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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第383号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年11月26日                         第383号
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 発行部数: 24,532部(まぐまぐ 17,969部、melma! 6,389部、Yahoo! 174部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第57回 【問題】
    「誤って他人の土地に植えた木」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0101.php

  □ なっとく! 法律相談 第373回
    「1年前に購入した法外な価格の商品、契約解除できない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/654.php

  □ 法律クイズ 第57回 【解答】
  
  □ 新着情報


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■ 法律クイズ 第57回 【問題】
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 「誤って他人の土地に植えた木」

 □問題□

  Aは、B所有の土地を自分の土地と勘違いして木を植えました。Bは、Aに
 対して木を撤去するよう請求できるでしょうか。

 1. 請求できる
 2. 請求できない


 ▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼



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■ なっとく!法律相談 第373回
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 「1年前に購入した法外な価格の商品、契約解除できない?」
 

 □相談□

  2006年12月、妻が本人の名義で、訪問販売業者と「掃除機」の購入契約
 を結んでいたことが分かりました。先日、偶然に妻の部屋で掃除機と掃除
 機の売買契約書を見つけたのですが、契約内容をみて驚きました。35万円
 以上もする高価なもの、しかも業者指定のクレジット会社と72回払いのロー
 ンが組まれています。
  業者がどのような説明をしたのか、合意の下にされた契約なのか、詳細
 は分かりませんが、一般的な価値観からみて、掃除機としては法外な価格
 のような気がするのです。
  1年近く返済をした今でも、契約を解除する方法はあるのでしょうか?
 「錯誤」その他の理由による解除は、これほど時間が経過しても可能なも
 のでしょうか?

                            (30代:男性)


 □回答□

  この掃除機の売買契約をなかったことにする方法としては、クーリング・
 オフ、錯誤無効の主張などが考えられます。
  まず、クーリング・オフは、訪問販売や無店舗販売など、消費者がその
 購入意思を明確になしえないおそれが類型的に高い販売方法について、一
 定の期間内であれば無償で申し込みの撤回や契約の解除ができるという制
 度です。
  この制度は、契約を結んだ消費者に再考の機会を与える趣旨のものなの
 で、一定の期間(商品の種類や販売方法によって異なります)内に行使す
 ることが必要とされます。
  訪問販売では、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領して
 から8日の間と定められているので(「特定商取引に関する法律」第9条)、
 上記書面が8日以上前に交付されている限り本件では行使できません。

  では、錯誤無効の主張(民法95条)はできるでしょうか。
  錯誤無効の主張に行使期間の定めはありません。したがって、1年近く返
 済を行った現在でも、主張することは可能です。無効とは「はじめから無
 かった」という意味ですから、無効主張が認められれば、掃除機を返す代
 わりに、すでに支払った代金を返してもらうことができます。
  しかし、妻が買おうとしたのは「35万円の掃除機」であり、その結果
 「その35万円の掃除機」が引き渡されたというのであれば、錯誤は認めら
 れません。
  それは、「3万5千円の」を買おうとして、間違って「35万円の」と言っ
 てしまったとか、購入するつもりの商品の隣に広告されていた35万円のも
 のを間違って指定してしまったとか、そのような場合が「錯誤」にあたる
 とされているからです。
  もっとも、期待したよりも性能が悪い(性能に錯誤があった)として、
 無効を主張することができないわけではありません。
  しかし、その場合には、その性能が契約目的を達成する上で重要であり、
 かつ、「・・・という性能がある掃除機」ならば購入するということを、
 契約時に表示している必要があり、後から「値段の割りに性能が悪い」と
 して無効を主張することはできません。そうでなければ、相手は安心して
 売買契約を結べないからです。

  また、販売員の説明の仕方等によっては、詐欺取消(民法96条)の主張
 をすることもできます。
  こちらは、詐欺にかかったと分かってから5年以内、詐欺行為から20年以
 内であれば行使することが認められています(民法126条)から、法律的に
 可能ではあります。
  しかし、相手の詐欺にあたるべき行為を立証するのが大変困難であるこ
 とは、言うまでもありません。


  [関連情報]
  ・認知症気味の父がした契約は取り消せる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/445.php



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■ 法律クイズ 第57回 【解答】
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 「誤って他人の土地に植えた木」

 □解答□
 
 2. 請求できない

  Aは、自分の所有する木を権限なくしてBの土地に植えているので、Bは、
 Aが勝手に植えた木を撤去するよう請求することができるように思えます。
  しかし、民法242条本文は、不動産の所有者がその不動産に附合した物の
 所有権を取得すると規定しています。附合とは、独立に所有権の対象となっ
 ていたものが不動産に付着して独立性を失うことをいいます。
  Aが自分の所有する木を土地に植えたことにより、木はその土地に付着し
 独立性を失ったといえます。木は土地に附合したといえるので、木の所有
 権は、土地所有者であるBが取得することになります。木の所有権がBにあ
 る以上、Bは、Aに対して木の撤去を請求することができません。



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