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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第745号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年04月13日                        第745号
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 発行部数: 18,066部(まぐまぐ 12,683部、melma! 5,383部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第2回
   「宮崎へ」

  □ なっとく! 法律相談 第733回
   「連れ子がいる場合の養子縁組はどうすればいいでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1433.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第100回
   「渋谷区でパートナーシップ証明書の制度が全国に先駆けて制定」

  □ 法律クイズ 第419回 【問題】
   「企業が実施する抽選キャンペーンなどの景品。
    金額って決まりがある?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0918.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第1回
   「不思議な離婚事件」

  □ 議事録から見る会社法 第74回
   「決議事項 ~利益相反取引の承認3~」

  □ 法律クイズ 第419回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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  第2回「宮崎へ」

  まず前回の記事を訂正しておく。未決が40日と書いたが50日の間違いで、
 刑期は1年4か月と10日間であった。早々の訂正で赤面の限りである(編集部
 より:第1回の記事の記載は修正済みです)。

  平成18年11月9日午前8時ころ、朝食を摂っていると、ピンポーンとの音
 が。早朝に誰だろうと思って出てみると、宮崎県警の者だという。当時宮
 崎地裁で私が弁護人を務めている刑事裁判が係属していたが、その関係に
 しても、いったい何だろうと訝しい気持ちでドアを開けた。担当者は、さ
 っそくに私の自宅に対する捜索差押許可状が発布されていると告知をした。
 罪名は証拠隠滅とのことであったが、詳しい内容は不明で、ましてやまっ
 たく身に覚えのない私はただただ唖然とするばかりであった。私から見れ
 ば、ほとんどいい加減なやる気のない形式的な捜索が行われ、最寄りの杉
 並警察署までの任意同行を求められたが、捜索差押許可状の被疑者は私で
 あることから、任意同行は私の名誉のためであり、杉並警察署に行って逮
 捕状が執行されることは明らかであった。だから、知人の幾人かの弁護士
 に連絡を取ったうえで、任意同行に応じ、駐車場に停めてあったバンに乗
 り込んだ。

  予想どおり、杉並警察署で逮捕状が執行されたが、逮捕状に記載された
 被疑事実をみて、馬鹿馬鹿しい限りで、すぐにでも釈放だなと高をくくっ
 ていた。5.15事件の犬養毅ではないが「話せば分かる」と信じ込んでいた。
 それにしても、宮崎まで連行されるのはやむを得ず、飛行機での護送のた
 めに羽田警察署まで連れていかれた。杉並警察署ではごく短時間であった
 が、接見に来た弁護士と打ち合わせをして、すべてありのままに事実を話
 そう、それが早期の釈放につながるだろうとのとの方針を決めていたので、
 羽田警察での身上に関する調書作成などすべて素直に応じた。羽田警察で
 昼食の弁当を出され、飛行機の出発時間に合わせて、飛行場に向かった。

  手錠を掛けられ、その上から手錠を隠す袋みたいなものを被された私は、
 その姿をほかの人にさらさないようにとの配慮であろうか、数人の警察官
 に囲まれて、ラグビーのモールのような状態で、混雑する飛行場に入った。
 でも、これが逆にものすごく目立つ結果となっていて、情けない限りであ
 った。特別の入り口から特別の待機室に入り、乗務員専用の手荷物検査を
 受け、車で飛行機下まで移動して、タラップを使用して飛行機の中に入る。
 他の乗客はまだ誰も乗っていない。最後尾の3人掛けの席の窓側に着席し、
 警察官二人が通路側に、また通路を挟んだ隣にも警察官が着席した。両側
 を警察官に挟まれる格好で着席すると思っていたが、逃亡防止なら、窓側
 で大丈夫なんだと納得。キャビンアテンダントが「本日もご搭乗ありがと
 うございます」と言うのが、妙におかしく、また、帰りの飛行機代は警察
 が出すのだろうかなどと考えていた。

  宮崎空港に到着し、一番最後に飛行機を降りるときには「またのご利用
 をお待ちしております」との声が。次はないよなと思っていると、行きと
 同じように、タラップが用意されており、やはり用意されていた車に乗り
 込んで、宮崎北警察署に向かうのだが、空港付近には早くもマスコミが待
 ち受けていた。やましいところのない私は、堂々としていたが、車のカー
 テンが閉められ、私の姿はマスコミからシャットアウトされたようだ。い
 よいよ留置場生活が始まる。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第733回
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 「連れ子がいる場合の養子縁組はどうすればいいでしょうか?」

 □相談□

  私には非嫡出子が二人います。この度縁があり、結婚することになりま
 した。彼は子供たちと養子縁組してくれます。もし、彼に、私の方の姓に
 入ってもらい、結婚する場合でも子供たちを養子縁組する必要があります
 か?


