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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第783号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年03月07日                        第783号
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 発行部数: 18,823部(まぐまぐ 13,461部、melma! 5,362部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第40回
   「ハトが飛んできた」

  □ なっとく! 法律相談 第771回
   「ペットに暴力をふるった彼氏を裁く方法はありますか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1527.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第138回
   「うちのカバを使わないで」

  □ 法律クイズ 第455回 【問題】
   「それって『監禁』なのか?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1012.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第39回
   「弁護士のお仕事」

  □ 法律クイズ 第455回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第40回「ハトが飛んできた」

  留置場と異なり、拘置所独居では接見のときを除いて他人との接触がほ
 とんどない。
  話をする相手は刑務官と面倒見さんだけであり、他の収容者とは、運動
 に行くときと入浴の往き帰りに、刑務官の目を盗んで素早くかつ小声で話
 をするくらいだ。
  それでもここに書くに値すると思われる人が幾人かいる。幾人かを紹介
 していくこととする。

  何年か前に大阪拘置所において被疑者同士とか、接見禁止処分のついて
 いる者が外部と連絡をするために、刑務官に「ハト行為」をしてもらい、
 刑務官が見返りに現金をもらっていたという事件があった。「ハト」とは
 伝書鳩のことである。
  話をすることはもちろん、会うこともできないAさんとBさんとの間を、
 飛び回って、双方の伝言を運ぶ役目である。

  私が拘置所に入ったその日、ものの10分も経たないとき、「山本先生、
 ○○さんがよろしくとのことです」と、鳩が飛んできてすばやく飛び去っ
 て行った。
  鳩が誰であるか、○○が誰であるかは、今現在でも差し支えがあるかも
 しれないので明らかにはできない。

  それにしても、私が入ったことをその日に知っていることには驚いた。
  この鳩さんはその後も時々来ては「○○さんに何か伝言はありますか」
 などと聞いてくるので、仕方なく「元気だと伝えて」などというやりとり
 をしていた。
  その他にもハト行為ではないが、その鳩さんは不便なことはありません
 か、困っていることはありませんかといろいろと私に気を使ってくれた。
  特段の不便や困りごとはなかったが、中での生活の仕方はいろいろと丁
 寧に教えてくれ非常に助かった。

  私は、隣人(1室)との関係で(それは次回に書く)、しばらく経った日に
 1階の独居に移されたのだが、それには私の共犯者であるとされたAが関与
 していた。布団などを持って、1階に移動する。

  移動が終了したときに刑務官がやってきて、「2階の1室の隣は大変だか
 ら先生が心配だ、先生を1階に移せとしつこく言う奴がいて移したんだよ」
 と言われた。「誰ですか」と聞いたが「それは言えない」との返答。「Aで
 しょ」と言うと、「まぁ言えないから」とほとんど肯定したような返事を
 もらった。

  Aは、私の共犯として身柄拘束されていた者で、刑務所暮らしにも慣れて
 いる者である。Aは、2階の独居、つまり私の並びの独居に収容されていた。
 そのため、入浴、運動そして接見のたびごとに私の部屋の前を通る。
  そして、刑務官がいるのもなんのその、それどころか刑務官が注意して
 も、私の部屋の前で必ず「お~す」とか「おはようございます」とかいっ
 た挨拶をしていく。刑務官が止めても「無実の人に挨拶して何が悪いんだ」
 と驚くようなことを言い返している。
  私が無実だろうが、他人に話しかけてはいけないというのがルールなん
 だけどな~。私といえば一応規則は守るつもりなのだが、さりとて無視す
 るのもどうかと思い、顔を彼に向けて、うなづくことで挨拶を返していた。

  彼は、結局私の事件での共犯では立件されず(結局暴力団関係者で私の共
 犯とされた者はすべて無罪ないしは不起訴として放免され、私だけが有罪
 実刑という不可思議な結果となった)、まったく無関係の傷害事件だか暴行
 事件で逮捕起訴され争ったものの前科もあることで実刑判決となった。
  しかし、勾留期間が長かったことから、刑期に満つるまで未決勾留が算
 入されたため、その場で釈放となったと聞いている。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第771回
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 「ペットに暴力をふるった彼氏を裁く方法はありますか?」

