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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第24号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第24号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡
          
発行部数:4217部(まぐまぐ3578部、melma!639部)  毎週火曜日配信

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3月とはいえ、なかなか暖かくなりませんね。

ところで、最近、裁判官が居眠りしていたなどという新聞
記事をみたのですが、皆さんはどう思われたでしょうか。

訴訟の当事者はかなり激怒したようです。
同じ思いを抱かれた方も多いかもしれません。

ただ、私としては、少し複雑です。

現在、裁判所の扱う事件数は恐ろしいほどに急増している
のに、裁判官の数はそれほど増えていません。

このため、個々の裁判官は、人間技ではさばききれないほ
ど多くの事件を抱えているのが現状です。

知り合いの裁判官の話を聞いても、「自宅に仕事を持ち返
って明け方近くまでやる」などということも少なくないと
か。

「どうりで、裁判所が機能しないはずだわ。どうして、裁
判官を増やさないのかしら」
彼の奥方はこぼしておられるようです。

こうしたことからすると、新聞記事になった裁判官はどう
いう事情があったのかわかりませんが、日頃の激務からす
れば裁判官が居眠りするのも無理はない、との思いもある
のです。

せめて、裁判官がまともに事件を処理できる程度の人数に
増やしてもらいたいですよね。

それでは、目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第12回
  ~奥様は16歳!もし、離婚したら、子供の親権は…~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第10回
  ~短期賃貸借制度~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第12回

  ~奥様は16歳!もし、離婚したら、子供の親権は…~
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Q 私の弟(30代)は、去年、付き合っていた女性が妊娠して、16歳と
 いう年齢だったため、両親の同意の下、結婚をしました。

  弟は、関東に住み、奥さんの両親は関西。

  初めての出産と言うこともあって、里帰りをして、出産ということ
 になったのですが、奥さんの母親が、なんだかんだと理由を付けて、
 奥さんと生まれた子供を、返してくれません。

  弟は、家族三人で暮らすことを希望しているのですが、それも未だ
 に認められません。一緒に住みたければ、関西に来て、住めばいいと
 いわれる始末。

  それが無理なら、弟一人で関東に住んで、別居すればいいとさえ、
 言われています。

  このため、奥さん自身も、実家を離れて子育てすることに不安を感
 じてしまうようです。

  そういった状況で、最悪離婚も考えているのですが、折角出来た初
 めての子を、手放すことは出来ないと弟は言います。

  親権は、どちらに行く可能性が多いのでしょうか?

  なお、私どもには、両親はおりません。

                       (30代後半:女性)

A 離婚という事態を回避するのが望ましいでしょうが、もし、離婚と
 いうことになった場合、親権が父と母のどちらに帰属するのか、姉で
 あるあなたが心配なさっておられるのですね。

  協議離婚の場合、未成年の子供の親権者が、夫婦のどちらであるか
 を決め、離婚届に記載しないと、離婚届は受理してもらえません。

  他方、裁判離婚の場合は裁判所が決定します。この際、子供の利益、
 子供の福祉からみて、夫婦のどちらが親権者になるのが妥当かが決定
 されます。その際、以下のような点が考慮されます。

 (1)父母の心身の健康状態 
   病弱、情緒不安定、性格異常等により子供の人格形成を害するこ
  とがないか。

 (2)子供の監護の状態
   仕事で出張等が多い等、育児に適当でない場合、監護補助者(祖父
  母等)が必要です。 

 (3)子供の状態
   例えば子供が10歳くらいまでは母親が適当とされることが多いです
  が、育児能力にもよるでしょう。子供が10歳以上であれば、子供の意
  見も尊重すべきです。 

 (4)子供の現状
   すでに夫婦が別居状態にあり、一方の親のもとで監護養育されてい
  るような場合、生活環境を激変させることは子供の精神状態を不安定
  にするなど好ましくない場合があります。

   こうした種々の事情が考慮されますので、一概にはいえませんが、
  すでに奥様が実家のご両親の援助を得ながら、子育てをされているこ
  とからしますと、奥様に親権が帰属する可能性が高いのではないでし
  ょうか。

