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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第786号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年04月04日                        第786号
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 発行部数: 18,786部(まぐまぐ 13,424部、melma! 5,362部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第43回
   「刑務官」

  □ なっとく! 法律相談 第774回
   「カードローン詐欺でしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1535.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第141回
   「誰の暴行が死因かわからないときは、誰が責任を負う?
    ~同時傷害の特例」

  □ 法律クイズ 第458回 【問題】
   「ふん尿を肥料にすると違法?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1020.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第42回
   「名ばかりの中立機関」

  □ 法律クイズ 第458回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第43回「刑務官」

  刑務官のお仕事はかなり大変だと思う。
  特に未決相手の拘置所においては、未決であることからか刑務所よりも
 規律が緩いようにも思われ、そのため刑務官に対して何とも思っていない
 ような態度をとる被告人も多いし、いろいろな用事を頼まれるし、法律相
 談にものらなければならない場合もあり、何日かに幾度かは夜勤もあるし
 で、かなりハードな仕事であると思う。
  そのような刑務官であるが、少なくとも宮崎の拘置所担当刑務官は、多
 くの人が優しくも時には厳しいといった刑務官であったように思う。大分
 刑務所の刑務官もよかったが。

  ある刑務官は隣の3室の人(前に書いた賞味期限の問題を提起した人)とい
 つも優しく丁寧に話をしている。
  どうも3室の人は歯が痛むようでそのことを刑務官に訴えている。これに
 対して刑務官は丁寧な口調で「痛いか、指で揉むといいよ。歯の周りをゆ
 っくりとていねいにね」と語りかける。
  拘置所での歯科は外部診療である。「自己の費用による外部医師の診察
 は、特に必要と認めたときに限り許されます。なお、歯科の診察治療につ
 いても同様です。」と規則に書いてある。

  内部にある医務室でさえなかなか行かせてくれないのに、外部診療とな
 ると外へ出す手続きや付添いで大事となるから、歯科治療を受けるのは不
 可能に近い。
  つい先ごろ眼科診察を受けさせてもらえずに失明した被拘束者が、国家
 賠償請求訴訟で勝訴していたが、それほどに施設側は外部診察を許可しな
 い。

  昔、若い暴力団関係者がすべての歯を抜きインプラントにしていること
 を知った。なぜなのかとの疑問に彼は「拘置所や刑務所は歯だけは辛い、
 すべてをインプラントにしておけば大丈夫だ」と妙に納得する答えを聞か
 せてくれた。

  さてその3室の人だが、刑務官が「30分くらいていねいに揉むんだぞ」と
 言っているのに対して「そんなにですか」と聞き返し、さらに「時間はい
 くらでもあるじゃないか」「そんなんで本当に治るんですか」「俺を信じ
 ろ、治るから」と会話をしていた。
  時間がたっぷりとあるのはそのとおりで笑えたが、それで治るかはかな
 り疑問だった。

  中には3室の人と物腰静かに話す刑務官とは異なるタイプの刑務官もいる。
 一言でいえばやたらに威圧的な態度をもって接する刑務官である。
  私の見た限りでは若いまだ経験の浅い刑務官であって、犯罪者になめら
 れたらいかんという気持ちが強すぎるのであろう。そのような刑務官に当
 たった。身長は低く小太りで、制服の上着の丈が膝くらいまであるような
 制服がまったく似合っていない刑務官であった。

  その刑務官が弁護士接見の呼び出しにきた。
  弁護士接見の呼び出しにくる刑務官は、おそらく弁護人が記載した接見
 申込書の写しを持参しているのではないかと思うが、それを見ながら、呼
 び出しに応じて部屋を出ようとする私に対して、いきなり「弁護人の名前
 を言え!」と言ってきた。