 □相談□

  ペットの犬が同棲相手の暴力により亡くなりました。相手の方は感情の
 コントロールが出来ずカッとなると暴力的な行動をする性質がありました。
  私の留守中に犬が彼から逃げ狭いところに入り込んだのを見てイラっと
 し、必要以上の力でそこから引きずり出したと彼から告白されました。結
 果犬は数ヶ所骨折、内臓損傷から一週間の入院の後亡くなりました。
  原因が無理矢理引きずり出した事であることは彼本人も獣医の方も認め
 ています。入院、葬儀にかかった費用は彼が全て払いました。
  しかし私としてはこれで終わりなのかという気持ちがあります。何か法
 的に彼を裁く方法はないのでしょうか。


                        (30代:女性)


 □回答□

  ペットに対して暴力を振るわれ、その結果ペットが亡くなってしまった
 場合、刑事、民事の両方での対応が考えられます。そのため、いずれにつ
 いてもご回答差し上げます。

  まず、刑事については、器物損壊罪(刑法261条)が成立し得ます。
  ショッキングかもしれませんが、刑法上、ペットは物として扱われてし
 まいます。その「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に罪が成立しま
 す。

  今回の事例では、力づくで引きずり出した結果、ペットが骨折などの怪
 我を負い、最終的に亡くなってしまったわけですから器物損壊罪が成立す
 るものと考えます。罪に問いたいということであれば、警察に対して被害
 届を提出し、捜査を促すという方法がありえます。

  次に、民事については、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)が可
 能であると考えます。これは、他人からの権利侵害に対して、その権利侵
 害から被った損害について賠償請求を行う法的な仕組みです。

  今回のケースであれば、ご相談者様の所有されているペット(権利)を傷
 つけ、結果的に死なせてしまったことについての賠償請求となります。
  賠償金額の項目としては、治療費や葬儀代、ペット自体の価値、ペット
 を失ったことに対する慰謝料などが挙げられると思われます。

  この内、入院治療費や葬儀費用などは相手方から支払いを受けているよ
 うですので、それ以外の項目については、なお請求可能ではないかと考え
 られます。
  こちらについては、相手方に対しての直接の請求も可能ですし、拒絶さ
 れた場合は、弁護士などの専門家に依頼した上で、訴訟手続きなどを活用
 する方法もあります。


  [関連情報]
  ・ペットの犬が暴力を受けて入院。損害賠償請求できる?
   https://www.hou-nattoku.com/consult/321.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第138回
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 「うちのカバを使わないで」

  インフルエンザの流行もピークを越えたようですが、まだまだうがい手
 洗いは欠かせません。最近うがい薬のキャラクターについて問題になって
 いるのをご存知でしょうか?

  明治は2月9日、製薬会社2社が4月に発売を予定しているうがい薬のパッ
 ケージが自社のものと酷似しているとして、不正競争防止法に基づき、デ
 ザインの使用の差し止めを求める仮処分を裁判所に申し立てました。
  問題となったのはうがい薬のキャラクターとして長く愛されてきた「カ
 バくん」。明治は昨年12月、うがい薬「イソジン」を2016年3月31日をもっ
 て手放すと発表しました。これまで使用してきたキャラクターの「カバく
 ん」については明治の手元に残ることになり、明治は自分たちが製造する
 うがい薬に「カバくん」を使用していく予定でした。

  しかし、新しく販売されるイソジンにもカバのキャラクターが使用され
 ることになることが判明し、使用をしないことを求めて話し合いを行って
 いましたが、話し合いが折り合わず、仮処分申請を行うことになったとの
 ことです。
  今回は、この問題となっている不正競争防止法について見てみたいと思
 います。

  不正競争防止法とは、事業者間において正当な営業活動を遵守させるこ
 とにより、適正な競争を確保することを目的とした法律です。
  不正競争防止法は、公正な競争を阻害する一定の行為を禁止することに
 よって、商標権、意匠権など設定された権利では十分に守り切れない信用
 などについて保護しています。

  法が禁止している行為としては、他人の商品等の表示として世の中に広
 く知られているものと同一又は類似の表示を使用して、その他人の商品等
 と混同させる行為(周知表示混同惹起行為(法2条1項1号))、他人の商品等の
 表示として著名なものを、自分の商品等の表示として使用する行為(著名表
 示冒用行為(法2条1項2号))、他人の商品の形態を模倣した商品を販売した
 りする行為(商品形態模倣行為(法2条1項3号)、などがあります。
  営業秘密を不正の手段を使って取得して、自分で使ったり、第三者に渡
 してしまったりする行為も禁止行為の一つです。

  今回の件では、明治がこれまで使ってきた「カバくん」と新しく販売さ
 れるカバのキャラクターが似ているということで、著名表示冒用行為禁止
 に該当するとしています。

