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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第240号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.08.02                           第240号
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 発行部数:23,534部(まぐまぐ 16,565部、melma! 6,905部、RanSta 64部)
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 当メルマガ及び「法、納得!どっとこむ」で掲載された法律相談の中から、
 厳選して収録。今回、書籍化するにあたって全面的に校正しました。
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 書籍の詳細は >> http://www.hou-nattoku.com/book.php
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第228回
    「罰金を分割払いできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/421.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第9回
    「参議院の議決と衆議院の解散」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/09_dissolution.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「今は激動期。この先は?」



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■ なっとく!法律相談 第228回
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 「罰金を分割払いできる?」

 □相談□

  罰金が多額で一括では支払することができません。支払う意志
 はあるのですが一括では無理です。分割で支払うことは可能なの
 でしょうか?
  支払えない場合は労働場で働かなければならないと聞いたこと
 がありますが、仕事もしておりますのでそれは生活するうえでも
 不可能に近いです。
                      (30代後半:男性)

 □回答□

  罰金は、一定の金額の納付を命ずる刑罰の一種です。罰金の納
 付によって刑の執行が終了するため、当事者の意識としては、税
 金などの支払いと同じように考えがちですが、刑罰であることに
 は変わりないため、分割払いや延納は認められません。
  したがって、一括で支払うことができない場合には、労役場留
 置となります(刑法18条)。これは、対象者を刑務所に留置して
 作業させることで、懲役や禁錮とは異なります。留置される日数
 は裁判で決められますが、現在の実務では、1日の留置が5,000円
 分の罰金に換算されます。

  もっとも、罰金の支払いを他からの借金で行うことは禁じられ
 ていませんから、どうしても労役場留置を避けたい場合には、そ
 うした方法によることによって、実質的な分割払いにすることは
 可能といえます。
  なお、検察庁によっては相談に乗ってくれる場合もあるようで
 すので、納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」に事
 情を話されてみてはいかがでしょうか。


 [関連情報]
  ・罰金と科料
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo4.php

  ・懲役と禁固
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo2.php

  ・前科
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php

  ・供述書に署名・捺印をしてしまったが、取り消すことは可能ですか?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/256.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/07/27 ~ 05/08/02 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  8月 1日 他人名義の定期券を使うと犯罪? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/420.php

  7月28日 別れた彼女が妊娠! 父親になる義務はある?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/419.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第9回のテーマ: 「参議院の議決と衆議院の解散」
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  郵政民営化法案について与党内の対立が激化する中、小泉首相
 は参議院で同法案が否決された場合に衆議院を解散する可能性に
 言及しています。しかし、解散・総選挙によって国民の信を問う
 としても、法案を否決した当の参議院の勢力分布は総選挙によっ
 ては変更されないため、このような解散は無意味ではないか、そ
 もそも許されないのではないかという見解も主張されています。
 もし、このような解散が許されるとすれば、衆議院にとっては
 「とばっちり解散」もしくは「腹いせ解散」ともいうべきもので
 す。
  そこで、今回の特集では、郵政民営化法案の是非そのものでは
 なく、参議院で内閣の重要法案が否決された場合において、それ
 を理由に衆議院を解散することができるかについて、衆議院の解
 散という制度の趣旨、歴史を紹介しながら、皆さんとともに考え
 てみようと思います。この解散権の問題は、後述のようにその憲
 法適合性が裁判所にもち込まれても、司法判断になじまない問題
 として裁判所が判断を拒否することが予想されますので、より一
 層国民の皆様の意見が重要となります。


 ○衆議院解散の歴史

  衆議院の解散とは、衆議院議員の任期が満了する前に、全議員
 の地位を失わせることです。衆議院が解散されると、解散の日か
 ら40日以内に、衆議院議員の総選挙が行われ、その選挙の日から
 30日以内に国会が召集されます(憲法54条1項)。
  日本国憲法が成立してからこれまでに、衆議院は19回解散され
 ています。第4次吉田内閣の「バカヤロー解散」や第2次大平内閣
 の「ハプニング解散」など、その後の歴史に名前を残したものも
 少なくありません。

   1948年 12月23日 第2次 吉田内閣(※)
   1952年  8月28日 第3次 吉田内閣
   1953年  3月14日 第4次 吉田内閣(※)
   1955年  1月24日 第1次 鳩山内閣
   1958年  4月25日 第1次 岸内閣
   1960年 10月24日 第1次 池田内閣
   1963年 10月23日 第2次 池田内閣
   1966年 12月27日 第1次 佐藤内閣
   1969年 12月 2日 第2次 佐藤内閣
   1972年 11月13日 第1次 田中内閣
   1979年  9月 7日 第1次 大平内閣
   1980年  5月19日 第2次 大平内閣(※)
   1983年 11月28日 第1次 中曽根内閣
   1986年  6月 2日 第2次 中曽根内閣
   1990年  1月24日 第1次 海部内閣
   1993年  6月18日 宮沢内閣(※)
   1996年  9月27日 第1次 橋本内閣
   2000年  6月 2日 第1次 森内閣
   2003年 10月10日 第1次 小泉内閣

  これらの解散のうち、※が付いている4回が、衆議院の内閣不
 信任決議可決に対抗してなされた解散です。これについては、憲
 法69条に規定があります。

 ┌───────────────────────────┐
 │ 憲法第69条                     │
 │ 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の │
 │ 決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散され │
 │ ない限り、総辞職をしなければならない。       │
 └───────────────────────────┘
                           (続く)

 「法、納得!どっとこむ」では、さらに、

  ▼ 衆議院解散の根拠は?
  ▼ 他国の制度
  ▼ 衆議院の解散に制約はないのか?

 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/09_dissolution.php


  今回のアンケートは、
  「参議院の議決を理由に内閣が衆議院を解散することは」
    ・許される
    ・許されない

  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/07/24 ~ 05/07/30 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 別れた彼女が妊娠! 父親になる義務はある?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/419.php

 第3位 特別代理人がした契約の効力
     http://www.hou-nattoku.com/consult/418.php

 第4位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第5位 子供ができたのに、彼が認知してくれない!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/3.php



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■ 編集後記 「今は激動期。この先は?」
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 「法律事務所、陣容を増強」
 「英米法律事務所 アジア進出加速」
 「沸騰 法務ビジネス」
 「外資系法律事務所 日本で攻勢」
 「法が広がる」

  上にあげたのは、最近、日経新聞が取り上げた弁護士と法律事
 務所に関する主な記事の見出しだ。

  連日マスコミをにぎわしている M&A や TOB 、知的財産をめぐ
 る紛争等の仕事が増え、それを狙って外資系の大手法律事務所が
 日本進出。何せ、彼らから見たら日本は経済は間違いなく一流だ
 が、リーガルサービスの分野はとてもそうは言えないからヨダレ
 が出る位おいしい市場だ。
  これに対抗すべく日本(と言っても東京のこと)の法律事務所
 も提携・合併を繰り返して規模の拡大へ突っ走っている。三ヶ月
 程前にあった事務所が名前を変え、規模が大きくなって別の場所
 に移っていた、なんてことは東京ではよくある話だ。

  確かに、この業界にとって今は激動期。変化は、まだまだこん
 なものじゃないこれからだ、と思うのは筆者だけの思いこみか。
                           (さぶ)

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