  これまでの弁護人接見での出房のときには一度も質問されたことがなか
 ったことに加え、非常に居丈高な言い方であって、私もムッとした。
  それでもきちんと「分かりません」と返答をした。誰が接見に来てくれ
 たのか分からないので、「きちんとした」返答のつもりであったが、その
 刑務官は自分がバカにされたと思ったのだろう、「何を言っているんだ」
 と激昂した。
  その態度に私もますます血が上って、「100人以上も弁護人がいますから
 誰が接見に来たなんか、私に分かるわけないじゃないですか。どうして私
 に分かるんですか、こっちこそ誰が来てくれたのか聞きたいくらいですよ」
 と言い返した。刑務官、「○○先生だよ」とぶっきらぼうな返答をした。

  その刑務官の引率で接見に赴いたが、帰りもその刑務官の引率であった。
  接見室のある棟と拘置棟とを結ぶ帰り道は寒風が吹き荒れていた。かな
 りの寒さだった。しかも拘置所に移って間もない時期で冬用の着衣も不十
 分な状態であった。
  あまりの寒さに胸の前で手のひらを擦り合わせながら歩いていると、突
 如としてその刑務官が意趣返しのように怒鳴った。「両手を伸ばして行進
 しろ!」と。両手を伸ばして行進するのは刑務所だろうが、俺は未決だぞと
 内心で思いつつ、手を擦り合わせるのだけはやめた。
  返事をしなかったこと、両手を伸ばしての行進をしなかったことはもち
 ろんである。刑務官は何か言いたそうだったがそれ以上はなかった。
 (つづく)


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■ なっとく!法律相談 第774回
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 「カードローン詐欺でしょうか?」

 □相談□

  知人に「銀行員の成績を上げるお手伝いをしてみないか?」と言われて、
 やってみたのですが、「2件カードローンを組んできて、キャッシングのカ
 ードとカードを作った時の書類と暗証番号を教えてほしい」と言われまし
 た。その報酬として数万円アルバイト代としてあげるからと言われました。
  数ヶ月後には、カードもちゃんと返ってくるから安心してと言われたの
 が、本当に大丈夫なんか不安になって、その次の日にカードを止めました。
  ですが、2枚の内、1枚はキャッシングの限度額まで借り入れされたこと
 がわかりました。どうすればいいでしょうか?


                        (20代:男性)


 □回答□

  ご相談内容に示されたような、「アルバイト代を払うから」と言いつつ
 キャッシング用のカードを詐取する行為は、典型的なクレジットカード詐
 欺、あるいはキャッシングカード詐欺(以下、総称してカード詐欺と記載し
 ます)と呼ばれるものです。

  詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた」ときに成立します(刑法246条
 1項)。本件のようなカード詐欺の場合、人を騙して財物であるカードを自
 らに交付させた段階で罪が成立します。

  そのため、対処方法としては、ご相談者様がしたように、気づいた段階
 ですぐさまカードを利用できないようにカードローン会社へ連絡をするこ
 とが大事です。
  また、カードを騙し取られた時点で罪が成立していますので(加えてご相
 談者様の場合は1枚のカードについて、現金の引き出しがなされており被害
 が拡大している事情もあるため)警察への被害届を提出する必要があると考
 えます。

  ただ、こうしたカード詐欺の場合、警察が捜査に協力的になってくれる
 かどうかは「やってみないとわからない」のが実情だと思われます。
  というのも、カード詐欺の場合、約款(いわゆるカードローン会社との間
 の契約)に他人へのカード貸与などは禁止されています。にもかかわらず第
 三者にカードを渡しているため、「カード詐欺の共犯なのでは?」と疑って
 かかられる場合がありえるためです。

  また、限度額まで引き出された方のカードローン会社に対しては、消費
 貸借契約(民法587条)、いわゆる借金が成立してしまっている状態です。
  これについても減免の交渉などをしていく必要があります。

