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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第616号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年 3月26日                        第616号
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 発行部数: 19,765部(まぐまぐ 14,282部、melma! 5,483部)
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■ 目 次
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  □ 隔週連載:世界の離婚 第21回
    「ハーグ条約」

  □ なっとく! 法律相談 第604回
    「一方的な賃金カットは違法じゃないの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1115.php

  □ 法律クイズ 第290回 【問題】
    「年越しコンサートと若年者の深夜労働の禁止」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0599.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第百四回 「傷害致死と殺人の共同正犯」

  □ 法律用語 「常用漢字表」

  □ 法律クイズ 第290回 【解答】



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■ 隔週連載:世界の離婚 第21回
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 「ハーグ条約」

 今回は、ハーグ条約について説明します。

 「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)」とは、
 監護権の侵害を伴う国境を越えた16歳未満の子の移動について、そのよう
 な移動が子の利益に反するとの考え、及び監護権の所在を決着させるため
 の手続は移動前の常居所地国で行われるべきであるとの考えに基づき、子
 を常居所地国に戻すための国際協力の仕組み等を定めるものです。
 2011年12月15日現在の締約国は87か国となっています。国連加盟国(192か
 国)に比べると少ないですが、すべてのEU加盟国、日本を除くG8諸国はす
 べて締約しています。

  条約締約国の間で、一方の親(以下A)が子供を連れて国境を越えた場合、
 もう一方の親(以下B)はこの子供を返還するよう求めることができます。

 具体的には、
 (1)Bが自国(以下Q国)の中央当局(外務省・法務省など)に申立てる
 (2)Q国中央当局が、Aと子供が渡った国(以下P国)の中央当局に通報する
 (3)P国中央当局がAらの所在を確認する
 (4)P国が司法または行政手続を通じ、子供が任意でQ国へ帰るよう措置を
    講じたり(10条)、Aに対して子供の返還を命令したりする(12条)

 という流れで行われます。

  例外的に、出国後1年が経過し、子供が新しい環境に馴染んでいる場合(
 12条)や出国にBの同意がある場合(13条1項a)、返還が子供の身体・精神
 等の危険につながる場合(13条1項b)、成熟した子供が返還に異議を述べ
 ている場合(13条2項)、人権・基本的自由の見地から容認されない場合(
 20条)だけは、裁判所も返還命令を出さないとされています。
  主要締約国の司法判断において、返還命令と返還拒否の割合は、およそ6
 対4ですが、イギリスやアメリカでは8割近く返還命令が認められています。

  日本における動向ですが、諸外国からの働きかけもあり、2011年5月に日
 本でも条約締結に向けた法整備を促す閣議了解が出されています。また、
 2012年1月に法務省の法制審議会が「子の返還手続等の整備に関する要綱案」
 をまとめました。今後、必要な法改正などが行われるものと思われます。

 次回は、共同親権について説明します。



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■ なっとく!法律相談 第604回
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 「一方的な賃金カットは違法じゃないの?」

 □相談□

  先日、会社代表より「今月から給料の1~2割をカットします」と朝礼で
 報告がありました。ボーナス 昇給は無い事はこの世相にて仕方がない事で
 あると思っておりましたが・・・。賃金カットは社員の了承無く報告のみ
 で可能なのでしょうか...?
  平社員の2割カットは生活に大打撃です。社員の了承無しの賃金カットの
 不当な割合はどれくらいでしょうか?
 
