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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第378号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年11月 8日                         第378号
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 発行部数: 24,483部(まぐまぐ 17,901部、melma! 6,412部、Yahoo! 170部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第52回 【問題】
    「ネットショップで注文ミス!キャンセルできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0092.php

  □ なっとく! 法律相談 第368回
    「貸している土地から相手が立退いてくれない!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/647.php

  □ 法律クイズ 第52回 【解答】

  □ 新着情報


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■ 法律クイズ 第52回 【問題】
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 「ネットショップで注文ミス!キャンセルできる?」

 □問題□

  Aは、インターネットで格安のパソコン(8万円)を見つけ、購入しよう
 とクリックしました。しかし、うっかりダブルクリックしてしまったため、
 同じパソコンが2台送られてきました。売主は「たしかに2台分注文を受け
 ている」と言っています。Aは2台分の代金を支払わなければならないでしょ
 うか?

 1. 2台分の代金を支払わなければならない
 2. 1台分についての代金を支払うだけでよい

 ▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼



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■ なっとく!法律相談 第368回
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 「貸している土地から相手が立退いてくれない!」
 

 □相談□

  父が叔母(自分の妹)夫婦に無料で土地を貸しています。「夫が定年し
 たら土地を更地にして出て行く」と口約束をしていますが、約20年経過し
 た現在において、全く出て行く気配がありません。父はこの土地を取り戻
 すことはできるでしょうか?なお、土地の固定資産税は父が払い続けてい
 ます。
  また、叔母夫婦とは全く話にならない状態ですので専門家を入れて話を
 つけたいと考えていますが、こういった場合の専門家は弁護士なのでしょ
 うか?

                            (20代:女性)


 □回答□

  土地を引渡してもらえるかを検討する前に、まずはあなたの父と叔母夫
 婦の間で締結された契約がどのようなものであるかを確認します。
  本件のあなたの父と叔母夫婦の間の合意事項は、(A)父が無償で土地を
 叔母夫婦に貸し与えること、(B)叔母夫婦は(更地にして出て行くという
 記述から)土地上に建物を建てて居住し、夫が定年したら更地にして土地
 を返すことです。このような合意のことを、民法は『使用貸借契約』(民法
 593条)として規定しています。使用貸借契約が締結された場合、借主は
 契約で定めた時期に借用物を返還しなければなりません(民法597条1項)。
 したがって、あなたの父と叔母夫婦が約束したとおり、叔母夫婦は、夫が
 定年したら土地を更地にしてあなたの父に返還しなければなりません。

  以上の結論に対し、相談文からはあなたの次のような疑問が推測されま
 す。(1)父と叔母夫婦の契約は口約束だが、それでも問題はないのか、
 (2)叔母夫婦は土地に家を建てて住んでいる場合、借地借家法の適用に
 よって返還要求が拒まれたりしないのか、(3)約20年経過しているが、時
 効取得されることはないか。以下、順にお答えします。

  まず(1)についてですが、使用貸借契約は合意によって成立する契約
 (諾成契約)であるため、合意が口頭によるか契約書によるかは契約の成
 否やその内容に影響を与えません。ただし、契約内容について争いとなっ
 た場合、裁判では「言った、言っていない」という点が争われるでしょう
 から、契約書を作成していた場合に比べて立証の困難を受けることになり
 ます。

  次に(2)についてですが、借地借家法は「賃料を賃借人が支払う、建物
 の賃貸借」について適用される法律ですから(借地借家法1条)、無償の使
 用貸借契約で土地を貸した場合には適用されません。

  最後に(3)についてですが、これについては(I)契約締結時から約20
 年経過している場合と(II)夫の定年から20年経過している場合が考えら
 れます。
  取得時効が成立するためには「所有の意思」をもって他人の物を占有す
 る必要があり(民法162条)、ここにいう「所有の意思」の有無は占有取得
 原因(それを占有するに至った原因)から客観的に判断されます。そのた
 め、(I)の場合、叔母夫婦による本件土地の占有は借りることを原因に開
 始していますので、叔母夫婦に「所有の意思」が認められることはありま
 せん。一方、(II)の場合、現在の叔母夫婦による土地の占有は権限のな
 い不法占拠となりますので、叔母夫婦による所有の意思が客観的に見てと
 れるような事情(たとえば、明渡請求を受けたにも関わらずあえて不法占
 拠を続けているなど)があるときには、その時点から叔母夫婦による取得
 時効が進行している可能性があります。ただ、この場合であっても、所有
 者ならば当然支払うべき固定資産税はあなたの父が支払っているので、叔
 母夫婦に「所有の意思」が認められることはないと考えられます。不安な
 らば、配達記録郵便等を使い、改めて叔母夫婦に明け渡しの請求をしてお
 けば時効の進行を中断させることができます(民法147条)。

  なお、話に入ってもらう専門家には誰が適任かについてですが、(a)本
 件使用貸借契約は随分昔に口頭でなされているとのことですから、その事
 実関係をめぐって訴訟に発展する可能性があること、(b)本件問題には法
 律上の問題点が含まれているので、法律家(法律を解釈・適用できる資格を
 有する者)であってはじめて信頼できる適切なアドバイスを期待できるこ
 とから、まさに弁護士が適任だと思われます。


  [関連情報]
  ・無償で貸している土地、20年で相手の物に!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/573.php



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■ 法律クイズ 第52回 【解答】
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 「ネットショップで注文ミス!キャンセルできる?」

 □解答□ 
 
 2. 1台分についての代金を支払うだけでよい

  Aとしては、錯誤による無効(民法95条)を主張したいところですが、表
 意者(A)にうっかりミス(「重大な過失」)がある場合には無効主張でき
 ません。しかし、パソコンには単純な操作ミスが付き物であり、うっかり
 ミスの責任もすべて消費者が負担しなければならないとすると、インター
 ネット取引の利用が敬遠されることになりかねません。そこで、「電子消
 費者契約等法」(正式には「電子消費契約及び電子承諾通知に関する民法
 の特例に関する法律」)という法律が制定されています。これによれば、
 「消費者が事業者との間で契約の申込や承諾をする意思がなかったとき」
 (同法3条1号)などには、うっかりミスがあった場合でも民法上の錯誤を
 主張しうることとされています。
  したがって、Aは余分な1台については錯誤無効を主張することができる
 ため、2台分の代金を支払う必要はありません。



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

 11月 7日 原付にも危険運転致死傷罪は適用される?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0091.php

 11月 6日 業務上過失致死傷罪で処罰される?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0090.php



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