  ただ、前述のように本来、第三者へのカード貸与は許されないわけです
 から、それを行った時に引き出された金額の減免は厳しいものがあると思
 われます。

  このような難しさがあるため、警察への相談の仕方やカードローン会社
 への交渉などをまとめて弁護士に相談されることをおすすめいたします。


  [関連情報]
  ・クレジットカードを不正使用された!支払い義務はあるの?
   https://www.hou-nattoku.com/consult/1205.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第141回
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 「誰の暴行が死因かわからないときは、誰が責任を負う?
  ~同時傷害の特例」

  2013年11月に名古屋市において、飲食店の従業員ら3人から別々に暴行を
 受けて男性が死亡するという事件が発生しました。被告のうち2人は共謀し
 て被害者の顔面や腹部を殴ったり蹴ったりする暴行を加え、さらにもう一
 人の被告が40分後に被害者の顔面を蹴るなどの暴行を行ったことが認めら
 れました。
  検察官は刑法207条の「同時傷害の特例」の適用を主張し、被告らは、暴
 行の事実は認めていましたが、被害者の死因との因果関係は不明であると
 して、争っていました。
  1審判決では、被告人の1人からの暴行によって被害者が死亡したことを
 認定して、特例を適用せず、1人が傷害致死となり、2人が傷害罪となりま
 した。
  2審判決では、1審の事実認定に誤りがあると指摘して、審理を尽くすた
 めに差し戻し、その上で特例の適用についても検討するように求めていま
 した。
  裁判員裁判の一審判決が破棄されたものとして話題となっていた裁判で
 す。この裁判について、2016年3月24日に最高裁の判断が示されましたので、
 見てみたいと思います。

  この「同時傷害の特例」とはどういうものなのでしょうか?
  刑法207条は「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それ
 ぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさ
 せた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共
 犯の例による。」と定めています。
  この規定は、「疑わしきは被告人の利益に」の例外を定めるものですが、
 同時犯としての暴行において、発生した傷害の原因となった行為を特定す
 ることが困難な場合があり、その困難性ゆえに暴行を加えた者の誰にも責
 任を負わせられないというのはあまりにも不合理だということから、政策
 的に設けられたと言われています。

  本条が適用されるためには、

 1. 2人以上のものが同一機会に同一人に対して暴行を加えたこと
 2. 暴行をしている者の間で意思の連絡がなかったこと
 3. 傷害の原因となった暴行を加えたものを特定できないこと

 という要件をみたす必要があります。
  要件の中でも問題として争われることが多いのが、(1)の「同一機会」で
 す。

  最初の暴行と次の暴行との間に40分の開きがあり、後の暴行が別の原因
 から発生した等の事情が認められたケースでは「同一の機会」とは認めら
 れませんでした(札幌高判昭和45年7月14日)。
  他方で、最初の暴行と次の暴行との間に1時間20分、場所として20キロメ
 ートルの隔たりが合ったケースでは、暴行を加えたものが同じ職場の者で
 あり、暴行を加える動機も同一であるとして、同一の機会に行われた一連
 の行為として認めて、本条を適用しています(東京高判平成20年9月8日)。
  また、傷害致死へこの特例を適用することの可否についても争いがあり
 ますが、過去の判例では適用が肯定されています。

  今回のケースにおいては、「同じ機会に暴行したならば、自分の行為が
 原因ではないと証明できない加害者は責任を負う」との判断を示し、被告
 側の上告を棄却しました。
  1審判決を破棄し、審理を差し戻した2審の高裁判決が確定することとな
 り、再度1審から審理がやり直されることになります。


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■ 法律クイズ 第458回 【問題】
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 「ふん尿を肥料にすると違法?」

  今では少なくなりましたが、汲み取り式のトイレのふん尿を「もったい
 ない」と考えて肥料にすることは適法?違法?

