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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第672号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年07月08日                        第672号
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 発行部数: 18,765部(まぐまぐ 13,328部、melma! 5,437部)
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■ 目 次
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  □ 議事録から見る会社法 第1回
   「株主総会議事録の必要性」

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第27回
   「予防接種の光と影」

  □ なっとく! 法律相談 第660回
   「自己破産すると車は絶対に処分しなければならない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1249.php

  □ 法律クイズ 第346回 【問題】
   「会社の承認無しに公職についたらクビ!は有効?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0733.php

  □ 民事判例解説 第31回
   「名誉毀損による慰謝料額はどうやって算出する?」
     ~最高裁平成9年5月27日判決~

  □ 法律クイズ 第346回 【解答】


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■ 議事録から見る会社法


  第1回「株主総会議事録の必要性」

  年度の区切りである3月末日を決算期末として、6月にその定時株主総会
 を予定している企業はかなり多いと思われます。
  会議・会合に議事録は付き物ですが、いざ議事録作成!という時にその
 方法がわからなければ困りますよね。
 そこで、今回から始まる連載は「議事録」がテーマ。
 どんなことに気を付けるべきか、一緒にチェックしていきましょう。

 ■株主総会とは?

  株主総会とは、株式会社の実質的所有者である株主が集まって意見を出
 し、会社としての意思決定を行うものです(会社法295条1項)。
  株式1株につき1個の議決権が与えられるため、株式を沢山保有している
 人ほど多数の議決権を行使できます。
  株主各人よりも、それぞれの出資額の多寡を重視した意思決定制度とい
 えるでしょう(同308条1項)。

 ■株主総会議事録は必ず作成しなければならない

  会社の変遷を辿るにあたっては、「いつの株主総会で、どのようなこと
 を決めたか」「どの役職を、誰が、どのくらいの期間務めたのか」などと
 いった事項を確認できるものが必要になります。
  そのため、株主総会議事録は、株主総会での議事の経過や結果を明瞭に
 記録する役割を担っており、法令も、この作成義務を認めています(同318
 条1項)

  もしも、議事録への記載・記録が命じられている事項の記載等を怠った
 り、虚偽の記載等をしたりした場合は、その作成者に対して100万円以下の
 過料が科せられます(同976条7号)。
  ただ、株主総会議事録は議事の経過や結果を記録しておくためのものな
 ので、その目的を逸脱していなければ実際の総会とは若干違う部分があっ
 ても問題ありません。
  総会の内容や決議の結果に影響することはないので、あまり神経質にな
 らなくとも大丈夫ですが、こうした実際と異なる部分のある株主総会議事
 録が登記申請の際に用いられた場合、意図せぬ内容の登記がなされてしま
 うおそれもあるのでご注意ください。

  記録すべき内容の詳細は今後示していきます。






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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第27回「予防接種の光と影」

  風しんの大流行で予防接種のワクチンが不足したり、子宮頸がん(ヒト
 パピローマウイルス)ワクチンの定期接種化が4月に始まったと思ったら、
 副作用報告が相次いだために、6月14日に厚生労働省が接種推奨を取りやめ
 るなど、このところ話題になることが多い予防接種。今回は予防接種につ
 いて法律の視点から斬りこんでみたいと思います。

  予防接種は、予防接種法に基づき、「伝染のおそれがある疾病の発生及
 びまん延を予防するために公衆衛生の見地から」実施されます(予防接種
 法1条)。

  予防接種と聞くと、上に挙げた風しんワクチンや子宮頸がんワクチンの
 ほか、結核やインフルエンザのワクチンなどを思い浮かべられる方が多い
 と思います。予防接種法では、予防接種の対象となる疾病を発生及びまん
 延の予防に力点を置いた「A類疾病」と、個人の発病または重症化の予防
 に力点を置いた「B類疾病」に分けています。現在、A類疾病に風しん、
 結核、百日せきなど12種類、B類疾病にはインフルエンザが指定されてい
 ます(予防接種法2条2項、3項、予防接種法施行令1条)。