                        (30代:女性)


 □回答□

  ご結婚されるとのこと。まずはおめでとうございます。
  ご相談内容に、「私には非嫡出子が2人います」との内容がありました。
 非嫡出子とは、一般的に婚姻関係のない男女間に生まれた子を指している
 ものと思われます。具体的には、ご相談者様がご結婚予定となる相手では
 なく、以前お付き合いされていた方との間に設けられたお子さんがいらっ
 しゃる、という前提に立ってご相談にお答えすることといたします。

  このような場合、ご相談者様のように今度結婚される相手と、ご相談者
 様のお子さんの間には、父子関係は成立しません。そのため、ご指摘いた
 だいたように養子縁組をしてはじめて父子関係が成立します(民法792条以
 下。なお、母子関係については、懐胎という事実によって当然に親子関係
 が生じます)。
  養子縁組が成立すると、その日から血族間におけるのと同一の親族関係
 が生じます(民法727条)。したがって、養親となるこれから結婚される相手
 の方には、養育する義務が生じますし、相続における権利がお子様に発生
 することになります。

  さて、「これから結婚される相手と結婚し、相手である男性が女性の氏
 を選択した場合、子供たちを養子縁組する必要があるか?」という点につい
 て回答さしあげます。
  婚姻においては、夫婦の氏、いずれを用いるかを婚姻時に選択できます
 (民法750条)。氏が変わって、お子さんの生活環境へ影響が出ることを考え
 れば、ご相談者様の氏を使い続ける、という選択も十分にあり得るものだ
 と思います。ただ、この場合も結婚相手である男性とお子さんとの間に、
 法律上は父子関係は当然には成立しませんので、養子縁組をする必要があ
 ります(なお、母子関係についてはすでに述べているように懐胎という事実
 によって親子関係が成立しているため、特段の法的手続きは必要ありませ
 ん)。
  したがって、これから結婚される相手の氏を名乗るか、ご相談者様の氏
 を使い続けるか、いずれの場合であっても、お相手の男性とお子さんとの
 間には養子縁組の手続きは必要になりますので、ご注意ください。

  なお、お子さんが非嫡出子の場合、ご相談者様が実の母親であっても、
 結婚される相手とともに養子縁組をしなければなりません(民法795条)。
 「実母であり養母」というのは奇妙な感じがしますが、母親が結婚しても
 子供の非嫡出子という身分は変わりません。そのため、子供の権利を保護
 する観点から、嫡出子の身分を付与することができる夫婦での養子縁組が
 必要とされています。
  きちんとした手続きを踏まえて、どうか幸せな家庭を築いていただけれ
 ばと思います。陰ながらお祈り申し上げます。


  [関連情報]
  ・連れ子養子と戸籍と相続
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1014.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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  第100回「渋谷区でパートナーシップ証明書の制度が全国に先駆けて制定」

  渋谷区議会の本会議で3月31日、同性カップルを「婚姻に相当する関係」
 と認める、「パートナーシップ」証明書の発行を盛り込んだ条例が賛成多
 数で可決、成立しました。4月1日から施行されています。今回は、成立し
 た条例の内容について見てみたいと思います。

  今回渋谷区で成立した条例の正式名称は、「渋谷区男女平等及び多様性
 を尊重する社会を推進する条例」です。条例は17条で構成されており、男
 女平等と多様性を尊重する社会を実現するという目的のもと(条例1条)、
 区や公共団体には男女平等と多様性を尊重する社会の推進のための施策を
 実施する責務(条例5条)、区民には男女平等と多様性を尊重する社会につ
 いての理解への責務(条例6条)、事業者には男女平等と多様性を尊重する
 社会への理解及び施策への協力、採用・待遇・昇進・賃金の整備等につい
 て条例の遵守といった責務(条例7条)があると定めています。

  さらに、10条においてパートナーシップ証明について定めています。パ
 ートナーシップとは、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質をもってい
 る、同性の二者間の社会生活関係のことをいいます(条例2条1項8号)。
  パートナーシップ証明を得るには、

