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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第601号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年11月28日                        第601号
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 発行部数: 20,029部(まぐまぐ 14,526部、melma! 5,503部)
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■ 目 次
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  □ 隔週連載:世界の離婚 第14回
    「ニュージーランド編」

  □ なっとく! 法律相談 第589回
    「造園業を営んでいた父親が急死した!
      職人さんへの報酬は残された家族が払うの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1081.php

  □ 法律クイズ 第275回 【問題】
    「暴力団の親分にも使用者責任がある?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0565.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第八十九回 「混合的包括一罪」

  □ 法律用語 「永住者」

  □ 法律クイズ 第275回 【解答】



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■ 隔週連載:世界の離婚 第14回
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 「ニュージーランド編」

  「世界の離婚」、第14回目の今回はニュージーランド編です。
  
  ◯婚姻
  
  婚姻年齢は16歳とされていますが、20歳未満の場合、父母などの同意が
 必要となります。
  近親婚については、直系血族及び直系姻族、兄弟姉妹、伯叔父母、甥姪
 との結婚が禁止されています。また、ニュージーランドでは同性間の結婚
 (civil union partner)が認められているため、パートナーの直系血族
 との婚姻も禁止されています。
  ニュージーランドでは、再婚禁止期間の制限はありません。
  
  婚姻しようとする者は、まず、登録官に婚姻の事前通知を行います。登
 録官は事前通知の3日目以後に婚姻許可証を発給します。その後、司祭牧
 師または登録官と2人以上の証人の立会いのもとに挙式を行うことで、婚
 姻手続が完了します。
  
  ◯離婚
  
  ニュージーランドにおける離婚は、裁判によるものとされており、日本
 の協議離婚に相当する制度はありません。
  
  ニュージーランドにおける離婚原因は、「当該婚姻が回復できない程度
 に破綻している」という1つしかありません。婚姻解消の命令は、少なく
 とも2年以上継続して別居していると裁判所が認める場合にのみ出すこと
 ができます(家族手続法39条)。
  
  離婚時の財産分与については、3年以上共同生活を送った後に離婚した
 場合、婚姻前の財産であっても原則として平等に分配されるとされていま
 す。
  
  ニュージーランドでは、18歳未満の子どもの保護責任は、基本的に父母
 双方が共同で保有します。しかし、何らかの事情により家庭裁判所等にお
 いて子の養育権に関する手続きが審理中、あるいは、監護養育権が他方の
 親に与えられている等の場合には、日本人親が他方の親の同意や裁判所の
 許可を得ずに、16歳未満の子を国外に連れ出したり、連れ出そうとすると、
 2500ドル以下の罰金あるいは3カ月以下の拘禁刑に処せられる可能性があ
 ります。
  
 次回は韓国編をお送りします。






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■ なっとく!法律相談 第589回
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 「造園業を営んでいた父親が急死した!
   職人さんへの報酬は残された家族が払うの?」

 □相談□

  父親は一人で造園の自営業をしていました。忙しい時は手伝いの人を頼
 んで仕事していました。 手伝いの人から仕事の請求書が送られてきたの
 ですが父親が急に亡くなってしまいました。支払いの義務は家族にあるの
 でしょうか?

                          (20代:男性)


 □回答□

  相談者の父親の営んでいた造園業が株式会社の形をとっていた場合には、
 今回の仕事の報酬を支払う義務は会社にあります。他方、株式会社の形を
 とっていない場合には、今回の仕事の報酬を支払う義務は相談者の父親個
 人にあります。株式会社を法律上のいち人格(これを「法人格」といいま
 す。)と考え経営者とは別人と考えるからです

  造園業が株式会社の場合、報酬の支払い義務はあくまで会社が負うので、
 相談者が経営者である父親の相続人であっても、その義務を負うことはあ
 りません。仮に、株式を相続し取締役になるなど、会社の経営を受け継ぐ
 場合には、会社(経営者)として報酬を支払う義務があります。

