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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第778号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年02月01日                        第778号
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 発行部数: 18,829部(まぐまぐ 13,470部、melma! 5,359部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第35回
   「おしっこおじさん」

  □ なっとく! 法律相談 第766回
   「不当解雇にどのように対応すればよいでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1517.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第133回
   「アスベスト訴訟、国が3件連続で敗訴」

  □ 法律クイズ 第450回 【問題】
   「『自分のものにする』という意味にも色々あるようで。」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1002.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第34回
   「司法権の独立」

  □ 法律クイズ 第450回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第35回「おしっこおじさん」

  当初いた5号室から3号室に移った私は、「嫁に申し訳ない」と言うのが
 口癖の窃盗犯と暮らしていた。
  11月23日の就寝直後、係官が寝具一式を持って「夜中に一人来るから寝
 る場所を空けておいて」と言われた。時計が0時を回った24日に入ってきた
 が、半睡眠半覚醒状態の私にはどのような人か分からなかった。

  ただ、寝ることもせず布団とトイレの間を行ったり来たりとうろうろし
 ており、朝方になってやっと寝てくれた。そのとたん、ものすごい鼾が始
 まった。収容施設で一番嫌われるのは鼾をかく者だそうだ。
  朝になってみれば70歳近くに見える爺さんだ。「何をしたのですか?」
 「小泉から安倍にかわってついていけない。もうどうでもいいんだ。」
  窃盗犯と思わず顔を見合わせると、続いて「どうせ俺に日本国籍はない
 し」と言い、何をしたのか再度聞いた私たちに「自宅に放火」との返答。
  さらに一人だったのと聞くと、「農業やっていて妹がいる。妹も殺そう
 として火をつけたけど助かったみたい」。本当なら放火と殺人未遂かよ、
 重いぜと内心で思っていると、「明日には刑務所に行けるよね」との質問
 がくる。

  私たちは声をそろえてきっぱりと「行けません」と教えた。これを聞い
 た彼は、黙り込んでしまい、なぜかトイレ前の板敷に自分の毛布を運び、
 そこに座り込んでしまった。
  畳敷部分は3人でもけっして狭くはないのに、わざわざ板敷に行くとはや
 はりおかしい人なのか?私たちはあまり関わり合いになるのはよそうと暗黙
 の了解をした。

  ところが、向こうから話しかけてくるのを無視することはできない。
  いきなり立ち上がって出入り口の鉄格子にしがみついて、「開かないな」
 との一言。当たり前である。開かないように造られているのだから。仮に
 開いたとしてもその後いくつもの関門があり逃亡なんてできない。
  「開かないよ」と教えるまでもないことを言ったが、それでもまだしが
 みつき揺すりながら、「自由に出入りできないの?」と聞いてくる。

  何なんだこいつは。隣の2室と4室からも「どうしたの」との声がかかる。
 仕方ないから「できないよ」と返答。やっとあきらめてくれた。その後さ
 らにたまげることが起きる。相変わらず毛布はトイレ前の板敷に置いてあ
 るが、そこにボーっと立っている。
  その後驚くべきことが起こった。突然ジョボジョボという音がするので
 振りかえってみると、トイレ前の自分の毛布に小便をしているではないか!
 まぁ、驚いたの何の。

  すぐに「担当さ~ん、毛布の上におしっこしています」と怒鳴ると、回
 りの部屋からも「え~っ」という大合唱。駆け付けた係官も烈火のごとく
 怒っていた。当然でしょうな。
  係官から雑巾などを渡され、掃除と後片付けをさせられた。私たちがだ。
 ご本人は知らん顔でいる。認知症だったのかもしれないが、私たちはそこ
 まで気が回らなかった。
  そのまま夕食までのひとときをうつらうつらしながら過ごしていると、
 「金があるから今晩飲みに行こうよ」と、ありがたいお誘いがきた。馬鹿
 野郎と思いつつ「行けるのなら自分で出すよ」と言うと「俺がおごるから
 さ~」と気前のいいことを言う。
  あきらめ気分で「ここからは出られないから飲みに行けないんだよ」と
 諭すと、しばし黙り込んで「寝る時間までに戻ればいいんじゃない」と、
 そうであれば本当にいいなと思うようなことを言ってくれるが、無視する
 ことにした。

  窃盗犯と相談して係官に部屋替えをお願いしてみようということになっ
 た。
  「彼をどこかに移してもらえませんか?」「原則独居はないからダメだよ」
 「でもこれじゃ夜も寝れませんよ」「でもな~」「寝ているときにおしっ
 こでもされたらたまりませんよ」「考えておくから辛抱してくれ」との会
 話。私たちの身にもなってもらいたい。

  夕食後私は取調べに呼ばれ、終了後に戻ったらおっしこおじさんはいな
 くなっていた。その日は金曜日で、月曜日の運動時間に、その爺さんの話
 で盛り上がっていたら、係官曰く、「彼は調べに行ってそのまま精神病院
 に直行となった」。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第766回
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 「不当解雇にどのように対応すればよいでしょうか?」

 □相談□

  12月4日の就業終了30分前に応接室に呼び出され、「今日付けで解雇しま
 す」と言われました。解雇理由は「同僚職員に対する人間関係を乱す行為
 を行いました。社内の規律維持のため解雇します」となっています。
  ただ、人間関係を乱す行為は行っておらず、身に覚えがない内容です。
 どのように対応すればよいでしょうか?


