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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第84号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第84号◇~  
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発行部数:11,721部(まぐまぐ10,563部、melma!1,158部)   毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第72回
     ~債務者以外への取り立てをやめさせるには?~

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第5回
  ~社労士からみた給与制度の変更~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第72回

     ~債務者以外への取り立てをやめさせるには?~
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Q  兄がいわゆる高利貸から借金して、取り立ての電話が実家にいる母
 親にまでかかってきます。電話をかけることをやめるように金融業者
 に対してできることはないのでしょうか?

                                              (20代後半:女性)

A お母さんが連帯債務者や保証人でない限り、金融業者からの取り立
 てに対して支払う義務はありませんが、こうした家族への取り立てが
 後を絶ちません。
 
  貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)21条1項は、「貸金業者又
 は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者そ
 の他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立て
 をするに当たつて、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を
 害するような言動により、その者を困惑させてはならない」と定め、
 これに違反した業者には罰則(同法48条)や業務停止処分(同法36条)
 を課すことができるとしています。
 
  また、貸金業の業界団体である貸金業協会は、ガイドラインで法律
 上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへ
 の協力を要求することについて、禁止しています。
 
  そこで、その金融業者が所属する各都道府県の貸金業協会や所管官
 庁(事業所が2つ以上の都道府県にまたがる業者の場合は各地方の財務
 局、事業所が1つの都道府県内にある業者の場合は都道府県)に相談さ
 れてはいかがでしょうか。

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         士(サムライ)業の仕事と活躍 第5回
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                  社労士からみた給与制度の変更
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      奥村経営管理事務所  社会保険労務士 奥村一光 先生

  社会保険労務士はお客様からの依頼により社会保険事務所、労働基
 準監督署、ハローワークに対しての書類を作成し提出の代行を行って
 います。また、これらの業務は社労士以外の者が他人からの求めに応
 じて報酬を得て行うことはできないことになっています。
  この他の業務として人事労務について会社と従業員の様々な問題に
 ついて相談指導を行っています。
 
  今回は、相談指導業務の中で従業員、会社そして社労士も注目して
 いる給与制度等の変更を取り上げます。
  経済が右肩上がりでなくなった今、多くの会社では給与制度の変更
 が行われています。
  給与制度は時代とともに変化しています。戦後次のように給与制度
 が変わりました。
   (1) 生活給(戦後の生活を行うための給与が支給される)
   (2) 年功序列給(年齢、学歴、性別により給与が決定する)
   (3) 職能給(仕事をすることができるという能力により給与が決
         定する)
   (4) 成果給(仕事を行った結果・成果により給与が決定する)
 
  昨今の成果主義による給与も従業員の仕事が短絡的な思考になりチー
 ムワークが乱れるといった弊害がおこり方向の転換がはかられていま
 す。
  その結果、会社は従業員参加型の給与制度変更を行い、仕事のプロ
 セスを評価したり、会社の目標と従業員各自の目標を明確にしながら、
 その目標の達成度とその中での従業員の育成をはかる給与制度を作成
 しています。
 
  社労士は給与制度変更を3つの視点から見ています。
   (1) 従業員に不利益な変更にならないか。
   (2) 給与だけではなく退職金等の制度も変更しないといけないの
     ではないか。
   (3) 給与制度を変更することで従業員に満足した職場が提供され
     るのか。
 
  会社は発展と存続をかけて給与制度の変更を行っています。また、
 終身雇用の終焉も迎えている事も明らかです。
 
  従業員は不安定な時代に自分は何ができるのか。自分の仕事の棚卸
 をして伸ばすところ鍛えるところ自分に投資してみませんか。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
 をご紹介いたします。

   ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/06/02~02/06/08)
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第1位 自動車の査定額よりも修理費のほうが高い場合、賠償額はどうなる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/119.htm

第2位 弟が遺産分割協議時の約束を守らない!
http://www.hou-nattoku.com/consult/120.htm

第3位 彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/51.htm

第4位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.htm

第5位 ネットオークションでのチケット売買はダフ屋行為?!
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このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
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    ■□なっとく法律相談□■

  ~金融業者からの新たな借り入れを防ぐには?~

Q 夫は15年前くらい前から、2~3年に一度くらい、100~200万円を消
 費者金融から借りています。その借金を、自分では支払えなくなった
 時点で私に相談され、結局はそれまでにやっと貯めたお金で支払うか、
 私の親にお金を借りて支払ってきました。
  今回も消費者金融に300万円の借金があることが判り、母から200万、
 私が自営業なので万一のためとやっと貯めた100万円を支払いに当てる
 ことになりました。こんな事の繰り返しを防ぐために、新たな借り入
 れをできないようにする方法はないのでしょうか。
                                              (30代後半:女性)

  この質問に対する回答については、
  ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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~ 「パラリーガル養成講座」特別講演&説明会のお知らせ ~
 6/29(土)14:00~(at 大阪・梅田)
  ○ パラリーガルその仕事と働きがい
          山口健一法律事務所パラリーガル 浅野 博美 氏
  ○ パラリーガルの未来
          大阪弁護士会所属弁護士 竹岡 富美男 先生

 特別講演の予約は ----> http://www.lifr21.com/order/guidance.html
 「パラリーガル」とは? -------> http://www.lifr21.com/paralegal/
 資料の請求は --------> http://www.lifr21.com/order/pnforder.html
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  ◆◆編集後記◆◆

  毎週サッカーの話題で恐縮ですが、日曜日の日本対ロシア戦は、日
 本代表がワールドカップで初勝利を挙げるという記念すべき一戦とな
 りました。
  当然サッカーファンは大喜びで、大阪の道頓堀では150人ちかい人が
 川に飛び込んだそうです。
  こうした光景に対して、「歴史的な勝利だから大目に見よう」とい
 うのがおおかたの見方のようですが、私は少々不安を感じざるを得ま
 せん。日本人は「ハメのはずし方」を知らないような気がするからで
 す。
  今回のワールドカップでは、フーリガンが心配されていたこともあっ
 て、「フーリガン」と「そうでない人」という極端な二分論のもと、
 「フーリガンでなければ何をしてもよい」という意識が日本人にある
 のではないでしょうか。
  海外のマスコミにも、奇異に映っているらしい日本人サポーターの
 「ハメのはずし方」。こうしたところでもワールドクラスになってほ
 しいものです。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  池田崇志    弁護士  片岡全樹
                        弁護士  南    聡


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