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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第790号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年05月02日                        第790号
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 発行部数: 18,774部(まぐまぐ 13,418部、melma! 5,356部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第47回
   「接見をめぐる問題(その2)」

  □ なっとく! 法律相談 第778回
   「出会い系サイトの料金を支払わなければならないでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1543.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第145回
   「治療のための大麻は許されないか?」

  □ 法律クイズ 第462回 【問題】
   「嫌がらせ電話をかけ続けて傷害罪ってありえる?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1028.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第46回
   「刑事裁判に思うこと2」

  □ 法律クイズ 第462回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第47回「接見をめぐる問題(その2)」

  前回に続いて、接見について書いていく。
  接見禁止処分は、外部と物の授受禁止でもあることは前回にも触れた。
 弁護人との間では、物の授受も禁止されないのであるが、すべてが許され
 るというものではない。
  そもそも弁護人との関係で接見禁止処分が及ばないのは、被疑者・被告
 人の防御のためであるから、弁護人との間で予想されているのは、訴訟記
 録の授受や裁判についての打合せである。加えて、拘置所勾留の本来の拘
 禁目的を害するおそれがある場合には、弁護人からの物の差入れも認めら
 れない。

  弁護人との間で手紙のやり取りをしていたのだが、あるよく気が回る弁
 護士が、事務所の宛名を印刷し、しかも切手まで貼った封筒を何通か送っ
 てきた。私の便宜を考えてのことであった。
  ところが、彼だけでなく私もまったく知らなかったのであるが、これが
 入らないのである。

  刑務官が、封筒の束を持参してきて、これは入らないんだよと見せてく
 れた。何も知らない私は、どうしてなんですかと聞いた。
  切手を貼ってあるのがダメだそうだ。その理由といえば、貼った切手の
 裏側が問題だということだそうである。それ以上は詳しく聞かなかったが、
 貼った切手の裏に何かを書いていたり、それこそ、覚せい剤を溶かした溶
 液で貼っているような場合もあるらしい。
  妙に納得してしまった。かつてそういうことがあったのだろうか、それ
 ともそういうことも考えられるとして禁止しているのだろうか。

  ある女性の建築紛争事件を受任していたが、その女性が何と事件の打合
 せのため、裁判官に接見禁止の一部解除を申し立て、これが認められた。
 某月某日某時から某時までの間の1時間、その女性について接見禁止が解除
 されるのである。
  もちろん、刑務官の立会いがあるが、記憶では1時間程度の接見が許され
 た。

  私には記憶がなかったのだが、彼女の事件を受任するに際して、彼女か
 ら「どんな書類でも用意できる」というような、虚偽文書の作成も厭わな
 いようなことを言われ、そういうことなら、他の弁護士を当たってくださ
 いと私が返答をしたそうである。
  この話を引き合いに出して、まるで立会いの刑務官に向かって言うよう
 に、「そういう返事をする先生が、内容虚偽の文書を作成させるなんてい
 うことがあるわけないじゃないですか!」と息巻いていた。

  その後、何かの話で以前に出たのだろう、私が坂角の海老せんべいが好
 きだということを覚えていたその女性は、後でそれを差し入れておきます
 と言った。
  基本的に立会いの刑務官は、接見内容の要旨を書き留めるだけで、口出
 しをしないのであるが、そのときには、それは入りませんと彼女に言った。
 私も、食べ物は検査ができないから、入らないことを御礼と共に伝えた。

  そのうち、刑務官がそろそろ時間ですと告げた。そのとき、彼女は猛然
 と、「私も時間を見ていますが、まだ1時間は経っていません」と抗議した。
  刑務官の計測の起算点が、どうやら接見申込み時からのようであった記
 憶で(刑務官の勘違いかもしれないが)、正味1時間を彼女は主張したのであ
 る。
  彼女の勢いに押されたのか、正味1時間の接見となった。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第778回
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 「出会い系サイトの料金を支払わなければならないでしょうか?」

 □相談□

  ある出会い系サイトを利用しています。「課金してください」との通知
 がきて、それまで連絡を取っていた女性に対して「もう課金できないので
 連絡できない」とメールしたところ、「何とか続けてくれ」とのメールが
 来ました。
  しかし、そのメールを無視していたところ「今までの料金を全て支払え」
 との連絡がきました。また、「弁護士に連絡している」とのメールも来ま
 した。
  このような場合、料金を支払った方がよいでしょうか?


