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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第735号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年02月02日                        第735号
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 発行部数: 18,112部(まぐまぐ 12,730部、melma! 5,382部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第90回
   「上司の愚痴を言えるアプリ、使ってみたい?」

  □ なっとく! 法律相談 第723回
   「別れた彼女からの慰謝料請求は認められるのでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1413.php

  □ 法律クイズ 第409回 【問題】
   「アイスクリームの賞味期限は永遠?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0897.php

  □ 議事録から見る会社法 第64回
   「決議事項 ~定時株主総会の招集1~」

  □ 法律クイズ 第409回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第90回「上司の愚痴を言えるアプリ、使ってみたい?」

  上司の愚痴を言えるアプリが登場しました。「Memo」という名のアプリ
 で、上司や経営陣に関するメッセージを匿名で投稿でき、ダウンロードは
 無料、これまでのところ大手オラクルやデルタ航空、英国際会計事務所ア
 ーンスト・アンド・ヤング、米玩具ハズブロといった企業の従業員が利用
 しているそうです。内容は、給料や経営手腕、在宅勤務などに関する内容
 が投稿されているとのことです。
  しかし、中にはこのアプリを快く思わない企業もあるようで、一部の企
 業は従業員に対してアプリの利用を思いとどまらせる内容のメッセージを
 発信している可能性があるようです。今回は、上司や会社の愚痴をソーシャ
 ル・ネットワーキング・サービス(SNS)上で言うことについて法的に問題
 があるのか、考えてみたいと思います。

  表現することは個人の自由であり、それが原則です。したがって、SNS上
 で会社の愚痴を書いたからといって即座に法的に問題になることはありま
 せん。
  しかし、SNSによっては、会社名や個人名が明らかになってしまうことが
 あります。この場合、内容によっては名誉棄損罪(刑法230条)や侮辱罪
 (刑法231条)に抵触してしまう可能性があります。さらに会社に対して
 「今月の給料が遅れている」「うちの会社、危ないらしい」といった愚痴
 を書き込んだ場合、会社の経済的信用を害するとして信用毀損罪(刑法233
 条)になる可能性もあります。

  刑事罰に問われなかったとしても、書き込みにより会社や上司が損害を
 受けた場合には民事上の責任として損害賠償を請求されることもあります。

  また、企業が就業規則等でSNSの利用につき定めている場合、就業規則に
 則って懲戒されたり、解雇されたりする可能性があります。最近では、企
 業のホームページにおいて、 SNSの書き込みによって、会社のイメージが
 下がった、取引先との関係が悪化したなど、会社が何らかのダメージを受
 けた場合は懲戒処分の対象になる、と宣言している企業も多いようです。
 (もっとも、社会通念上相当で合理的なものでない場合、懲戒解雇は無効
 となります(労働契約法15条、16条)。)

  わが国ではまだ「Facebook」「Twitter」といったSNSに関連する訴訟は
 みかけませんが、米国や豪州ではすでに訴訟になっています。米国でFace
 bookに上司の悪口を載せた女性が解雇されたケースでは、企業が広範囲に
 規制しすぎているSNSに関する規則を改善し、従業員が給与や就労時間、雇
 用状態について同僚はその他と話し合うことを不当に制限してはならず、
 それらの行為を懲戒、解雇の対象としない、という内容で2011年3月7日に
 和解が成立しています。

  今後SNSに関して、わが国でどのような裁判例が出てくるかについて注意
 しておく必要がありそうです。もっとも、そのような裁判が起こってしま
 うと、職場環境等書き込みをした本人にとって非常に厳しいものとなるこ
 と思われます。愚痴をついつぶやきたるなる気持ちもとても良くわかりま
 すが、不用意な発言をSNS上ですることはやはり控えておくべきであるとい
 えるでしょう。


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■ なっとく!法律相談 第723回
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 「別れた彼女からの慰謝料請求は認められるのでしょうか?」

 □相談□

  付き合い始めた翌日に、お互い同意の下、コンドームをしないでセック
 スをしました。その一週間後に、価値観の違いから、別れを切り出しまし
 たが、彼女は別れたくないとごねております。そんな彼女の主張を無視し
 ていたら「別れるなら裁判しましょう」と急に言ってきました。
  彼女の主張としては、「ゴムをせずにセックスしたものの、した日から
 どうも体調がおかしい。不安で病院にも通い始めたし、精神的苦痛を感じ
 ている。別れたいなら、この精神的苦痛に対する慰謝料を請求したい」と
 のことです。
  この請求は認められるものなのでしょうか?


