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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第165号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 1.27                           第165号
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 発行部数:15,613部(まぐまぐ13,619部、melma!1,994部) 毎週火曜日配信
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 「正直に言って、こんなに丁寧に対応していただけるとは思っていません
  でした(失礼ですが)。ありがとうございました。」  (40代:男性)

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第153回
    「コンビニ弁当で食中毒!」

  □ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第5回
    「著作権に関するQ&A特集(前編)」

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第76回
    「今日も社会保険労務士の一日が終わった (3)」

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「究極の選択」


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■ なっとく!法律相談
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  第153回 「コンビニ弁当で食中毒!」

 □相談□

  コンビニでお弁当を買い、家に持って帰って食べました。とこ
 ろが次の朝、ひどい腹痛と吐き気が。病院に行って治療を受け、
 会社も休まざるを得ませんでした。
  お弁当の賞味期限は切れていませんでしたが、コンビニや製造
 者に責任は問えるでしょうか?
                        (20代:女性)

 □回答□

  「賞味期限」とは、缶詰や冷凍食品・食肉加工品など、品質劣
 化が緩やかな食品につけられる表示で「品質が保持され、おいし
 く食べられる」期間という意味を表わします。JAS法(日本農林
 規格法。農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)
 に基づくものです。
  最近まで同様の表示として食品衛生法にもとづく「品質保持期
 限」がありましたが、消費者から「紛らわしい」という声があり、
 農林水産省と厚生労働省の協議で「賞味期限」に統一することに
 決められたものです。
  一方、弁当や生菓子など、品質が保たれるのが製造日を含め5
 日以内の、品質劣化が速い食品については「消費期限」が表示さ
 れています。これは「飲食可能な期限」を表わすもので、衛生上
 安全に飲食できる期限を示しています。ですから、あなたが買わ
 れたお弁当に表示されていたのは「消費期限」だったはずです。

  しかしながら、「賞味期限」にせよ「消費期限」にせよ、それ
 らは飲食する際の一応の目安となるにすぎません。
  消費期限内であっても、暖かいところに放置しておけば雑菌が
 繁殖して傷んでしまうのが当たり前ですから、販売店など流通関
 係の取り扱いによっては新しい食品でも絶対安心であるとは言え
 ません。一方、牡蠣などのように、傷んでいなくても食べた人の
 体調によっては下痢や腹痛を引き起こす食品もあります。その意
 味では、食品の品質について責任を問うことはなかなかデリケー
 トな問題だといえるでしょう。

  不法行為(709条)として損害賠償を請求するには、あなたの
 受けた損害と相手の行為との間に「因果関係」が求められます。
 今回のケースで言えば、あなたが体調を悪くし会社を休んだ「原
 因」はまさに「弁当の品質」にあるのだということを、あなたが
 立証しなくてはならないのです。
  具体的には、医師の診断書やカルテ(あなたが体調を悪くした
 事実や症状について立証できます)、コンビニのレシート(購入
 店、日時、商品名、流通経路などが明らかにできます)、弁当の
 容器(食中毒菌の有無が調べられます)などがあれば、何らかの
 請求をすることは可能です。また、同じ弁当を食べて同じような
 症状を起こした人を見つけられれば、弁当が原因だったという蓋
 然性(がいぜんせい)はいっそう高くなるといえます。それらの
 証拠をまとめて交渉開始することになります。
  請求の内容は、治療に要した費用(病院代、タクシー代など)、
 会社を休んだことによる逸失利益(得られなかった報酬や手当て)、
 慰謝料などです。当然ですが、これらについてもあなたが負担し
 たことを示すための領収書や証明書が必要なのは、言うまでもあ
 りません。

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■ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第5回
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 2.著作権

  前回予告したとおり、今回は著作権に関するQ&Aをまとめて
 お送りします。

  著作権に関するQ&A特集(前編)
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 Q  著作権を保護してもらうには登録などが必要なのでしょう
   か?

