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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第739号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年03月02日                        第739号
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 発行部数: 18,159部(まぐまぐ 12,776部、melma! 5,383部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第94回
   「雪国まいたけに異変?」

  □ なっとく! 法律相談 第727回
   「弁護士費用の相場として正しいかが知りたいです」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1421.php

  □ 法律クイズ 第413回 【問題】
   「転勤の命令を拒否することができるのか?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0905.php

  □ 議事録から見る会社法 第68回
   「決議事項 ~取締役の報酬の決定~」

  □ 法律クイズ 第413回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第94回「雪国まいたけに異変?」

  冬のごちそうの定番と言えば鍋、その鍋には欠かせないキノコですが、
 そのキノコ生産大手の雪国まいたけが今、大変なことになっています。米
 投資ファンド会社が東証2部上場雪国まいたけ(新潟県南魚沼市)にTOBを行
 い、完全子会社にする方針であることを2月24日に公告しました。買付価格
 は1株当たり245円、全株式取得時の買収総額は約95億円ということです。
  今回はTOBがどういうもので、今後どのように進められていくのかについ
 て、見てみたいと思います。

  TOBとは、「Take Over Bid」または「Tender Offer Bid」の略語で、日
 本語では「株式公開買付け」と訳されます。株式公開買付けとは、目的の
 銘柄の株式を取得するために、買付内容(買付数、価格、買付期間等)を不
 特定多数の株主に明らかにして、証券取引所を通さずに、株主から直接買
 い付けることをいいます。
  証券取引所に上場されている株式であっても、株主と交渉して市場外で
 株式を譲り受けることはできます。しかし、上場企業の株式を市場外で5%
 以上購入するとき、あるいは市場外で株式購入をした結果、買取後の議決
 権が1/3以上になるときは、原則として公開買付けを実施しなければならな
 いとされています(金融商品取引法27条の2第1項等)。

  公開買付けを実施する者は、公開買付けを開始する前に買付内容を明ら
 かにし(公告。金融商品取引法27条の3)、公開買付の届出書を内閣総理大臣
 に提出して、公開買付けが始まります。また、買付けの対象となった会社
 は、買付けの公告が行われた日からすぐに公開買付けに賛成なのか反対な
 のかといった意見等を内閣総理大臣に提出しなければなりません(同法27条
 の10)。これらの煩雑な手続きを経た上で、公開買付けは終了し、買付者は
 結果を公表し、内閣総理大臣に届けます(同法27条の13)。
  株主が公開買付けに応じるか否かは自由ですが、公開買付けの結果、対
 象となった会社が上場基準を満たさなくなると上場廃止となり、株式の売
 買が困難になるため、公開買付けの影響を見極める必要があります。

  TOBで発表される買付価格は、市場価格よりも高いのが通常です。株式市
 場の価格よりも高い価格で買うのでは、TOBをする側にとって不利になるの
 では?と思われるかもしれません。
  しかし、TOBには次のようなメリットもあります。市場価格より高い価格
 で買い取ることを発表することで、その株式を持っている人は高く売れる
 TOBに応募しようというインセンティブが働きます。したがって、TOBをし
 ようとしている人は、大量の株式を取得することが可能となります。また、
 市場で株を大量に買おうとすると、需要と供給のバランスのせいで株価が
 急に上昇する可能性があるので、結果として高くついてしまうことがあり
 ます。TOBをすることで一定の価格で大量の株式を購入することが可能にな
 ります。
  もっとも、TOBを発表することにより、対象とされた会社が対策を講じる
 こともありますので、必ずしもうまくいくとは限りません。

  TOBを行い成功した場合は、TOBをした側は大量の株式を保有することに
 なります。大量の株式を保有することは、すなわち議決権を多数持つこと
 になりますので、自分たちの思うように会社を支配することができるよう
 になります。

  「雪国まいたけ」は、2013年(平成25年)に不適切な会計処理が発覚した
 後、創業者側と現経営陣の間で経営方針を巡って対立が続いています。公
 開買付開始公告によると、ファンドは同社を非上場化し、安定した経営体
 制を構築したうえで、経営改革の実行と事業の積極展開を目指すようです。
  雪国まいたけ側も24日、公開買付けに賛同する旨の意思表明を行ってい
 ます。
  おいしいキノコの行方はどうなるのか、今後の動向が気になるところで
 す。

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■ なっとく!法律相談 第727回
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 「弁護士費用の相場として正しいかが知りたいです」

 □相談□

  弁護士費用についてお伺いします。相続が2年前に発生しました。相続人
 は私と兄の二人ですが、話し合いが進まないため、弁護士に依頼しました。
 1年少し経ちますがようやく目処が付きそうです。依頼当初より弁護費用の
 目処を聞いていましたが答えてもらえず、ようやく大体の提示が有りまし
 た。私の相続額の1割を超える額を言われたのですが、正当なものなのかわ
 かりません。
  相場って有るのでしょうか?遺産総額は9600万で私は半分を受け取る予定
 です。調停で解決し、裁判手続には移行していません。


