トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第244号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 2005年 9月 6日 第244号 ─────────────────────────────────── 発行部数:25,565部(まぐまぐ 16,759部、melma! 6,794部、RanSta 2,012部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ =[PR]================================================================= \:/ 法律事務所で働く。 \:/ …★… そこに、あなたの「やりがい」があります …★… /:\ ますますニーズが高まる法律事務専門職「パラリーガル」 /:\ ◆━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━◆ ┏┃ ┃無┃料┃特┃別┃ガ┃イ┃ダ┃ン┃ス┃開┃催┃ ┃┓ ┃┗┳┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻┳┛┃ ┗━┛ 「パラリーガルのすべてがわかるQ&A集」 進呈 ┗━┛ ◇ 東京: 9月10日(土) 10時30分~ ◇ 大阪: 9月14日(水) 18時30分~ ◇ >>>>> ご予約・詳細は http://www.lifr21.com/guidance へ <<<<< =================================================================[PR]= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ なっとく! 法律相談 第232回 「居酒屋で請求されたサービス料は支払わなければならない?」 http://www.hou-nattoku.com/consult/429.php □ 法、納得!どっとこむ 新着情報 □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第10回 「デジタル複製と著作権 ~私的録音録画補償金について~」 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/10_remuneration.php □ なっとく! ランキング □ 編集後記 「台風接近」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第232回 ─────────────────────────────────── 「居酒屋で請求されたサービス料は支払わなければならない?」 □相談□ 居酒屋で友人とひと時をすごしたところ、お勘定の段になって、 7,900円を請求されました。 しかし、伝票にある注文品の合計額では6,800円になるはずな ので、説明を求めると、「サービス料金が加算されている」と言 います。 だが、サービス料金が別に必要になることは、メニューにも、 店の掲示にも書いてありません。この場合でも、サービス料を支 払う必要はあるのでしょうか。 (40代:女性) □回答□ サービス料は、もともと戦前にホテルで慣習化していたもので あると言われています。 欧米では、サービス担当者にチップを渡すことが慣例ですが、 日本人にはわずらわしく、またチップの金額も分かりづらいため、 サービス料として一律に請求する制度にしたということです。 サービス料の金額は、宿泊料金や飲食代金の10~15%であるの が一般のようです。しかし、その性質は行政処分として強制的に 徴収されるものではなく、また各業界の基準もなく、「上乗せ」 として請求されている、というのが実情のようです。また、サー ビス料を請求することが、完全に慣習化しているともいえません。 そうであるならば、客にサービス料を請求するためには、契約 の内容として、客がサービス料を負担する債務を負うことを明示 しなければなりません。飲物や料理と違って目に見えず、正当に 提供されたかどうか知ることができないものであり、また金額も、 本体たる飲食代金によって変動するものなので、なおさら明示す る義務があるといえます。 そして、その方法は、店内やメニューに分かりやすく掲示する ことが必要でしょう。レシートの下部に、「当店ではサービス料 を○○%申し受けます」とごく小さな文字で書いてあるのを見受 けることがありますが、この方法では客が契約に入る前に「この 店で飲食するにはサービス料が必要なのだ」と了知することがで きませんから、正当な方法とはいえません。 したがって、契約関係に入る前、具体的には、宿泊手続をとっ たり、飲食物の注文を出す前に客が知ることができなかったよう な場合には、サービス料を請求されても、支払う必要はありませ ん。 似たものとしては、テーブル・チャージ(座席料)があります が、これも同様に解釈できると考えます。 [関連情報] ・飲み屋の予約を無断キャンセル。代金は支払わなければならない? http://www.hou-nattoku.com/consult/160.php ・飲食物持ち込みによる罰金は正当? http://www.hou-nattoku.com/consult/404.php ・どうして男性だというだけで??? http://www.hou-nattoku.com/consult/290.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/08/31 ~ 05/09/06 ) ─────────────────────────────────── 前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」 に新しく掲載された記事をご紹介します。 9月 5日 長年にわたって無断使用されている土地 (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/consult/428.php 9月 1日 合意の上だったのに強姦容疑で逮捕される? (なっとく法律相談) http://www.hou-nattoku.com/consult/427.php ==[ PR ]============================================================== ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┏━┫★ 『他人に聞けない法律トラブル相談所』 好評発売中! ★┣━┓ ┃ ┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛ ┃ ┗━━┛ ●定価 1,470円(税込) ●発行 日本実業出版社 ┗━━┛ 書籍の目次など詳細は ⇒ http://www.hou-nattoku.com/book.php ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 皆で考えよう、法の建前と現実 ─────────────────────────────────── ┌───────────────────────────┐ 第10回: デジタル複製と著作権 ~私的録音録画補償金~ └───────────────────────────┘ iPodをはじめとするデジタル音楽プレーヤーの流行はめざまし いものがあります。