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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第600号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年11月21日                        第600号
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 発行部数: 20,029部(まぐまぐ 14,526部、melma! 5,503部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第588回
    「パートは雇用保険に入れないの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1079.php

  □ 法律クイズ 第274回 【問題】
    「正当な理由もなく取締役を解任できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0563.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第八十八回 「硫黄による殺人」

  □ 法律用語 「休憩と休日」

  □ 法律クイズ 第274回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第588回
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 「パートは雇用保険に入れないの?」

 □相談□

  パートですが、勤続五年目です、月200時間以上労働時間ですが、雇用保
 険に入れてくれません、アルバイトパートは雇用保険に入ることはできな
 いのでしょうか?

                          (50代:女性)


 □回答□

  雇用保険の適用されている会社では、パートやアルバイトで働いている
 人でも雇用保険に加入することができます。この雇用保険の適用されてい
 る会社とは、従業員を1人でも雇った事業所で、法人・個人を問わず、全て
 対象となっています。
  雇用主は、パート、アルバイトであることや会社の都合で、雇用保険の
 加入を断ることはできません。
  パートで働く人が、被保険者になるためには、次の条件を全て満たして
 いる必要があります。
  パートタイム労働者(短時間就労者)については、次の(1)及び(2)
 の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者(一般被保
 険者)となります。

 (1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
   具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
   
   ・期間の定めがなく雇用される場合
   ・雇用期間が31日以上である場合
   ・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
   ・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働
    者が31日以上雇用された実績がある場合
    (当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合で
     あってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることと
     なった場合には、その時点から雇用保険が適用されます)
     
     
 (2)1週間の所定労働時間が20時間以上(31時間未満)であること。


  相談者は、月に200時間以上働いておられるということですので、(1)
 を満たしていれば(つまり今後も今まで通り雇われる見込みがあれば)、
 一般被保険者として雇用保険に加入できます。

  なお、労働者が自らの雇用保険加入手続がなされているか否かの確認の
 照会を公共職業安定所(ハローワーク)に対し行う手続が設けられていま
 す。

 (1)確認照会の方法
    公共職業安定所(ハローワーク)で配布する「雇用保険被保険者資格
    取得届出確認照会票」用紙に必要事項を記入し、本人若しくは代理人
    の来所又は郵送(その場合、不着事故防止のためできるだけ簡易書留
    で)のいずれかの方法によって、原則として当該確認照会に係る事業
    所の所在地又は照会者の住居所を管轄する公共職業安定所(ハロー
    ワーク)に提出してください。
    また、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがあることから
    受け付けていないようです。
    
    
 (2)提出書類
   a. 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票
   b. 本人・住所確認書類

  詳しくは以下の厚生労働省のホームページを参照の上、都道府県労働局
 職業安定部又は最寄のハローワークにお訪ね下さい。
  厚生労働省HP「雇用保険被保険者証をお持ちでない場合などでもハロー
 ワークで雇用保険加入の有無を照会できます」
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html#4


  [関連情報]
  ・正社員じゃなくても産休は取得できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/326.php



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■ 法律クイズ 第274回 【問題】
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 「正当な理由もなく取締役を解任できる?」

  X社の取締役であるAさんは、突然株主総会の決議によって解任されてし
 ましました。Aさんには解任される心当たりはなく、実際Aさんが解任され
 る理由(業績不振など)はありませんでした。この解任は法律上有効で
 しょうか?
 
 1. 有効
 2. 無効



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第八十八回 「硫黄による殺人」
        ~大審院大正6年9月10日判決

  飛行機の墜落事故で死亡することを狙って航空券を渡すなど、「これで
 は到底目的を遂げられない」というような方法で罪を犯そうとする場合を、
 刑法では「不能犯」といい、不可罰になります。
  今回の事案では、せいぜい腹痛を起こさせる程度の効果しかない硫黄を、
 殺人(刑法199条)の目的で用いた犯人の行為が、あとに続く殺害行為(絞
 殺)との関係でどう評価されるかが問題となりました。
  
  被告人Xは、Yと共謀してYの内縁の夫A(当時、病床にあった)の殺害を
 企てました。
  まず、Aの食事に硫黄粉末5gをひそかに投入し、YがAにこれを食べさせた
 うえ、数日後、またXは硫黄粉末を混入した水薬をAに飲ませます(第1行為)。
  しかし、Aは苦しみを増しただけで死亡しなかったため、Xらは翌日Aを絞
 殺しました(第2行為)。
  
