サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第772号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年12月07日                        第772号
───────────────────────────────────
 発行部数: 18,942部(まぐまぐ 13,576部、melma! 5,366部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ ある弁護士の獄中体験記 第29回
   「飲食事情(年末年始編1)」

  □ なっとく! 法律相談 第760回
   「地方公務員がフリマアプリを使ったら副業になるでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1501.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第127回
   「裁判を欠席???」

  □ 法律クイズ 第444回 【問題】
   「『勾留』と『拘留』なにが違うのでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/0986.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第28回
   「医療過誤事件パート2」

  □ 議事録から見る会社法 第101回
   「署名又は記名押印2」

  □ 法律クイズ 第444回 【解答】


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ある弁護士の獄中体験記
───────────────────────────────────
 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
----------------------------------------------------------------------

 第29回「飲食事情(年末年始編1)」

  警察にいたときの運動時間に、留置係官から「正月にはいつもより格段
 に良いおせち料理が出て、昼にはカップ麺だけど年越しそばが出るよ」と
 聞いていた。
  元日に年越しそばなんだと笑いながら聞いていたが、拘置所に移監され
 たので真偽は不明であるものの、留置係官の話であったから信憑性は高い。

  拘置所での食事は12月30日から特別バージョン入りとなる。30日から1月
 3日までの5日間は毎日特別支給品がある。
  5日分それぞれについて何が出たかを羅列してもあまり意味がないから具
 体的には書かないが、毎日大量のお菓子が支給される。
  この特別支給のお菓子は4日の午後までに食べ終わらなければならず、余
 った場合にはすべて没収となる。普段はお菓子などあまり食べない私であ
 ったが、もったいないので完食した。

  大晦日には年越しそばが振る舞われる。ちゃんと大晦日である。
  いつもの夕食が配られるのに先立って居室への差入口に置かれたのは
 「どん兵衛きつねそば」である。夕食後にお湯が配られるということでと
 りあえず脇に置いておく。大晦日の夕食は、その後にきつねそばが控えて
 いることもあって、いつもより少なめの麦飯、切り干し大根と人参と豆の
 煮物、鮭切り身焼き物である。

  食後に空下げが行われ、いよいよお湯が配られる。「お湯~」という配
 膳係の声がするとカップ麺の蓋を開けて待つ。1室から順にお湯が注がれて
 いく。
  配膳係に付き添っている刑務官に「3分経ったら教えてくれるのですか」
 と聞いてしまった。ここには時計がないから時間が分からないのだ。
  ただ何人にも順にお湯を注いでいくのだから3分の経過を教えるなんで土
 台無理なことで、質問した私が阿呆だった。案の定刑務官からは「そんな
 ことは無理。自分で判断しろ」との答えが返ってきた。

  カップ麺といえども麺好きの私には久し振りでおいしかった。でも、備
 付けの箸が塗り箸で、麺をうまくつかむことができないのがもどかしく、
 何より一人でこんなところで迎えた大晦日は悲しかった。真実罪を犯した
 ならば別であろうが・・・。山中の静かな拘置所に除夜の鐘が響いてきた。

  三が日の特別料理は、毎朝の三食と元旦の昼食の合計4回供される。元日
 の朝食から紹介していく。
  ご飯、お湯で温められたパック入りのおもち1個、大振りの海老・かまぼ
 こ・伊達巻というおせち料理、柴漬け、これにすまし汁がつく。ラジオか
 らは宮崎のお雑煮はすまし汁だという放送が流れている。
  「麦飯」ではなく「ご飯」が出る。「麦飯」ではあるのだが、白米かと
 見間違うほどに麦の割合が激減していた。もっとも大分刑務所での正月は
 完全白米であったが。それでも、それまでの麦飯に慣らされつつあった私
 には感動のご飯だ。

