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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第771号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年11月30日                        第771号
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 発行部数: 18,949部(まぐまぐ 13,581部、melma! 5,368部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第28回
   「飲食事情(その5)」

  □ なっとく! 法律相談 第759回
   「親から借りたお金は返さなければならないでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1498.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第126回
   「寄附を装って相続税脱税?」

  □ 法律クイズ 第443回 【問題】
   「民事事件と刑事事件で呼び方が異なる?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/0985.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第27回
   「医療過誤事件」

  □ 議事録から見る会社法 第100回
   「署名又は記名押印1」

  □ 法律クイズ 第443回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第28回「飲食事情(その5)」

  拘置所においては、お茶はかなりの量が支給され、留置場の7杯どころか
 その何倍以上も飲むことができる。
  配膳係りの人(面倒見さん・受刑者)が、朝昼夕の毎食事時にお茶が入っ
 た直径50センチ高さ90センチほどの寸胴を台車で運んでくる。食事等を出
 し入れするところに、被告人が部屋に備え付けてある中型ヤカンのふたを
 外して出すと、配膳係りの人が寸胴から柄杓でお茶をすくってヤカンに入
 れてくれる。
  ヤカンはお茶を入れやすいように、注ぎ口を廊下側に向けて出すのがル
 ールである。こうすることで、配膳係りの人はヤカンの注ぎ口をつかんで
 お茶が入れやすいのだ。このことは、面倒見さんから習った。

  ルールといえば、空になった食器の出し方にもルールがある。
  ご飯茶碗のふたを一番下にして、その上に漬物小皿、その小皿にキムチ
 などが入っていたビニール袋、その上にご飯茶碗となり、これらの横にす
 べての残飯を入れた汁椀を置くことになる。
  残飯はすべて汁椀に入れて出すのである。残飯処分などの便宜のための
 ルールだと思う。大分刑務所でも同じであったから、全国共通ルールなの
 かもしれない。

  話をお茶に戻すと、中型ヤカンには湯飲み茶わんで7~8杯くらい入るの
 ではないだろうか。朝昼夕の3回配られるので、トータルではかなりの量に
 なる。
  十分な量であるから、食事時だけで消化することはできない。他の人は
 どうしているのか分からない。魔法瓶に移し替えて間食のときに熱いお茶
 を飲み、次の食事のときに捨てているのだろうか。

  私は魔法瓶に移すことはしなかった。居室の魔法瓶が壊れていたことが
 理由である。
  どうしようかと考えたが、ホテル住まいでもあるまいし、文句をつける
 立場でもないし、食事以外のときには熱々のお茶でなくともよかったから、
 そのままにしておいた。
  しかし、カップ麺を食べる人にとって魔法瓶は重要であり、お茶ではな
 くお湯を保温していたはずである。お湯は一日に一度配られている。

  その質の高さや量からして拘置所の食事は留置場のそれをはるかに超え
 ている。では拘置所の食事に関して何の問題もないかといえばそうでもな
 い。

  一番の問題は、食事時間である。どの程度食事をしていられるかという
 食事時間のことである。
  拘置所の食事時間は初めての者にとってはかなり短い。10分ほどだろう
 か。あっという間に配膳係りの人が「空下げ」(カラサゲ)と言いながら器
 を下げに回ってくる。
  空の食器を下げるよという意味だ。もう少し待ってくれなどという我が
 儘を言うなどとんでもないことで、特に夕食後はすぐに点検時間となるの
 で、食べるのが早い私でも、当初は残さざるを得なかった。

  そのうち、麦飯、おかず、汁物の順で配膳され、それぞれに若干のタイ
 ムラグがあることから、配られた麦飯を食べ始め、おかずが来たらそれに
 手を付けて、汁物を最後に食べるというようにしていた。
  ただ、この食べ方にも問題があった。毎月の献立表が月に一度回覧され
 るのでこれを書き写しておけば毎日の献立が分かる。しかし私の場合、回
 覧終了後に入所したため、事前に献立を知ることができなかった。
  そのときの献立はカレーだった。カレーの場合、麦飯とは別に汁物を入
 れる容器にカレーのルーが入ってくる。カレーであるとの献立を知らない
 私は、いつものようにまず麦飯から食べ始めたのだが、ルーがきたときに
 は麦飯は既に3分の1ほどに減っており、結局ルーだけを食べなければなら
 ないこととなってしまった。

