トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第298号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 2006年10月10日 第298号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 25,328部(まぐまぐ 17,533部、melma! 7,731部、Yahoo! 64部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ なっとく! 法律相談 第288回 「虚偽の主張で離婚訴訟を起こす夫、損害賠償請求できない?」 http://www.hou-nattoku.com/consult/540.php □ 法、納得!どっとこむ 新着情報 □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第22回 「憲法九条の改正と軍隊の保持」 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/22_amendment_constitution.php □ なっとく! ランキング □ お知らせ □ 編集後記 「百年の愚行」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第288回 ─────────────────────────────────── 「虚偽の主張で離婚訴訟を起こす夫、損害賠償請求できない?」 □相談□ 離婚調停を起こしましたが、財産分与の金額面で折り合わず、不成立に なりました。ところが、今度は夫が離婚訴訟を起こしました。 主張を読むと、よくも裁判に訴えたと思うような内容で、ことごとく嘘 で固められています。以前から嫌がらせを受け、精神的にまいっている上 に裁判まで起こされ、大変ショックを受けました。 もし、裁判で私の主張が認められた場合、裁判を起こされたことによる 苦痛の賠償を、慰謝料として請求できるでしょうか。 (50代:女性) □回答□ 訴訟を提起し、その主張として虚偽の内容を陳述することは、現実には しばしば行われることです。 何のためにそのような主張が行われるかというと、それは勝訴判決を得 たいがために他なりません。では、そのためであれば虚偽の陳述も許され るのでしょうか。 この点、民事訴訟法上、直接に当事者の真実義務を定めた規定はありま せん。しかし、209条(虚偽の陳述に対する過料)は当事者の真実義務を前 提とした規定と解され、当事者には真実に基づいた陳述をする義務が認め られると考えます。 したがって、いくら裁判における終局目的を達成するためであっても、 故意に虚偽の主張をすることは、真実義務に反し、許されません。 では、真実義務に違反した場合、どのような制裁が考えられるでしょう か。そのような虚偽の主張を理由として、後日、何らかの損害賠償を求め ることができるでしょうか。 これについては、訴訟遅延の場合の訴訟費用の負担、他の陳述の信用性 の低下などが考えられます。しかし、相手方当事者が精神的損害を負った 場合の損害賠償義務までが含まれるかといえば、消極的に考えざるを得な いと思われます。 ただし、法廷での証言が、それ自体不法行為と見られるような特別な場 合には、別途不法行為責任を追及することも不可能ではないでしょう。 [関連情報] ・調停とは ~協議離婚を進めるにあたって http://www.hou-nattoku.com/consult/311.php ・些細なトラブルで訴えられそうなのですが・・ http://www.hou-nattoku.com/consult/507.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/10/04 ~ 06/10/10 ) ─────────────────────────────────── 前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」 に新しく掲載された記事をご紹介します。 10月10日 社長の給料はどうやって決まる? http://www.hou-nattoku.com/consult/535.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 皆で考えよう、法の建前と現実 ─────────────────────────────────── ┌───────────────────────────────┐ 第22回:憲法九条の改正と軍隊の保持 └───────────────────────────────┘ 1、なぜ憲法九条の改正が問題となっているのでしょうか この憲法の施行から60年―――― その特異な成立の過程はともかく、イ ラク戦争や北朝鮮の脅威に代表される国際情勢の大きな変化の中で、国民 の意識も揺らいでいるのではないかと思われます。 憲法九条をめぐっては、安保条約や集団的自衛権、国連軍への参加等い ろいろな問題がありますが、今回は「憲法九条を改正して軍隊を保持する こと」に絞って皆さんとともに考えてみたいと思います。 (続く) 「法、納得!どっとこむ」では、さらに 2、憲法九条とその意義 3、しかし現実には、この九条の文言に反するような政策がとられてきま した。 4、この自衛隊が憲法九条の戦力にあたり憲法違反でないか、は裁判所で も争われました。 5、同じ敗戦国であるドイツとイタリアはどうなっているか 6、国際情勢の変化と改正の動き について解説をしています。下記URLよりご覧ください。 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/22_amendment_constitution.php 今回のアンケートは、 「憲法九条の改正と軍隊の保持」 投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見 お待ちしております。 http://www.hou-nattoku.com/enq/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!ランキング ( 06/10/01 ~ 06/10/07 ) ─────────────────────────────────── 第1位 NHKの受信料問題 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php 第2位 再び、NHK問題! http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php 第3位 知人に貸したお金(金銭債権)を 第三者に引き受けてもらいたい! http://www.hou-nattoku.com/consult/533.php 第4位 NHKの受信料、払わなければならない? http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php 第5位 公務員の懲戒処分 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。 5,000部以上の発行者様からのご連絡をお待ちしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 編集後記 「百年の愚行」 ─────────────────────────────────── もう3年ほど前になるだろうか。 立命館平和ミュージアムで、「百年の愚行」という写真展を見た。 写真展のポスターは、今も目に焼きついている。 タンカー事故で流出した廃油をかぶり、空を見上げたままに動けなくなっ た海鳥たちだ。 戦争や環境破壊、差別、迫害など、20世紀に人類が犯した、考えうる限り の過ちを記録した写真展である。 酸性雨によって奇形化した魚、 湾岸戦争で燃える油田、 エイズに感染した少年………。 もっとも古い写真は1890年代、アメリカ・ピッツバーグ州の工場から出る 煤煙の渦。 最新の写真は2001年、遺伝子組み換えの稲穂と狂牛病問題で流通がストッ プし、倉庫に山積みになった肉骨粉の写真。 もちろん、人類の頭上に炸裂した原子爆弾、そのただ2回の写真もある。 これらの写真は、もともとは一冊の写真集として発刊されたものだったと いう。 この写真集の21世紀版の新しい1ページはこれで決まりそうだ。 「地下核実験による、異常な地震波の乱高下の図」。 次の1ページが、願わくば加えられることがないように。 (ありま) 「百年の愚行」は、 2002年初版、A4判、239P。 本体価格2400円。 発行:Think the Earthプロジェクト。 発売:紀伊國屋書店。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━