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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第741号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年03月16日                        第741号
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 発行部数: 18,158部(まぐまぐ 12,773部、melma! 5,385部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第96回
   「会社を休みたいからって診断書を偽造すると・・・?」

  □ なっとく! 法律相談 第729回
   「借金を理由にした肉体関係の強要に応えないといけないでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1424.php

  □ 法律クイズ 第415回 【問題】
   「5円玉で作ったネックレス。これはアリ?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0909.php

  □ 議事録から見る会社法 第70回
   「決議事項 ~競業取引の承認1~」

  □ 法律クイズ 第415回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第96回「会社を休みたいからって診断書を偽造すると・・・?」

  大阪税関は2月27日、診断書を偽造し、病気休暇を取得したとして、男性
 係長を停職3か月の懲戒処分にしたと発表しました。大阪税関によれば、男
 性は2009年12月から昨年6月まで、計10回、病気休暇を70日取得したそうで
 す。診断書は病院のホームページを見て、自宅のパソコンで偽造し、上司
 に提出していました。男性は病気休暇中の給料として約127万円を受け取っ
 ていましたが、全額返納しています。
  仕事を休みたいなと思って、軽い気持ちで会社に「インフルエンザなの
 で休みます」と連絡したところ、診断書を求められて非常に困ったという
 話もインターネット上では目にします。今回は、診断書を偽造して提出し
 た場合、どういう問題があるのかについて見てみましょう。

  診断書とは、医者と歯科医師のみに発行が認められている証明書の一つ
 です。診断書は主に、診断された結果等を証明するために用いられます。
 医師法20条では、医者が診察をしないのに診断書等を発行することを禁止
 しており、それに違反した場合には50万円以下の罰金に処されることにな
 っており(医師法33条の3)、診断書は重要なものとして位置づけられていま
 す。診断書が必要とされる主な場面としては、患者が生命保険等に入って
 いて、保険料を請求する場合に用いられます。
  また、企業によっては、就業規則の中で病気や怪我で早退したり休んだ
 りする場合の手続きとして診断書の提出をするよう定めていることもあり
 ます。

  刑法には、虚偽診断書等作成罪という罪があります(刑法160条)。診断書
 等作成罪を犯した場合は、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金が課されま
 す。しかし、この罪は、医者が官公庁に提出すべき診断書や死亡証書等に
 虚偽の記載をした場合に問われるものです。今回のように医者以外の人が
 虚偽診断書を作成した場合や、医者が作成しても提出先が患者の勤務先の
 民間企業であるような場合は、本罪には該当しません。
  医者ではない一般の人が、診断書を偽造し、勤務先に提出することは、
 有印私文書偽造罪(刑法159条)及び偽造私文書等行使罪(刑法161条)に該当
 します。さらに休暇中の賃金を不正に受け取っていれば、詐欺罪(刑法246
 条)が成立する可能性があります。
  このように、嘘の診断書を勝手に作り、使用することは刑法に触れる行
 為にあたります。

  また、会社が、従業員を懲戒したり解雇したりすることが出来る場合を
 就業規則に定めておくことがあります。この懲戒や解雇が出来る場面とし
 て、「虚偽の申告や報告をした場合」を定めている会社も少なくありませ
 ん。仮に就業規則にこのような規定がある場合には、虚偽診断書の提出は
 懲戒や解雇の理由となりえます。

  2013年に北海道庁でも職員が偽造診断書を使って87日も休んでいたとい
 うケースがありました。この職員は懲戒免職となり、定年退職まであと数
 年というところだったにもかかわらず、2千数百万円の退職金が全くもらえ
 なかったとのことです。
  このように軽い気持ちで診断書を偽造した行為が、懲戒や解雇、刑法違
 反といった非常に重たい結果を引き起こしてしまいます。会社を休みたく
 とも、嘘はやめておくのが良さそうですね。

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■ なっとく!法律相談 第729回
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 「借金を理由にした肉体関係の強要に応えないといけないでしょうか?」

 □相談□

  知人に借金をしました。30万円の約束で、契約書にサインしましたが、
 実際に受け取ったのは5000円です。契約書には借りる条件として、『月一
 回の無償ボランティアを行う』と。結局そのボランティアとは実際、肉体
 関係の強要です。
  怖くなり嫌になり、会わないようにして連絡を断ちましたが、つい先日
 契約書のコピーが送られて来ました(コピーのみ)。そこには30万の借入の
 はずが300万になっていました。
  この場合額面の300万を返済しないといけないのでしょうか?肉体関係の
 強要も応え続けなければいけないのでしょうか?混乱し困っています。弁護
 士、警察、役所?どのように相談したらいいのか教えてください。


                        (30代:女性)


 □回答□

  まず、そもそもご相談者様が知人と交わした契約は無効である可能性が
 極めて高いと言えます。お金を借りる場合、その契約は民法上、「消費貸
 借契約」(民法587条)とされます。この契約が有効に成立する条件のひとつ
 に、契約内容で示されたお金や物を実際に相手方に渡さなければなりませ
 ん。ところが、ご相談内容では30万円の約束が、実際には5000円しか支払
 われていないわけですから、条件を満たしておりません。
  また、「無償ボランディア」といいつつ、実際には肉体関係を迫るよう
 な契約は、倫理・道徳に反するため無効です(具体的には公序良俗違反とな
 り、法律上、契約の効力が否定されます。民法90条参照)。
  したがって、肉体関係の強要に応えることは全く必要ありませんのでご
 安心ください。ただし、契約が無効(はじめから無かったこと)になるため、
 借り受けた5000円は知人に返還する必要があると考えられます。

