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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第737号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年02月16日                        第737号
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 発行部数: 18,137部(まぐまぐ 12,754部、melma! 5,383部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第92回
   「『ブラックバイト』に気をつけて!」

  □ なっとく! 法律相談 第725回
   「認知だけで養育費請求はできるでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1417.php

  □ 法律クイズ 第411回 【問題】
   「海外旅行中に買った宝くじが大当たり!当選金に税金はかかる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0901.php

  □ 議事録から見る会社法 第66回
   「決議事項 ~代表取締役の選定~」

  □ 法律クイズ 第411回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第92回「『ブラックバイト』に気をつけて!」

  中京大の大内裕和教授が2月7日「奨学金とブラックバイト」という題名
 で講演を行いました。学生に対し、アルバイトなのに長時間労働を強要し
 たり、残業代を払わなかったりする「ブラックバイト」に注意するように
 促しています。
  厚生労働省も「アルバイト条件を確かめよう!」のキャラクターデザイン
 を募集しており、これは学生が「ブラックバイト」などのトラブルに巻き
 込まれるケースが相次ぐ中、キャラクターを使って啓発していくことを狙
 っているそうです。
  最近取り上げられることが多い「ブラックバイト」について、今回は考
 えてみたいと思います。

  「ブラックバイト」とは、大内教授が提唱したもので、残業代の不払い
 や割増賃金不払い、休憩時間を与えない等の扱いの酷い労働環境によって、
 学生が学生らしい生活を送れなくなってしまうようなアルバイトを指しま
 す。
  インターネット上には、12時間以上立ちっぱなしで勤務をした、有給休
 暇はないと言われ給料が減るのが怖くて体調が悪いのに休めなかった、無
 理なシフト変更をさせられた、廃棄予定の商品を無理やり買い取らされた、
 塾講師のアルバイトではバイト代をもらえるのは授業のみで保護者の面談
 やテキスト作成にかかる時間には給料がもらえない、といった「ブラック
 バイト」体験談が数多く寄せられています。
  経験された方の中には、「アルバイトなので仕方ない」「世の中に出て
 働いたことがないので職場が間違っているのかわからない...」と泣き寝入
 りしてしまうケースも多いようです。

  しかし、労働時間・休日・賃金といった労働条件の最低基準を定めた法
 律である労働基準法(労基法)は、すべての労働者に適用されますので、ア
 ルバイトであっても例外ではありません。
  労基法32条は、1週間40時間、1日8時間までと決められています。また、
 労基法34条は休憩時間を定めています。6時間を超えて8時間まで働く場合
 は45分、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を労働者に取らせなけれ
 ばなりません。上記の12時間以上立ちっぱなし勤務は、労基法34条違反と
 なるでしょう。
  労基法39条は有給休暇について定めています。正社員だけでなく、パー
 トやアルバイトといった非正規社員であっても取ることが可能とされてい
 ます。もっとも、アルバイトなどの勤務日数が少ない社員は、取得できる
 日数がやや少なくなっています。
  また、労基法24条1項は給料はその全額を支払わなければならず、使用者
 が賃金の一部を控除して支払うことはできないと定めています。廃棄予定
 の商品やノルマが達成できなかった商品を買い取らせて、給与天引きする
 場合には、本条に違反しているおそれがありますし、使用者の強制する態
 度によっては刑法の強要罪(223条1項)にあたる場合もあります。

  たかがバイトでの話、嫌ならやめればいい、とつい軽視しがちですが、
 ブラックバイトのもたらす被害は深刻です。
  学生がアルバイトをしなければならない背景に、両親の所得が昔に比べ
 低下している、奨学金が返済できないのではないかと考えて奨学金を借り
 たくない、といったものがあり、経済的にアルバイトを続けざるを得ない
 という事情もあります。
  ブラックバイトではないかと疑念がわいたら、一人で悩まずに、各都道
 府県労働局等が相談窓口を設けていますので、利用することをおすすめし
 ます。相談の際には、どのような事があったかを記録しておくことが大切
 です。

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■ なっとく!法律相談 第725回
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 「認知だけで養育費請求はできるでしょうか?」

 □相談□

  私は40歳です。相手は、28歳です。私と相手方の間には、5歳の子供がい
 ます。
  彼とは結婚はしていませんが、認知のみしてくれました。この状況でも
 養育費を請求できますか?