                          (30代:女性)


 □回答□

  多くの会社では就業規則で労働条件を定めており、賃金に関する事項も
 そこに定められています(労基法89条2号)。使用者は就業規則を変更する
 ことで、個々の労働者の同意を得ないで労働条件を変更することが可能で
 す。
  しかしそれが労働条件の不利益変更にあたる場合は、当該変更が合理的
 なものでない限り許されません。

  そして合理的な変更か否かは以下の6つの要素を総合的に考慮して判断さ
 れます(最判平成9年2月28日参照)。

 1.就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度
 2.使用者側の変更の必要性の内容・程度
 3.変更後の就業規則の内容自体の相当性
 4.代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
 5.労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応
 6.同種事項に関する我が国社会における一般的状況等

 ですので、世の中が不景気だからという理由だけでは就業規則を変更して
 の減給をすることはできません。もっとも、相談者個人で会社と賃金カッ
 トについて交渉することは難しいと考えられますので、労働組合に相談さ
 れてはいかがでしょうか。
 具体的な対処方法としては、訴訟もしくは個別労働紛争解決処理制度を利
 用することになるでしょう。
 個別労働紛争処理制度に関しては厚生労働省HP内の以下のページを参照し
 てください。
 (厚生労働省HP内「職場のトラブル解決をサポートします」)
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/

 なお、何割以上の賃金カットは違法であるという基準はありません。
 (制裁としての減給については労基法91条参照。)


  [関連情報]
  ・5分の遅刻で30分賃金カットされる!
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0382.php



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■ 法律クイズ 第290回 【問題】
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 「年越しコンサートと若年者の深夜労働の禁止」

  男性アイドルグループを数多く手がける芸能事務所Jは、毎年所属グルー
 プを多数出演させる年越しコンサートを行っています。このJ事務所に所属
 する5人組グループAは18歳のメンバー3人と17歳のメンバー2人で構成され
 ています。このグループAを年越しコンサートにおいて年越しの際に舞台に
 登場させることは若年者の深夜労働を禁止している労働基準法に違反する
 でしょうか?

 1. 違反する
 2. 違反しない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第百四回 「傷害致死と殺人の共同正犯」
       ~最高裁昭和54年4月13日決定~

  当初は、数人で被害者に暴行や傷害を加える計画であっても、共犯者の1人
 が暴走して被害者を殺害してしまうこともあります。
  1人が引き起こした殺人結果に対し、他の共犯者はどのような責任を問わ
 れるのでしょうか。
  
  被告人X(暴力団組長)、Y(同組員)ら7名は、組の資金源の1つである
 風俗営業に、巡査Aが強硬な立入調査をしたことに憤慨し、Aに暴行・傷害
 を加えようと共謀しました。
 Xらは、派出所前の路上に押しかけAに挑戦的な罵声や怒号を浴びせます。
 Aがこれに応答したところ、Yがその言動に激昂。
 Yは未必の殺意(「相手が死んでも構わない」という意思。殺意と同視され
 る)をもって、小刀でAの下腹部を1回突き刺し、失血死させてしまいまし
 た。
  
  1・2審は、Xら7名の行為は「殺人罪(刑法199条)の共同正犯(共同で犯
 罪を実行したとして全員に実行犯同等の責任を認めること。同60条)」に
 該当すると考えました。
  しかし、刑法上、故意なく行った重い犯罪に関しては刑罰を加えること
 ができないため(同38条2項)、暴行または傷害の意思しかなかったY以外
 の被告人ら6名に関しては、「傷害致死罪(同205条)の共同正犯」を成立
 させたのです。
  
  これに対しX側は、殺意のないY以外の共犯者に殺人罪を成立させるのは
 おかしいと主張し、その罪責を本人らの認識の範囲(暴行罪や傷害罪)に
 合わせるよう求めて上告しました。
  
  最高裁は上告を棄却。
  
  殺人罪と傷害致死罪の違いは「殺意の有無」1点のみで、その他の要素
 (被害者の死亡等)は全て同じであるため、Yが殺人罪を犯せば、客観的に
 は、暴行・傷害の共犯者であるXら6名も「殺人罪の共同正犯」を実現した
 ように見えると指摘しました。
  しかし実際には、Xら6名に殺人罪という重い罪に対する共同正犯の意思
 がなかったわけですから、彼らに重い「殺人罪の共同正犯」を成立させ、
 刑のみを軽い「傷害致死罪の共同正犯」とするのは誤りであって、結論的
 には両罪の重なりのうち軽い方である「傷害致死罪の共同正犯」を成立さ
 せるのが適当であると確認しました。
  ただ、X側は原審の判断に誤りがあると主張して上告していましたが、原
 審はXら6名につき、「殺人罪の共同正犯」に「該当する」とは言っていて
 も、殺人罪の共同正犯が「成立する」とは言っていません。
  厳密に言えば原審判決自体には誤りがなかったため、上告は退けられる
 ことになったのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「常用漢字表」