                        (30代:男性)


 □回答□

  結婚をしていない男女間において、慰謝料請求が認められるケースは限
 られているという点をまずはお伝えしたいです。
  具体的なパターンとしては、

 1.恋人関係にあったが、交際状況が変質し、ストーカー行為などをするよ
  うになり普段の生活が脅かされた場合
 2.喧嘩して相手方から暴力を振るわれた結果、怪我をした場合
 3.嫌がっているのに、性行為を強要された場合
 4.性行為の結果、妊娠が発覚した後、相手方からないがしろにされた場合

 などが挙げられます。これがすべてのパターンではありません。代表的な
 事例とお考えください。
  上記のように、慰謝料請求が認められるのは、ストーカー行為や暴力に
 よって明確な権利侵害(身体や生活の安寧を脅かされた場合)がある場合と
 言えるでしょう。
  少し例外的なものは、妊娠発覚後に相手方を故意に無視するなどして、
 対応を拒んだパターンです(裁判例では、妊娠の結果、堕胎した事例におい
 て堕胎に伴う不利益は男女が平等に被るべきものだが、これを女性にのみ
 負担させたのはおかしいとして、女性から男性への慰謝料請求を認めたも
 のがあります(東京高判平成21年10月15日))。

  今回のご相談内容は、避妊具を用いずに性行為に及んだことが精神的に
 苦痛となったから慰謝料を請求する、というものです。これまで述べたよ
 うに、性行為が無理矢理であったら慰謝料の可能性もありますが、合意の
 もとであったということですから、特段慰謝料請求が認められることは考
 えづらいと思われます。
  したがって、基本的にご心配されることはないと考えます。もっとも、
 気持ちよく次の恋愛に進むためにも、彼女様と真摯に話し合い、双方納得
 の上しっかりと別れられたほうがよいのではないかと考えます。


  [関連情報]
  ・別れた彼女が中絶し、多額の請求をされた!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/635.php



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■ 法律クイズ 第409回 【問題】
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 「アイスクリームの賞味期限は永遠?」

  寒いこの時期、ご家庭にコタツを出してほっこりと和む人も多いはず。
 そうすると、温かいものよりも、アイスクリームを食べてさっぱりしたい
 時もありますね。
  さて、アイスクリームは法律上、賞味期限の表示を割愛できるでしょう
 か?

 1. さすがにアイスといえども賞味期限の表示は必要

 2. 冷凍保存しているから賞味期限の表示を割愛できる


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第64回「決議事項 ~定時株主総会の招集1~」

  定時株主総会の招集は、取締役会における決定事項の1つとなっています
 (会社法296条3項、298条4項)。そこで、今回は、定時株主総会の招集につ
 いて記載例を交えながら説明したいと思います。

 ■記載例
 ┌───────────────────────────────┐
 │ 1.第◯回定時株主総会招集の件                │
 │                               │
 │  日時 平成×年×月×日(□)午前◯時            │
 │  場所 東京都○○区○○町1-2-3               │
 │     当社本店◯階会議室                 │
 │                               │
 │ 2.株主総会会議の目的事項決定の件              │
 │                               │
 │  報告事項                         │
 │                               │
 │   01. 第◯期(平成◯年◯月◯日から平成○年◯月◯日まで)  │
 │     事業報告の内容、連結計算書類監査結果報告の件    │
 │   02. 第◯期(平成◯年◯月◯日から平成○年◯月◯日まで)  │
 │     計算書類の内容報告の件               │
 │     決議事項                      │
 │     第1号議案 剰余金処分の件              │
 │     第2号議案 取締役□名選任の件            │
 │     第3号議案 監査役□名選任の件            │
 │     第4号議案 退任取締役に退職慰労金贈呈の件      │
 │   03. 取締役候補者決定の件                │
 │     重任 A  、B  、C                │
 │     新任 a  、b  、c                │
 │   04. 書面による議決権行使に関する事項          │
 │     ア. 株主総会に出席しない株主は書面により議決権を  │
 │       行使することができる。             │
 │     イ. 議決権行使書の賛否欄に表示のない場合は、賛成  │
 │       と取り扱う。                  │
 │     ウ. 株主総会参考書類に記載すべき事項        │
 └───────────────────────────────┘
 