                        (10代:男性)


 □回答□

  画面を表示させただけで何らかの請求を迫るようなウェブサイトの場合、
 インターネットを介した(合意に基づく)サービスの提供と対価の支払いと
 いう関係がないため、支払い要求メールに対して無視を決め込んでも構い
 ません。

  しかしながら、ご相談者様の場合、事情が異なります。ご相談者様が利
 用したサイトは、いきなり支払いを迫る類のものではなく、相手とメール
 などを介してやり取りをすることで料金が生じるタイプのものであると考
 えます。

  ご相談内容から察するに、いわゆる"後払い"で料金の支払いをするもの
 ではないかと思われます(おそらくは相手と連絡を取る前に、料金体系の記
 載などをご覧になっており、それに対して承認をしたということで合意が
 認められ、契約が成立しているとの判断になろうかと思います)。
  こうなると、合意に基づき提供されたサービスとそれに対応する対価と
 いう関係が生じてしまうために、基本的に支払い義務が生じるものだと考
 えます。

  もっとも、1回やりとりをするだけで数万円がかかるなどの法外な金額と
 なれば、錯誤無効を主張する(民法95条)ということもできうるのではない
 かと思われます。
  しかし、ご相談内容からは料金体系が一般的な水準かどうかなどがわか
 りかねるため、「受けたサービスに対して法外な金額であれば、法律的に
 無効であるとの主張もしうる可能性がある」とだけお考えいただければと
 思います。

  したがって、ご相談内容を拝見する限りでは、「基本的に支払いの義務
 を負う」とお考えいただき、法外な金額請求であると考えられる場合は、
 消費者センターなどにご相談されるということが妥当な対応方法だろうと
 思われます。


  [関連情報]
  ・出会い系サイトで予期せぬ課金
   https://www.hou-nattoku.com/consult/183.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第145回
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 「治療のための大麻は許されないか?」

  大麻を所持したとして、大麻取締法違反の罪で逮捕・起訴された男性の
 裁判が注目を集めています。大麻取締法は、免許を受けた大麻取扱者以外
 は、大麻を所持し、栽培し、研究のために使用すること等を禁止していま
 す(大麻取締法3条、4条等)。
  男性は、末期がんにかかっており、すべての医師から見放された中、大
 麻ががんに効果がある可能性を知って、治療のために自ら栽培して使用し
 たところ症状が劇的に改善したそうです。

  裁判の中で男性は、自身の末期がんの治療に使用する目的(医療目的)で
 所持しており、大麻は疾病に対して有効であり、モルヒネ等に比べてもそ
 の有害性は非常に小さいにもかかわらず、大麻取締法3条・4条は医療目的
 での所持及び使用を禁止する点において憲法の定める幸福追求権、生存権
 等に反し無効であり、無効な法律によって処罰されることは許されず、し
 たがって無罪である、という主張をしています。

  大麻には、鎮痛作用、催眠作用、食欲増進作用、抗癌作用などがあると
 されていて、アメリカでは慢性痛患者の約9%が自己治療で大麻を使用して
 いるという報告もあります。さらに、HIV、アルツハイマー、うつ病などに
 も効果があるとされているようです。
  大麻が医療用として注目される理由は、副作用が少ないこと、法の規制
 の問題を除けば製造が容易で安価に入手できること、大麻には多くの品種
 が存在しているため患者の個人差や病状の差に適合した品種を見つけられ
 る可能性があること、等が挙げられています。

  勿論良い面ばかりではなく、悪い面も見なければいけませんが、大麻の
 副作用としては、目の充血や、頻脈、喉の渇き、長期的な使用の場合は精
 子の濃度が低くなるといった点があるようですが、医療使用では深刻な副
 作用は起きないとも言われています。
  依存性もそれほど高くなく、耐性もカフェイン程度であるとのデータも
 あり、アルコールやタバコよりも中毒性がないとも言われています。

  アメリカでは医療大麻を認めている州は2014年の時点で23州ありますが、
 合衆国連邦法では医療大麻は認められていません。カナダは対象を限定し
 た上で、医療大麻のライセンスを行っています。ドイツは対象を限定した
 上で、使用を許可された患者を対象に販売を認めています。オーストラリ
 アは、2016年2月に法改正を行い医療大麻を認めています。

  一部医療大麻を認めるという国が増えている中で、日本では上述の大麻
 取締法4条により、大麻から製造された医薬品の施用を認めていません。し
 かし、このような世界の情勢を受けて、医療用については認めるべきでは
 ないかという意見も多くなってきています。

  病気の症状の緩和のために所持及び使用していた今回のケースにおいて、
 有罪というのは厳しすぎるように思われます。
  大麻取締法3条や4条が違憲であるという結論が出るのは難しいかもしれ
 ませんが、法令自体は合憲であっても、今回のケースにおいては、男性の
 非常に苦しい事情等を考慮した上で大麻取締法4条が適用されるのは違憲、
 という結論が出されてもよいようにも思われます。
  今後の判決が大変気になるところです。


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■ 法律クイズ 第462回 【問題】
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 「嫌がらせ電話をかけ続けて傷害罪ってありえる?」

  刑法204条に規定される傷害罪は、一般的に「通院加療を要する傷を負わ
 せた場合」に成立するとされます。
  さて、嫌がらせ電話を頻繁にかけて、相手が精神衰弱症に陥った場合、
 傷害罪成立はありえるでしょうか?

