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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第80号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第80号◇~  
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発行部数:11,644部(まぐまぐ10,501部、melma!1,143部)   毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第68回
     ~会社更生法が適用された会社への弁済はどうする?~

  ◆新連載!士(サムライ)業の仕事と活躍 第1回
  ~社会保険労務士(助成金を活用し人を生かす提案業務)その1~

  ◆知っトク! 法律用語の小道  第66回
    ~先取特権~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第68回

     ~会社更生法が適用された会社への弁済はどうする?~
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Q  先日会社更生法が適用された企業から借金をしていますが、今後の
 支払いについて不明です。このまま会社に支払い続ければよいのでしょ
 うか。それとも、債権者あてに変更されてしまうのでしょうか?

                                              (30代前半:男性)

A 会社更生法の適用が申請され、裁判所によって更生手続開始の決定
 がなされると同時に、裁判所は管財人を任命します。この管財人が会
 社財産の管理処分権、経営権を持つことになるので(会社更生法53条)、
 更生手続開始後は管財人に対して借金の返済をすることになります。
 
  なお、更生手続開始後、その事実を知らないで会社に対してした弁
 済は、更生手続の関係においてもその効力を主張できるとされていま
 すが(会社更生法59条)、その事実を知って会社に対してした弁済は、
 会社財産が受けた利益の限度においてのみ更生手続の関係においてそ
 の効力を主張できるにとどまり、弁済額全額の効力を主張できないお
 それがある点は注意しておく必要があります。
 
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  新連載! 士(サムライ)業の仕事と活躍 第1回
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  日本では、いろいろな士業と呼ばれる専門家がいます。例えば、弁
 護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士等々。アメリカ
 では、社会保険労務士や行政書士という概念はなく、司法書士や弁理
 士、税理士の仕事も含めてロースクールを出たLawyerと呼ばれる者が
 処理するそうです。その意味で、日本ほど細かく士業が分かれている
 国はないかも知れません。
  皆さんは、それぞれの士業がどんな仕事をしているのか興味があり
 ませんか? 今回からいろいろな士業の方にご登場いただき、その仕
 事の内容と働きがいなどについて、実話を交えながら紹介していただ
 きます。ご期待ください。

  なお、ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕
 事の依頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。
 先生方をご紹介いたします。

   ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com

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   社会保険労務士(助成金を活用し人を生かす提案業務)その1
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      奥村経営管理事務所  社会保険労務士 奥村一光 先生

  受験産業では人気のある社会保険労務士ですが、受験生にも仕事は
 何をするのだということを案外知られていません。また、一般の人に
 は全くと言ってもいいくらい認知されていない資格です。この社会保
 険労務士を略して言うと社労士か労務士です。

  社労士は、企業を支える「人」の労務管理や労働・社会保険各法の
 専門家です。その業務内容は、大きく分けて会社のアウトソーシング
 としての労働保険や社会保険の役所への手続代行及び給与制度作成な
 ど、従業員の人事労務管理です。

  手続代行で、平成8年くらいから社労士が注目されています。その手
 続は、厚生労働省の助成金や給付金の申請代行です。助成金は国がく
 れる貰いきりのお金です。それを活用しない手は無いということで、
 多くの従業員や会社に活用されています。なお、厚生労働省の助成金
 の多くは雇用保険料によって賄われていますので、雇用保険に加入し
 ている従業員や会社に支給されます。

  従業員等は、次のような場合に助成金・給付金が支給されます。

  1. テレビや電車の広告などで見られる英会話、パソコン教室、税理
   士及び社労士講座などの厚生労働省に指定された講座を受講した。
  2. 高年齢になり、給与が減額となった。
  3. 育児や介護を行うために会社を休み、給与が支払われない。

  事業主は、次のような場合に助成金が支給されます。

  1. 従業員を新たに雇入れた。(ただし、新規に事業を始めた場合、
   リストラ者・フリーター・高齢者や障害者を雇った場合など)
  2. 従業員に業務に必要な教育訓練を受講させた。
  3. 定年等を引上げ雇用の継続を図った。