  造園業が個人経営(個人事業主)の場合、報酬の支払い義務も相続され
 ることになります。つまり、息子である相談者を含めた相続人たち(家族)
 が連帯して報酬を支払う義務を負うということになります(民法896条、
 899条)。

  報酬を支払うことができないのであれば、相続放棄(民法938条~940条)
 や限定承認(民法922条)という手段もあります。
  相続放棄とは、プラスの財産(金銭等)もマイナスの財産(負債等)も
 両方とも相続しないというものです。
  限定承認とは、プラスの財産をもってマイナスの財産を弁済した後、余
 りが出ればそれを相続できるというものです。
  両方とも相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に
 申述しなければなりません(民法915条1項、924条、938条)。


  [関連情報]
  ・死んだ父が役員だった会社が倒産したら・・・
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1024.php



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■ 法律クイズ 第275回 【問題】
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 「暴力団の親分にも使用者責任がある?」

  暴力団X組の下部組織の構成員であるAは、暴力を用いて組織の運営資金
 を得るための活動をしていました。Aに全治半年のケガを負わされたBはX
 組の組長であるCに使用者責任による損害賠償を請求しようと考えていま
 す。
 Aの請求は認められるでしょうか。

 1. 認められる可能性がある
 2. 認められない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第八十九回 「混合的包括一罪」(窃盗・詐欺と強盗殺人未遂の関係)
        ~最高裁昭和61年11月18日決定

  個々の行為を見ていけばそれぞれが独立の犯罪を構成する場合であって
 も、そこにある種の関連性があれば、それらを中心的なひとつの罪に集約
 して処断することができます(包括一罪)。
  
  今回ご紹介する事案では、被告人らの一連の行為を強盗殺人未遂罪(刑
 法240条・243条)に集約しようとしているのですが、この強盗殺人未遂罪、
 「財物を奪う目的で」人を殺害しようとするときに適用されるものなので
 す。
  本件では、被告人らが財物を奪い終えたあとで殺人未遂行為を行ったた
 め、この殺人未遂行為が「財物を奪う目的で」行われたものといえるか、
 つまりすべてを強盗殺人未遂行為に集約してよいのかが争われました。
  
  被告人Xは、暴力団Aの組員Bらと共に、暴力団Pの幹部Qを殺害して覚せ
 い剤(Pの資金源)を奪取しようと企てました。
  Qと面識のあるBがQに覚せい剤取引を持ちかけ、ホテルの一室におびき
 出した後、買主に検分させることを口実にQの持参した覚せい剤を受け取
 り、同室から搬出して、別室に待機していたXに合図します。
  しばらくして(Bが覚せい剤を持って同ホテルから逃走した頃)Qの部屋
 に入ったXは、至近距離からQを狙って拳銃を5発発射し、すべて命中させ
 ましたが、Qは防弾チョッキを着用していたため辛うじて重傷ですみまし
 た。
  ちなみに、法律上は、Bが覚せい剤をホテルから持ち出した時点で確定
 的に財物を奪ったといえるため、ここで窃盗罪(同235条)あるいは詐欺
 罪(同246条)が成立します。
  
  1・2審ともに、X・B両名に強盗殺人未遂罪の共同正犯(同60条)の成立
 を認めました。
  一方、X側は、Qを射殺しようとした行為は覚せい剤奪取の手段になりえ
 ないと主張し、強盗殺人未遂罪の不成立を訴えて上告しました。
  