 A  著作権は、著作物を創作したときから保護されるため(著
   作権法51条1項)、特許権のように何らかの手続を行わなけ
   れば保護されないというものではありません。
    ただ、著作権関係の法律事実を公示したり、あるいは著作
   権が移転した場合の取引の安全を確保する必要から、著作権
   の登録制度が設けられています。

    登録できるのは、
    1. 実名の登録(75条)
    2. 第一発行年月日等の登録(76条)
    3. プログラム著作物に関する創作年月日の登録(76条の2)
    4. 著作権の移転等の登録(77条)
    5. 出版権の設定等の登録(88条)
   です。

    なお、プログラムの著作物を除く著作物については、著作
   物を公表したり、著作権を譲渡したなどの事実がなければ登
   録することができません。詳しくは文化庁のホームページを
   ご覧ください。

   ・著作権の登録制度について(文化庁)
    http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp%7B0fl=show&id=1000014050&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002941&cmi=1000002968%7B9.html

 Q  著作権は一定期間が過ぎると保護されなくなると聞きまし
   た。どのくらいの期間で保護されなくなるのでしょうか?

 A  著作権は著作物を創作したときから保護され、原則として
   著作者の死後50年を経過するまで保護されます(51条)。な
   お、保護期間の計算にあたっては、死亡した年の翌年から起
   算することになっています(57条)。

    例外としては、以下のような場合があります。
    1. 共同著作物の場合(例:論文を共同で執筆した場合)
     →この場合、共同著作者のうち最後に死亡した著作者の
      死後50年を経過するまで保護されます(51条2項かっ
      こ書き)
    2. 無名又は変名の著作物の場合(例:ペンネームで本を
     発表した場合)
     →この場合、その著作物の公表後50年を経過するまで保
      護されます。なお、実名の登録をした場合、著作者の
      変名がその者のものとして周知のものであるときには、
      原則に戻り著作者の死後50年が経過するまでになりま
      す(52条)
    3. 団体名義の著作物の場合(例:会社名義で本を発表し
     た場合)

 Q  著作権管理団体(JASRACなど)は何をしている団体なので
   すか?

 A  JASRAC(日本音楽著作権協会)は、音楽の著作権を管理す
   る団体です。

    音楽の曲や歌詞は、「音楽の著作物」にあたるので、作曲
   家や作詞家が創作したときから著作権が発生します。著作権
   の内容として、複製権や公衆送信権などがあるため、楽曲を
   複製したり放送しようとする場合、著作権者の許諾を受ける
   必要がありますが、個別に作曲家や作詞家に許諾を得なけれ
   ばならないとすると、誰が著作権者であるかを調べなければ
   なりませんし、著作権者としても、いちいち許諾を与えるの
   は面倒です。
    そこで、JASRACが窓口となり、楽曲の著作権を一元的に管
   理する一方で、利用者から使用料を徴収し、その一部を著作
   権者に分配しています。

  今 回 の ま と め
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ・著作権は著作者の死後50年を経過するまで保護されます

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  次 回 予 告
   次回も引き続き著作権に関するQ&Aをお送りします。
   家庭や職場でしてしまいがちな著作権侵害や著作権侵害
   を受けたときにとれる措置について説明します
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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第76回 「今日も社会保険労務士の一日が終わった (3)」

                  社会保険労務士 奥村 一光

  「どうすることが労使にとっていいことか」
  先ほどから自宅への帰り道ずっと考えながら車を運転する。

  使い込みをした女性従業員の訴えでセクハラ疑惑を持たれた会
 社だが、解雇を伝えた損ねた従業員があの日以来休んで1ヶ月に
 なったある日、労働基準監督署から会社に電話があった。

  内容は女性従業員を会社が理由無しに解雇するので会社を説得
 してほしいという事であった。また、翌日には労働局の均等室か
 らセクハラにあったと女性が申告にきたので内容を聞きたいとい
 う連絡が入った。