  なお、助成金や給付金の受給が可能と考えられる場合には助成金の
 情報を確認の上、教育を受講する前や従業員を雇入れる前までに役所
 に対して申請することもありますのでご注意ください。

  社労士は、これらの助成金や給付金を活用する事で、他社より一歩
 進んだ雇用環境を作り出し、「従業員や会社」が活き活き働く事がで
 きるように提案をしています。

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 ┃連載■(*_*)知っトク! 法律用語の小道■  第66回┃
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     先取特権
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  何と読むかおわかりですか?法律の勉強を始めた頃に「センシュトッ
 ケン」と読み、先輩に注意されたことを今でも憶えています。正しく
 は、「サキドリトッケン」と読みます。

  どういう権利かと言いますと、ある債務者にほかの債権者がたくさ
 んいても、その他の債権者に優先して弁済を受けることのできる民法
 上の権利のことです(民法303条)。
  すべての債権は平等の効力を有し、その成立の前後に関係なく債権
 額に応じて按分<あんぶん>比例(=あるものを、与えられた比に等し
 くなるように分けること)で分配されるのが原則です。
 従って、先取特権は社会政策上とか公平の理想とか、特別の理由があ
 るときに認められます。
  例えば、数十億円の債権者の中に入ってわずか数十万円の給料債権
 を有するにすぎないために、按分比例なら千円にもならない労働者の
 債権を保護するために先取特権が認められるような場合です(民法308
 条)。

  珍しい例ですが、種苗や肥料を供給した者はその代金、利息につき
 その種苗や肥料を使った土地から1年内にできた作物の上に先取特権を
 持ちます(民法323条)。農業国家であった明治という時代が民法の条
 文からしのばれます。また、旅人を宿泊させた旅館は旅客、その従者
 及び牛馬の宿泊料につき、その手荷物の上に先取特権を持つという条
 文もあります(民法317条)。民法ができた明治31年頃までは馬に乗っ
 て、従者を連れて旅をしていたのどかな時代だったのです。

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/05/05~02/05/11)
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第1位 婿養子について(男と女をめぐるトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/marriage5.htm

第2位 無言電話への対処
http://www.hou-nattoku.com/consult/112.htm

第3位 連れ子の姓(家族のトラブル)
http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/pc3.htm

第4位 「ワンギリ」電話、かけ直したら料金を支払わなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/86.htm

第5位 自己破産者は海外旅行に行ける?
http://www.hou-nattoku.com/consult/107.htm

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このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。

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    ■□なっとく法律相談□■

  ~誤って支払いを受けた貯金を使ってしまったが…~

Q 平成9年に農協より100万円満期でどうしますかの問い合わせがあり
 ました。心当たりがあったので手続きを踏み、現金でおろしたのです
 が、平成14年3月15日に農協より別な人の分なので返してほしいとの指
 示がありました。農協が同姓同名のため間違えたとのことです。
  100万円は現在使用して手元にないので、返すにも困っています。
  返す場合、全額なのか、また月々でいいのか、または返す必要がな
 いのか教えて下さい。
                                                  (40代:男性)

  この質問に対する回答については、
  ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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  ◆◆編集後記◆◆

  今週からスタートした新連載、「士(サムライ)業の仕事と活躍」、
 お楽しみいただけましたでしょうか?
  昨年末に実施した読者アンケートでも、多くの方から「弁護士がふ
 だんどのような仕事をしているのか知りたい」とのご要望がありまし
 た。この連載では、もう少し範囲を広げ、「○○士」と呼ばれる職業
 の先生方にスポットを当て、その仕事について語っていただきます。
  今回は社会保険労務士の奥村先生にご登場いただきました。今後も
 さまざまな先生にご登場いただく予定ですので、どうぞお楽しみに。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  池田崇志    弁護士  片岡全樹
                        弁護士  南    聡


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