トップページ > メールマガジン > 「知らなきゃ損する!面白法律講座」第466号
知らなきゃ損する面白法律講座
http://www.hou-nattoku.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□ 週1回発行(月曜日) 2009年 1月13日 第466号 ─────────────────────────────────── 発行部数: 22,525部(まぐまぐ 16,901部、melma! 5,393部、Yahoo! 231部) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 目 次 ─────────────────────────────────── □ 小説で読むおもしろい判例 「無罪推定―3通の起訴状」 第五回 □ 法律クイズ 第140回 【問題】 「アルバイトでは有給休暇は取得できない?」 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0268.php □ もしあなたが裁判員に選ばれたら? 「その29~読者の質問にお答えして(5)~」 □ なっとく! 法律相談 第455回 「障害を持つ父がベッドの拘束帯を切ってしまいました」 http://www.hou-nattoku.com/consult/791.php □ 法律クイズ 第140回 【解答】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 小説で読むおもしろい判例 ─────────────────────────────────── 「無罪推定―3通の起訴状」 第五回 神村 春生 ◆一、判決 判 決 被告人 石井直也 主 文 被告人は、本件各公訴事実について、いずれも無罪。 ・・・以上の検討によれば、山本弘子に係る殺人被告事件については、 被告人が同事件の犯人であると認めるには合理的な疑いが残り、竹下みち 江に係る殺人被告事件については、他殺の証明がなされておらず、その事 件性にも問題があるところ、仮にこれが肯定されるとして、被告人が同事 件の犯人であることを積極的に推認する証拠・事実は存在しない。 さらに、藤沢加奈子に係る殺人被告事件についても、被告人が同事件の 犯人であることを積極的に推認する証拠・事実は存在せず、結局、被告人 に対する本件各公訴事実についてはいずれも犯罪の証明がないことになる から、刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをすることとする。 よって、主文のとおり判決する。 ◆二、刑事訴訟法336条と無罪推定の原則 ○刑事訴訟法336条【無罪の判決】 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がない ときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。 本条前段の「被告事件が罪とならないとき」とは、たとえ公訴事実の存 在が立証されたとしても、犯罪として成立しない場合をいう。例えば、人 を殺したが正当防衛が認められ、殺害行為違法性が阻却された場合などで ある。 また、後段の「被告事件について犯罪の証明がないとき」とは、裁判官 が被告事件の存在について合理的な疑いを超える程度の心証を得るに至ら なかった場合、またはその心証があっても自白に補強証拠がない場合のこ とをいう。 刑事裁判における鉄則である、「無罪推定の原則」または「『疑わしき は被告人の利益に』の原則」を定めたのが、この後段部分である。 ○推定無罪の原則 無罪推定の原則とは、「刑事上の罪に問われている者は、いかに疑わし いと思われる場合であっても、憲法及び法律の諸規定に従った裁判におい て有罪の立証があるまでは無罪と推定される」という原則である。 刑事訴訟においては、国家から訴追権を与えられた検察官に、犯罪事実 についての挙証責任がある。刑罰権の行使を求める国家こそが犯罪事実を 立証すべきであり、意に反して訴追された被告人が自己の無罪を積極的に 立証する責任を負わされるのは酷だからである。 そこで、刑事被告人は、いかに疑わしいと思われる場合であっても、適 正な手続によって有罪が確定するまでは無罪が推定されるのである。 この原則は刑事裁判における普遍的な鉄則である。 世界人権宣言(1948年12月10日第3回国際連合総会において採択)は第11条 において、 1項 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保 障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証がある までは、無罪と推定される権利を有する。 と規定している。 また、国際人権規約B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約) (1966年12月16日国際連合第21回総会において採択)も、第14条において、 2項 刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪と されるまでは、無罪と推定される権利を有する。 と定めている。 上記判決の通り、平成19年3月19日、O高等裁判所は無罪(求刑・死刑) を言い渡した1審・K地方裁判所判決を支持して検察側の控訴を棄却した。 4月2日、O高等検察庁は最高裁への上告を断念すると発表。 翌3日午前0時、石井直也の無罪が確定した。 (了) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第140回 【問題】 ─────────────────────────────────── 「アルバイトでは有給休暇は取得できない?」 □問題□ フリーターのA男くんは、正社員の友達がたまに取っている「有給休暇」 に憧れています。「でも、ただのアルバイトに有給休暇なんてないよ なぁ...。」 果たして、本当にアルバイトでは有給休暇は取れないのでしょうか? 1. 取れるわけがない 2. 取れる ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ もしあなたが裁判員に選ばれたら? ─────────────────────────────────── 「その29~読者の質問にお答えして(5)~」 今回も引き続き、読者の皆さんからいただいた質問に回答していきたいと 思います。 Q 裁判員としてひとつの事件にかかわる期間はどれくらいになりますか? A 審理にかかる日数は、事件によっても変わりますが、期日前整理手続 などを活用して、できるだけ時間をかけないように、また連日開廷で きるように工夫をするとされています。最高裁は約7割が3日以内、約 2割が5日以内に終わり、約1割が5日を超えると見込んでいます。裁判 員はすべての期日に出席する必要があるので、出たり出なかったりと いうことはできません。 1日の裁判は5~6時間程度とされていますので、10時から裁判が始ま り、昼食をはさみながら夕方まで、というような形になるのではない かと思われます。海外では、判決が出るまで帰宅できないという制度 を採用しているところもありますが、日本ではその日の裁判が終われ ば帰宅することができます。 基本的には当初に予定された日数で終わるように裁判所・検察側・弁 護側が計画を立てるわけですが、予定通りに進まない場合もありえま す。そのようなときは、期間が延長されますが、期間が延長されるこ とで仕事などに重大な支障が生じるような場合には、辞任を申し出る ことも可能です。 Q 裁判員がその職務中に事故にあった場合は、補償してもらえるのです か? A 裁判員は非常勤の裁判所職員として扱われるため、国家公務員の労災 の場合と同様の補償を受けることができます。