少年院1 ~少年院ってどんなところ?~

法律豆知識 2013年2月15日 更新

 「不良の同級生が暴力事件を起こして少年院に入ったらしい」
「残忍な犯行に及んだ少年が、精神鑑定の結果、医療少年院に送られた」
皆さんが少年院の名前を聞くのは、おおむねこんな場面ではないでしょうか。

 一般人にとっては、「少年版の刑務所」くらいのイメージは湧いても、中で行われていることまではなかなか想像しづらいものです。
これから数回にわたり、少年院とはどのようなところかを詳しく紹介していきます。

■少年院とは

 少年院は、家庭裁判所が保護処分相当と判断して送致した者や、少年院で刑の執行を受ける者(少年法56条3項)を収容し、矯正教育をほどこす施設です(少年院法1条)。
ここでは、特別の場合以外は外出禁止とし(少年院法7条2項)、非開放的な施設で紀律ある生活をさせることで、再び非行に走ることがないよう生活訓練を行います。
紀律に違反した者に対しては懲戒もあります(少年院法8条)。
自由度の低い少年院への送致は、家庭裁判所が下す保護処分のなかでも、もっとも強力な処遇なのです。

■少年院の種類

少年院は、少年の年齢や心身の状態、非行傾向に応じて4種類が用意されています。

初等少年院 大体12歳以上、大体16歳未満 心身に著しい故障のない者
中等少年院 大体16歳以上、20歳未満
特別少年院 大体16歳以上、23歳未満 心身に著しい故障はないが犯罪的傾向の進んだ者
医療少年院 大体12歳以上、26歳未満 心身に著しい故障のある者

 家庭裁判所は、どの少年院に送致するか指定したうえで、少年院送致決定を下します(少年審判規則37条1項)。

 次回は、処遇期間の決め方について説明します。

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credit:Greenmonster via photopin cc

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