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退職時の賃金等の支払い

Q.

 退職時の賃金等はどのように支払われるのでしょうか?

A.

 労働者が退職した場合、使用者は7日以内に賃金を支払い、積立金、貯蓄金その他の名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(労働基準法23条1項)。この賃金または金品に関して争いがある場合でも、使用者は、異議のない部分を上記期間中に支払い、または返還しなければなりません(同条2項)。
 退職金については、支給規定に定めがあれば、7日以内でなくても許されます。

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