 1.当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見受任者の一人とする任意
  後見契約にかかる公正証書を確認し、かつ登記を行っていること
 2.共同生活を行うにあたり、当事者間で区規則が定める事項についての合
  意契約が公正証書により交わされていること

 が必要とされています。
  この条文を見ると複数の公正証書が必要となっている点に注意が必要で
 す。公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公
 文書です。全国の公証役場で作成することが可能ですが、作成にあたり、
 目的の価格に応じた費用がかかります。今回の場合ですと、例えば任意後
 見契約のような目的の価格が算定することができないものについては、目
 的の価格が500万円とみなされることになっていますので(手数料令16条)、
 11000円の手数料が発生します。

  パートナーシップ証明書は法的な拘束力は持ちませんが、取得したカッ
 プルは、家族向けの区営住宅への申し込みができるようになったり、事業
 者の承諾があれば病院での手術同意書へのサインが可能となる場合があり
 ます。
  パートナーシップ証明書に対しては、区民や事業者は社会活動において、
 最大限配慮しなければならず、公共団体の等の事務所・事業所はパートナ
 ーシップ証明を十分に尊重して、公平かつ適切な対応をしなければなりま
 せん(条例11条)。違反した者に対しては、区長が行為の是正について勧
 告を行うことができ、勧告に従わない場合は、関係者名等を公表すること
 ができるという制裁も定められています(条例15条3項、4項)。

  関係者名の公表は厳しすぎる等賛否両論様々のようですので、今後も制
 度の行方について注意を払う必要がありそうですね。


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■ 法律クイズ 第419回 【問題】
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 「企業が実施する抽選キャンペーンなどの景品。金額って決まりがある?」

  「クイズに答えて○○を獲得しよう」など、さまざまな企業が懸賞を実
 施しています。
  さて、こうした懸賞において景品の金額って決まっているでしょうか?

 1. 法律によって決まりがある

 2. 特に決まりはない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から
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  第1回「不思議な離婚事件」

  弁護士になって間もないことだったが、知人の紹介の紹介で50歳代の女
 性から離婚の相談を受けたことがある。初めての離婚事件受任だった。会
 議室で女性からの話を聞くと、おおよそ次のようなものだった。

  ご主人はとある地方公務員なのだが、どうも別の女性の影がちらつき、
 仕事のある日は毎日のように飲んできて帰りが遅いし、その連絡も寄越さ
 ない。話もなくなり一緒に暮らすのはもう嫌なので離婚をしたいという相
 談だった。あまりにも抽象的な話だったから、私の方からいろいろと質問
 をすることにした。

  婚姻つまり結婚生活の要素として、一般的には、

 1.精神的結合
 2.経済的結合
 3.肉体的結合

 があげられている。精神的結合とはお互いに信頼しているということ、経
 済的結合とは金銭のこと、肉体的結合とは正に肉体関係のことである。純
 理論的には、これらの要素のいずれかを欠くに至った場合には婚姻の実態
 がなくなるので、離婚を認めることになりそうである。
  そこで民法770条1項はこれらの要素に関係する事項を離婚原因としてい
 る。しかし、他方で離婚が及ぼす影響、例えば未成年の子供がいるなどの
 ことを考えて離婚原因があっても一切の事情を考慮して離婚を認めないと
 規定している。そこで、依頼者からは、離婚原因に当たるものがあるかど
 うか、その事情はどうなっているのかを具体的事実として聞き出していか
 なければならない。

  ご主人との間に会話もなくなり依頼者が離婚を望む以上(1)精神的結合は
 ないと考えてよいと思われた。しかし聞いているうちに、ご主人はすごく
 いい人だと言い始めた。また給料はきちんと入れてくれているとのことで
 あった。肉体関係は必須で聞かなければならないと修習生時代に教わった
 のでこれを聞くと、「1週間に1度」との仰天の返事が返ってきた。

  突き詰めていろいろと聞いていくと、依頼者の要望は離婚そのものにあ
 るわけではなく、ご主人に早く帰宅してもらいたい、女性関係についても
 私がそうかなと思うだけで確証があるわけではないと話が微妙に変化して
 いった。しかもそのうちに、主人と一度会って、それこそ説教をしてくれ
 ないかということにまでなってしまった。弁護士が依頼を受けるのは企業
 法務などでの予防法務は別として、通常は事件性があるもので、それを法
 的にいかに解決するかが仕事である。もちろん、離婚を前提として調停・
 裁判前に協議離婚とできないかを相手方と交渉するという意味で相手方と
 接触することはある。