                        (30代:女性)


 □回答□

  解雇とは、使用者である会社などが一方的に労働契約を解約することを
 意味します。合意ではなく、一方的にという部分がポイントです。
  そのため、会社が従業員を解雇する場合、合理的な理由がないと解雇出
 来ないことになっています(労働契約法16条)。
  補足として、解雇をする場合のこのような制限は、アルバイトであろう
 が正規社員であろうが関係なく、すべての労働者(使用関係にあって賃金を
 もらっている人)にあてはまります。

  ご相談者様が示された解雇理由は、おそらく労働基準法22条で規定され
 た解雇理由を示した証明書であると思われます。これは、法が解雇の際に
 会社側が労働者に対して交付を義務化しているものです。
  そして、ご相談者様の場合、解雇の中でも「即時解雇である懲戒解雇」
 を会社側が選択したものと思われます。これは、労働者側の故意または過
 失によって会社に損害を与えたために解雇されるケースです。

  しかし、解雇は労働者の地位を奪い、生活の基盤を危うくするものです
 から、慎重に運用されるものです。
  具体的には、解雇理由が合理的であり、社会通念上相当と認められない
 とそもそも解雇自体が無効として扱われます。
  また、労働基準法20条に定められた30日以上前の解雇予告や解雇予告手
 当の支払いをせずに、即時解雇する場合は、労働基準監督署から「解雇予
 告除外認定」を受けないといけません。

  今回のご相談内容を拝見すると、単に「規律を乱した」という理由のみ
 では合理的な解雇理由とは言い難いですし、仮に合理的な解雇理由があっ
 たとしても、解雇予告除外認定を受けずに即時解雇することは、労働基準
 法違反です(労働基準法119条で罰則も定められています)。

  そうであれば、まず所轄の労働基準監督署にご相談されることをおすす
 めいたします。間に入って会社に対して理由や不当性の是正をしてもらう
 ようにお願いしてみてください。

  それでも問題が解決しない場合は、訴訟手続を介して、労働者である地
 位を守る対応も可能です。この場合は、弁護士に相談する必要があるでしょ
 う。


  [関連情報]
  ・いきなり退職か降格かを選べと言われた!
   https://www.hou-nattoku.com/consult/1156.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第133回
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 「アスベスト訴訟、国が3件連続で敗訴」

  建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み肺がんなどを発症したとして、
 大阪府などの建設労働者と遺族が国と建材メーカーに計約7億円の損害賠償
 を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は1月22日、一部の原告に対する国の責任
 を認めて、14人に計9746万円を支払うよう命じました。一方、メーカーへ
 の請求は棄却しています。
  建設現場でのアスベスト被害を訴える集団訴訟は、2008年以降全国で提
 起され、今回が4件目の判決でした。
  国の責任は認め、メーカーの責任は否定する判決が続いていて、今回も
 メーカーの責任がどうなるのか注目を集めていました。1月22日の判決によ
 り、国は3件連続で敗訴したことになります。
  今回は、問題となっているアスベストについてどのような規制となって
 いるのか、見てみたいと思います。

  アスベストとは、天然の鉱物繊維です。極めて細い繊維で、熱、摩擦、
 酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っていること
 から、建材(吹付け材、保温・断熱材)や、摩擦材(自動車のブレーキ)とい
 った様々な工業製品に使用されてきました。
  しかし、アスベストはその細く軽い性質から、吸入すると肺の奥まで入
 ってしまう可能性があり、長期間高濃度の環境の中にいると、塵肺、肺線
 維症、肺がん、悪性中皮腫、といった深刻な健康被害が発生することが明
 らかになりました。

  そこで、法律はアスベストについて規制を行いました。
  労働安全衛生法では、建物の解体等の工事で生じるアスベストの粉塵が
 作業環境を著しく汚染し、労働者の影響に重大な影響を及ぼすことを防止
 する観点から、作業場内の基準を定めています(労働安全衛生法施行令6条)。

  廃棄物の処理及び政争に関する法律では、アスベストの処分を行う際に、
 分別、保管、収集、運搬等について処理基準を定めています。
  建築基準法においても、建築材料に吹付けアスベスト等の使用禁止や建
 築物の大規模な増改築時におけるアスベストを吹きつけたロックウールの
 除去義務等を定めています(建築基準法28条の2等)。
  これら以外にも、大気汚染防止法や、建設リサイクル法等によっても規
 制が行われています。

  また、アスベストによって健康被害を受けた方を救済する法律もありま
 す。
  石綿による健康被害の救済に関する法律(「石綿健康被害救済法」といい
 ます。)は、日本においてアスベストを吸入することによって、特定の病気
 にかかった被害者を迅速に救済するために制定されました。
  労災の対象とならない周辺住民に対して救済給付を、労災補償を受けず
 に亡くなってしまった労働者の遺族に対して特別遺族給付金を支給するこ
 とで、救済を行うという制度を定めています。

