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キャッチセールス

Q.

 私は高校3年の女子です。

 先日、学校の帰りに、「お肌が荒れていますよ」などと声をかけられ、「簡単なお肌のチェックをするだけですから」と近くの喫茶店に連れて行かれました。

 チェックの後、「今からでもお肌のケアをしないと、大変なことになる」と脅かされ、全部で30万円もする美肌ケアセットを買わされてしまいました。

 「分割払いなら、お小遣いでも大丈夫。1回目の分は私が負担しますから」と言われ、断りきれなかったのです。

 親に話せないまま、1か月が過ぎ、2回目の支払期日が迫っています。今から解約できないのでしょうか。

A.

 今の時点で契約の効力を失効させるためには、未成年者が法定代理人(通常は親)の同意を得ずに行った行為として取消すのがよいでしょう(民法4条2項)。

 もっとも、小遣いで買える程度のものであれば、小遣いを渡している以上、親が許したものとして取消しできない場合もあります(民法5条)。

 あなたの場合も、「お小遣いでも大丈夫」と言われているので、このような例外にあたるようにも思われます。

 しかし、総額が30万円もする商品の購入を目的とする契約なのですから、こうした例外にはあたらず、なお取消すことができると考えられます。

Q.

 取消しは、親がしないとだめなのでしょうか。親には知られたくないのですが。

A.

 後に業者が何かいいがかりをつけてくるおそれがあることを考えれば、親御さんに話した上で、取消しをしてもらうのがよいでしょう。

 しかし、法律上は、あなたが自ら取り消してもかまわないことになっています(民法120条)。

 いずれにせよ、取消したという証拠を残すためには、取消しの通知は、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが賢明です。

Q.

 2回目の支払期限が来たため、やむなく2回目の分割代金を支払った後でも、取消しはできるのでしょうか。

A.

 代金を支払った後でも取消できます。

 取り消してしまえば、初めから契約は無効だったことになりますので(民法121条)、代金を支払う必要はなくなりますし、支払った分についても取り戻すことができます(民法121条703条)。

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