トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第302号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 2006年11月 7日 第302号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 25,312部(まぐまぐ 17,531部、melma! 7,718部、Yahoo! 63部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ なっとく! 法律相談 第292回 「賃貸人の知人が壊した部屋のドア、賃貸人自身に賠償義務はない?」 http://www.hou-nattoku.com/consult/548.php □ 法、納得!どっとこむ 新着情報 □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第23回 「『人の死』の判定基準について」 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/23_difinition.php □ なっとく! ランキング □ お知らせ □ 編集後記 「綺麗だから」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第292回 ─────────────────────────────────── 「賃貸人の知人が壊した部屋のドア、賃貸人自身に賠償義務はない?」 □相談□ 現在不動産関係の職場で働いています。 先日、お客さんにお貸ししている部屋のドアが壊されました。壊した人 はお客さんの元知り合いで、現在連絡が取れないという状況。数回会った だけの人だそうです。 当社では、とりあえずコストの安い方法でドアを修理し、お客さんに費 用を請求しました。ところが、「自分がやったわけではないから支払う義 務はない」とのこと。 お客さんに修繕費用の支払い義務はないのでしょうか。 (20代:女性) □回答□ ご相談文では、御社とお客さんとの間で交わされている賃貸借契約の詳 細が明らかではありませんので、修繕義務の負担などにつき特約のないも のとしてご説明します。 賃貸借契約において、賃貸人には目的物を使用収益させる義務があり、 賃借人には賃料の支払い義務や、契約終了時には目的物を原状回復し(自 分で取り付けた家具を外すなど)、返還する義務などがあります(民法 601条)。 したがって、ドアの破損が賃貸人の責任に帰するべきものであれば、賃 貸人は賃借人に使用収益させる義務がある以上、そのために必要な修繕を しなければなりません。もしそれをせず、賃借人が契約で予定したとおり 賃借物を使用収益できない場合には、賃貸人は損害を賠償する義務を負い ます(民法415条。ただし、ドアの破損の程度にもよります)。 しかし、もし賃借人の責任でドアが破損した場合は、賃借人は目的物に 対し善管注意義務、原状回復義務を負う以上、自己の負担で修繕する義務 があるといえます。 では、賃借人の友人が破損した場合、賃借人は自分がやったのではない からと責任を免れることができるのでしょうか。 たとえば、全く付き合いのない第三者が夜中にドアを蹴飛ばして逃げ、 ドアが破損したような場合なら、賃借人に帰責性はないといえるでしょう。 このような場合、御社では第三者に対し、不法行為(民法709条)に基づく 損害賠償を請求するかありません。 しかし、たとえ現在ではあまり付き合っていないにせよ、友人(または 友人であった人)がドアを破損した場合、その者がした破損行為を賃借人 に帰責せしめても酷ではない場合があると考えます。 もちろん、履行補助者(家族や同居人)と同視して、無条件に負担させ るというわけにはいかないと思いますが、そもそも賃借人との交友関係が 基礎となって部屋を訪れていた以上、賃借人が全く責任を逃れるのは不当 だと考えます。 なお、御社では別途、その友人に対して、不法行為に基づく損害賠償を 請求することも可能です。 [関連情報] ・賃料を払わなければならないのは借主?それとも実質的な利用者? http://www.hou-nattoku.com/consult/436.php ・バッグを又貸ししたら紛失された!誰が弁償するの? http://www.hou-nattoku.com/consult/364.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/11/1 ~ 06/11/7 ) ─────────────────────────────────── 前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」 に新しく掲載された記事をご紹介します。 10月30日 名義人とは? http://www.hou-nattoku.com/consult/543.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 皆で考えよう、法の建前と現実 ─────────────────────────────────── ┌───────────────────────────────┐ 第23回:『人の死』の判定基準について └───────────────────────────────┘ 一、なぜ問題となっているのでしょうか わが国では、従来から、呼吸・脈拍の停止および瞳孔散大の三徴候を基 礎として「人の死」を総合的に判定しています。これは、蘇生する可能性 が ほとんどない時点をもって、「人の死」と捉えています。他方、心臓 停止後は、身体内の臓器が著しいスピードで退化していきます。 現在、世界各国で臓器移植を希望する人が多く存在します。臓器移植を するためにはできるだけ、新鮮な臓器が必要になります。そこで、臓器移 植を積極的に行うために、心臓が停止する前で、蘇生の可能性が低い「脳 死」の時点をもって「人の死」と捉えるべきではないかという議論があり ます。 今回はどの時期に人は死んだ、とすべきか、その判定基準について皆様 と一緒に考えてみたいと思います。 (続く) 「法、納得!どっとこむ」では、さらに 二、従来の考えの背景にあるものと臓器移植法 三、わが国の臓器移植の現状 四、諸外国の「人の死」の捉え方と臓器移植の現状 五、臓器移植法改正案の是非 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/23_difinition.php 今回のアンケートは、 「『人の死』の判定基準について」 投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見 お待ちしております。 http://www.hou-nattoku.com/enq/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!ランキング ( 06/10/29 ~ 06/11/04 ) ─────────────────────────────────── 第1位 セクハラとは? http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php 第2位 NHKの受信料問題 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php 第3位 事実は無いのに関係を持ったと人に噂され困っています http://www.hou-nattoku.com/consult/541.php 第4位 公務員の懲戒処分 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php 第5位 再び、NHK問題! http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。 5,000部以上の発行者様からのご連絡をお待ちしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 編集後記 「綺麗だから」 ─────────────────────────────────── バス停から自宅へ帰るのに10分ほど歩く。 仕事帰りいつもは結構疲れを覚えるが、最近はそうでもない。 むしろ一日のうちで一番楽しみな時間となっている。 なぜなら帰り道で見上げる夜空の星が綺麗だから。 少し寒くなったせいか、それとも空気が澄んできたせいだろうか、夜空に 輝く星が綺麗だ。昔小学校で学んだ星座のことを懐かしく思い出し夜空を 見上げつつ家路をたどっているこの頃だ。 (Y) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━