  そして、今回のケースでは、知人が当初30万円の契約内容を勝手に書き
 換えて300万円の契約書にしている部分については、(契約書面に印鑑など
 を押していれば)有印私文書偽造罪(刑法159条2項の変造罪)の可能性があり
 ます。また、詳細な経緯がご相談内容からわかりかねますが、肉体関係の
 強要は、強要罪(刑法223条)や脅迫罪(刑法222条)、実際に肉体関係に及ん
 でいた場合は強姦罪(刑法177条以下)の可能性もあります。このように、知
 人は刑事罰の対象となり得る行為を行っていることをご理解ください。
  そのため、なおさら毅然とした態度で、関係を拒否して頂いて結構であ
 ると考えます。

  ただ、知人はこのような契約内容を迫ってくることを考えると、かなり
 対応に注意すべき人物であると考えられます。独力で解決しようとなさら
 ずに適切な対応をしてくれる協力者が必要ではないでしょうか?
  この点、弁護士などの法律家に事情を詳しく話し、協力を依頼するのが
 スピーディな解決につながると考えます。弁護士に依頼すれば、無効な契
 約に対しての民事上の対処はもちろんのこと、相手方が刑事罰の対象とな
 るような行為に及んでいる場合、捜査機関に対して適切なアナウンスや対
 応依頼もできるためです。

  どのように弁護士を探せばよいかがわからない場合、法テラスの相談窓
 口を活用するのも有効です。事案から、適切な弁護士を紹介してくれたり、
 弁護士費用についての扶助制度などの説明も受けられます。
 (法テラス:http://www.houterasu.or.jp/)


  [関連情報]
  ・借金返済のためにホストクラブで働かされる!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/410.php



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■ 法律クイズ 第415回 【問題】
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 「5円玉で作ったネックレス。これはアリ?」

  Aさんは幸運が舞い込むようにと、5円玉を加工して、首にかける鎖を溶
 接し、ネックレスを作りました。
  さて、この5円玉ネックレスは作ってよい?作ってはダメ?

 1. 作ってよい

 2. 作ってはダメ


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第70回「決議事項 ~競業取引の承認1~」

 ■競業取引を規制する趣旨

  取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしよ
 うとするときには、重要な事実を開示した上で、取締役会の承認を受けな
 ければなりません(会社法356条1項1号、365条1項)。
  取締役が会社の事業と競合する事業を行うことは、会社のノウハウや顧
 客情報を奪うかもしれず、会社の利益を害する危険が大きいからです。他
 方、取締役が会社の職務以外に事業を行うことを過度に制限することは妥
 当ではありません。そこで、取締役が競業取引を行うことを全面的に禁止
 とはせず、取締役会の承認を必要としています。

 ■具体例

  上述したとおり、競業取引をする際には、取締役会での承認が必要とな
 ります。そこで、取締役会の承認を得た場合には、取締役会議事録に記載
 する必要があります。そこで、以下で具体例を記載したいと思います。
 
 ┌───────────────────────────────┐
 │1.A 取締役の競業取引の承認について             │
 │                               │
 │  議長から、A 取締役は、この度、甲 株式会社の代表取締役  │
 │ に就任したが、同社と当社は製品αの競業取引(当社は平成×年 │
 │ ×月×日から平成×年×月×日までの向こう×年間○○○百万円、│
 │ 甲 株式会社は同期間○○○百万円の売上計画があり、当社は  │
 │ 上記売上の他に 乙 株式会社から○○○百万円仕入れ販売して │
 │ いる)をすることになるので、その取引の承認を得たい旨重要な │
 │ 事実を開示した上での提案があり、議長はこれを議場に諮ったと │
 │ ころ、全員異議なく承認した。                │
 │  なお、甲 株式会社の代表取締役を兼務している A取締役は、 │
 │ 特別利害関係人であるため、この決議には参加しなかった。   │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

 ■取締役会での承認手続

  競業取引をしようとする取締役は、取締役会での承認の際に、当該取引
 について重要な事実を開示しなければなりません(会社法356条1項柱書、
 365条1項)。
  承認の際に包括的な承認に足る十分な情報を開示しているのであれば、
 取締役会は繰り返し行われる同種の競業取引についての包括的な承認をす
 ることもできます。
  取締役会が承認を決議する場合、会社と利益が衝突する取締役は、決議
 に特別の利害関係があるため、議決に加わることができません(会社法369
 条2項)。
 
 
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■ 法律クイズ 第415回 【解答】
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 「5円玉で作ったネックレス。これはアリ?」

 □解答□
 2. 作ってはダメ

  貨幣損傷等取締法があり、「貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはな
 らない」(同法1項)と規定されています。そのため、溶接するなど、貨幣そ
 のものに変化を加えるような加工は法律違反となります。

  ちなみに、この法律に反すると、1年以下の懲役、または20万円以下の罰
 金となかなかに厳しい内容です。


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    東京  4月15日(水)19:00~21:00
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 (4)法律事務所向けの就職活動の進め方
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