  また、会社には、女性従業員から診断書が届いた。
  「抑うつ症により3ヶ月の加療を要する」
  慌てて電話をかけてきた管理部長は困り果てていた。

  管理部長は30歳で会社に入社してまだ1年足らず、会社の内容
 も殆ど分からないままに問題を解決しているようだ。その管理部
 長と社労士は、監督署、労働局をまわり女性労働者の言い分を聞
 いたが、もっともな部分と首をひねることもあった。

  女性労働者は、セクハラを受けたことを会社に言ったら解雇を
 ほのめかされた。そしてこの問題を考えたら、怖くなって会社に
 行けなくなってしまった。そこで精神的な障害が起こり、労災の
 申請までしたいのだという。

  管理部長とすぐに対策を取る事にした。社労士は少し悲しかっ
 た。なぜ女性従業員は会社に対して対峙するのではなく、もう少
 し協力して問題を解決できないのか。また、女性のデリケートな
 部分だから女性同士の話合いの方が上手く解決するだろうと、会
 社に対しては当事務所で働いている社会保険労務士兼産業カウン
 セラーを中に入れるようにすることを伝えた。

  管理部長には、女性従業員が納得するように動くことが会社の
 誠意であり、混乱した原因の一部は会社にもあることを分かって
 もらった。これで女性従業員も分かってくれることを期待した。

  あれから1年になるが女性従業員は、休職期間を満了し退職と
 なり健康保険の傷病手当金を受けているらしいということを管理
 部長から聞いた。

  予防的な人事労務を会社と共につくり、同様の事案が発生しな
 いような企業風土をつくる必要性を強く感じる事案であった。

  自宅に帰ってのビールがほろ苦く感じた。(終)

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  奥村経営管理事務所/有限会社 総務部
  社会保険労務士/代表取締役 奥村 一光
  大阪府池田市菅原町3-1
  TEL 0727-50-0555 FAX 0727-50-0556

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  過去に掲載された「士業の仕事と活躍」はこちらから→
           http://www.hou-nattoku.com/samurai/
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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。         (04/01/18~04/01/24)

 第1位 中止犯(知っトク! 法律用語の小道)
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo14.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 ついに来た!差し押さえ
     http://www.hou-nattoku.com/consult/268.php

 第4位 クレーム常習客
     http://www.hou-nattoku.com/consult/258.php

 第5位 年末調整って何だろ
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。(04/01/22~04/01/26)

  1月22日 「サクラ」って何の罪?    (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/269.php

  1月22日 今日も社会保険労務士の一日が終わった (2)
                     (士業の仕事と活躍)
      http://www.hou-nattoku.com/samurai/okumura/07.php

  1月23日 著作権者に認められる権利
         (知らないではすまされない?知的財産権入門)
      http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/04.php

  1月26日 交通安全協会と警察の関係は? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/270.php


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■ 編集後記
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  「究極の選択」

  もう10年以上前になると思うのだが、「究極の選択」というゲ
 ームが流行ったことがあった。確かクイズ本なんかも出ていたよ
 うな覚えがある。
  ご存知のように、甲乙つけがたい(?)2つのうちどちらかを
 ムリヤリ選ぶという、他愛のない遊びである。しかし、設定によっ
 ては我と自らを問われるような感じがするときもある、なかなか
 奥の深いゲームである。
  なんだか懐かしくて、時事ネタで作ってみました。皆さんもど
 うぞ。

  みっともないのは、「組抜けたさにサツに駆け込むチンピラ」
 (意味が分からない方は先週号の編集後記をごらん下さい)と
 「学歴詐称隠しに右往左往する国会議員」、さてどっち?
  迷惑なのは、「古賀の居座り」と「山拓の復活」、さてどっち?
                           (とも)
  > 先週号のメルマガバックナンバー
     http://www.hou-nattoku.com/mailmag/mag164.htm

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   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/index.htm
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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