トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第380号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 週2回発行(月・木曜日) 2007年11月15日 第380号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 24,513部(まぐまぐ 17,932部、melma! 6,409部、Yahoo! 172部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ まぐまぐ大賞2007が始まります! □ 法律クイズ 第54回 【問題】 「共同購入した自動車の無断売却」 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0096.php □ なっとく! 法律相談 第370回 「隣との境界塀が越境、賠償金を払わなければならないのか?」 http://www.hou-nattoku.com/consult/650.php □ 法律クイズ 第54回 【解答】 □ 新着情報 ┏━━【お知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃~知的好奇心を、ポケットの中に~ ┃ ┃ ┃ ┃「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。 ┃ ┃ 通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。┃ ┃ ┃ ┃ ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml ┃ ┃ ⇒ ※携帯電話からご覧いただけます。 ┃ ┃ ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) ┃ ┃ ※月額315円(税込)の有料サービスとなっております。 ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ 『まぐまぐ大賞2007』が始まります! ─────────────────────────────────── メルマガ読者の皆様へ編集部からのお知らせです。 メールマガジン配信スタンド「まぐまぐ」において今年もっとも輝いたメー ルマガジンを読者の皆様の推薦と投票により決定する、スペシャルイベント 『まぐまぐ大賞2007』が始まります! http://www.mag2.com/events/mag2year/2007/ 当メルマガ「知らなきゃ損する!面白法律講座」では入賞に向けて読者の 皆様のご推薦を募集します! 応募は「melma」「yahoo!」をご利用の読者様でも可能です。 ご協力いただいた方には「まぐまぐ」より抽選で素敵なプレゼントが当た ります。この機会に奮ってご参加下さい! ※プレゼント対象者は推薦・本投票にご協力いただいた全ての方です。 別のメールマガジンを推薦された場合もプレゼントの対象となります。 ■ まぐまぐ大賞2007への推薦方法 http://www.mag2.com/events/mag2year/2007/ 上記サイトにアクセスの上、 ・マガジン名:知らなきゃ損する!面白法律講座 ・マガジンID:0000045899 ・推薦理由 ・ご自身のメールアドレス 以上の項目を入力し、「推薦する」ボタンをクリックすれば完了です。 推薦締切りは11月20日(火)18:00まで 皆様のご推薦、お待ちしております! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第54回 【問題】 ─────────────────────────────────── 「共同購入した自動車の無断売却」 □問題□ AとBは自動車を共同購入しました。自動車は、共同で借りた月極ガレー ジで保管しています。Aは、自動車をBに内緒で売却しました。Aは、何罪に 問われるでしょうか。 1. 窃盗罪に問われる 2. 横領罪に問われる ▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第370回 ─────────────────────────────────── 「隣との境界塀が越境、賠償金を払わなければならないのか?」 □相談□ 自宅を売却するため測量したところ、40年前にお隣と折半して建てた境 界塀の中心線が、2cmほど隣家側にずれていることがわかりました。 家の買主は、隣家とのトラブルを解決してほしいと言っています。隣は、 塀を解体して新たに当方の負担で塀を建てるか、塀をそのままにして賠償 金30万円を支払うかのどちらかを要求しています。 そこまで負担しなければならないのでしょうか、お教え下さい。 (40代:女性) □回答□ 民法に「時効」という制度があるのはご存知かと思います。時効には、 「取得時効」(民法162条、163条)と「消滅時効」(167条~174条の2) があり、前者は一定の時間の経過によって権利が得られるというもの、後 者は同じく時間の経過によって権利を失うというものです。 消滅時効のほうは、「飲み屋の借金は1年で払わなくてよくなる」とか言 われ、身近な出来事として話題に上ることがあります。しかし、取得時効 は期間も長く規定されているため(10年または20年)、時効が完成してい るのに気がつかず、せっかくの利益をフイにしている人も多いのかもしれ ません。 この事例は、まさに、取得時効によって土地の所有権を取得した場合に あたります。 40年前に隣家との境界を設置したとき、あなたは隣側に2センチ入り込ん だ部分の土地を占有し始めたことになります。その部分は、その当時は隣 家の所有物でした。 しかし、善意者(他人の物だと知らなかった者)については10年で時効 が完成するので、その後10年間、隣家に入り込んだ部分の土地を占有し続 けたことによって、30年前に時効が完成しました。その部分は、30年前か らあなたの所有物になっているのです。 したがって、塀を解体して建てなおす義務も、賠償金30万円を支払う義 務も、あなたにはありません。 また、時効取得は「原始取得」といって、何の負担もないまっさらな権 利が手に入ることになっていますから、お隣は、あなたの土地の買主に何 かを請求することもできません。 お隣は、初めの10年以内に気がついて時効の中断(147条)を行えば、土 地の所有権を失うことはなかったのです。 お気の毒ですが、「一定期間継続した事実状態を尊重して法的権利とし ての効力を認める」という時効制度の趣旨にぴったりの事件だということ になります。 [関連情報] ・土地の境界についての争い http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next1.php ==[ PR ]============================================================== ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃ ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛ 貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート ▼無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/ ================================================[ hou-nattoku.com ]=== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第54回 【解答】 ─────────────────────────────────── 「共同購入した自動車の無断売却」 □解答□ 1. 窃盗罪に問われる 刑法235条は、「他人の占有する」「他人の」財物を窃取した者を窃盗罪 として処罰するとしています。これに対して、刑法252条1項は、「自己の 占有する」「他人の」物を横領した者を横領罪として処罰するとしていま す。 本件自動車は、AとBで共同購入していますから、AとBとの共同所有物と いえます。Aは、共同所有物である自動車をBに内緒で勝手に売却していま す。この時点では、他人の物を「窃取」したのか、「横領」したのかの区 別はつきません。 そこで、両者を区別するカギは、Aのみが自動車を「占有」していたかど うかというところにあります。つまり、Aが「他人の占有する」物を処分し たのか、「自己の占有する」物を処分したのかによって、Aに成立する罪が 決定します。 本件自動車は、AとBが共同で借りた月極ガレージで保管しています。こ れは、AとBのいずれか一方が他方の委託を受けて占有していたのではなく、 AとB は共同で占有していたといえます。このような状況で、Aは、Bに内緒 でBの共同所有持分も含めてAの所有物として処分しています。 そうすると、Aは、Bが占有するBの持分を盗み、それを自分の物として処 分したといえます。 したがって、Aは、横領罪ではなく窃盗罪として処罰されます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ─────────────────────────────────── 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。 11月15日 20年間借りたまま忘れていた腕時計。取得時効は成立する? http://www.hou-nattoku.com/quiz/0095.php 11月14日 結婚式場が用意した美容師がミス!どんな請求ができる? http://www.hou-nattoku.com/consult/649.php 11月13日 診療費未払いの患者の診療を拒否できる? http://www.hou-nattoku.com/quiz/0094.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール) ─────────────────────────────────── 関連サイト リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/ パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/ 法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━