  海老の大きさにも驚いた。直径が2~3センチ長さは髭の部分を除いても
 15センチほどもある。身体拘束をされていながらこのような物を食べるこ
 とができるとは思わなかった。年末になると寒さしのぎもあるが、そこそ
 この食事があるということで入所希望の犯罪者が増えるというのも納得で
 きる。

  昼食が本格的なおせち料理となる。朝食と同様のご飯、お吸い物に加え
 て、縦横40センチもあろうかという大きな弁当が配られた。「祝」と書か
 れた紅白の和紙に包まれた、見るからに豪華そうな弁当である。
  一面では炊場で刑務作業をする受刑者を休ませるという側面もあるのだ
 ろうが、それにしても豪華である。中をあければ美しく彩られたいくつか
 のプラスチック容器が整然とならんでいる。その内容は次回以降に書こう。
 (つづく)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第760回
───────────────────────────────────

 「地方公務員がフリマアプリを使ったら副業になるでしょうか?」

 □相談□

  当方、地方公務員です。最近流行りの「フリマアプリ」などを利用して、
 不要になった私物を売りたいと考えているのですが、このフリマアプリに
 出品する行為は、公務員の副業に当たるのでしょうか?
  あくまで業務時間外(休日など)に利用し、私物の不要品出品が目的です。
 また、私は懸賞やクレーンゲームが好きなのですが、そこで得た景品を売
 る行為は、やはり利益を得ようとする行為として、副業に当たるのでしょ
 うか?(定期的に景品を得ることはできないため、売る場合、3~6ヶ月に1度
 ほどの頻度です)
  また、仮にフリマアプリでの出品が副業にあたり、不可というのであれ
 ば、古本屋にて、不要になった本を売る行為も副業になるのではないでしょ
 うか?


                        (20代:女性)


 □回答□

  地方公務員法38条1項において、「職員は、任命権者の許可を受けなけれ
 ば、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の
 役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体において
 は、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的と
 する私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事し
 てはならない」と規定され、地方公務員はいわゆる「副業」が禁止されて
 います。
  公務員がフリマアプリやネットオークションなどを利用して中古品や不
 要品を売買する場合の可否については、過去のご質問に対する回答も参考
 にしてください。(参照:https://www.hou-nattoku.com/consult/515.php)

  ポイントとしては、すべてが副業に当たるわけではなく、法文上の「事
 業に従事している」と評価されるかどうかが重要です。
  したがって、フリマアプリやネットオークションを利用した「期間」
 「回数」「金額(利益額)」などを考慮しつつ副業禁止の規定に反するかが
 判断されることになります。

  例えば、引越に際して出た不要品をフリマアプリで、利益度外視で処分
 するような形式であれば「事業に従事している」とは判断されないでしょ
 う。
  ご質問にあるような、「あくまで業務時間外に私物の不要品を出品」で
 あれば、事業性はないため、可能であろうと思われます。
  また、古本屋で不要になった本を売る行為も可能であろうと考えられま
 す。

  一方で、懸賞やクレーンゲームでえた景品を売る場合、(厳密にはクレー
 ンゲームの場合、ゲーム費用はかかりますが)元手がほぼゼロですから、確
 実に利益が出るだろうと見込まれます。3~6ヶ月に1度という頻度であって
 も、「定期的であり事業性がある」と判断される可能性は高まりますので、
 避けた方がよいと思われます。

  いずれにしても、個別の詳細な状況を踏まえて「事業性があるかどうか」
 が判断されることになります。
  心配な場合は、職場の上長にご確認されることをおすすめいたします。
 法文上も「任命権者の許可」を受ければ副業は可能である旨が規定されて
 おり、「絶対に副業がNG」というわけではありません。

  「大丈夫だろう」と思ってトラブルに発展するよりは、きちんと事情を
 説明した上で、大手を振ってフリマアプリなどを楽しまれることをおすす
 めいたします。


  [関連情報]
  ・地方公務員は株式投資ができる?
   https://www.hou-nattoku.com/quiz/0913.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第127回
───────────────────────────────────

