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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第782号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年02月29日                        第782号
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 発行部数: 18,897部(まぐまぐ 13,535部、melma! 5,362部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第39回
   「覚せい剤爺さん」

  □ なっとく! 法律相談 第770回
   「DVをする友人の彼氏を何かの罪に問うことは出来ますか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1525.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第137回
   「企業が労働移動支援助成金を悪用?」

  □ 法律クイズ 第454回 【問題】
   「『飲食させる義務』か『宿泊させる義務』か?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1010.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第38回
   「責任能力」

  □ 法律クイズ 第454回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第39回「覚せい剤爺さん」

  宮崎北警察署の留置場で会ったもっとも印象に残る人は覚せい剤爺さん
 である。この人のことを書いて留置場で会った人の話の最後とする。

  かなりのお歳で、自称するところによれば覚せい剤事犯ばかりで前科10
 数犯、人生の大半を刑務所で暮らしているとの強者である。
  今回は、覚せい剤自己使用で捕まった宮崎の人がいて、そこからたどら
 れて、覚せい剤を譲渡した爺さんが逮捕され、さらに覚せい剤を所持して
 おり、尿検査から使用も判明し、譲渡罪・所持罪・使用罪となった次第で
 ある。
  私が運動時間に会ったときには既に起訴されていた。

  この爺さん、運動時間に、とにかくよく喋る。
  私を弁護士と知らない間は、事件を否認している私を、「一度否認した
 ら頑張って否認を続けなきゃ。変えたらダメだよ」と励ましてくれた。
  運動時間は大体20分が目安だが、大方の人は髭を剃り、タバコを2本吸っ
 て20分が経過する前には引き上げる。
  だが、爺さんはタバコを吸うわけでもないのに、係官が「もういいだろ
 う時間だ」と促すまでいつまでも居座っている。そのときも私たちに「タ
 バコはやめた方がいいぞ。拘置所でも刑務所でも吸うことができないから
 辛いぞ」とアドバイスしてくる。
  拘置所や刑務所には覚せい剤もないよな、あなたこそ薬をやめなきゃと
 思いながら聞いていた。

  何といっても前科10数犯だから刑事手続に精通しており、運動に出てく
 る人のありとあらゆる質問に答えていた。聞いているとまったくそのとお
 りで、間違った答えを聞いたことがない。
  当然法律だけでなく拘置所や刑務所の生活にも詳しい。係官を係官とも
 思わず係官を呼びつけていることもしばしばだ。まさに呼びつけであって、
 係官を顎で使うといっても過言ではなく、さすが前科10数犯と妙に感心し
 てしまった。

  そのときも呼びつけていた。
  爺さんとの部屋は近いので何だろうと耳をすましていると、差弁を食べ
 たいが手持ちの現金がない、通帳には預金がありカードも印鑑も持ってい
 るので弁護人に預金を下ろすように頼んでいるが、できないと言われてば
 かりである、何とかしてほしいとの内容だった。
  ちなみにこの弁護人はこれまで登場した国選弁護人である。一体何件受
 任しているのだ?
  軽々しくは言えないが弁護人としても何らかの方法はあるのではなかろ
 うか?
  呼びつけられた係官もたまったものじゃない。係官がどうすることので
 きる話ではなく「弁護士さんとよく相談をするように」としか言いようが
 なく、喧嘩別れしていた。係官も大変だ。

  留置場の各部屋のトイレ側に通路があることは前に書いた。
  その通路には普通の家庭のトイレにあるようなペーパー受けが設置され
 ておりトイレの壁に開けられた縦2センチ横10センチほどの穴からトイレの
 中に向かってペーパーが入っている。
  つまりトイレ側から見ると、トイレットペーパーが外から中へ垂れてい
 るという状態で、係官は通路を歩いてトイレットペーパーが足りているか
 をチェックしているのである。
  さらにこのことは用を足している者からはペーパーの残量が分からない
 ということを意味している。

  そこで悲劇が起きた。就寝時間をかなり過ぎていたから夜中近くだった
 と思う。
  突如、爺さんが「担当さ~ん」とせつない声を出した。しかし夜中とあ
 って、係官も少ないのであろうし、声も届かなかったのであろう、なかな
 か係官が来ない。幾度かせつなく「担当さ~ん」と呼ぶ声。最後には「担
 当さ~ん、紙がなくて出られません。本当に雪隠詰めで~す」。回りは大
 爆笑。おかしくてたまらなかった。
  翌日の運動時間に、これからは紙を引っ張り出して確認しなきゃダメだ
 よと、皆さんから注意されていた。

  12月28日、私は拘置所にいて本を読んでいた。
  私の居室である2号室の前でやけに咳払いをしている人がいる。うるさい
 なとそっちを見てみると、何と爺さんが私を見ていて、目が合うと会釈を
 された。禁止行為とはいえ刑務官に分からないように私も笑顔で答えてあ
 げた。
  今でも刑務所にいるんだろうな。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第770回
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 「DVをする友人の彼氏を何かの罪に問うことは出来ますか?」

