トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第371号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 週2回発行(月・木曜日) 2007年10月15日 第371号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 24,432部(まぐまぐ 17,841部、melma! 6,420部、Yahoo! 171部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ 法律クイズ 第45回 【問題】 「宿泊者名簿に偽名を書いても大丈夫?」 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0077.php □ なっとく! 法律相談 第361回 「遺贈と死因贈与の違いは?」 http://www.hou-nattoku.com/consult/639.php □ 法律クイズ 第45回 【解答】 ┏━━【お知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃~知的好奇心を、ポケットの中に~ ┃ ┃ ┃ ┃「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。 ┃ ┃ 通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。┃ ┃ ┃ ┃ ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml ┃ ┃ ⇒ ※携帯電話からご覧いただけます。 ┃ ┃ ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) ┃ ┃ ※月額315円(税込)の有料サービスとなっております。 ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第45回 【問題】 ─────────────────────────────────── 「宿泊者名簿に偽名を書いても大丈夫?」 □問題□ 彼氏と旅行に行ったA子は、親にバレるとまずいと思い、偽名で旅館に宿 泊しました。Aの行為は法律上許されるでしょうか? 1. 許される 2. 許されない ▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第361回 ─────────────────────────────────── 「遺贈と死因贈与の違いは?」 □相談□ 法律相談618の内容で、説例では「遺贈」、回答で引用している判例では 「死因贈与」という表現が出てきますが、両者は、法律的にどのような違 いがあるのでしょうか。 (30代:男性) □回答□ 「遺贈」とは、遺言よってする贈与のことをいいます(民法964条)。一 方、「死因贈与」とは、贈与する者の死亡によって効力が生じる生前の財 産の贈与契約ことをいいます(民法554条)。 「遺贈」と「死因贈与」は、いずれも「贈与」の一種であるという部分 で共通します。「贈与」とは、自らの財産を無償で他人に与えることをい います(民法549条)。贈与には他に、書面によらない贈与(民法550条)・ 定期贈与(定期的に給付する贈与:民法552条)・負担付贈与(贈与を受け る者が親の面倒をみるなどの負担を負う贈与:民法553条)があります。 また、「遺贈」と「死因贈与」は、贈与する者の死亡によって贈与の効 力が生じる点でも共通します。 では、「遺贈」と「死因贈与」は、どのような部分で異なるのでしょう か。 第1に、それらを成立させるために必要な行為が異なります。すなわち、 「遺贈」は、受贈者(贈与を受ける者)の意思に関係なく、贈与者(贈与 をする者)が一方的に意思を示せば足りる(単独行為)のに対し、「死 因贈与」は、贈与者と受贈者との間で合意(契約)をする必要があります (遺贈以外の贈与に共通します)。 第2に、「遺贈」は、遺言によってなされるため、書面(遺言書)の作成 が必要になります(民法967条、976条から979条)。これに対して、「死因 贈与」は、必ずしも書面によってする必要がありません(最判昭和32年5月 21日)。 第3に、贈与の効力を撤回(否定)したいとき、「遺贈」は書面によって いつでも自由に撤回することができます(民法1022条)。これに対して、 「死因贈与」は必ずしも書面によって撤回する必要がありません(最判昭 和47年5月25日)が、撤回が制限されることがあります(最判昭和57年4月 30日など)。 このように、「遺贈」と「死因贈与」は、共通する部分と異なる部分が あり、似て非なるものといえます。 「遺贈」は、遺言という原則として受贈者に公開されないものによって なされるので、贈与の内容を知られたくない場合などに使用されます。こ れに対し、「死因贈与」は、契約によってなされるため、受贈者に贈与の 内容を知らせるメリットがある場合などに使用されます。 [関連情報] ・借金の相続を放棄し、預金・不動産を贈与する事は可能? http://www.hou-nattoku.com/consult/618.php ==[ PR ]============================================================== ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃ ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛ 貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート ▼無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/ ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第45回 【解答】 ─────────────────────────────────── 「宿泊者名簿に偽名を書いても大丈夫?」 □解答□ 2. 許されない 旅館業法第6条は、「1項 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者 の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたとき は、これを提出しなければならない。2項 宿泊者は、営業者から請求があ つたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。」と定めてい ます。そのため、宿泊者においても真実の氏名、住所、職業等を告げなけ ればならないこととされ、これに違反した場合、宿泊者には拘留または科 料の刑罰が科せられます(同12条)。 したがって、氏名および住所、職業を偽って旅館に宿泊したA子の行為は、 法律上許されません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ─────────────────────────────────── 関連サイト リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/ パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/ 法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━