先日、業界大手のアップルコンピュータが有 料音楽ダウンロード販売サービスの日本版を開始し、一段と注目 が集まっています。 さらに、携帯電話に音楽をダウンロードして楽しむ人が増えた りと、音楽の販売モデルがこれまでの「CD1枚いくら」から「1曲 いくら」に変化しつつあります。また、高速インターネット網の 発達によって、今後はテレビ番組や映画もダウンロードして楽し むことが可能になるでしょう。 こうした音楽や映像の視聴形態や流通形態の変化は、著作権者 の保護のあり方にも影響を及ぼしつつあります。今回は、私的録 音録画補償金という切り口からこの問題を考えてみたいと思いま す。 ▼ 私的録音録画補償金とは? 私的録音録画補償金は、平成5年に設けられた制度(録画につ いては平成11年から)で、著作権法30条2項及び104条の2以下に 規定されています。 同法30条2項は「私的使用を目的として、デジタル方式の録音 又は録画の機能を有する機器(中略)であって政令で定めるもの により、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供さ れる記録媒体であって政令で定めるものに録音又は録画を行う者 は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。」 と規定しています。 これは、私的使用のための複製を認めている同条1項の例外と して、デジタル機器による複製の場合には、複製者は補償金を支 払わなければならないとしているのです。 しかし、多くの人は、自分が録音・録画するときに、著作権者 に個別に補償金を支払った記憶はないと思います。その理由は、 補償金の支払の特例について定めた同法104条の4にあります。 同条は、政令で指定された録音・録画機器とその記録媒体の購 入者は、その購入時に、補償金を一括で支払わなければならない と規定しています。つまり、私たちは録音・録画機器とその記録 媒体を購入する際に、製品代金に補償金を上乗せしてお金を払っ ていることになります。 その対象となっているのは、DAT(デジタル・オーディオ・テ ープ)、DCC(デジタル・コンパクト・カセット)、MD、CD-R、 CD-RW、 D-VHS、DVカセット、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、 DVD-RAMとこれらを使って録音・録画できる機器です。量販店な どで「for Music」「for Video」と書かれたCD-RやDVDが「デー タ用」と書かれたものよりも高く販売されているのは、この補償 金が上乗せされているためなのです。 このようにして徴収された補償金は、私的録音補償金管理協会、 私的録画補償金管理協会を通じて権利者に配分され、その額は、 録音補償金が約23億4000万円、録画補償金が約14億8000万円(い ずれも2004年度)となっています。 (続く) 「法、納得!どっとこむ」では、さらに、 ▼ 海外の制度 ▼ 私的録音録画補償金の問題点 ▼ 権利者の保護と技術革新 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/10_remuneration.php 今回のアンケートは、 「著作物の私的複製についてあなたはどのように考えますか?」 ・ 私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要 ・ 補償金制度を廃止し、複製の都度、権利者に個別に対価を支払うべき ・ 現行の補償金制度で十分。対象を広げるべきではない ・ 補償金の対象を拡大し、複製機能を有する機器から広く徴収すべき 投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見 お待ちしております。 http://www.hou-nattoku.com/enq/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!ランキング ( 05/08/28 ~ 05/09/03 ) ─────────────────────────────────── 第1位 NHKの受信料問題 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php 第2位 過去の夫の不貞行為を理由に離婚できる? http://www.hou-nattoku.com/consult/426.php 第3位 合意の上だったのに強姦容疑で逮捕される? http://www.hou-nattoku.com/consult/427.php 第4位 彼女は17歳!エッチすると検挙されるの? http://www.hou-nattoku.com/consult/51.php 第5位 結婚相談所で出会ったのに…、ひどすぎる! http://www.hou-nattoku.com/consult/39.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 編集後記 「台風接近」 ─────────────────────────────────── 京都の住民は、生まれてこの方、台風の被害らしい被害に遭っ たことがないか、遭ったとしても大昔、(伊勢湾台風のころ?) ・・・という者が多いからだろうか。 台風が四国に上陸するころになっても、洗濯物は干してある、 お勝手は開けたまま、縁側には植木が出しっぱなし、という家が、 決して珍しくなかった。 たまに、前日から襷がけで雨戸を打ち付けるお爺さんがいたり すると、 「ま~、ご心配どすなァ」(注:すこしばかり微笑みながら、か つ、さも心配そうに発音する。) ・・・等と、京都人特有の「声掛け」をしていたものだ。 この節は、防災防災と、耳にタコができるほど聞いた効果か、 町の様子を見ても、昔よりは備えがまじめになったように見受け られる。 しかし、こと台風に関して、能天気な性質は変わっていないと 思う。 今朝も、物干し台に上がって何やら干している小母さんを、何 人も見かけた。 それに引きかえ、家人(注:奄美大島出身)などは、台風が近 づくや、顔つきまで変わるのである。 「犬の散歩に行ってくる(注:鴨川にです。九州にではありま せん)」というと、「増水に気をつけろよ!!」と、まじめな顔 でのたまうのには、いつも、 「ご心配どすなァ」・・・と思ってしまう。 (みゆき) +-------------------------------------------------------+ ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に 支えられています。 賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可) → https://www.hou-nattoku.com/asp/ +-------------------------------------------------------+ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━