                        (40代:女性)


 □回答□

  結婚していない場合、女性の親と子どもの間には、妊娠と出産という
 「事実」が親子関係を成立させます。ところが、男性の親と子どもとの間
 では妊娠という事実はありません。
  そのため、法律上では「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」
 (民法772条)として、結婚している間に生まれた子どもは何もしなくても親
 子関係が生じます。

  しかし、結婚していない状態では推定が生じないため、親子関係を生じ
 させるためには「認知」(民法779条)をしなければなりません。
  認知をすることで、養育費請求権、親の財産を相続する権利など、子ど
 もに一般的に認められる権利が生じます。

  今回のご相談内容の場合、相手の方はお子さんを認知されているとのこ
 とですので、養育費の請求は可能です。
  請求に当たっては、相手の方と直接交渉する事も可能ではありますが、
 民事調停などを活用して金額、支払いの方法(いつどのように支払うか)な
 どの詳細を取り決めておいたほうが、きちんと支払いを得られるものと考
 えられます。
  もし調停の方法や手続きなどに不安がある場合は、弁護士など法律の専
 門家にご依頼されることをおすすめいたします。


  [関連情報]
  ・血縁関係がないと知りながらした認知に対し、後日、
   無効を主張できる?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0803.php



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■ 法律クイズ 第411回 【問題】
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 「海外旅行中に買った宝くじが大当たり!当選金に税金はかかる?」

  Aさんは、海外旅行でドバイに行きました。ものは試しにと、現地で宝く
 じを購入すると、見事大当たり。日本円に換算して約10億円もの大金を得
 ました。
  さて、このお金、日本に持ち込んだ場合は課税されるでしょうか?

 1. 課税される

 2. 課税されない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第66回「決議事項 ~代表取締役の選定~」

 ■代表取締役とは?

  代表取締役とは、株式会社を代表する取締役をいいます(会社法47条1項)。
 員数は1人でもよく、代表取締役の氏名・住所は登記されます(会社法911条
 3項14号)。代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上及び裁判外の
 行為をする権限を持ちます(会社法349条4項、5項)
  取締役会設置会社においては、代表取締役は取締役会によって選定され、
 解職されます(会社法362条2項3号、3項)。したがって、取締役会によって
 代表取締役が選定された場合には、取締役会議事録に記載しなければなり
 ません。

 ■記載例
 ┌───────────────────────────────┐
 │第1号議案 代表取締役選定の件                 │
 │                               │
 │  議長は、第×回定時株主総会終結の時をもって、これまで会社 │
 │ を代表する取締役であった A 、 B の両氏はその任期が満了 │
 │ したので、はじめに定款◯条の規定により、会社を代表する取締 │
 │ 役2名を選定したい旨を述べ、一同に諮ったところ、全員一致で  │
 │ 下記の通り選定し、かつ、被選定者の承諾を得たので、本議案は │
 │ 可決・確定した。                      │
 │                               │
 │ 会社を代表する取締役  A                  │
 │ 会社を代表する取締役  B                  │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │第1号議案 代表取締役選定の件                 │
 │                               │
 │  議長より、本日の第×回定時株主総会において取締役全員が改 │
 │ 選されたので、定款◯条の規定に基づき代表取締役を選定したい │
 │ と諮ったところ、全員一致して代表取締役に A 及び B を選 │
 │ 定し、同時に A は社長に、 B は副社長に選任され、両氏は │
 │ それぞれその就任を承諾した。                │
 └───────────────────────────────┘

  これらの記載例では、「被選定者の承諾を得た」「就任を承諾した」と
 いう形で、選任された者が就任を承諾した旨の記載があります。代表取締
 役に選定されるA・Bからすると、自分の意思とは関係なく代表取締役に就
 任することはありえないので承諾の意思表示は当然といえます。ただし、
 就任承諾書が別途必要なのか、取締役会議事録に記載していいのかは問題
 となりえます。
  この点、法令上は、代表取締役の商業登記申請には就任を承諾したこと
 を証する書面が必要とされています(商業登記法54条1項)が、その旨議事録
 に記載されていれば就任承諾書は不要であるとの法務省民事局第四課長回
 答があります。
 
 
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■ 法律クイズ 第411回 【解答】
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 「海外旅行中に買った宝くじが大当たり!当選金に税金はかかる?」

 □解答□
 1. 課税される

  日本国内で発売される宝くじは、「当せん金付証票法」によって、toto
 などは「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」によって、非課税とな
 っています。しかし、海外で発売されている宝くじの当選金は課税対象(一
 時所得扱い)となります。

  しかも、日本国内から海外の宝くじを買ったり、海外で宝くじを買って、
 その券を日本に持ち込んだりした場合は、刑法187条(富くじの販売等に関
 する規制)によって罰せられる可能性もあるため、おすすめはできません
 (海外で購入し、海外で当選金を受け取る場合は適用されないと考えられて
 います)。
  夢を買うのは国内で、と考えておいた方がよいでしょう。ちなみに私の
 年末の夢は夢に終わりました。。。


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