トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第335号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 週2回発行(月・木曜日) 2007年 6月 4日 第335号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 25,359部(まぐまぐ 17,636部、melma! 7,590部、Yahoo! 133部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ 法律クイズ 第9回 「警察官でなくても犯人を逮捕できる?」 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0023.php □ なっとく! 法律相談 第325回 「彼氏とした慰謝料の支払約束を守らせたい!」 http://www.hou-nattoku.com/consult/603.php □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第5回 「養育料(1)」 http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/05.php □ お知らせ ==[ PR ]============================================================== ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃ ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛ 貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート ▼無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから http://www.hou-nattoku.com/redirect/?id=80015 ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第9回 ─────────────────────────────────── 「警察官でなくても犯人を逮捕できる?」 □問題□ 先日、女子高校生が自宅にはいった泥棒をつかまえ、車から引きずり出 したというニュースがありました。では、私たち私人は警察官でなくとも 犯人を逮捕できるのでしょうか。 1. できない 2. 現行犯のみ逮捕できる 3. 現行犯逮捕と緊急逮捕ができる。 回答は、法納得どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/quiz/0023.php を見よう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第325回 ─────────────────────────────────── 「彼氏とした慰謝料の支払約束を守らせたい!」 □相談□ 1年間、遠距離恋愛をしていた彼が、様々の嘘をついていたことがわかり ました。 お金がないと言うので、デートのときの食事代・娯楽費などは私が負担 していたのですが、他の女性に送金していたとか、私と付き合っているこ とを隠して他の女性とも交際しようとしていたとかです。 私が証拠を掴み、責めると謝罪するのですが、また同じような嘘を重ね、 連絡が全く取れない状況になってしまいます。 そこで、以下のような誓約書を書いてもらいました。 「○年○月○日までに連絡します。また、自身の悪行に対するお詫びと して、10万円以上100万円未満の金額を支払います。連絡しなかった場合 は、上記最高金額を支払います。支払いは、話し合った日から5年以内で す。」 記述してあった日までに連絡はありました。が、誓約書の話になると「話 し合いの為にそちらに出向く」というのみで、3ヶ月経った今になっても来 てくれません。 自分で自分の行動を反省し、お金を支払うとまで言っていたのに・・・ 彼に支払う義務はないのでしょうか 私が取り立てることはできるのでしょうか? (30代:女性) □回答□ あなたが彼に誓約書記載の金員を請求できるかについては、2つの問題が あります。 まず、このような誓約書に法律上の効力はあるのでしょうか。 この点については、あなたにつらい思いをさせたことを原因とする慰謝 料の支払約束であり、その金額も公序良俗に反する(民法90条)ともいえ ないため、誓約書自体は有効に成立していると考えられます。 では、一体いくら請求できるのでしょうか。 誓約書によれば、「彼が連絡を怠った場合には最高額(99万9999円)を 支払う」という条件がついています。ところが、民法134条によれば、「停 止条件つき法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみにかかるときは、 無効とする」となっています。 この「停止条件付き法律行為」とは、「法律行為の効力の発生を、将来 の不確定な事実の成否にかからしめる法律行為の付款」のことです。例え ば、「就職の内定をもらったら、両親に温泉旅行をプレゼントする」など がそうです。 134条は、「内定をもらう」という条件が、債務者すなわち息子の意思だ けで達成できる場合には、その条件は無効である、といっているのです。 なぜなら、このような条件は「債務者が行う気になったときに自由に行う」 というだけなので、法律の力によって効力を与える必要がないからです。 では、どう考えればいいのでしょう。 たしかに、本件の条件は、「債務者の意思のみにかかる条件」とも思え ます。 しかし、誓約書によれば、連絡をした場合でも慰謝料がゼロになるわけ ではないこと、最高額を払うという「条件」は、今まで連絡を怠りがちで あった彼に対するペナルティーの意味を持つものと考えられることから、 134条が予定する場面ではないといえるでしょう。 したがって、連絡があった以上最高額は請求できませんが、誓約書記載 の金額の範囲で支払いを請求することができることになります。 [関連情報] ・元カレにあげたプレゼントと立て替えてもらった代金の返済 http://www.hou-nattoku.com/consult/376.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第5回(全21回) ─────────────────────────────────── 「養育料(1)」 離婚をする前に決める重要な5つのポイントの内、まだ親権しか解説出来 ていませんので、今回から養育料のご説明をします。 2.養育料 離婚をして子と別居状態になりましても、親には子に対する「生活保持 義務」がありますので、「身上監護権者」に対して養育料を支払わなけれ ばいけません。 「収入が少なければ支払わなくて良い」と主張する方も居ますが、「少 ないパンでも子に分け与えるべき」と実務では考えられていることから、 収入の少ない親でも支払う義務があります。 離婚後に「身上監護権者」が他の方と再婚をした場合でも、親子関係は 消滅しませんので、支払う義務があります。 例外としましては、子が再婚相手の養子となった場合に限り、養子と養 親の関係を尊重するため、「養育料を支払わなくて良い」とする取扱いが 実務上なされています。 ただし、養親が居たとしましても、あくまで親子に変わりはありません ので、再婚後の生活が経済的に困窮している場合は、養育料の支払義務が あるものと考えられます。 養育料の額につきましては、双方の収入と、子の年齢から算定をするこ とになります。算定式は複雑ですが、平成16年の4月頃に裁判所から算定早 見表が出されていますので、離婚相談サイトの「離婚資料」のコーナーか らダウンロードをしてご覧下さい。印刷をすると見やすいです。 養育料は日々の生活のための費用ですので、原則として過去にさかのぼっ て請求をすることは出来ないです。したがいまして、別居をしましたら、 まず配達証明付きの内容証明郵便で請求をしまして、請求日を確定される ことをおすすめします。また、離婚が成立する前の段階ですので、養育料 とあわせて、夫婦間の「婚姻費用」を請求することも可能です。 執筆: 行政書士 夛治川 満之 http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/ ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━