トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第333号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 週2回発行(月・木曜日) 2007年 5月28日 第333号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 25,461部(まぐまぐ 17,742部、melma! 7,592部、Yahoo! 127部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ 法律クイズ 第7回 「お寺の境内から見つかったお金は誰の物?」 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0020.php □ なっとく! 法律相談 第323回 「万引きした物を貰ったり、万引きを依頼する行為は何罪?」 http://www.hou-nattoku.com/consult/601.php □ 新着情報 □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第4回 「親権(4)」 http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/04.php □ お知らせ ==[ PR ]============================================================== ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃ ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛ 貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート ▼無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから http://www.hou-nattoku.com/redirect/?id=80015 ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第7回 ─────────────────────────────────── 「お寺の境内から見つかったお金は誰の物?」 □問題□ Xが愛犬ポチとお寺の境内を散歩していると、ポチが急に桜の木の下を掘 り始めました。ここほれわんわんの話を思い出しながら見ていると、そこ から、ビニール袋に入った札束が100万円ほど出てきました。Xは、このお 金を近くの交番に届けました。持ち主が見つからない場合、このお金は誰 のものになるでしょう。 1. Xのもの 2. ポチのもの 3. お寺のもの 4. お寺とXのもの 5. お寺とXとポチのもの 回答は、法納得どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/quiz/0020.php を見よう。 ==[ メルマガ紹介 ]==================================================== ☆まぐまぐ殿堂入りメルマガ☆ 《自分が好きになるメンタルビューティー・ アファーメーショントレーニング》 人生をたのしくするキーワードは、「自分大好き」になること。 そのためのちょっとしたコツを伝授いたします。 あなたの心の中にすでにあるダイヤモンドのみがき方です。 是非試してみてください。 ご登録は→ http://www.mag2.com/m/0000127955.htm HP→ http://www.1daisuki.com ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第323回 ─────────────────────────────────── 「万引きした物を貰ったり、万引きを依頼する行為は何罪?」 □相談□ 友達から、万引きをした物をもらいました。 それで、冗談半分で、「ペンも万引きして」と言ってしまいました。 この場合、私はどんな罪になるのでしょうか。 (10代:男性) □回答□ まず、友達が万引きした物をもらった行為は、「盗品その他財産に対す る罪にあたる行為によって領得された物を無償で譲り受けた」(刑法256条 1項、盗品等無償譲受け罪)行為にあたります。刑は、3年以下の懲役です。 万引きだから、という軽い気持ちであっても、盗品と分かっていながら もらった以上、この罪が成立します。万引きは「他人の財物を窃取」(刑 法235条、窃盗罪)であり、「財産に対する罪」にあたるからです。 次に、「ペンも万引きして」と言った行為には、何の罪が成立するので しょうか。 一般に、他人を教唆して犯罪を実行させた者は、教唆犯として、正犯 (犯罪を実行した者)と同じ刑が科されることとされています(刑法61条)。 そこで、友達がペンを万引きしてしまった場合には、窃盗罪の教唆が成 立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。 では、友達が商品を取ろうとしたところ、捕まってしまった場合はどう でしょう。結局商品が盗まれることはなかったのだから、無罪とも思えま す。 しかし、他人の財産に対する侵害の危険が現実に生じたことは否定でき ないので、友達には窃盗未遂罪(刑法243条、235条)が成立し、教唆した あなたも同じ罪に問われます。 ただ、友達が万引きをせずに終わった場合には、教唆したあなたも罰せ られることはありません。違法性が客観的に現われていないからです。 以上でお分かりだと思いますが、人を唆して犯罪を実行させた者に対し、 刑法は厳しい態度を取っています。直接手を下さなくても、現に犯罪を実 行した者と同じ罪に問われるのです。あなたは友人に唆した言葉を撤回し、 絶対に万引きしないよう注意するべきです。 なお、ペンを万引きするように言ったのに、何か他の物を盗んできた場 合でも、窃盗罪の教唆が成立します。ペンでも他の物でも、他人の物を窃 取するという窃盗罪にあたる行為には違いがないからです。 [関連情報] ・万引きは途中で思い止まっても犯罪!? http://www.hou-nattoku.com/consult/499.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第4回(全21回) ─────────────────────────────────── 「親権 (4)」 前回は、親権のトラブル対処法について簡単にご説明しました。今回は、 タイトルからは少し脱線をしますが、離婚前の親権の交渉にあたり、子が 配偶者に連れ去られた場合の法律手続きについてご紹介します。 子の連れ去りは「警察に通報」と思われるかも知れませんが、夫婦間で 別居中の子を連れ去られた場合、よほど暴力的で事件性のあるものでなけ れば、警察は動かないことが一般的です。 このような場合は、以下の手続きを行って下さい。 (1)家庭裁判所に「子の引渡し」の調停を申し立てる方法。 調停による話し合いが不成立となった場合は、自動的に審判手続きとな り、必要と認められれば、裁判所に引渡しを命じてもらうことが出来ます。 また、子どもに差し迫った危険がある場合などは、申立てから1ヶ月程度 で仮の引渡しを命じてもらえる制度もあります。 (2)人身保護法による引渡請求をする方法。 子の意思に反して「拘束」されている場合などは、緊急を要しますので、 人身保護法による子の引渡請求をすることが出来ます。 この方法は、緊急性を要する場合の手続きですので、弁護士を通じて行 うことが原則となっています。 なお、(2)の後で(1)を請求することも可能ですし、(1)と(2)を 平行して行うことも可能です。また、(1)は比較的に簡単な手続きですの で、弁護士に依頼をしなくても行うことが出来ます。 コラム第2回目でご説明しました通り、子の生活環境の原状維持が親権を 判断する基準のひとつとなっていることから、それを期待した連れ去りが 見受けられます。しかし、短期間ではあまり関係がない上に、親としての 適格性に欠けると判断される可能性もありますので、強引な連れ去りはお すすめしません。 親権のご説明もくどくなって来ましたので、次回は養育費のご説明に移 ります 執筆: 行政書士 夛治川 満之 http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/ ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★このたび、(株)リーガルフロンティア21では、 「法、納得!どっとこむ」のコンテンツをより充実したものとするため、 人材を募集いたします。 詳細は下記のURLをご覧下さい。 http://www.lifr21.com/joinus.php ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━