 □相談□

  成人の彼氏が未成年の彼女に理不尽な暴力(平手打ち)をした場合、傷害
 罪になりますか?ケンカをした訳ではなくて、ちょっとした事で彼氏がイラ
 イラして突然平手打ちをした場合です。その他に物を投げたり大きな音を
 たてたりして威圧したり、その他ひどい事をされています。
  まさにDVだと思いますが、DVを受けている友達が可哀想です。精神的に
 コントロールされて自分が我慢すればと思っていますが辛そうです。卑劣
 な彼氏が許せません。彼氏にきちんと罰を受けてほしいです。教えてくだ
 さい。


                        (20代:女性)


 □回答□

  配偶者や恋人から暴力などの迫害を受けることを一般的にDVと言います。
 ただ、日本国内の法律でDVに関する法律は、さまざまなものがあります。

  直接的にDVを規制する法律としては「配偶者からの暴力の防止及び被害
 者の保護等に関する法律」があります。
  同法が対象としているのは、主として婚姻関係にある夫婦と、婚姻の届
 出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁や事
 実婚)ですが、生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力
 にも準用されると定められています(同法28条の2)。
  したがって、ご相談の彼氏と彼女が同棲しているような場合であれば、
 結婚していなくても保護命令など、同法に基づいた被害者の保護・支援を
 受けることができます。

  上記に当てはまらない婚姻関係にない男女間での暴力などについては、
 一般的に刑法で対処することになります。
  ご相談内容を拝見すると、「突然平手打ちをした」行為、と「物を投げ
 たり、大きな音をたてたりして威圧する」行為が問題になりそうです。

  前者については、平手打ちをした結果、ケガをしていれば「傷害罪」(刑
 法204条)、ケガをしていなければ「暴行罪」(刑法208条)が適用されると考
 えます。
  後者の行為については、物を投げるなどの行為は「不法な有形力の行使」
 にあたるため「暴行罪」になると考えます(大きな音をたてたりするなどの
 威圧行為も含めて、暴行と評価しうるものと考えます)。

  このように、傷害罪もしくは暴行罪にあたる行為の被害を受けているわ
 けですから、対応としては警察などに被害届を提出して罪を問うという方
 法があります。

  ただ、DVの被害届を提出することで、かえって暴力がエスカレートする
 ことも想定できます。そのため、例えば、一時的に交際相手から身を隠す
 ための場所を確保するなどの対応も必要になってくると考えます。
  この点については、自治体の相談窓口、DV被害者の保護を行うNPO法人の
 相談窓口などを活用するなどの方法が考えられます。
  大変だとは思いますが、ぜひご友人の方のサポートをしていただければ
 と思います。


  [関連情報]
  ・DVの刑事告訴はいつまでできる?
   https://www.hou-nattoku.com/consult/896.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第137回
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 「企業が労働移動支援助成金を悪用?」

  雇用を守るための助成金が、人材会社のビジネスの道具になっている可
 能性があるという報道がされました。雇用調整の手段として、退職勧奨を
 行い、退職勧奨で退職した人について労働移動支援助成金(再就職支援奨励
 金)を受け取っており、その手法について人材会社がノウハウを提供してい
 るとみられるという内容です。
  今回は、この労働移動支援助成金とはどういうものなのか、見てみたい
 と思います。

  労働移動支援助成金とは、雇用対策法や高年齢者等の雇用の安定等に関
 する法律に基づき、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者
 に対して、その再就職を実現するための支援を民間の人材会社に委託して
 行う事業者に対して支給される助成金です。
  すなわち、社員を転職させる企業に対して国が支援金を出すという制度、
 といえます。

  以前から制度はありましたが、日本再興戦略の「失業なき労働移動」を
 実現するために、平成26年3月からその対象が拡充されました。
  拡充以前は、基本的に中小企業向けで、人材会社に支払う転職支援費用
 の半額が助成されるというものであったのに対し、拡充以後は、大会社も
 対象となり、また費用の3分の2までが助成されることになりました。
  助成のタイミングについても、以前は転職が実現した時だけが対象であ
 ったのに対し、支援を委託した段階での受け取りが可能となりました。

  この制度の目的は、業績が伸び悩んでいる産業において人員整理を行い、
 他の業績が好調な産業への転身を促すものと言われており、目的としては
 合理的であり、人々の役に立つものであると思われます。
  しかしながら、この制度については、リストラ支援であるという批判も
 少なくありません。また、再就職活動の結果が出なくとも、人材会社に再
 就職支援を委託した段階で、結果が出なくとも手付金として10万円を支払
 うことになっているシステムは、人材会社が潤うだけのものである、とい
 う批判も出されています。

  今回問題となったのは、人材会社が関与して、人材削減の手法を提案し、
 退職者の再就職支援については同じ人材会社が引き受けて、助成金が流れ
 ているという一連の流れがあることについてです。
  利益が人材会社に入ることによって、必要以上のリストラが誘発されか
 ねない状況と言われています。

  制度の目的自体は決して悪いものではありませんが、本当に救われなけ
 ればならない人が救われず、企業や人材会社だけが潤うような濫用的な使
 われ方は決して許されるものではありません。

  厚生労働省は要件の厳格化を検討しているとのことですが、要件だけで
 なく、人材会社が関与してリストラが誘発されていないかについても常に
 監視をし、そのようなことが発覚すれば厳しい措置をとることも視野にい
 れるべきではないでしょうか。


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■ 法律クイズ 第454回 【問題】
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 「『飲食させる義務』か『宿泊させる義務』か?」

  法律において、本当に規定されているのは次の義務のうちいずれでしょ
 うか?