  原審は第1行為につき、Xに傷害罪(同204条)を成立させました。
  これに対しX側は、硫黄粉末を含んだ食事や水薬をAにとらせた行為は継
 続した殺害行為(第2行為)の着手なので、第1行為は殺人罪としては不能
 犯であり、これだけを切り離して傷害罪を適用するのは違法だと主張して
 上告しました。
  
  大審院は上告を棄却。
  まず、一連のXの行為につき、殺意をもって2つの異なる殺害方法(第1・
 2行為)を行ったけれど、第1行為では絶対に殺害結果は生じ得ず、ただ他
 人を傷害しただけで、第2行為でもって初めて殺害の目的を達したものと認
 定しました。
  そして、2つの行為がいずれも同じ殺意から出たものとしても、第1行為
 が殺人罪として純粋な不能犯である場合には殺人罪に問うべきではないと
 しました。
  ただ、ここで大審院は、この第1行為の結果が傷害罪に該当するならば、
 殺人罪としては不能犯であっても傷害罪として独立して処断すべきである
 と判断します。
  これは、殺人と傷害が犯罪の実行行為の部分で重なり合いが認められる
 (たとえば、傷害行為を繰り返して死に至らしめるなど)ため、罪質の軽
 い傷害罪の限度で犯罪を成立させてもよいとの判断からでした。
  したがって、第1行為を第2行為の殺人既遂罪と連続したものと捉え、殺
 人未遂罪だというのはふさわしくないと結論付けたのです。
  結局、Xには、第1行為につき傷害罪が、第2行為につき殺人罪が成立して
 います。



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■ 法律用語
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 法律用語 「休憩と休日」


  日頃頑張る皆さんにとって、お休みはとても嬉しいものですよね。
  今回紹介するのは、このうち、休憩と休日に関する規定です。
  
  まず、就業日にとる「休憩」について(労働基準法第34条)。
  休憩は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合
 には1時間以上と決まっています。
  この時間中は、仕事の終了を早めるのではなく就業時間の途中に挟むべ
 きもので、基本的には従業員に一斉に与え(運輸交通業・商業・接客娯楽
 業等、法律で適用除外としているものは別)、その時間中は電話番などさ
 せず、自由にさせる必要があります。
  
  次に、「休日」について(同法第35条)。
  休日は、会社等との契約上、労働義務がない日をいい、暦日単位(午前
 0時~午後12時の24時間)で与えるのが原則ですが、3交代制など特殊な
 ケースには、継続24時間の休みでもよいとされています。
  使用者は、労働者に最低毎週1日(できれば特定の曜日で)の休日を確保
 せねばなりません。これが難しい場合は、起算日を明らかにして4週間で
 4日の休日を与える方法もあります。
  
  休日には、毎週決められた普通の週休の他に、「振替休日」と「代休」
 があります。
  
  振替休日とは、事前に手続をして、休日を4週の範囲内で労働日と交換す
 ることをいいます。
  同一週内の振替ならば通常賃金を、振替が別の週に及び、週の法定労働
 時間(40時間)を超えた場合は時間外労働として割増賃金を支払います。
  
  代休とは、休日に労働させ、のちにその分の休日を与えることです。
  休日労働の扱いにはなりませんが、実際に働いたのは休日ということで、
 支払われる賃金は割増賃金です。
  代休日の賃金を払うか払わないかは就業規定の定め等に任されています。
  
  ちなみに、土曜日や祝日など、法定休日(日曜日)以外の日に働いても休
 日労働にはなりません。
  しかし、週単位で労働時間を計算したとき、週の法定労働時間を超えて
 しまうようなら、その分は時間外労働として割増賃金の対象になります。



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■ 法律クイズ 第274回 【解答】
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 「正当な理由もなく取締役を解任できる?」

 □解答□

 1. 有効

  会社法339条1項は、役員はいつでも株主総会の決議によって解任するこ
 とができると規定しています。ですので、突然何の理由もなくされたAさん
 の解任も有効です。
  もっとも、正当な理由がない場合は会社はAさんに損害賠償をする必要が
 あります(同2項)。これは、逆にいえばお金さえ払えば取締役はいつでも
 解任することができるということです。



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