  予防接種法の対象となる疾病は、時代によって異なります。昭和23年の
 公布当時と比較すると、腸チフス、パラチフス、発しんチフス、コレラ、
 ペスト、しよう紅熱、ワイルス病が対象から外され、急性灰白髄炎(昭和
 36年)、麻しん、風しん、日本脳炎(昭和51年)、破傷風(平成6年)、
 Hib感染症、肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症(平成25年)
 が追加されました。

  現在、流行している風しんは、昭和51年に予防接種の対象に加えられた
 ときに既に接種対象外だった1962年4月1日以前生まれの人や、接種の仕方
 が不十分だった1990年4月1日以前生まれの人が多く発症しているといわれ
 ています。

  予防接種法は、痘そうを除く12種類の疾病について、市町村長に予防接
 種を実施する義務(予防接種法5条1項、予防接種法施行令1条の2)、A類
 疾病の予防接種及び臨時予防接種(予防接種法6条1項)の対象者に予防接
 種を受ける努力義務(予防接種法9条)を課しています。そのため、一定の
 割合で発生する副作用に対する配慮が欠かせません。予防接種の感染予防
 効果を光の側面とするならば、副作用は影の側面といえます。

  予防接種法15条以下では、予防接種による健康被害について、医療費の
 負担や障害年金の支給などの金銭給付を行っています。
  平成24年末時点で予防接種による健康被害を認定された人の数は、総数
 で2,846人。今年の4月から新たに追加された3つの予防接種についても、今
 後、健康被害を認定される人が出てくると予想されます。健康被害が出に
 くい予防接種の方法を検討するのはもちろんですが、私たちの健康が健康
 被害を受けた方々の犠牲の上に成り立っていることは心しておく必要があ
 るといえます。






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■ なっとく!法律相談 第660回
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 「自己破産すると車は絶対に処分しなければならない?」

 □相談□

  自己破産しないで、借金を、まとめて、一つにしたいのですができませ
 ん。どうすればいいのですか?自己破産すると車は処分しなければならな
 いと聞きました。車は、職場が遠く通勤に使用しているので、無くなると
 困ります。


                          (30代:男性)


 □回答□

  自己破産をする際に車を手放さなければならない場合としては、

 (1)ローン会社が担保として引き上げる場合と
 (2)破産手続きにおいて、車が破産者の財産であり破産財団として債権者へ
   の配当に充てるために処分される場合

 があります。

  いずれの場合に置いても自己破産をしても車を処分しなくてもよい場合
 があります。

  まず、ローン会社はローンの支払いを継続すれば車を引き上げる事はあ
 りません。もっとも、破産者が車のローンの支払いを続けるのは偏頗弁済
 にあたり問題があります。そこで、親族に名義変更し親族にローンの支払
 いを継続してもらい、本人が使用を継続するという方法があります。もっ
 とも、

 (1)ローン会社に所有権が留保されており、
 (2)明らかなオーバーローンで破産手続きにおいて配当可能性が全く見込め
   ない場合
 でなければ、後に管財人から否認権を行使される可能性がありますので、
 慎重に行う必要があります。

  また、ローン契約において所有権留保(担保権)がローン会社に設定さ
 れていなければ(車検証の名義人欄がローン会社でなければ)、たとえ車
 検証の名義人が本人ではなく自動車販売店であったとしてもローン会社は
 引き上げる事は出来ません(最高裁平成22年6月4日判決参照)。

  次に、破産手続上手放さなくてもよい場合として、査定額が20万円以
 下もしくは普通自動車で初年度登録から7年、軽自動車・商用の普通自動
 車で5年を経過しており、新車時の車両本体価格が300万円未満で、か
 つ外国製自動車でないときは、現在の価値はほぼ無価値であるとして破産
 財団に計上されず処分しなくても済みます。

  また、自由財産の拡張の主張をすることによって、車を手放さなくても
 よいことがありますが、認められるという保証はありません。相談者の場
 合、通勤に必要との事ですので、他に公共交通機関の利用が難しい等の事
 情があれば認められる可能性はあります。



  [関連情報]
  ・小規模個人再生をしたら、車も手放さなきゃいけない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/987.php



