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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第162号

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2004. 1. 6                           第162号
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第150回
    「来店者用駐車場の無断駐車」

  □ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第2回

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「新年おめでとう!」


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■ なっとく!法律相談
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  第150回 「来店者用駐車場の無断駐車」

 □相談□

  コンビニエンス・ストアを経営しています。お客様用に駐車場
 を用意しているのですが、無断駐車のあまりの多さに手を焼いて
 おります。
  対策として、「無断駐車の場合金2万円を迷惑料として申し受
 けます」の看板の設置、無断駐車車両に対して「貼り紙による注
 意」、「デジタルカメラ映像をプリントし貼り紙に貼り付けての
 注意」などを実行してきましたが、無断駐車は減ることか、駐車
 スペース14台すべて無断駐車車両に占領されていることもありま
 す。
  警察へも何度か相談しましたが、「所有者に対して連絡し注意
 する」ことが限界とのことでした。お客様が駐車できず帰られて
 しまうこともあり、もはやこれは営業妨害なのではないかと思い
 ます。
  有効な手段がありましたらご教授ください。
                        (40代:男性)

 □回答□

  営業妨害は刑法上「業務妨害」(刑法233、234条)といい、ウ
 ソの噂を流す、迷惑な行為をするなどして、他人の業務を妨害す
 る行為を指します。現実に営業が妨害され収益が減少したなどの
 実害が生じる必要はありません。判例では、店内に汚物を撒き散
 らす、営業中にしつこく電話をかけつづける、業務上重要な書類
 が入った鞄を隠す行為などがあります。

  来店者用駐車場に理由なく駐車して他車両の駐車を妨げる行為
 は、同一人が故意にこれを繰り返せば、業務妨害に当たります。
 ですから、運転者の特定ができれば告訴することも不可能ではあ
 りません。
  しかし、お客さんの便宜のため用意している駐車場がトラブル
 の元になったのでは、何の意味もありませんね。逆恨みや嫌がら
 せをされることも考えれば、なるべくなら穏便な手段をとりたい
 ものです。
  思いつくままですが、

  (1) プラスチックの三角錐(工事現場などで使われているもの)
    を置いておき、駐車する際に運転者がいったん降りて移動、
    または店内に声をかけてもらうシステムにする。三角錐に
    も注意書きしておく。
  (2) 「事故と犯罪防止のため、ナンバーを記録させていただき
    ます」などの掲示をする。
  (3) 「車でご来店、お買い上げのお客様に○○をサービス」と
    広告…つまり無断駐車の人に、店内に入って何か買おうと
    いう気持ちにさせる。客にしてしまう。

  どうでしょう? (3)が成功すれば、お店のためには一番いいで
 すね。

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■ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第2回
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 2.著作権

 (1) 著作権とは?
   著作権とは、著作権法で保護対象とされる「著作物」に関し、
  著作者等に認められる権利のことです。

 (2) 著作物とは?
   「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したもので
  あって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とさ
  れ(著作権法2条1項1号)、その例として、著作権法は以下の
  ものを挙げています(10条1項)。
   1. 小説、脚本、講演その他の言語の著作物
   2. 音楽の著作物
   3. 舞踏又は無言劇の著作物
   4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
   5. 建築の著作物
   6. 地図又は学術的な性格を有する図画、図表、模型その他
    の図形の著作物
   7. 映画の著作物
   8. 写真の著作物
   9. プログラムの著作物

  「著作物」に関するQ&A
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 Q  新聞記事は著作権法で保護される「著作物」にあたるので
   しょうか?

 A  著作権法では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報
   道」は著作物にあたらないとされています(10条2項)。こ
   れによると、新聞記事などは著作物にあたらないようにもみ
   えますが、ここにいう「時事の報道」とは「いつ・どこで・
   誰が・何を・なぜ・どのように」したかという客観的事実の
   報道のことです。
    したがって、新聞記事でも単なる死亡記事、交通事故報道
   などを除いては、「時事の報道」とはいえません。新聞記事
   には背景説明や記者の主観が含まれていることが多く、著作
   物にあたるとするのが一般的な見解です。

 Q  発明やアイデアは著作権法で保護されるのでしょうか?

 A  発明やアイデアそのものは、「思想又は感情を表現したも
   の」とはいえないので、著作物ではありません。発明やアイ
   デアが論文や図表になった場合には、著作権による保護を受
   けますが、この場合でも保護を受けるのは、表現された論文
   や図面そのものであって、その内容ではありません。結局、
   著作権によって発明やアイデアを保護することはできないの
   です。これらを保護するためには、特許権や実用新案権を取
   得する必要があります。

 Q  学習塾を経営しています。市販の参考書を抜粋して問題集
   を作る場合、著作権の問題が発生するでしょうか?

 A  単純な足し算やかけ算の計算問題は、思想又は感情を創作
   的に表現したものとはいえないので、著作物とはいえません
   が、長文読解問題や問題文は短くても創作性が認められる場
   合には、著作物と認められる可能性があります。また、一定
   のカリキュラムに基づき、問題を選択し、配列した問題集に
   ついては、問題の選択や配列に創作性を認めることができる
   として、著作物であると認めた裁判例があります。
    したがって、このケースも著作権の侵害にあたる可能性が
   あるといえます。

  今 回 の ま と め
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ・著作権とは、著作権法で保護対象とされる「著作物」に関し、
  著作者等に認められる権利のことです
 ・「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであっ
  て、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。ア
  イデアそのものは保護されません

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  次 回 予 告
   次回は著作権法によって誰が保護されるかを取り上げます。
  仕事で作成した著作物や多くの人が関わって作成した著作物
  は誰に著作権が認められるのでしょうか?
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 12月26日 知的財産権とは?
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  1月 5日 当たらぬパチスロ攻略法    (なっとく法律相談)
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■ 編集後記
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 「新年おめでとう!」

  メルマガ読者の皆さん、サイト訪問者の皆さん、明けましてお
 めでとう。もう今年の目標は決まりましたか?
  我が編集部の目標は、ずばり、メルマガ読者15,000人突破!!
 実はもうすぐ達成できそうなんです。達成の暁には何か記念イベ
 ントを企画したいと考えていますので、皆さん是非応援してくだ
 さい。
  サイトのほうも、現在月間120万ページビューを超えて伸びつ
 づけています。ちょっとすごい数でしょう? これだけ多数の方
 に読んでいただいているのですから、編集部もさらに楽しく・正
 確で・ためになる・内容を提供できるよう、ますます切磋琢磨し
 てまいりたいと思います。ご意見ご感想、聞きたいことやクレー
 ムも大歓迎ですのでお寄せください。

  この一年があなたにとって良き年となりますように。
                       (とも・みゆき)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
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