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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第21号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第21号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡
          
発行部数:4118部(まぐまぐ3512部、melma!606部)  毎週火曜日配信

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毎日、寒いですが、みなさん、いかがお過ごしですか。

さて、最近、TVのCMでも宣伝している雑誌「週刊イー
ジーPC」(デアゴスティーニ社)の5月1日号(12号)
に、わがHP「法、なっとくドットコム」が紹介されるこ
とになりました。随分先のことですが、お楽しみに。

また、この2月15日からサービスの開始された「人がナビ
ゲートするポータルサイト」オールアバウトジャパンの
「離婚」のカテゴリーにて、離婚相談で有名な池内ひろ美
先生おすすめのサイトとしてご紹介にあずかることとなり
ました( http://allabout.co.jp/relationship/divorce/ )。
離婚のことでお悩みの方、チェックしてみては?

HPのリニューアルも準備中…と、何やら、盛りだくさん
の今週ですが、さっそく、目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第9回
  ~スキーに行く途中、交通事故!運転手の責任でしょ!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第7回
  ~陪審制~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第9回

  ~スキーに行く途中、交通事故!運転手の責任でしょ!~
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Q 雪山に向かう車の中で、私がシートベルトをせずに運転席の後部座
 席で寝ている間に事故が起きました。チェーンをまかずに走っていて、
 スリップして対向車線にはみ出し、対向車にぶつかったのです。

  私は、おでこに傷跡の残る怪我をしました。この場合、私は運転手
 に損害賠償を訴えることができますか?
                       (20代後半:女性)

A あなたがどのような経緯で自動車に同乗されたのかはわかりません
 が、おそらく、好意で乗せてもらったのだと思われます。
  そのような場合について、その車の保有者・運行供用者に損害賠償
 できるかは「好意同乗者」の問題として争いのあるところです。

  この点、自賠法3条の「他人」とは、自己のために自動車を運行の
 用に供する者及び当該自動車の運転者を除く、それ以外の者というこ
 とになっていますから、好意同乗者も賠償責任があるのが原則である
 と裁判所は判断しています。

  ただ、好意で乗せてもらっているわけですから、損害全額の賠償は
 できず、何らかの減額がなされるのが通常です。

  あなたの場合は、強引に乗り込んだような場合と異なり、純粋に運
 転者の好意で乗せてもらったにすぎないと考えられますから、特別な
 事情のない限り、治療費等の財産的損害については影響はなく、せい
 ぜい精神的損害の賠償である慰籍料算定の際の減額原因になる程度で
 済むと思われます。

  もっとも、これとは別に、あなたがシートベルトをせずに寝ていた
 ことにつき、過失が認められ、損害賠償額が若干減額されることはあ
 りうるでしょう(民法722条2項)。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第7回┃
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  陪審制
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  陪審員は事実(有罪・無罪)の判断を行い、裁判官は裁判の主宰者
 として、訴訟指揮、証拠の取捨選択、法の解釈や適用を行います。こ
 のように、陪審制では、裁判手続を運営する専門的な仕事は裁判官に、
 証拠や証人の信用性の判断は陪審員に、というように分業がなされ、
 市民と専門家が共同して裁判を行っていくことになります。

  わが国でも、かつて陪審制が実施されていたことがありました。
 1928(昭和3)年から1943(昭和18)年まで15年間にわたって実施され
 ました。
  この間、484件の刑事事件が陪審制で裁かれていますが、そのうち、
 81件(17%)に無罪判決が出ています。
  陪審法は今も存在するのですが、「停止」された状態が続いているの
 です。

  陪審制導入については、裁判に市民感覚が反映され、常識に沿った解
 決ができ、国民の裁判に対する関心も高まるといったメリットがある反
 面、感情に流された裁判になるのではないかといったデメリットも指摘
 されています。

  ただ、現在、裁判所が国民の最後の駆け込み寺的存在であるにもかか
 わらず、裁判というものが国民にとって非常に遠いもののように意識さ
 れているのは問題です。

  裁判が国民にとって便利な身近なものになるためには、国民が司法に
 直接的に参加する制度として最も徹底している陪審制の導入も一つの方
 法とはいえるでしょう。

  なお、陪審制と似た概念に参審制というものがありますが、これにつ
 いては次回お話することにしましょう。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。

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  ■□こんなときどうする??□■

  コンスタントに、項目が増殖中!

  「なっとく!法律相談」のコーナーで取り上げなかっ
  たご相談をヒントに作成している項目もありますので、
  ぜひこまめにチェックしてみてくださいね。

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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~一方的な家賃の値上げに納得がいかない!~

Q 今住んでいる賃貸マンションを来月、再契約する予定で
 すが、再契約すると言い出したとたん、家主から家賃の値
 上げを通告されました。
 今までは65,000(TV受信料1,000)円だったのが、80,000円に
 上がりました。

  正直言ってこんな部屋で80,000円払えというのは、出て
 行けということと同じです。
 今まで家賃を遅れたり、近所に迷惑かけるようなこともし
 た覚えはありません。
 来月までに部屋を探して新しく契約するのは、時間もお金
 もかかって大変な負担です。

  再契約の際、家主から高い家賃を要求された場合、再契
 約するためには、借家人はこれに従うしかないのでしょう
 か。
                  (20代後半:男性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ■□ブレイクタイム□■
 
  ~コーヒーの詩~

  久々のブレイクタイム!
  うまい缶コーヒーについて寄せられたメールの中に
  どうしても気になるメールが…。

  HPへ、ぜひ、アクセスを!

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 ◆◆編集後記◆◆

 巻寿司の丸かぶりの件については、さくらさんの情報以外に有力な情報
 が得られなかったのですが、編集後記で呼びかけたうまい缶コーヒー情
 報については、驚くほどの反響がありました!

 1つ1つご紹介したいのですが、紙面にも限りがありますので、まずは
 御礼まで。

 集計の結果、突出して支持を得ていたのが、田村正和CMの「エンブレ
 ム」。支持者の1人であるSatoさんいわく、「これはすごい!!濃い目
 のブラックという意味でもお勧め」とか。
 これはブラックなので、加糖派の私としてはまだ飲んだことがないので
 すが、ぜひ一度飲んでみようと思っています。

 すごい!といえば、大阪Seikunさん、神奈川の高橋さんからは、すごい
 サイトを発見しました、と下記サイトのご紹介をいただきました。
 さっそく拝見させていただきましたが、ほんと、すごいの一言です。
 すごすぎて笑えます。みなさんもご覧になってみては? 

  「缶コーヒーはいかがでしょうか?」 
 ( http://www2s.biglobe.ne.jp/~avt/index.html )
  
 そういえば、先週はバレンタインデーがありましたね。
 そこで、再び調子に乗って、チョコ好きの私としては、うんとビターな
 チョコレートの情報をお待ちしております。

  もちろん、メールマガジン、HPに対する、ご意見ご感想もお待ちして
 おります!
                    ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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