  平成22年に「常用漢字表」と「人名漢字表」が改訂されました。
 改訂当時は、「これからは子供の名前にこの字を使える/使えなくなる」
 と「人名漢字表」の方がよく取り上げられていましたね。
 では、「常用漢字表」の方はどのような役割を担っているのでしょうか。
 法令での使われ方に注目しつつ、みていくことにしましょう。
  
  漢字は、現在までに何万字と生み出されていますが、これら全てを公の
 場で好きに使うと、難しい字が混ざりすぎてきちんと意味が伝わらないお
 それがあります。
  そこで、特に公共性の高い場(法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など)
 では、一般社会でよく使われている漢字を使用すべきだということになり、
 その目安として作成されたのが「常用漢字表」です。
  
  今回の改訂により、常用漢字として新たに196字が追加され、あまり使用
 されなくなった5字が削除されて、以前の1945字から2136字になりました。
  熊本の(熊)、山梨の(梨)のように、都道府県名等の漢字にも対応が
 図られています。
  
 以下、従来の表記を「 」で、新たな表記を( )で示します。
  
 常用漢字表の改訂で、(覚醒)や(毀損)、(禁錮)、(拉致)、(賄賂)
 など法令でよく登場する言葉も漢字表記が可能になりました。
  
 また、これまでと表記が変わるものは、

 「憶説」→(臆説)
 「憶測」→(臆測)
 「肝心」→(肝腎)です。
  
 一方、新たに認められた表記を使わず、従来の表記を貫くものもあります。
  
 「広範」(広汎)
 「破棄」(破毀)
 「全壊」(全潰)

 などはその一例です。

  
 また、常用漢字表にあるのに、あえて仮名表記とされているものもあります。

 虞/恐れ → おそれ
 且つ   → かつ
 従って  → したがって

 などです。
  
  ただ、法令の場合は、専門用語や複雑な表記が多く、常用漢字表にない
 漢字や読みを用いる言葉も沢山出てきます。
  そのうち、専門用語等で他に言い換える言葉がなく、仮名表記では理解
 困難というものは、 瑕疵(かし) のように振り仮名をつけて漢字をその
 まま書きます。
  かかわらず や わいせつ のように予め仮名書きと決まっているもの
 はそのように表記し、他はわかりやすさに重点を置いて表記を決めます
 (単語表記の一部だけ仮名にする方法は避けるのが基本)。
 ただし、仮名書きを選択しても、仮名部分に傍点を付けたりはしません。
  
  送り仮名についても、読み間違えるおそれのないものは 明渡し など
 のように送り仮名を省いたり、もう慣用が固定しているものについては 
 合図 などのように書いたりと、様々に決まりがあるようですが、すべて
 に共通しているのは「どう書けば誤解なく、わかりやすく伝わるか」とい
 う視点です。
  
  なお、この改訂によって、すぐさま法令等の表記も書き換えられるとい
 うわけではなく、法令等の改正がなされない限り表記の変更はありません。



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■ 法律クイズ 第290回 【解答】
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 「年越しコンサートと若年者の深夜労働の禁止」

 □解答□

 2. 違反しない

  労働基準法61条1項は、18歳未満の者を午後10時から午前5時までの間に
 働かせることを禁止しています。グループAのメンバー5人のうち2人は17歳
 なので、J事務所は労基法に違反しているといえそうです。
  しかし同条項の但書は、16歳以上の男性で交代制による場合には18歳未
 満であっても深夜労働が認められています。多数のグループが出るこの手
 のコンサートは、交代制といえグループAのメンバーも16歳以上なので、こ
 の例外的場合にあたると考えられます。



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