  ところが彼女は自ら離婚相談に来たにもかかわらず、しかもご主人に離
 婚の意思があるかどうかなどもまったくおかまいなく、私に夫婦関係が改
 善される斡旋を私に依頼してきたと分かった。その時点で、依頼者に対し
 て「うちはよろず人生相談所ではありませんので、お引き受けできません」
 と丁重にお断りをした。ただ、今では、法律問題ではなくても一般人は弁
 護士を頼ってくるものだから、それに応えるべく、一度ご主人と一緒に来
 てもらって二人から話をきくなどのやりようがあったのかもしれないと反
 省している。
  その後彼女がどうなったのかは分からないが夫婦円満であることを祈る。


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■ 議事録から見る会社法
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 第74回「決議事項 ~利益相反取引の承認3~」

  前回は、利益相反取引の直接取引の場合の規制と承認を受けた際の取締
 役会議事録への記載について、例を踏まえながら説明をしました。今回は、
 間接取引の場合についての説明をしたいと思います。

 ■間接取引

  間接取引とは、会社と取締役以外の者との間で行われる、会社と取締役
 の利益が相反する取引のことをいいます。X会社の取締役AがY銀行から金銭
 を借り入れる際に、X会社がY銀行と、Aの当該貸金債務を保証する契約を締
 結するような場合が典型例といえます。
  間接取引をしようとするときには、直接取引の場合と同様、取締役会の
 承認が必要です(会社法356条1項3号、365条1項)。したがって、承認を受け
 た場合には取締役会議事録に記載する必要があります。

 ●債務保証による間接取引
 ┌───────────────────────────────┐
 │1. 甲 株式会社に対する債務保証について             │
 │                               │
 │  議長から、A 取締役が代表取締役を兼務している 甲 株式会社 │
 │ が X 銀行から××億円を借り入れるに際し、当社に対して債務保 │
 │ 証の依頼があったので、別紙記載の条件により債務保証をしたい │
 │ 旨の説明があった。                     │
 │  次いで、議長これを議場に諮ったところ、全員異議なくこれを │
 │ 承認した。なお、 A 取締役は特別利害関係人のため、決議に参加 │
 │ しなかった。                        │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

  これは、代表取締役を兼務している会社の債務を保証するものです。取
 締役会が承認を決議する場合、会社と利益が衝突する取締役は、競業取引
 の場合と同様、決議に特別の利害関係があるため、議決に加わることがで
 きません(会社法369条2項)。

 ●他の代表取締役による間接取引
 ┌───────────────────────────────┐
 │1.取締役の自己取引の承認について                │
 │                               │
 │  議長から、A 取締役が代表取締役を兼務している 甲 株式会社 │
 │ の他の B 代表取締役と 甲 株式会社が製造・販売している製品α │
 │ を年間××トン、××億円で購入すること等を内容とする契約を │
 │ 締結したい旨の詳細説明があった。              │
 │  次いで、議長がこれを議場に諮ったところ、全員異議なくこれ │
 │ を決議した。なお、A 取締役は特別利害関係人のため、決議に参 │
 │ 加しなかった。                       │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

  これは、会社が代表取締役を兼務している他の代表取締役と取引を行う
 ものです。例えば、親会社の取締役が子会社の代表取締役を兼務して両者
 間で取引を行うと直接取引となってしまいます。そこで、子会社に親会社
 の取締役を兼務していないもう1人の代表取締役を就任させ、親会社との取
 引についてはこの代表取締役に行わせるということがあります。
  これを利益相反取引に含めないと一種の脱法行為となるおそれがあるの
 で、このような場合も「取締役以外の者との間」の取引として間接取引(会
 社法256条1項3号)に含めて規制すべきといえます。
  したがって、このような場合にも取締役会の承認が必要です。
 
 
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■ 法律クイズ 第419回 【解答】
───────────────────────────────────

 「企業が実施する抽選キャンペーンなどの景品。金額って決まりがある?」

 □解答□
 1. 法律によって決まりがある

  クイズやパズルなどの正誤、あるいは抽選券などの方法を用いて景品を
 提供する行為を法律上「一般懸賞」と呼びます(景品表示法より)。
  そして、この一般懸賞では、提供できる景品の最高額は取引金額の20倍
 以下(取引金額が5000円未満の場合)か、10万円(取引金額5000円以上)と定
 められています。
  また、景品の総額は売上予定額の2%以下との定めもあります。


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