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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第367号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年10月 1日                         第367号
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 発行部数: 24,392部(まぐまぐ 17,795部、melma! 6,428部、Yahoo! 169部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第41回
    「夫婦共同で作成した遺言は有効?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0071.php

  □ なっとく! 法律相談 第357回
    「別れた彼女が中絶し、多額の請求をされた!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/635.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第21回
    「ドメスティックバイオレンス(2)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/21.php


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■ パラリーガル養成講座10月期オリエンテーション開催のお知らせ
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  パラリーガル養成講座10月期がいよいよ開講します!
  初回はオリエンテーションとして、詳しいレジュメを使い、
  法律の勉強の方法や受講の仕方、さらに就職活動で重要な自己分析の仕方、
  書類の書き方、面接の受け方を説明しながらこれから勉強する科目の全体像
  をイメージしていただくこととなります。

  パラリーガルに興味はあるけどなかなか1歩踏み出せない方、
  自分が法律の勉強についていけるのか不安だとお思いの方、
  都合がつかずに今までのガイダンスに参加できなかった方、
  今回の無料体験に是非ご参加下さい!この2時間を受講するだけでも
  就職活動や法律の勉強の仕方にとって大きな参考となります。


□┓開催日程・参加方法
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  日 時:2007年10月 9日(火)18:30~20:30
  会 場:弊社大阪事務所内教室(地図:http://www.lifr21.com/company/ )
  参加費:無料

  参加方法:定員がございますので、事前にご予約が必要です。
       フリーダイヤル 0120-098-026にお電話下さい。
       または、paralegal@lifr21.comにてメールでのご予約も
       受け付けております。

  ※メールでのお申込の場合、前日までに折り返し弊社からの受付確認が
   届かなかった際には、なんらかの事情でお申込が届いていない場合
   があります。お手数ですが再度お問い合わせください※



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■ 法律クイズ 第41回
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 「夫婦共同で作成した遺言は有効?」

 □問題□

  仲睦まじい夫婦であるAとBは、将来子供たちが遺産のことで争わないよ
 うにするために、同一用紙で一緒に遺言証書を作成しました。この遺言は
 有効でしょうか。

 1. 有効である
 2. 無効である


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0071.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第357回
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 「別れた彼女が中絶し、多額の請求をされた!」
 

 □相談□

  付き合っていた未成年の彼女と別れた後に妊娠がわかり、中絶をするこ
 とになりました。ところが、彼女の母親から、医療費と慰謝料、娘の看病
 の為に休んだ仕事の賃金分、計120万円を請求されました。
  母親いわく、あなたは「結婚をする、妊娠したら産んでよい」などと言っ
 たのだから、婚約が成立している。これは婚約不履行にあたる、というの
 です。
  相手から「結婚したいね」「一緒に住みたいね」と言われたら、「きみ
 とはそんなことまで考えてない」なんてバカ正直に答える人はいないと思
 います。「いつかそうなれたら素敵だね」とか言ったことは確かです。
  しかし、そんなことで婚約したことになってしまうのでしょうか。合意
 の上で付き合い、性交渉を持ったのだから、彼女にも全く責任がないわけ
 ではないと思うのです。
  どこまで支払い義務があるのか、これからどのようにしたらよいのかア
 ドバイスをお願いいたします。

                            (20代:男性)


 □回答□

  相手が請求している医療費、慰謝料、母親の休業分の賃金のうち、医療
 費と慰謝料については請求が認められる可能性が高いと考えられます。た
 だ、特に慰謝料については、相手の請求金額が妥当であるかどうかは分か
 りません。
  芸能人の離婚報道などの影響か、1億2億という高額な慰謝料を請求でき
 ると勘違いしている向きが多いようです。しかし、一般に認められる慰謝
 料は、たとえば不倫で離婚に至ったような場合でも、2,300万円どまり
 であることも多いのです。慰謝料は当事者の社会的地位・経済的状態など
 に左右されるところが大きいといえます。
  本件では、あなた方当事者の社会的地位、経済的状態が明らかではあり
 ませんが、通常の妊娠初期の中絶で、手術も成功したということなら、そ
 れほど高額になるものではないと考えられます。