  ついでにいえば、カレーの場合麦飯の入った容器の方にルーをかけて食
 べるのではなく、ルーの方に麦飯を入れて食べるのが、ここでの正しい食
 べ方である。逆にして注意を受けた。どうも麦飯の容器の方をできるだけ
 汚さないようにするためであるらしく刑務所でも同じだった。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第759回
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 「親から借りたお金は返さなければならないでしょうか?」

 □相談□

  親にお金を借りていました。いまだ返済できずにいたところ、親が怪我
 で入院になりました。入院している間に弟が親の住居の片付けを行い、借
 用書をみつけてしまいました。そして、弟より返済をせまられています。
 弟に返済しなければいけないのでしょうか?親は存命でぼけてはいません。
 ちなみに、弟は親に話さずに私に対する取り立てを独断で行っています。


                        (50代:女性)


 □回答□

  親子のような家族間であっても、お金の貸し借りをすれば法律上の契約
 となります。契約の形態としては、金銭の貸し借りの場合、消費貸借契約
 となります(民法587条)。
  消費貸借契約が成立するためには、お金の貸し借りについて当事者が合
 意すること(具体的には、借主が将来の返済を約束すること)と、実際に貸
 すお金が交付されることが必要になります。

  借用書などの書面は必須の要件ではなく、口頭でも(金銭さえ交付すれば)
 契約が成立します。また、利息の定めや返済の時期や方法なども必須の要
 件ではありません。いわゆる「あるとき払い」でも消費貸借契約が成立し
 ます。

  ご相談内容からは借用書の詳細な内容はわかりませんが、親子間での借
 用書のため、おそらくは返済方法などの詳細が定められていないと思われ
 ます(以下ではその前提でご回答さし上げます)。
  こうした場合、相手方(今回は親御様)からの催告(支払えとの要求)があ
 った時に支払い義務が発生することになります(民法412条3項参照)。

  しかし、相当以前の契約ということであれば、債権の消滅時効が成立す
 る可能性があります。消費貸借契約における消滅時効の期間は10年とされ
 ています(民法167条1項参照)。そして、「あるとき払い」の場合、裁判例
 では契約成立時点から時効の期間が進行するとされます(参照:大判昭和5年
 6月4日)。

  ただ、支払いの猶予を求めたり、債務の一部を支払っていたりすると、
 10年の期間が(そうした行為を行った時点で)振り出しに戻る、「時効の中
 断」という制度があります(民法147条、149〜156条など参照)。
  これまでを振り返って、中断事由がないかを振り返ってみる必要はあり
 ます。時効が成立しているようであれば、そもそも支払う必要がなくなり
 ます。

  時効が成立していない場合は、支払いの必要があります。
  ただ、ご質問内容の「弟さんに返済しなければならないのか?」という点
 に関連して、ご注意点があります。それは、契約の当事者はあくまでご相
 談者様と親御様である点です。
  契約とは無関係の弟さんから返済を迫られたとしても、断る事ができま
 す。また、弟さん宛てに返済する事も必要ありません。契約当事者である
 親御様から返済依頼があれば対応を考えられれば良いのではないかと思い
 ます。

  ただし、これまでの回答はあくまで法律上での対応です。
  ご家族からお金を借りてご相談者様の生活が助かった面があるというな
 ら、「ありがとう」と言う思いを込めて、分割でもよいので返済していく
 のが家族の姿ではないでしょうか(ちなみに、債務の一部を返済した場合、
 債務の承認となりますので時効は中断します)。
  まずは親御様との真摯な話し合いの場が設けられることを期待します。


  [関連情報]
  ・親からの「借金」に税金はかかる?
   https://www.hou-nattoku.com/tax/0010.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第126回
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 「寄附を装って相続税脱税?」

  偽の遺言書を使って相続財産を寄付したように装い、相続税約5億円を脱
 税したとして、大阪地検特捜部は落語家ら7人を相続税法違反、偽造有印私
 文書行使の疑いで逮捕したそうです。
  2013年11月に死亡した兄から相続した預金や不動産約10億5000万円相当
 の遺産のうち、約2億円を自分が相続し、残りは社会福祉法人に遺贈すると
 記載した偽の遺言書を税務署に提出するなどして脱税をした疑いがもたれ
 ています。
  今回は相続税について見てみたいと思います。

