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CSRとコンプライアンス(2/4)

 リーガルリスクマネジメントを実践するにあたり、司法制度が利用しやすいものであることは重要な課題である。この点、従来、日本の司法制度は時間がかかる、金がかかる、分かりにくいと、利用者である国民からもっぱら不評であった。
 このような声を受けて、政府もついに本格的な司法制度改革に乗り出した。以下は、司法改革のうち、企業に係わり合いのあるものをまとめたものである。

 制度がいかに改良されても、これをいかに利用するかは利用者である国民・企業次第である。1つの紛争を解決する手段の選択により、時間的・金銭的コストが大きく異なることは稀ではない。制度をうまく利用するために、まずは司法制度改革の概要を知っておくことが有用であろう。

  1. 第1審の裁判を2年以内に終わらせることを目標とすることなどを内容とする「裁判の迅速化に関する法律」が定められた(平成15年7月16日公布、同日施行)。裁判の迅速化に係る検証の結果は、刊行物によって公表される(裁判の迅速化に係る検証に関する規則3条参照)。
  2. 全国どこでも法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の基盤作りを目指す総合法律支援法が、平成16年6月2日公布された。
  3. 民事訴訟手続に、計画審理の制度・訴えを起こす前の新たな証拠収集方法・専門的な事件について専門委員制度が導入された。
  4. 特許などの知的財産関係事件についての審理を、より充実・迅速化させるため、平成17年4月1日に知的財産高等裁判所が東京高等裁判所の特別の支部として発足することになった。知的財産高等裁判所の設置により、処理体制が強化されるとともに、訴訟手続が利用しやすくなる。
  5. 裁判所における個別労働関係事件についての簡易迅速な紛争解決制度としての労働審判制度が2年後に開始される。
  6. 簡易裁判所が取り扱うことができる訴額の上限が以前の90万円から140万円に拡大された(裁判所法33条1項1号)。また、特に簡易な手続である少額訴訟手続として取り扱うことができる訴額の上限が以前の30万円から60万円に拡大された(民事訴訟法368条1項)。
  7. 簡易・廉価・迅速という裁判の代替的機能を有する裁判外の紛争処理解決手続(ADR)の拡充・活性化を図るため、関係機関等が連携を強化し、横断的・重点的に取り組むべき施策(アクション・プラン)が取りまとめられた。
  8. 仲裁人の判断によって紛争を処理する、裁判外の紛争解決手続の1つである仲裁手続について、時代に適合したものとなるよう、国際標準に沿った仲裁法が定められた。
  9. 司法試験合格者数を増加し、法曹人口の拡大を図っている。平成30年ころには、日本の法曹人口が5万人規模となることが目指されている。競争原理の導入により、法曹の質が向上することが期待される。
  10. 強制執行の実効性の確保、不動産執行妨害への対策等を盛り込んで、民事執行制度が改善された。

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