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ドメスティックバイオレンス(DV)・(1)

ドメスティックバイオレンス(DV)・(1)

配偶者暴力を受けた場合は、次の援助を警察に申し出て下さい。以下の援助を受けることができます。

  1. 被害を自ら防止するための、避難その他の措置の教示
  2. 住所又は居所を知られないようにするための措置
  3. 被害防止交渉を円滑に行うための措置
    A 被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項についての助言
    B 加害者に対する必要な事項の連絡
    C 警察施設の利用
  4. その他適当と認める援助

また、警察へ相談をしてから、地方裁判所に保護命令の申立てをすることもできます。

  1. 接近禁止命令
    6ヶ月間、被害者の住居や、その他の場所において被害者の身辺につきまとうことの禁止。被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を徘徊することの禁止。
  2. 退去命令
    2ヶ月間、被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去。
    当該住居の付近を徘徊することの禁止。

    その他、法改正により、裁判所は被害者への接近禁止命令に併せて、6ヶ月間の「子への接近禁止命令」、「親族等への接近禁止命令」及び「電話等禁止命令」を出すことも可能となりました。

なお、警察への相談をしていない場合は、公証人面前宣誓供述書を公証人役場で作成してから、地方裁判所に申し立てて下さい。
警察で相談をした場合は、公証人役場のように書面を渡してもらうことはできないですが、警察から地方裁判所に相談内容が直接にFAXされますから、心配はいらないです。

次回は、地方裁判所での手続きについて解説します。次回のコラムで最終回になります。

※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆、2008年4月に改定されたものです。

執筆者 行政書士 夛治川 満之
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