 1. ありえる

 2. ありえない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第46回
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 「刑事裁判に思うこと2」

  3月20日の産経新聞であったと思うが、刑事事件についての即決裁判手続
 に関する記事が出ていた。そんな制度があったなと思いだすほど知名度の
 低い制度であるが、新聞はそのことを指摘している。ほとんど活用されて
 いないとのことである。

  平成16年に刑事訴訟法が改正されて、そこで新設された制度であり(刑事
 訴訟法350条の2以下)、捜査段階で被疑者が自認している場合に、その他の
 要件を具備することによってなされる裁判手続である。
  当初は、被害者なき犯罪と言われる薬物犯罪を念頭においていたようで
 あるが、現在では窃盗や傷害事件でも適用されている。

  この即決裁判手続の最大の特徴は、即日判決がなされ(同法350条の13)、
 執行猶予が必要的に付され(同法350条の14)、また事実誤認を理由として控
 訴できないことであろう(同法403条の2)。

  この手続きが利用されない理由は、私なりに考えると、受任するほとん
 どの事件がそもそも自認事件であって、おそらくではあるが執行猶予が付
 く可能性が高いものであること、場合によっては裁判所に事前に申請をし
 て即日判決もあり得ることから、現在の刑事事件の状況からして、特段の
 うま味があるものではないことにあるのではないだろうか。

  そもそも、即決裁判手続については、必要的弁護事件とされており、自
 認しておりかつ執行猶予が望める被疑者と打合せをして、その手続きの利
 点・メリットを問われても、被疑者の心が動くほど説得的な説明ができな
 いのである。
  せいぜい、身柄事件の場合、通常の裁判よりも早く執行猶予判決となっ
 て、身柄が解放されることぐらいであろう。
  また、その身柄解放といっても、通常裁判の場合であっても、1週間後く
 らいには判決期日が入るので、わずか1週間ほどの違いしかない。

  しかも、通常裁判の場合、執行猶予が確実視されていても、それなりの
 情状弁護をするのが我々弁護人の職務であるが、即決裁判手続の場合、極
 端なことをいえば、弁護人が何もしなくても、つまり自認事件であるから
 有罪無罪は問題とならず、確実に執行猶予となるのであるから、情状弁護
 をせずともよいという結果になる。
  品のないことをいえば、「私が一生懸命情状弁護をしたから執行猶予と
 なったんだよ、それなりに報酬を支払ってね」という状況がなくなるので
 ある。これでは、弁護人も積極的にこの手続きを利用するように働きかけ
 ることはしないであろう。

  さらに問題がある。先に書いたように、この制度は被害者なき犯罪を念
 頭においていたのであるが、現在では窃盗事件や傷害事件にも適用されて
 いる。
  つまり、被害者のいる事件にも適用されているのであって、その結果、
 被害者に対する弁償(被害者弁償)がなされず、自認しているとはいうもの
 の、真実、反省をしているとは思えないケースも散見されているのである。
  もちろん、被害者弁償をせずとも、通常裁判でも執行猶予が付くことは
 あるから、被害者弁償が執行猶予判決の絶対的条件とはいえないが、どう
 も釈然としない。

  一体なぜこのような制度が導入されたのであろうか。
  法曹三者の負担軽減ということに立法理由があったようであるが、先に
 書いたように、通常事件であっても十分に対応が可能であったのであるか
 ら、その立法理由自体に疑問を感じる。
  産経新聞によれば、甲南大法科大学院の渡辺修教授も指摘しているが、
 この制度は廃れていく運命にあるかもしれない。


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■ 法律クイズ 第462回 【解答】
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 「嫌がらせ電話をかけ続けて傷害罪ってありえる?」

 □解答□
 1. ありえる

  ありえます。
  実際、勤務先の上司や社長から叱責されたことを恨んで、連日社長宅に
 電話をかけ、その結果、社長の妻が精神衰弱に陥った事案で傷害罪が成立
 するとされた裁判例があります(東京地判昭和54年8月10日)。

  ポイントとしては、殴る蹴るなどの実際の暴行ではなくとも、いやがら
 せ電話という行為によって、加療3週間という精神衰弱症という受傷結果が
 あった点が挙げられます。

  手段よりも結果を綿密に検討したものと言えます。


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