  また、母親の休業補償については、肉親の付き添いが必要なほどの症状
 であったかどうかによります。しかし、通常の中絶では、術後肉親の付き
 添いが必要な場合は少ないと思われます。それなら、医師も入院を勧める
 はずだからです。母親として心配だから付き添っただけであるなら、あな
 たに支払義務はないと考えてよいでしょう。
  母親にとっては酷なようですが、一つの事故・事件から発生する損害の
 すべてを加害者に負担させることは合理的ではありません。そこで、どこ
 かで線引きをすることになるのですが、実務では、事故と相当因果関係が
 認められる範囲で責任を認める手法が採られているのです。

  最後に、婚約が成立していたかどうかの問題です。成立していた場合、
 あなたの責任は重くなるといえますが、それは主として慰謝料の算定に関
 してであって、医療費や母親の休業補償には直接関係しません。
  婚約が成立していたかは、ご相談文からは判断できません。しかし、男
 女の間であからさまに真実を言うことが憚られる場合があるのはおっしゃ
 るとおりです。実務も、女性を口説くのに「必ず結婚する」といった場合
 に、婚姻の申込みや婚約の成立とは認めていません。

  今後の交渉方法ですが、相手が感情的になっていることから、まず冷静
 に対応することを心がけてください。後日深刻な紛争となったときに備え
 て、できる限り書面でやり取りするようにします。メールは保存しておき
 ます。
  もし、相手が本気で請求するつもりなら、弁護士を立てる、内容証明を
 送ってくるなど、法的な手段に出てくるはずです。それをせず、単に口頭
 やメールで請求してくるだけなら、今の時点では請求されるままに急いで
 支払う必要はないと考えます。

  請求額が計120万円とのことですが、損害額は請求する側に証明する責任
 あるので、まずその内訳を説明してもらってください。
  たとえば医療費なら、病院が出した領収書、請求書などの添付を求める
 ようにします。できない場合、支払う義務はありません。
  また、あなたと別れてから妊娠が分かったということから、妊娠の時期
 に不自然な点がなかったかも確認して損はないでしょう。中絶同意書にサ
 インした当事者として、医師に直接説明を求めることもできるはずです。
  母親の休業補償についても、勤め先の証明書を求めることができます。
 その証明ができない場合は、支払義務があるない以前の問題で、取り合う
 必要は全くありません。 


  [関連情報]
  ・未婚だけど妊娠。彼氏に慰謝料請求できる?」
   http://www.hou-nattoku.com/manwoman/other3.php
   


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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第21回(全21回)
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 「ドメスティックバイオレンス(2)」


  配偶者暴力に関する接近禁止の申立ての方法について解説します。(大
 阪市内の場合を例として説明します。)

  まず、警察で相談をしてから、大阪地方裁判所第一民事部に電話をして
 下さい。
  連絡先は以下の通りです。

 大阪地方裁判所
 大阪市北区西天満2-1-10
 電話06-6373-1281


  避難先の紹介や、必要書類などを教えてもらえます。
 なお、申立て費用は収入印紙1000円と、郵便切手2670円が必要になります。
 郵便切手2670円の内訳は次の通りです。

 500円4枚
 350円1枚
 80円2枚
 50円2枚
 20円2枚
 10円2枚

  次に、大阪地裁第一民事部まで申立て手続きに行って下さい。その場で
 申立書を作成し、詳細に話しを聞かれますので、1日かかることがあります。
  第一民事部は、裁判所本館(建物正面から左手の大きな建物)の3階にあ
 ります。
  多くの方に知って頂くため、正確さにこだわらず、強引に短くまとめま
 した。
  しかし、実務家のコラムとして、一般向けの書籍には無い情報を記載し
 たつもりです。

 最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございます。平成19年4月吉日

         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。




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