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■ 法律クイズ 第346回 【問題】
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 「会社の承認無しに公職についたらクビ!は有効?」

  X会社の就業規則には、市長や市議会議員などの公職に就くには会社の承
 認を得なければならないとし、会社の承認を得ずに公職に就いた場合には
 懲戒解雇する旨の条項が定められていました。
  この条項は、有効でしょうか。



 1. 有効
 2. 無効
 3. 無効ではないが、法律上問題がある


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 民事判例解説
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  第31回「名誉毀損による慰謝料額はどうやって算出する?」
         ~最高裁平成9年5月27日判決~

  鋭い描写で読み手の関心を引く雑誌や新聞記事。
 しかし、時には、それが名誉毀損(民法710条)につながることもあります。

  日刊の全国版スポーツ新聞を発行するY社は、昭和59年2月15日付の新聞
 に、「X氏に保険金殺人の計画を持ち込まれた」、「あるサラリーマン、
 ショッキングな証言」などの見出しを付けた記事を掲載しました。

  Xは、この新聞につき、一般読者が「XがA氏という人物に対して、お互い
 の妻を殺して保険金を取ろうという計画を持ちかけた」と解するか、少な
 くともそのような印象を強く受けるとして抗議しました。
  そして、Xの名誉が著しく毀損されたとして、精神的損害の慰謝料300万
 円を請求し、訴訟を提起します(民法417条、723条)。

  Yは、報道の事実は認めましたが、一般読者の印象や名誉毀損についての
 Xの主張は否認しました。

  原審は、名誉棄損による損害が発生したのは、「Xが現実に記事を閲読し
 た時」と考えました。
  また、記事の後に、Xに対して有罪判決が出された事実を指摘し、現在で
 はXの社会的評価の低下はYの記事が原因ではないとしてXの請求権を認めま
 せんでした。
  これを不服としたXが上告。

  最高裁は原審を破棄し、差し戻しました。
  まず、名誉毀損による損害発生の時期については、新聞記事による名誉
 毀損の場合、これを掲載した新聞が発行され、読者がこれを閲読しうる状
 態になった時点と考えるのが妥当と判断しました。
  一般読者がこの記事を読むことにより、事実を適示された人(X)の客観
 的な社会的評価が低下するため、本人が記事の掲載を知ったかどうかは関
 係ないと考えたのです。

  さらに、新聞発行による名誉棄損が生じた後で被害者Xが有罪判決を受け
 たとしても、これによって「新聞発行の時点で被害者の客観的な社会的評
 価が低下した」という事実自体は消えることはないので、被害者が有罪判
 決を受けたという事実をもって「損害が消滅した」と、既に生じたXのYに
 対する損害賠償請求権を消滅させることはできないとしました。

  また、最高裁は、加害者Yが被害者Xに支払うべき名誉毀損の慰謝料額は、
 事実審の口頭弁論終結時までに生じたあらゆる事情を考慮して裁判所の裁
 量で算定すると示しました。
  そしてこの「あらゆる事情」には、Yによる名誉棄損以外でも、被害者X
 の品性・善行・名声・信用等の人格的価値に対する社会的・客観的評価が
 更に低下したという事実があれば、それも含まれるとしています。
  したがって、慰謝料額の算定にあたっては、名誉棄損による損害が生じ
 た後に被害者が有罪判決を受けたという事実も考慮することが許されると
 結論付けました。



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■ 法律クイズ 第346回 【解答】
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 「会社の承認無しに公職についたらクビ!は有効??」

 □解答□
 2.無効

  最判昭和38年6月21日判決は、従業員が会社の承認を得ないで公職
 に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項の効力に関し、このよう
 な就業規則条項は、労働基準法第七条の規定の趣旨に反し無効であると解
 すべきであるとしています。

  もっとも、公職にある者には職務専念義務が課されますので、一時的に
 休職するか退職する必要はあるでしょう。上記の判例では、懲戒免職では
 退職金が出ないなど労働者にとって不利益となる事から当該就業規則条項
 の効力が問題になったと思われます。




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