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寄附と税金

Q.

 今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に伴い、1万円の義援金を日本赤十字社に送ることにしました。この義援金によって、税金面で何か変わるのでしょうか?

A.

 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除(寄附金控除)を受けることができます。確定申告をすることによって、税金を計算する際の所得から、一定の金額を差し引くことができます。

 まず、寄附の対象ですが、国や地方公共団体のほか、日本赤十字社や報道機関に対する寄附が対象となります。なお、それ以外の募金団体についても、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。

 次に、差し引くことができる金額ですが、「所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額」となります。

 寄附金控除を受けるためには、確定申告の際に、寄附した団体などから交付を受けた領収書などを添付する必要がありますので、確定申告の時期まで大切に保管してください。

Q.

 当社では、今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に伴い、1000万円の義援金を被災地に送ることにしました。この義援金によって、税金面で何か変わるのでしょうか?

A.

 個人の場合だけでなく、企業についても、国や地方公共団体、日本赤十字社などに対する寄附は、全額を損金として計上することができます。

 この場合についても、寄附した団体などから交付を受けた領収書などを大切に保管してください。

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