  上述の記載例は、株主数の1,000人以上の会社においては、書面による議
 決権行使に関する事項も決定しており、典型例の1つといえます。
  招集にあたって、株主総会の日時・場所、会議の議題(株主総会の目的と
 なる事項)、書面等による議決権行使を認める場合にはその旨、その他法務
 省令で定める事項を取締役会で決定しなければなりません(会社法298条1項、
 会社法施行規則73条1項1号)。そこで、「1.第◯回定時株主総会招集の件」
 のところで日時と場所を、「2.株主総会会議の目的事項決定の件」のとこ
 ろで会議の議題を、「04.書面による議決権行使に関する事項」のところで
 書面決議についての記載をしています。
  「その他法務省令で定める事項」については、次回説明したいと思いま
 す。
  次の記載例としては、別紙を用いながらより詳しく記載しています。

 ┌───────────────────────────────┐
 │ 1.決議事項                         │
 │                               │
 │ 第1号議案 第◯期(平成◯年◯月◯日から平成○年◯月◯日まで) │
 │ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及 │
 │ び事業報告並びにこれらの附属明細書承認の件         │
 │                               │
 │  標記に関して議長より、去る○月◯日開催の第××回取締役会 │
 │  において承認決議された第◯期事業年度に係る計算書類及び事 │
 │  業報告並びにこれらの附属明細書を会社法436条1項及び2項の  │
 │  規定に従い、同日監査役及び会計監査人にそれぞれ提出したと │
 │  ころ、それぞれ別添内容のごとき監査報告を受領した旨の報告 │
 │  及びこれらの書類の承認を受けたい旨の提案があった。    │
 │  次いで、議長は本議案の賛否を議場に諮ったところ、満場一致 │
 │  をもって本議案を原案どおり可決した。           │
 │  別紙 会計監査人 会計監査報告              │
 │  監査役会  監査報告                   │
 │                               │
 │     ・・・・・・・・・・                 │
 │                               │
 │   03. その他株主総会に関する事項             │
 │     ア. 株主総会に出席しない株主は、書面によって議決  │
 │       権行使することができることとする。       │
 │     イ. 議決権行使書面の各議案について賛成又は反対いず │
 │       れかの意思表示がない場合は、賛成の意思表示があ │
 │       ったものとして取り扱う。            │
 │     ウ. 株主総会参考書類に記載すべき事項        │
 │       (会社法施行規則63条3号イ)            │
 │     エ. ウェブ開示措置をとって、株主総会参考書類に記載 │
 │       しない事項(会社法施行規則63条3号ホ)       │
 │     オ. 代理人の数は、1名とする。            │
 └───────────────────────────────┘

  今回は記載例を中心に説明をしてきました。次回は、より具体的な内容
 の説明をしていきたいと思います。
 
 
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■ 法律クイズ 第409回 【解答】
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 「アイスクリームの賞味期限は永遠?」

 □解答□
 2. 賞味期限の表示を割愛できる

  アイスクリームについては、食品衛生法に基づく、「食品衛生法第十九
 条第一項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品
 の表示の基準に関する内閣府令」などにおいて消費期限、賞味期限につい
 て表示を省略できるとされています(同令3条6号など参照)。

  これは、アイスクリームは冷凍保存(基本的にマイナス18度以下)されて
 いるため、細菌類の繁殖がなく、「溶けていれば劣化している」と一見し
 て劣化度合いを判断できることなどが理由です。
  有名アイスクリームメーカーでも期限の表示を割愛している企業もあり
 ます。


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