  なお、仕事により発症した場合は労災保障の対象となるためこの法律の
 支給対象からは外れます。平成23年に改正石綿健康被害救済法が施行され、
 特別遺族給付金の支給対象が「平成28年3月26日までに亡くなった労働者の
 遺族」に拡大され、請求期限が「平成34年3月27日」までに延長されました。

  近年、「お宅の壁にアスベストが塗りこまれているのでリフォームが必
 要だ」といったような、悪質なリフォーム業者による被害もあるそうです
 ので注意が必要です。
  アスベストにさらされているかの相談は、アスベスト疾患センターや都
 道府県保健所で行うことができますので、心配だと思った時はまずは相談
 してみましょう。


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■ 法律クイズ 第450回 【問題】
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 「『自分のものにする』という意味にも色々あるようで。」

  法律の条文において、いわゆる「自分のものにする」という意味を持つ
 言葉は複数あり、それぞれ意味や法律上の効果が異なってきます。民法上
 では、大きく「所有」と「占有」という概念があります。
  では、「自己のためにする意思をもって物を所持すること」を意味する
 のは、次のいずれでしょうか

 1. 占有

 2. 所有


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第34回
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 「司法権の独立」

  産経新聞ソウル支局長に対して、韓国の裁判所が無罪判決を出したこと
 は喜ばしい限りである。しかし、大々的に報道されているように、韓国外
 務省が裁判所に対して「日韓関係に配慮して善処されたい」旨を伝えたこ
 とは、司法権の独立との関係で大問題である。
  時期的に判決に影響はなかったと言われているが、そういう問題ではな
 い。

  この司法権の独立に関して思い出したことがある。
  児島惟謙大審院長が司法権の独立を守って「護法の神様」と呼称された
 ことである。と書くと、児島惟謙を持ち上げるかのようなエッセイかとい
 うと、そうではない。

  明治24年に大審院長に就任し、津田三蔵巡査がロシア皇太子に斬りつけ
 るという大津事件が発生し、大逆罪で起訴され、事件は大審院に係属する
 こととなった。
  当時の日本政府はロシアとの外交を慮って、天皇等に対する加害である
 大逆罪の適用、つまり死刑を求めていた。
  これに対して児島惟謙は、大逆罪には該当しないとして抵抗したのであ
 る。

  そこで、児島惟謙は、司法権の独立を守ったと称賛されたわけである。
 しかし、彼は他方で、審理を担当する裁判官に対して、大逆罪ではないと
 説得して回るという行為にも出ている。

  司法権の独立とは、「府の独立」と「官の独立」を意味している。
  「府の独立」とは、立法府及び行政府から、司法府が独立している、し
 ていなければならないという側面である。
  「官の独立」とは、裁判官が他からの干渉を受けずに独立している、し
 ていなければならないというものである。ここに「他から」とは、他の裁
 判官も含む。

  児島惟謙は、「府の独立」は守ったものの、「官の独立」は自ら侵害し
 たのであって、この意味では、「護法の神様」などというものではないの
 である。
  最近は知らないが、少し前までの小中の教科書には、児島惟謙=司法権の
 独立を守った人などという記載があったが、そうではないのである。
  児島惟謙は、その後、花札賭博容疑で懲戒裁判にかけられたものの、証
 拠不十分で免訴となり、さらにその後引責辞任している。

  さて、司法権の独立の前提となる三権分立に関して他の話題を一つ。
  インドの最高裁が、ディーゼルタクシー車について来年3月末日までに天
 然ガス車に全面的に切り替える命令を出し、環境税の対象範囲及び税額の
 増額についても命令を出した。

  税金は自分の利害に直結することから、これは自分で決定させてくれと
 国王に要請した国民が蜂起したことが、三権分立の基礎となっているが(税
 に関する立法権を国民の手にということ)、その根本的な税を、国民やその
 信託を受けている議会が決するのではなく、最高裁が決定するということ
 に驚いたし、車両転換についても議会の専権事項であろう。少なくとも、
 近代及び現代国家では。

  インドの仕組みが理解できていないから軽軽に判断はできないが、お隣
 韓国、そのお隣の自称大国、インドと、まだまだ近代化できていないのか
 なと考えてしまう。


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■ 法律クイズ 第450回 【解答】
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 「『自分のものにする』という意味にも色々あるようで。」

 □解答□
 1. 占有

  占有については、民法180条において「占有権は、自己のためにする意思
 をもって物を所持することによって取得する」と規定されています。
  自己のためにする意思とは、その物からの事実上の利益を自分に帰属さ
 せようとする意思を意味します。

  一方、所有については、民法206条に規定があり、「所有者は、法令の制
 限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有す
 る」とあります。
  処分というのが含まれているのがポイントで、売却したり、文字通り捨
 てたりということも可能です。特定の財産についての所有権を持っている
 ことを意味します。

  基本的には所有と占有が一致しているのが通常です。
  ただ、例えば、あるパソコンの所有者が別の人に貸して、借主がそれを
 一定期間使用している場合、所有と占有が不一致になるというケースは結
 構あります。


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