  「相続税」とは、人の死亡に起因する財産の移転に着目して課される税
 金をいいます。簡単に言うと、亡くなった人の財産をもらった時にかかる
 税金のことです。
  人から財産をもらった時にかかる税金として似たものに「贈与税」があ
 りますが、これは生前に財産をあげるときに課税されるという点で、相続
 税と異なります。
  なお、贈与税のほうが税率が高く定められています。

  相続すれば必ず相続税がかかってしまうの?と心配される方もいらっしゃ
 いますが、そうではありませんので、ご安心ください。相続税には基礎控
 除というものがありますので、基礎控除の額以下であれば、相続税はかか
 りません。

  その基礎控除はどのように算出されるかというと、
 「遺産に係る基礎控除額」=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
 で計算されます。
  法定相続人の数が4人の場合は、5,400万円(3,000万円+2,400万円)以上で
 なければ相続税は発生しないということになります。
  税率については10%から、最大で55%と細かく税率が定められています。
 (平成27年現在の法律に基づきますので、今後変更される可能性があります。
 ご注意ください。)

  このように相続税法では課税の細かいルールが定められおり、その中に
 は寄附をした場合に関する定めもあります。
  相続や遺贈によって取得した財産を、国や地方公共団体、特定の公益を
 目的とする事業を行う特定の法人に寄附した場合には、その寄附をした財
 産を相続税の対象としない、という特例があります。

  今回は寄附を行っていないにも関わらず、寄附をしたと申告したことに
 より、寄附をしたと申告した額が非課税扱いとなって、相続税が計算され
 ました。これが今回脱税とされている部分になります。

  もし、脱税が認められた場合には、まず相続税法によって、10年以下の
 懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられ、または併科されます(相続
 税法68条)
  さらに、それとは別に、偽りや不正行為によって税を免れた場合にあた
 りますので、重加算税が課され、35%又は40%という税率で加算されること
 になります(国税通則法66条)。さらに、延滞税もプラスされます。

  このように、脱税には極めて重いペナルティが課されます。


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■ 法律クイズ 第443回 【問題】
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 「民事事件と刑事事件で呼び方が異なる?」

  弁護士は、民事事件と刑事事件の双方を担当して依頼者のために訴訟活
 動を展開します。
  さて、弁護士は民事事件と刑事事件で呼び方が異なります。正しいのは
 どちらでしょうか?

 1. 民事事件:代理人 刑事事件:弁護人

 2. 民事事件:弁護人 刑事事件:代理人


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第27回
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 「医療過誤事件」

  医療過誤事件は難しい。医療側であれば専門的知識を有している者が依
 頼者であるから、専門分野に関する疑問点の解決が容易である。
  しかし、患者側となると、依頼者はもちろん、我々も医療については素
 人であるから、医者の過失を立証するために、専門書を読破し理解しなけ
 ればならないし、同分野の医師を訪ねて教えを乞うことになる。
  現在では、医療過誤訴訟に協力する医師団が結成されていて、鑑定等も
 行ってくれるが、それでも自分での勉強が不可欠である。

  いくつかの医療過誤事件を患者側代理人として扱ったが、記憶に強く残
 っている事件がある。眼科事故であり、緑内障だか白内障だかのある手術
 をしたところ、患者が手術中に死亡してしまったという事件であった。
 失明ならまだしも死亡である。執刀医師はその分野での第一人者である。
  東大前にある専門書店でその手術に関する眼科の本を2冊購入し、さらに
 医学生用に作成されたその手術のビデオも購入して勉強をした。どのよう
 に手術が進められていくかを理解するためである。

  そのうち、某国立大学医学部にやはり専門の教授がいるとのことで、ア
 ポをとり訪ねて行った。
  その教授から「死亡することはあり得ず、明らかに問題のある手術だと
 思う。考えられる原因は一つだけ」との回答を得た。
  今でもよく覚えている。「アシュネル現象」というものである。その手
 術は何本かの糸で眼球を引っ張るように固定して行うのだが、それが行き
 過ぎると「アシュネル現象」を起こすという。眼球の神経は心臓につなが
 っており、眼球を圧迫しすぎると、心臓停止に至るとのことであった。
  だから昔は按摩で目を押していたのが、今では禁止されることになった
 とも教えられた。

  勇んだ私はその旨の意見書を書いてもらいたい、場合によっては裁判に
 証人として出てもらいたいと頼み込んだが、答えはNOだった。
  口を濁して明言はしなかったが、その道の第一人者を批判するようなこ
 とはしたくない、同じ医者で身内だからというニュアンスの理由だった。
 まさに象牙の塔である。