                        (50代:男性)


 □回答□

  現在、弁護士の報酬は実質的に自由化されているといえます(弁護士法33
 条「弁護士の報酬に関する標準を示す規定」の廃止に伴うもの)。したがっ
 て、弁護士と依頼者(ご相談者)様の合意のもとで弁護士費用が定まります。
  もっとも、単純に自由化されただけでは、一般市民には費用の適否、相
 場の感覚もわかりません。そこで、日本弁護士連合会では、「弁護士の報
 酬に関する規程」という準則を設けています(これは法律ではなく、弁護士
 会の内規です)。
  その中では、弁護士の報酬は依頼者が得る「経済的利益」や「事案の難
 易」「時間及び労力」などに照らして「適正かつ妥当なもの」でなければ
 ならない(2条)とされ、報酬の基準を作成して事務所に備えなければならず
 (3条)、報酬の見積書を作成するように努めなければならないとされていま
 す(4条)。加えて、弁護士が受任する際は、報酬に関する事項を含む委任契
 約書を作成しなければならない(5条)とされています。

  このように、

 1. 委任をする時に報酬についての取り決めを行う
 2. 説明を尽くす
 3. 場合によっては、見積もりを提出する

 いうことを行います。
  ご相談内容では、依頼された弁護士の方は、そもそもこうした対応を怠
 っていたのではないかと考えられます。

  本来は上記のように、委任をする際に報酬を取り決め、納得したうえで
 契約をすべきですが、弁護士報酬の妥当性を判断するひとつの目安として
 は、過去に弁護士会が定めていた報酬規程(以下、「旧規程」とします)が
 あります。冒頭で述べたように、現在は廃止されていますが、多くの弁護
 士がこの規程を参考に報酬を定めています。
  まず、弁護士報酬は依頼者が得る利益(経済的利益)を元に、そのうち何%
 を得るか、という方式を基本として計算するのが一般的だと言えます(かか
 った時間単位で計算を行うケースもあります)。例えば、「貸したお金を返
 してくれないから取り戻したい」という場合、経済的利益は「貸したお金」
 の額となります。
  ところが、相続に関連する事案の場合、経済的利益を計算する元となる
 「相続財産はいくらなのか?」を確定する必要があります。また、相続人間
 に争いがある場合、「実際に依頼者が得る(経済的利益の)金額がいくらに
 なるか?」が読めないケースも多いです。そのため、関係者間の取り分や、
 計算の元になる数字が確定し始める、事案処理の後期になって、ようやく
 報酬額がわかるということは多いとお考えください。
  仮に、今回のケースで、相続財産の範囲あるいは相続分に争いがあり、
 最終的に4800万円を受け取ることで決着した場合、経済的利益が4800万円
 となりますので、旧規程によると、着手金が210万円前後、成功報酬が420
 万円前後、合計で630万円程度というところではないかと思われます(ただ
 し、この計算は裁判に及んだ場合を想定した金額であって、ご相談者様の
 ように調停で解決しそうな事案ではもう少し低くなるとも考えられます。
 他方で、長期間の時間を要した点ではコストアップにつながっているとも
 思われます。そのため、あくまで目安とお考えください)。

  このように考えると、相続額の1割を超える額というのも「実は十分にあ
 りえる」金額だという点をご理解いただければと思います。しかしながら、
 こうした経緯や、そもそもの報酬体系について説明を尽くしていたかは
 「?」が付く事案だと思われます。気になるようでしたら、報酬が算定され
 た経緯や掛ったコストの細目などを提出してもらうように依頼されてはい
 かがでしょうか?その細目を見て、納得いかなければ、依頼されている弁護
 士の方が所属する弁護士会に対して紛議調停を申し立て(弁護士法41条参照)、
 調停委員を交えた金額の折衝を行うという手だてもあります。


  [関連情報]
  ・信頼できる弁護士の探し方は?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/850.php



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■ 法律クイズ 第413回 【問題】
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 「転勤の命令を拒否することができるのか?」

  Aさんは、あるメーカーの正社員です。勤める会社は全国に支店がありま
 す。Aさんは次の人事異動で、これまで在籍していた東京支店から北海道支
 店に配属となりました。「子供が小学校に入学するし、なんとか東京支店
 に残りたい」と会社に伝えましたが、「命令だから従え」との一点張り。
  そこで、Aさんは裁判をすれば転勤を拒否することができるのではないか
 と考えました。果たして、認められるでしょうか?
  ちなみに、人事異動の理由は、北海道支店のテコ入れであり、就業規則
 においては「地域限定職ではなく、転勤を命じる場合がある」旨は記載さ
 れています。