  最高裁は上告を棄却し、Xに強盗殺人未遂罪を成立させました。
  このとき最高裁は、先行する覚せい剤取得行為が単体で窃盗罪・詐欺罪
 のいずれかにあたるとしても、全体的に見て関連性があるといえれば包括
 一罪で処理できると考えました。
  そのうえで事実関係をみたとき、Xによる拳銃発射行為は、明らかにQを
 殺害して覚せい剤の返還または代金の支払いを免れ、財産上不法の利益
 (直接お金を手に入れるわけではないけれど、代金支払などの財産上の義
 務を免れることで、結果的に手に入る不法な利益。これを得るために傷害
 手段などを用いる場合も強盗罪にあたる)を得る目的で行われたものと評
 価できるとしました。
  究極的にはすべてひとつの覚せい剤をめぐって行われた行為なのだから、
 その関連性は十分に強く、包括一罪で処理してもよいと考えたのです。
  その結果、窃盗罪(あるいは詐欺罪)と強盗殺人未遂罪の包括一罪が成
 立し、最終的に後者の刑で処断されたというわけです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「永住者」


  外国人参政権をめぐっては「永住者にも地方参政権を」という主張がよ
 く聞かれますが、そもそも永住者とはどんな人々なのでしょうか。
  
  外国人が日本に入国したり、生活したりする際は、「企業内転勤」「留
 学」等のように何らかの在留資格を取る必要があります。
  こうした在留資格には普通、在留期間や在留活動の定めがあり(たとえ
 ば留学なら1~2年で就労は不可能)、基本的にその枠内でしか行動できま
 せん。
  
  これに対し、永住者は、在留期間も在留活動もほとんど無制限。
  比較的自由な行動が認められています。
  
  永住者の種類は「一般永住者」と「特別永住者」の2つです。
  
  一般永住者とは、在留資格のある外国人のうち、法務大臣から永住資格
 を与えられた者をいいます(出入国管理及び難民認定法(通称「入管法」)
 22条および22条の2)。
  この永住資格を申請できるのは、素行が善良で独立に生計を立てられる
 資産・技能があり、その者の永住が日本の利益にかなう者。
  そして、以下の条件に当てはまる者です(括弧内は必要な在日期間)。
  
  ・長期にわたり日本に在留している者(継続10年以上)
  ・日本人・永住者の配偶者(結婚後3年以上など)
  ・日本人・永住者の実子や特別養子(継続1年以上)
  ・難民認定を受けている者(継続5年以上)
  ・定住者の在留資格がある者(定住許可後、継続5年以上)
  ・日本への貢献が認められた者(継続5年以上)
  
  最後の「日本への貢献」というのは、外交や経済、研究、スポーツ等の
 分野で受賞歴(ノーベル賞など)があるとか、日本社会の維持・発展に寄
 与した者に認められます。
  
  一方、特別永住者というのは、第二次世界大戦終結前日本に住み、平和
 条約(サンフランシスコ講和条約)により日本国籍を離れたあとも日本に
 在留している台湾・朝鮮半島出身者およびその子孫をいいます(日本国と
 の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例
 法、通称「入管特例法」)。
  こちらは、かつて日本人であったという歴史的背景から、一般永住者よ
 りもさらに制限が外されます。
  たとえば、外交・公用以外で日本に在留している外国人を雇用する際は、
 その在留資格等を確認し、厚生労働大臣に届け出るよう義務付けられてい
 るのですが(外国人雇用状況報告制度)、特別永住者はこの対象外とされ
 ています。
  再入国時にも、指紋照合や顔画像の提供等が免除されるなどの優遇があ
 りますが、平成24年7月にはこれがもっと進み、出国後2年以内ならば再入
 国の際の再入国許可が不要になる予定です。



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■ 法律クイズ 第275回 【解答】
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 「暴力団の親分にも使用者責任がある?」

 □解答□

 1. 認められる可能性がある

  最判平成16年11月12日は、階層的に構成されている暴力団の最上位の組
 長と下部組織の構成員との間に同暴力団の威力を利用しての資金獲得活動
 にかかる事業について、使用関係が成立しているとしました。また、階層
 的に構成されている暴力団の下部組織における対立抗争においてその構成
 員がした殺傷行為は、民法715条1項にいう「事業の執行につき」されたも
 のに当たるとしたうえで、暴力団の組長の使用者責任を認めました。
  また、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律では、指定暴力
 団の代表者に威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任があることを規定
 しています(31条の2)。



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