 「裁判を欠席???」

  嘘の収支報告書を県議会に提出し、政務活動費約913万円をだまし取った
 として、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われ、起訴された元兵
 庫県議、野々村竜太郎氏が、11月24日午後3時に予定されていた初公判を欠
 席したことが明らかになりました。
  開廷時間になっても出廷せず、弁護側は被告人が「欠席する」とメール
 で伝えてきたそうです。号泣会見が記憶に新しい野々村氏ですが、裁判を
 ドタキャンとは大丈夫なのでしょうか?
  今回は裁判を欠席するとどうなるのか、見てみたいと思います。

  まず、刑事裁判については、刑事訴訟法が細かい手続きについて定めて
 います。
  法律は、被告人が公判期日に出頭しない時は、原則として開廷すること
 が出来ない、としています(法286条)。
  50万円以下の罰金又は過料にあたる事件(これを「軽微事件」といいます。)
 の場合は、被告人が出頭しなくても良い場合もありますが(法284条等)、原
 則として、被告人は出頭しなければなりません。
  なお、勾留されている被告人が、正当な理由がなく出頭を拒否したよう
 な場合には、被告人が出頭しないでも開廷することができるといった例外
 もあることはあります(法286条の2)。

  今回の野々村氏のように在宅起訴という状況にある場合には、法286条の
 2の「勾留されている被告人」には該当しないため、本条の適用はありませ
 ん。裁判所は次の公判期日を指定し、出頭を待つことになります。

  今後も正当な理由なく召喚に応じない場合や応じないおそれのある場合
 には、「勾引」される可能性があります(法58条2項)。「勾引」とは、被告
 人や証人などを裁判所等の一定の場所に引致することをいいます。
  勾引の効力として、一定の場所に連れて行かれてから24時間以内に釈放
 することが定められていますが、その間に勾留状が発せられた場合は、そ
 のまま勾留されることになります。

  では、民事裁判で自分が被告となった場合に、裁判の初日に欠席したら
 どうなるのでしょうか?
  民事裁判については、民事訴訟法が細かい手続きについて定めています。
  民事裁判においては、第1回目の裁判の日に(これを「口頭弁論期日」と
 いいます。)、訴えた方(原告)は訴状を陳述し、訴えられた方(被告)は答弁
 書を陳述することになっています。
  この最初の口頭弁論の日に原告が欠席した場合には、訴状などに書かれ
 たことが法廷で述べられたことになり、被告が欠席した場合には答弁書に
 書かれたことが述べられたものとして扱われることになります(法158条)。

  なお、2回目以降の口頭弁論期日において欠席した場合は、原告の主張を
 認めたとみなされることになります(これを「擬制自白」といいます)。

  このように、裁判において欠席した場合は自分にとって不利となる状況
 になることが多いと言えます。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第444回 【問題】
───────────────────────────────────

 「『勾留』と『拘留』なにが違うのでしょうか?」

  刑事事件の手続きにおいて、いずれも読み方では「こうりゅう」と読む
 「勾留」と「拘留」があります。
  さて、被疑者や被告人を捜査のため身体を拘束する手続きのときに用い
 るのはどちらでしょうか?

 1. 勾留

 2. 拘留


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 想うままに ー弁護士日誌から 第28回
───────────────────────────────────

 「医療過誤事件パート2」

  知人の小学生の娘が盲腸となり、緊急入院をした。しかし、1週間か10日
 ほどで他の病院に移り(両親いわく、看護師からここはダメなので転院しろ
 と言われたとのことであるが、その事実は不明)、直ちに緊急手術となった。

  転院先で開腹してみると、盲腸が破裂しており、腹部全体に膿が溜まっ
 ている状態となっており、「ドレーン」と言われる吸引器具で膿を排出し
 ての手術であった。
  手術は成功したが、小学生本人の苦痛はかなりのものであったし、それ
 よりも膿が滞留していたことが原因で、将来子供ができない可能性がある
 と指摘された。
  不安を抱えた生活となってしまう。しかも、何年も後のその時になって、
 不妊が盲腸手術との因果関係があると立証することはおよそ不可能である。
 そのような痛ましい事件であった。