  伝手を頼って、眼科の医師を幾人か紹介してもらい、「アシュネル現象」
 のことを尋ねると、やはりそれが原因としか考えられない、強く引っ張り
 すぎたのだろうと説明してくれるが、そこまでであることは同じだった。

  「アシュネル現象」のことは広く認識されているから予見可能性があり
 予見義務もある。強く引っ張らないように慎重に手術することも可能であ
 るから結果回避可能性があり、それにもかかわらず強く引っ張ったとして
 結果回避義務違反があるとして闘ったが、完全敗訴となった。
  私の勉強不足もあったと思う。専門知識が不足していて、執刀医師に対
 して有効適切な反対尋問を行うことができなかった。できる限りの準備を
 して臨んだつもりであったが言い訳にすぎない。

  遺族には申し訳ないことをしたと思っている。ただ、「目の手術で死亡?」
 という異常事態であることをどれだけ裁判所が認識してくれたのかが分か
 らない。
  遺族から「もう控訴はしません、よくやってくれて感謝しています」と
 言われたのが救いであった。


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■ 議事録から見る会社法 第100回
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 「署名又は記名押印1」

  今回は、取締役会議事録への署名又は記名押印と保証文言についての説
 明をしたいと思います。

 ■取締役会議事録への署名又は記名押印の必要性

  取締役会議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役
 及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければなりません(会社法
 369条3項)。電磁的記録によって取締役会議事録が作成された場合には、電
 子署名によることとなります(会社法369条4項、会社法施行規則225条1項
 6号、同2項、電子署名法2条1項)。

 ■保証文言

  取締役会議事録へは、高度な経営判断についての内容等どのような説明
 があり、どのような意見があったのかという、意思決定の過程を明らかに
 し、それを記載する必要があります。そして、その意思決定の過程につい
 てはどの取締役・監査役が出席し、どの取締役・監査役によってどのよう
 な意思決定がなされたのか、責任の所在を明らかにする必要があります。
 そこで、取締役会議事録に出席取締役・監査役の署名又は記名押印をする
 必要があります。
  そして、その署名又は記名押印の前に、議事の経過や結果を証明したり、
 明確にするために署名や記名押印が必要であるとの文言を入れることとな
 ります。それをいわゆる「保証文言」といいます。

 ●記載例
 ┌───────────────────────────────┐
 │上記議事の経過および結果を証するため、出席取締役および監査役が│
 │記名押印をする。                       │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │上記議事の結果ならびに結果を明確にするため、出席取締役ならびに│
 │監査役全員、下記のとおり記名押印する。            │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │上記議事の要領と結果を明らかにするため、出席取締役および監査役│
 │の記名押印をする。                      │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │議事の経過要領および結果を明らかにするため、この議事録を作成 │
 │し、出席取締役および出席監査役は次に記名押印する。      │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │上記決議を証するため議事録を作成し、出席取締役および出席監査役│
 │は記名押印をする。                      │
 └───────────────────────────────┘

  これらの記載例について、「議事の経過および結果」等、議事録の内容
 をどのような文言にするかという問題があります。
  この点、特にどのような文言にしなければならないという法令はありま
 せん。そして、実務的には、「議事の経過および結果」という記載が圧倒
 的に多いです。「決議を証する」「決議を明確にする」という記載例もあ
 ります。
  ただし、会社法施行規則には、「取締役会の議事の経過の要領及びその
 結果」(会社法施行規則101条3項4号)という規定がなされている以上、その
 文言を使うことが丁寧ではないかと思われます。



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■ 法律クイズ 第443回 【解答】
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 「民事事件と刑事事件で呼び方が異なる?」

 □解答□
 1. 民事事件:代理人 刑事事件:弁護人

  弁護士は、民事訴訟では代理人として活躍します。裁判所に対しては、
 「訴訟委任状」を提出し、当事者の「(委任によって成立した)代理人」で
 ある旨を示します。

  一方、刑事事件の場合、弁護士は被疑者や被告人が署名押印(身柄拘束さ
 れている場合は指印)した「弁護人専任届」を裁判所に対して提出すること
 になります。

  したがって、民事事件では代理人。刑事事件では弁護人と言います。
  ごくたまに、テレビドラマとかで間違えていることがあったりします。
 そういう視点で見てみるのも面白いかもしれません。


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