 1. 客に飲食させる義務を飲食店に負わせる「飲食させる義務」

 2. 客を宿泊させる義務を宿泊施設に負わせる「宿泊させる義務」


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第38回
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 「責任能力」

  以前に紹介したことのある女流時代小説作家の宇江佐真理氏が死亡した。
 残念なことである。
  彼女以外にも、私の好きな女流作家がいる。京都を舞台にした時代小説
 が多いのだが、時代考証がしっかりとしており、なかなか面白い。

  久しぶりに彼女の本を読み返していたのだが、次のような内容となって
 いた。私による要約であることを断っておく。
  ある殺人事件の被告人(自認事件)が、自責の念で、牢の中で気が変にな
 ってしまったとの前提で、どれだけ正気を失っていても、奉行所では乱心
 者として普通に処罰するという話である。
  それはそれでいいのだが、その後に続けて、江戸時代には心神喪失とか
 心神耗弱といった概念はなかったからだと書いてある。

  心神耗弱を並べて書いてあることからすれば、犯罪成立要件としてのそ
 れらを念頭に置いていることは明らかで(その理由は後述する)、とすれば、
 受刑能力とは関係がなく、犯罪時に正常であれば犯罪は成立しているので
 あって、先の小説の場面で云々する問題ではないと思う。
  つまり、江戸時代には、確かに心身喪失や心神耗弱の規定などはなかっ
 ただろう。しかし、気が変になったのは、犯罪行為が終わり、捕まって牢
 にいるときである。逆にいえば、犯罪行為時には気が変になっているわけ
 ではない。

  では、受刑能力ではどうであるかといえば、刑事訴訟法479条と480条に
 規定がある。いずれも、心神喪失の状態にある者について、479条は死刑の
 執行の停止を、480条は、自由刑(懲役刑・禁錮刑・労役場服役)の執行を停
 止するとある。
  ここに、心神耗弱は含まれていない。だから、女性作家のいうところは、
 責任能力の問題であり、受刑能力の問題として扱っていないことが分かり、
 首をかしげた次第である。

  一度だけ、国選での傷害被告事件で責任能力を争ったことがある。
  検察官から開示された証拠を見てみると、前科調書と共に、先に言い渡
 しを受けた有罪判決の写しが証拠として提出されていた。再犯となること
 の立証のためであろう。

  この判決は、今回の事件を起こすわずか3か月前に、北海道のとある地方
 裁判所で出されたもので、やはり傷害事件であった。この判決では、情緒
 不安定で精神安定剤を服用しており、それを原因とする心神耗弱が認定さ
 れ、刑が減軽されていた。

  被告人に聞いてみると、現在でも東京で同じ薬を処方してもらい、これ
 を服用しているというし、犯行当時も服用していたとのことであった。し
 かも、前回の判決からまだ3か月しか経過しておらず、責任能力にさほどの
 相違があるとは思えなかった。

  そこで、裁判所に対して、検察官が提出した証拠を、当方も被告人が犯
 行時に心神耗弱状態にあったことを要証事実、立証趣旨を刑法39条2項が適
 用されるべきこととして、提出して、さらに裁判所に対して鑑定すべきこ
 とを申し立てたが、あっさりと却下されてしまった。
  まだ若かった私は、鑑定するまでもなく、前回の判決内容及び現在も同
 じ薬を服用していることを理由として、心神耗弱を認めるのかななどと能
 天気なことを考えていた。

  結果は、まったく考慮されていないものであった。かなり疑問の残る訴
 訟指揮であった。
  ある程度の疑いは認められるのであるから、慎重を期して鑑定をすべき
 ではなかったのだろうか。その後、その裁判官は出世をして、かなりの地
 位についたことを記憶している。


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■ 法律クイズ 第454回 【解答】
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 「『飲食させる義務』か『宿泊させる義務』か?」

 □解答□
 2. 客を宿泊させる義務を宿泊施設に負わせる「宿泊させる義務」

  旅館業法5条では伝染病にかかっていると明らかに認められるとき、宿泊
 者が賭博を行うおそれがあるとき、風紀を乱すおそれがあるとき、宿泊施
 設に余裕がない時など以外は、原則として宿泊客を断れない旨が定められ
 ています。

  「うわー。このお客さん泊めたくない」と思っても、飲食店のように
 『一見さんお断り』が通用しないわけです。
  なかなかタフな義務ではあります。


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