  簡単にいえば、当初の病院でより早く手術をしていれば、そのような大
 事に至らなかったということで提訴となった。いろいろと調べ勉強をした。
 盲腸に対するその当時の最新の考え方は、できるだけすぐの手術というも
 のであった。

  盲腸には薬などで散らす「保存治療」と手術で摘出する治療とがある。
  保存治療の場合には、慎重に経過観察を行い、3日ほどで実効性がないと
 なれば「手術適応状態」ということで、盲腸の摘出手術に直ちに切り替え
 るというのが一般的な考えである。

  裁判での争点は、手術適応状態にあったかどうかであった。それが認め
 られれば、手術適応状態であったにもかかわらず、これを見過ごして漫然
 と保存治療を継続したとして、病院側の過失が肯定される。
  手術適応状態であったかどうかは、血中の白血球濃度、体温の推移、食
 事の量その他諸々の要素を検討して判断されることとなる。そこで開示さ
 れた看護記録を精査すると、白血球濃度も体温も上昇下降を繰り返してい
 た。
  病院側の主張は、幾度か白血球の数も減少し、体温も下がったので、保
 存治療の効果が出ており、その後増加や上昇があっても、その時点では手
 術適応状態とはいえないというものであった。
  しかし、投薬との関係を見ると、白血球の増加を抑制する薬を投与し、
 解熱剤を投与した後に減少や下降が見られるのであって、それは投薬のせ
 いであって、保存治療の効果によるものではないと主張した。

  その病院での最終日、主治医は非番であったが、体温が急上昇し、慌て
 た看護師が連絡をとったものの、解熱剤投与を指示しただけであった。外
 科は、チーム医療が一般的で、主治医がいなくとも、他の医師が代替でき
 る体制が整えられていなければならない。
  代替医師はいなかった。それで、他の病院に移り、緊急手術となったの
 である。医療体制の不備も裁判で指摘した。
  保存治療を継続したこと、医療体制のいずれについても、医師に過失は
 ないと判断されて、敗訴であった。

  両親は当然納得せず、控訴となった。高裁では和解勧告がなされた。病
 院側はなかなか応じなかった。国立病院というせいもあったのだろう(国家
 賠償請求訴訟であった)。
  しかし、高裁の裁判官の説得もあって、病院側は和解案を受け入れた。
 両親も当初は和解に消極的であった。しかし、裁判官の一言で和解を受諾
 した。
  「負けますよ」といったような脅しとかいうものではない。両親に対し
 て「お子さんが辛かっただろうこと、ご両親が苦しんだことはよく分かり
 ます。本当に痛ましいことだったと思います」と真摯に語りかけたのであ
 る。両親は、裁判官がそこまでの心情を抱いていてくれていることで精神
 的に十分に満足できたと私に語った。

  人間味にあふれた裁判官に心から感謝した。
  それにしても、知り合いの医師に意見書の作成をお願いし、聞き取りを
 した結果を忠実に書面としたのだが、裁判に提出するとの段階で、大幅に
 書き換えられてしまった。
  重要な点はすべて曖昧な表現となってしまった。身内意識の医師にはあ
 きれるばかりである。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 議事録から見る会社法 第101回
───────────────────────────────────

 「署名又は記名押印2」

  取締役会議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役
 及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならないことにつ
 いては前回指摘しました(会社法369条3項)。本日は、署名又は記名押印の
 説明の続きをしたいと思います。