 1. 残念ながら、転勤の拒否は認められない。

 2. 転勤の拒否は認められる。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第68回「決議事項 ~取締役の報酬の決定~」

 ■取締役の報酬についての決定方法

  取締役の報酬については、定款で定めていない限り、株主総会決議によ
 って決めなければなりません(会社法361条1項)。株主総会決議によって決
 めるとされている趣旨は、取締役のお手盛りを防止するためです。したが
 って、お手盛りの弊害を防げばいいので、株主総会で取締役の報酬の総額
 を定めた上で、各取締役の個別の報酬を取締役会の決定に委ねることは許
 されます(最判昭和60年3月26日 判時1159号150頁)。
  そして、各取締役の個別の報酬については、取締役会が代表取締役にそ
 の決定を一任することもできます(名古屋高裁金沢支判昭和29年11月22日 
 下民集5巻11号1902頁)。

 ┌───────────────────────────────┐
 │第3号議案 取締役月額報酬の決定の件              │
 │                               │
 │  議長より、取締役の平成×年×月以降の月額報酬を社長に一任 │
 │ したいと議場に諮ったところ、全員異議なく了承した。     │
 └───────────────────────────────┘

  実務的には取締役の個別の報酬額を記載するのは稀で、上記のとおり社
 長に一任することが大多数となっています。

 ■委員会設置会社での取締役の報酬

  委員会設置会社においては、執行役・取締役・会計参与が受ける個人別
 の報酬の内容については、株主総会や取締役会で決定するのではなく、報
 酬委員会で決定することとなります(会社法404条3項)。したがって、委員
 会設置会社では、取締役の個別の報酬額についての決定を取締役会議事録
 に記載することはありません。

 ■使用人兼務取締役の報酬

  使用人兼務取締役には、取締役としての報酬に加えて、使用人としての
 給与が会社から支払われます。そして、使用人としての給与部分について
 は、あらかじめ取締役会の承認を得て一般的に定められた給与体系に基づ
 いて給与を受け取る場合であれば、会社法361条の適用を受けず、取締役会
 の決議は不要です。

 ┌───────────────────────────────┐
 │5.取締役給与額の改定について                 │
 │                               │
 │  議長から、取締役の月額給与額を次のとおり改定したい旨の提 │
 │ 案があり、全員異議なくこれを決議した。           │
 │                               │
 │  A 取締役社長  ×××万円                │
 │   (取締役報酬)                      │
 │   ・・・・・・・・・・                  │
 │  D 取締役     ×××万円               │
 │   (うち取締役報酬  ××万円)              │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

  上記の例のとおり、各取締役の報酬額を記載するのは極まれですが、上
 記のとおり取締役報酬分を差し引きすることで、使用人分給与が分かるよ
 うに記載することも考えられます。
 
 
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■ 法律クイズ 第413回 【解答】
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 「転勤の命令を拒否することができるのか?」

 □解答□
 1. 残念ながら、転勤の拒否は認められない。

  参考となる裁判例に、最判昭和61年7月14日の「東亜ペイント事件」があ
 ります。これは家庭の事情を理由に転勤拒否をしたところ、懲戒解雇され
 たためにそれを争った事例です。

  判決文の中では、「使用者の転勤命令権は無制約に行使することができ
 るものではなく、これを濫用することは許されない」と、転勤が制限され
 る場合があるとしつつも、「転勤命令が他の不当な動機・目的をもってな
 されたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく
 超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でな
 い限りは、当該転勤命令は権利の濫用になるべきではないというべきであ
 る」としています。そのため、子供の進学事情などでは転勤命令は拒否で
 きないと考えられます。
  ちなみに、この裁判例では、会社側が労働者側にさまざまな転勤先を打
 診し、努力していた経緯があるにもかかわらず、これを固辞。就業規則に
 も、懲戒事由として転勤拒否した場合が明記されていたことなどもあって、
 労働者側が敗訴しています。

  人事異動の季節です。参考になれば幸いです。


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 │       東京都千代田区神田神保町3-10 
 │       神田第3アメレックスビル7階
 │ 【大阪開催】
 │       (株)リーガルフロンティア21大阪事務所
 │       大阪府大阪市北区曽根崎2-2-15 
 │       KDX東梅田ビル9階
 │  地図http://www.paralegal-web.jp/10_info/map.php
 │    
 │■お持ち物:筆記用具のみ
 │      *当日使用するテキスト・資料等は貸出いたします
 │
 │■予約方法:開催日前日の17時までに、下記申込フォームより予約
 │http://www.paralegal-web.jp/02_event/index.php?select=exp
 │※定員制のため、お席が埋まり次第、受付終了とさせていただきます。
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 │★当日、講座のお申込も可能ですので、ご希望の方はスタッフまでお気
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