 1. 適法

 2. 違法になる場合がある


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第42回
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 「名ばかりの中立機関」

  ある労働事件があった。
  関東の某県にあり大型トラックが出入りするその会社は、かなりの広さ
 を持った道路に面していた。接道幅は15メートルほどもあっただろうか。
 一番奥に事務所などがあり、手前にトラックが並んでいる。
  ところが、夜間になっても、入り口には鎖が一本張られるだけで、それ
 以上に扉があるわけではなかった。

  そのような会社で労働紛争が発生した。いつものことながら、外部ユニ
 オンの介入であった。当初は会社側の団交拒否から始まり、泥沼化した争
 いとなっていったものの、団交は開始されていた。
  その最中のことである。先に書いたように、夜間でも鎖が張られている
 だけであるから、会社内に入ろうと思えば、難なく入ることができる状態
 であった。

  そのような状態であったからだと思うが、ユニオンが夜中に会社敷地内
 に入り(もちろん会社の許諾はない)、敷地内の壁に張り紙をし、さらにユ
 ニオンの旗まで立てた。
  すぐに撤去するように申し入れたのであるが、ユニオン側はうだうだと
 言うだけで応じないし、会社がこちらの要求を受け入れれば撤去すると、
 まったく無関係のことを持ち出してくる始末であった。

  やむなく、司法の場で決着をつけることとした。某県の地方裁判所に所
 有権に基づく妨害排除を理由として、撤去の申立をすることを検討したが、
 会社の意向で、つまりユニオンを信用していない会社としては、今後も同
 様の行為が繰り返されるのではないかとの思いから、会社内にユニオンが
 立ち入ることを禁止する仮処分の申立をなすこととした。

  どう考えても、会社側が有利であると思ったのだが、裁判所から和解案
 が提示されて驚いた。
  もちろん、会社の許諾なくユニオンが立ち入ることはしないとの条項は
 あったし、これに違約した場合には、一度につき金○○円を支払うとの条
 項もあった。これらはいい。
  ところが、和解条項案の第1条に、「会社側はユニオンとの間で誠実に団
 交をしなければならない」との文言があった。内容的には、もちろん受諾
 してもいいのだが、不法な立入りを禁止してもらいたいとの仮処分である
 にもかかわらず、それとまったく関係のない条項がなぜ第1条にあるのかが
 不思議であった。しかも、団交には応じていたのだから。

  その点を裁判所に訴えても、いいではないかというばかりであった。や
 むなく受諾したが、この裁判所は労働者側に立っているとしか思えなかっ
 た。
  後日他の弁護士に聞きまわったところ、そのような裁判官であると知っ
 たが、どうかと思う。

  中立公平を標榜しながらも、実体はそうでもないと思われる機関として、
 労働委員会もそうだと思う。労働者を代表する労働委員、使用者を代表す
 る使用者委員、公益を代表する公益委員で構成されている組織である。
  しかし、労働者委員は声も大きくいろいろな発言をするものの、使用者
 委員はおとなしく、こういっては何だがほとんど頼りにならない。控室で
 も「大変ですね」というだけで、こちらが疑問や意見を述べても、まとも
 な答えが返ってこない。

  労働委員会での会社側勝訴率は、労働者の勝訴率をはるかに下回ってい
 るとの統計が出ている。普通であれば5分5分であるか、さほどに差異はな
 いはずであるが、そのような統計が出ていること自体、労働委員会の異常
 さを示すものであろう。

  ある文献では、「はっきり申し上げると、労働委員会による紛争解決は、
 労働者優位の制度及び運用がなされているともいえます」とあるほどだ。
  なんだか、かつての経営者は搾取し、労働者は搾取されているとの図式
 から抜け出せないでいるのだろうか。
  無意識のうちであっても、そのような図式が染み込んでしまっていると
 したら、時代錯誤も甚だしいとしかいいようがない。


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■ 法律クイズ 第458回 【解答】
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 「ふん尿を肥料にすると違法?」

 □解答□
 2. 違法になる場合がある

  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の17条では、「ふん尿は、環境
 省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用し
 てはならない」と規定されています。

  したがって、法令で定める手法に従わずに勝手に肥料にした場合には違
 法になる場合があります。リサイクルも一苦労です。


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