 ■異議をとどめない場合

  取締役会議事録に異議をとどめないものは、取締役会におけるその決議
 に賛成したものと推定されます(会社法369条5項)。したがって、取締役が
 決議に反対した場合には、取締役会議事録に異議をとどめた旨を記載しな
 ければなりません。
  異議を唱えたにもかかわらず、取締役会議事録にその旨の記載がされて
 いないときは、反対の証拠を挙げてこれを覆さなければなりません。
  しかし、訴訟においては、議事録中に署名又は押印があるときは、真正
 に成立したものと推定されるので(民事訴訟法228条4項)、これに対してま
 た反対の証拠を挙げて覆すという複雑な法律問題が生じます。したがって、
 取締役がその決議について異議をとどめた場合には、その旨を取締役会議
 事録に正確に記載すべきです。

 ■署名が必要な者は?

  会社法上、「出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押
 印しなければならない。」(会社法369条3項)と規定されているので、出席
 取締役・監査役には署名義務が生じます。
  また、取締役会の途中で退出した取締役・監査役に署名義務が生じるか
 という問題があります。会社法で署名又は記名・押印を求めている趣旨は、
 署名又は記名押印をすることで、取締役・監査役が取締役会に出席したこ
 とを明らかにすることにあります。取締役会の途中で退出した場合にも出
 席したことは確かなので、途中退出の取締役・監査役にも署名又は記名押
 印が必要であるといえます。
  この点について、会社法・会社法施行規則上、規定はありませんが、途
 中で退出した旨を取締役会議事録に記載する方が趣旨に沿ったものになる
 のではないかと思われます。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第444回 【解答】
───────────────────────────────────

 「『勾留』と『拘留』なにが違うのでしょうか?」

 □解答□
 1. 勾留

  正解は、勾留です。
  こちらの「こうりゅう」は刑事事件の手続き上、被疑者、被告人の身体
 を拘束する手続きを指します(刑事訴訟法60条など)。逃亡の恐れや証拠隠
 滅のおそれがある場合になされる手続きです。

  一方、「拘留」は、懲役や禁固のような刑の一種です(刑法16条)。一日
 以上、30日未満として刑事施設に身柄を置く、比較的軽度な身体の自由に
 関連する刑罰です。

  両者を区別するために、勾留を「カギこうりゅう」(「勾」を「かぎ」と
 読むので)、拘留を「テこうりゅう」(手へんなので)と呼ぶこともあります。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml 
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────
 

 【パラリーガル】という仕事の魅力に迫る!!
 =================================
 
 ★☆冬の無料ガイダンス☆★
 「現役パラリーガルに聞いてみよう!~法律事務所ってどんなところ?~」
 
 =================================

 《東京・大阪同時開催》
 □日時:2015年12月8日(火)19:00~20:30
 □講師:現役で活躍するパラリーガル
 □内容:
 ・法律事務所はこんなところ
 ・弁護士とパラリーガルの関係
 ・パラリーガルの仕事と魅力
 ・パラリーガルの適性 等々
 その他にも、パラリーガルになるための事前準備や、就職活動の進め方に
 ついてもお伝えします(個別相談も受け付けます)

 □お申込方法
 →パラリーガルwebから( http://www.paralegal-web.jp/r/g )
 →お電話から(0120-098-026)
 
 ********************************
 (株)リーガルフロンティア21
 東京都千代田区神田神保町3-10 ハイセンスビル7階
 Tel 03-5283-6633 Fax 03-5283-6660 (担当 石川)
 大阪府大阪市北区曽根崎2-2-15 KDX東梅田ビル9階
 Tel 06-4796-8811 Fax 06-6362-2025 (担当 吉川)  
 ▼お問い合わせフォームはこちら▼
 https://www.paralegal-web.jp/form/contact/
 
 ~パラリーガルを目指す皆様を応援しています~
 ブログはコチラ→ http://ameblo.jp/lifr21 
 Facebookページ→ https://www.facebook.com/paralegal.japan
 ********************************
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: https://www.hou-nattoku.com/lc/
登 録 ・ 解 除: https://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: https://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://www.lo-recruit.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        

 

ページトップへ