   弟さんはフルタイムのお仕事をお持ちでしょうから、あなた方にご
  両親がいらっしゃらない以上、姉であるあなたが子育てに協力できる
  環境にある、といった事情でもない限り、弟さんが親権を得るのは難
  しいと思われます。

   もっとも、冒頭でも申しましたように、ご夫婦の愛情に変わりがな
  いのであれば、離婚を回避するに越したことはありません。

   弟さんの奥様が子育てで悩んだときに、姉であるあなたが、奥様の
  相談にのってあげたり、時には、子供を預かってあげる等、子育てし
  やすい環境を整えてあげられるのであれば、弟さんの奥様やそのご両
  親にも理解していただけるのではないでしょうか。


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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第10回┃
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  短期賃貸借制度
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  短期賃貸借制度といっても、不動産業者の方や金融関係者でも
 なければあまりピンとこないかもしれませんね。

  しかし、この制度をめぐっては、今、法改正に着手されるなど
 ホットな動きがあるのです。

  短期賃貸借制度とは、抵当権のついた土地や建物が競売にかけ
 られて落札されても、民法602条に定めた短期の賃貸借契約(例え
 ば、建物の場合は3年以内)があれば使用し続けることができる
 という制度です(民法395条本文)。

  例えば、抵当権が設定された建物を賃借したとしても、抵当権
 が実行され、競落されれば、建物を出て行かなくてはならないの
 が、原則です。

  しかし、これでは、抵当権を設定した建物を借りる人がいなく
 なり、建物を担保に供しても、建物を使い続けることができると
 いう抵当権の特質が生かされなくなります。

  そこで、認められたのが短期賃貸借制度なのです。

  もっとも、こうした賃貸借が抵当権者を害するような場合には、
 抵当権者は解除請求できるのですが(民法395条但書)、この解除
 請求が認められても、担保価値を把握しているだけの抵当権者が明
 渡請求することはできない、というのがこれまでの最高裁の判断で
 した。
 
  しかし、実際には、暴力団関係者が偽装の賃貸借契約を結んで
 居座ることにより、競売価格を下落させるなど悪用されることの
 ほうが多かったのです。

  折りしも、不良債権の回収のため、抵当権の実行が積極的に行
 われるようになった最近になって、そうした弊害への不満の声が
 銀行等の金融機関を中心に大きくなってきました。

  そこで、最近になって、最高裁も、これまでの考え方を改め、
 先ほどの場合に、抵当権者が明渡請求することを認めたのです。

  これを受けて、担保不動産に居座りがある場合に、抵当権者
 が不動産の明渡請求をなしうる権利を明確にする法律改正の動
 きが出てきたのです。

  2年ほど後には改正がなされるでしょうから、今後、新聞等
 でその動きを見守りたいものです。

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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
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  ぜひこまめにチェックしてみてくださいね!

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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~辞めたスーパーが未払い分の給料を
             なかなか払ってくれない!~

Q 9年勤めたスーパーの経営状況が悪化して給料の支払い
 が滞納気味になってきたので辞めました。

  その後何度も未払い分の給料(4ヶ月分)を社長に請求し
 ているのですが、全然払ってくれる様子がありません。
 なぜ払えないのかの説明も全くありません。

  このままだと泣き寝入りになりそうなので、困っています。
 田舎なので事を荒立てたくないという気もあり、あまりしつ
 こく言うのも難しいのです。なんとか穏便に払ってもらえる
 方法はないでしょうか?

                   (30代前半:女性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

  3月に入ってから、法律相談の数が比較的少なくなっております。

  年度替わりで異動があったり、大学が春休みだったり、といったこ
 ともありましょうが、相談がなかなか採用されないので、あきらめて
 おられる方も多いのかもしれません。

  そう意味では、今の時期は狙い目。採用される可能性が高いです。

  お悩みのある方は、ぜひ、ご相談をお寄せください。
  ただ、その前に、「こんなときどうする」や、回答済の法律相談に
 解決のヒントがあることもありますので、ご確認くださいね。

  メールマガジン、HPに対する、ご意見ご感想、お待ちしております!
                    ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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