 著名表示冒用行為の判断の基準としては、

 1.全国的に誰でも知っているか
 2.同一・類似といえるか

 がポイントとなります。
  報道されている写真を見る限りでは、両方のカバの雰囲気も似ています
 し、親子でうがいしているという構図も似ているように見えます。
  うがい薬といえば「カバくん」が描かれていたなあ、と思う方も多そう
 ですから、(1)もみたすように思われますので、著名表示冒用行為に該当す
 るようにも思われます。

  イソジンを店頭や自宅で目にする機会がありましたら、是非「カバくん」
 をご覧になってみて、新キャラクターと比較されてみると面白いかもしれ
 ません。新キャラクターはインターネット上のニュースの記事を検索する
 と見ることができます。


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■ 法律クイズ 第455回 【問題】
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 「それって『監禁』なのか?」

  いやがる他人をトラックの荷台に乗せ、高速で走り続けた場合、刑法の
 監禁罪は成立するでしょうか?

 1. 成立する

 2. 成立しない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第39回
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 「弁護士のお仕事」

  前回、ある女流作家のことを契機に責任能力のことを書いた。今回も、
 その女流作家の小説からの話である。
  小説の内容をそのまま引用すると、「現代、公事宿に相当する弁護士は、
 依頼人の事件をできるだけ簡略にきき、余分な話には耳を傾けなくなって
 いる。これは弁護士が、社会的地位に高い職業と一般に認識されたためと、
 依頼人は思いが募ってどうしても饒舌になり、丁寧に対応していたら、切
 りがないからだろう。これにくらべ、公事宿の主をはじめ下代や手代は、
 依頼人の用件を詳細にきくことを、専ら大事と心掛けた。話によく耳を傾
 ける点において、辛抱強かった」とある。

  これが、現代の弁護士に対する一般社会からの評価であるとしたならば、
 それは弁護士自身に問題のあることであり、改善をしていかなければなら
 ないと思う。
  ただ、私の経験からすれば、多くの弁護士(というよりも私の知る弁護士
 のすべて)は、「依頼人の用件を詳細にきくことを、専ら大事と心掛けてお
 り、話によく耳を傾ける点において、辛抱強い」と思われる。

  弁護士は、依頼人から持ち込まれる法律問題を、依頼人からの感情面で
 の不服、事実そのものの経緯などをすべて聞いて、それを法律的にいかに
 解決できるかを考えていくのが仕事である。
  私たち弁護士にとって、何が重要な事実であるかについては、依頼者自
 身が自覚していることは少ないし、いろいろな話を聞いているうちに、弁
 護士自身が当初は思いもしなかった法的問題に行き当たることもしばしば
 ある。
  つまり、依頼者の話を辛抱強く聞くことによって、依頼事件の見通しを
 立てることができるのである。依頼者が話す10のことのうちに、重要な1が
 含まれていることもあるのである。

  だから、簡略に話を聞くことなどできないし、簡略化しようとすれば、
 依頼者が萎縮して、結局10聞かねばならないところを、5しか聞かず、重要
 な事実を聞き逃してしまうことにもなる。これでは、依頼者が納得するよ
 うな活動はできない。

  私の経験でも、長いときは2時間でも3時間でも、依頼者の話を聞くこと
 がある。それでも他用のある場合には、一度中断をして、別機会に詳細に
 依頼者の話を聞くことになる。それで自分自身も納得できるのである。

  もし、女流作家が指摘するような弁護士がいるとしたら、それは手抜き
 の活動であるというべきであるし、依頼者が納得するような結論にはたど
 りつけないと思う。
  依頼者の話をじっくりと聞いて、活動方針を丁寧に説明することによっ
 て、仮に依頼者の満足のいく結論にならずとも、多くの依頼者は感謝をし
 てくれるのである。

  裁判で敗訴した結果となっても、依頼者から「よく話を聞いてくれて、
 よくやってくれたので、敗訴でも仕方がないと思います、先生には感謝し
 ています」と言われることもしばしばあるが、場合によっては勝訴をした
 ときよりも、うれしいことである。
  勝訴したときよりも、弁護士になってよかったなと思う瞬間である。


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■ 法律クイズ 第455回 【解答】
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 「それって『監禁』なのか?」

 □解答□
 1. 成立する

  刑法220条では、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者」に逮捕罪もしく
 は監禁罪が成立すると規定されています。
  当該条文における「監禁」とは、暴行、脅迫、その他の方法で「人をあ
 る場所から移動できないようにさせる」こととされます。

  設問のように、高速で走行している車両からは降りたくても降りられな
 いわけですから、移動の自由が奪われていることになり監禁罪が成立しま
 す。


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