したがって、裁判所か ら自宅に帰宅する途中で交通事故にあった場合や、(あってはならな いことですが)裁判所の中で怪我をしたような場合には、補償を受け ることができます。 Q 裁判員が参加するのは第一審のみなので、後から覆されてしまったり するのではないのですか? A この点について、最高裁判所は、「証言や供述の信用性に関する判断 や、間接事実を総合した証明の存否判断の審査では、客観的証拠との 明らかな矛盾や事実の見落としなどがない限り、できる限り1審の判 断を尊重する。」「量刑不当の問題もよほど不合理であることが明ら な場合を除き、1審判断を尊重する。」といった内容の報告書を公表 しています。つまり、後から新しい証拠が出てくるようなことがない 限り、原則として裁判員裁判の結論が尊重されるというわけです。 現在の制度で、控訴審が第一審判決を破棄したのは、全体の15%ほど ですが、おそらくこれよりは少なくなるのではないかと思われます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ なっとく!法律相談 第455回 ─────────────────────────────────── 「障害を持つ父がベッドの拘束帯を切ってしまいました」 □相談□ 高次脳機能障害をもつ父が、ベッドの拘束帯(就寝時に徘徊しない様に 身体を拘束するベルト)をタンスにあった鼻毛切りで切ってしまった、と 病院より連絡がありました。病院からは、この障害を持つ者のタンスには さみ等危険なものを置いておくなんてとんでもない、ということでこちら に非があるため、修理費を弁償するよう言われました。父を拘束するのも 私たち家族の許可を得てしているものですが、父からすれば大分身体能力 が回復してきて動けるようになったため、拘束されているのがストレスに なるので今回の事件が発生してしまったと考えられます。これまではタン スの引き出しをあけて何かしようとする父の姿をみていなかったし、鼻毛 の伸びが早く日用品なのでそこに常備してしまったという経緯です。今回、 病院の言うとおりに弁償しなくてはならないのでしょうか。 (30代:女性) □回答□ 病院には、入院患者の健康状態を総合的に把握した上で、最適の環境を 整え治療を行う義務があると考えられます。 すなわち、患者と病院が締結している診療契約(準委任契約、民法656 条)によって負う善管注意義務(民法644条、656条)があるのです。 しかし、たとえ入院患者であっても、故意・過失によって他人に損害を 与えた場合は、その損害を賠償する責任を負います(不法行為責任、民法 709条)。 たとえば、看護婦の態度が気に入らないからというような理由で病院の 備品を損壊したような場合には、病院からの損害賠償請求に応じなければ なりません。 これに対して、病気による苦痛や、障害により通常の人が有する判断力 を欠いたために備品を壊したような場合には、故意・過失によって損害を 与えたとはいえません。 そのため、このような場合には、病院は患者の行為につき損害賠償を請 求(民法415条)することはできません。 本件において、病院に損害賠償の責任があるといえるためには、病院が、 高次脳機能障害をもつ患者であるお父さんに必要とされる配慮を欠いたこ とにより、お父さんがケガをしたといえるかが問題となります。 具体的には、病院側が、タンスの中身に入れてもかまわないものについ て家族に説明し、指示していたか否か、お父さんの回復状況をご家族に説 明し、状況に応じた指示をしていたか、治療によるストレスに配慮してい たか、などの事情によることになるでしょう。 これまでの経緯をふりかえってみて、病院側に責任があると考えたなら、 病院側と交渉してみましょう。話し合いによっては、修理費を全額負担し てくれることになるかもしれませんし、両者で折半するという案も考えら れます。 [関連情報] ・認知症の父が壊した病院の備品、弁償する義務はある? http://www.hou-nattoku.com/consult/525.php ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 法律クイズ 第140回 【解答】 ─────────────────────────────────── 「アルバイトでは有給休暇は取得できない?」 □解答□ 2. 取れる 有給休暇(年次有給休暇)とは、休日とは別に、給料をもらいながら希 望する日に休む制度です。 有給休暇は、労働者の生活向上のために心身ともにリフレッシュする機 会が必要であるという考え方に基づいて制定された制度です。 ですから、正社員であれフリーターであれ、その働き方がどのようなも のであっても、条件を満たせば有給休暇を取得することができるのです。 その条件とは、雇用関係が6ヶ月以上継続した場合で、労働者が全労働 日の8割以上出勤した場合です。 よって、A男くんもこの条件を満たせば、正社員の友達のように有給休 暇を取ることができます。なお、労働基準法が保障する有給休暇の日数は、 週30時間以上働く者については1年に最低10日です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 知的好奇心を、ポケットの中に~ ─────────────────────────────────── 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。 通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。 ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml ⇒ ※携帯電話からご覧いただけます。 ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ お知らせ ─────────────────────────────────── ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。 どんな些細なことでも結構です。 また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。 専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!! https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ★メルマガの相互紹介を募集しています。 ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。 https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部 監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓 ─────────────────────────────────── 法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/ 登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/ ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/ ─────────────────────────────────── 関連サイト リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/ パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/ 法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/ 知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━