が自由に配転命令を出せる
 わけではありません。(1)業務上の必要性があるか、(2)不当な動機は
 ないか、(3)労働者の受ける不利益が通常甘んじるべき程度を著しく超え
 るものではないか、について判断し、これらに反する場合の配転命令は権
 利の濫用として無効とされます。
  
  ご相談の場合は、ご主人の勤務する部署ごと本社に移管することになっ
 たとのことなので、おそらく(1)業務上の必要性はあると認められるで
 しょう。また、ご主人に対する嫌がらせ目的の配転である等の事情がない
 限り、(2)不当な動機もないといえるでしょう。
  そこで、(3)労働者の受ける不利益が通常甘んじるべき程度を著しく超
 えるものではないかどうかが問題になります。
  配転すると病気の家族の介護や看護ができなくなるといった事情がある
 と、通常甘んじるべき程度を著しく超えると認められやすいようです。
  裁判例としては、子供二人及び両親の健康状態などから、転居も単身赴
 任も困難であり、配転は通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わ
 せるもので無効であるとした例があります(札幌地裁平成9年7月23日)。
  
  ただ、配転に応じると家族の事情により単身赴任せざるを得ないといっ
 た事情は、通常甘んじるべき程度を著しく超える不利益であると認められ
 ることは難しいようです。
  メールの限りの事情だけでは判断することが難しいのですが、ご相談の
 場合のように転勤により金銭的な負担が大きくなるという理由だけでは、
 転勤を拒否するのは難しいかもしれません。


  [関連情報]
  ・会社からの突然の異動命令!拒否できないの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/34.php



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■ 法律クイズ 第220回 【問題】
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 「天然記念物でないものはどれ?」

  以下のうち、日本の天然記念物に指定されていないものはどれでしょう
 か?

 1. トキ
 2. ジャイアントパンダ
 3. イリオモテヤマネコ
 4. すべて天然記念物として指定されている


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第三十四回 「公共の危険の認識」
        ~最高裁昭和60年3月28日第一小法廷判決~

  家の前に新聞紙などを置かないよう気を付けているという方は、結構多
 いのではないでしょうか。
  出していた物に放火されたという話、よく聞きますものね。
  
  こうした物に放火する行為は、建造物等以外放火罪(刑法110条1項)に
 あたります。
  同条は、108・109条が示した以外の物に放火する行為を罰するもので、
 不特定の物や多数の生命・身体、重要な財産が侵害される危険性(「公共
 の危険」)が具体化した場合に成立する犯罪です。
  今回紹介する事案では、同罪成立にあたり、被告人に、この公共の危険
 が生じるという「認識」まで求められるべきかが問題となりました。
  
  18歳未満の被告人Xと十数名の者からなる暴走グループは、夜間、集団で
 たむろして遊ぶ仲でしたが、そのグループからA、Bらが離脱し、新グルー
 プを結成することになりました。
  そこでXは、A、Bらの単車を破壊すべく、「潰せ」、「燃やせ」などとY
 に命じます。
  Yはこれを了承し、この命令をZら2名に伝え、実行するよう何度も促しま
 した。
  これを受けて、Zらは、K方1階のガラス窓から約30cm離れた軒下にとめた、
 B所有の単車のタンクからガソリンを流出させ、ライターで点火しました。
  火を放たれたことで、単車はサドルシートなど順次燃えてゆき、さらに、
 K方家屋にも燃え広がって、公共の危険が生じました。
  
  第1審は、Xに建造物等以外放火罪の共同正犯(同60条。複数人が共同し
 て犯罪を実行することで、自分の行為だけでなく、仲間の行為についても
 すべて責任を問われる)を成立させ、懲役1年6月以上3年以下の刑に処しま
 した。
  原審は、Xが単車の焼損を命じた時点では、本件のような重大な結果を予
 定していなかったと考えられること、Xがまだ少年で、前科がないこと等の
 事情を考慮し、原判決の量刑が重すぎるとして、原判決を破棄、懲役1年6月
 の刑を言い渡しました。
  
  X側は、建造物等以外放火罪の成立に公共の危険に対する認識が必要との
 立場に立ち、この認識がないXに同罪の共同正犯は成立しないと主張して、
 上告しました。
  
  最高裁は上告を棄却。
  建造物等以外放火罪が成立するためには、火を放って同罪所定の物を焼
 くという認識は必要ですが、焼いた結果、公共の危険を発生させるという
 認識までは必要ないと判断しました。
  したがって、Xに同罪の共同正犯の成立を認めた原判断は正当であると結
 論付けました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「時効の援用」


  時効とは、一定期間の経過によって自動的に適用されるもので、当事者
 はただそれに従わねばならないもの…そう思っていませんか?
  刑事訴訟の時効はそうですが、民事訴訟の時効は違います。
  
  たとえば、飲み屋さんのツケは1年間放置すれば時効によって消滅し(民
 法174条4項)、最初からなかったものとして扱う(同144条)ため、遅延損
 害金も払わなくていいことになります。
  しかし、借主がこれを潔しとしない場合もあり得るでしょう。
  
  そこで、民法上の時効の効果を発生させるかどうかは、当事者の意思に
 委ねられることになっています。
  
  時効の効果を生じさせるには、単に期間を満たすだけでなく、時効によっ
 て利益を受ける者が、「その時効の利益を受ける」と意思表示をする必要
 があります(同145条)。
  この意思表示を「時効の援用」といいます。
  裁判所であっても、援用のない時効を勝手に訴訟で取り上げることはで
 きません。
  
  反対に、「時効だからと債務を免れるのは嫌だ」という場合は、時効完
 成後に、「時効の利益は受けない」という意思表示(時効利益の放棄)を
 することもできます。
  
  また、時効が完成して、債務が消滅した後になって、債務者が一部を弁
 済したり、しばらく待って欲しいと頼んだ場合などには、債務者は援用権
 を失うとされています。
  たとえその債務者が、時効完成の事実を知らなかったとしても、同じで
 す。
  相手方との兼ね合いもありますし、一度返済をうかがわせる態度を示し
 たならば、翻さず貫けということです。
  
  では、時効を援用できる「当事者」とはどんな人をいうのでしょうか。
  判例の立場では、保証人(債務者が債務を履行しない場合に、本人に代
 わってその債務を負担する約束をしている人)や物上保証人(抵当権を設
 定させてあげている人)、抵当目的不動産の第三取得者(自分に債務はな
 いが、抵当物を所有している人)なども含められています。
  主な契約を交わした張本人でなくとも、時効によって利益を受ける者な
 ら案外広く認められているのです。
  ただし、このように援用できる人が複数人存在している場合でも、1人が
 援用したからと言ってその効果が他の人にまで及ぶことはありません。
  
  以上のことから言えるのは、民事訴訟の理念として「主観面の尊重」が
 あり、当事者各人の良心や意思を広く汲む必要があるということです。
  真相究明という客観面を重視する刑事訴訟とはこの点が異なるために、
 時効の効果発生の過程にも差が出てくるのですね。



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■ 法律クイズ 第220回 【解答】
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 「天然記念物でないものはどれ?」

 □解答□

 2. ジャイアントパンダ

  日本の天然記念物は、「文化財保護法」という法律に基づき、文部科学
 大臣が指定します。
  指定対象は、動物、植物、地質鉱物及び天然保護区域であり、トキやイ
 リオモテヤマネコなどが指定されています。
  しかし、ジャイアントパンダは、日本においては天然記念物として指定
 されていません。



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