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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第651号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年01月21日                        第651号
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 発行部数: 19,209部(まぐまぐ 13,754部、melma! 5,455部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第6回
    「体罰と懲戒の境界」

  □ 性同一性障害に関する法律問題 第2回
    「性同一性障害者が性別を変更するには?」

  □ 著作権の最新事情 第14回
    「著作権と上演・上映権1
      ~許可なしで上演などができる条件とは?~」

  □ なっとく! 法律相談 第639回
    「相続放棄の有無は調べられる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1200.php

  □ 法律クイズ 第325回 【問題】
    「公務員は公務中なら肖像権は認められない?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0684.php

  □ 携帯をめぐる法律問題 第19回
    「運転中の携帯電話3~自転車の運転と携帯電話~」

  □ 法律クイズ 第325回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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  第6回「体罰と懲戒の境界」

  大阪市立桜宮高校のバスケットボール部の主将が顧問の男性教諭から体
 罰を受けた翌日に自殺した問題で、体罰に関する関心が高まっています。
 今回は裁判例などから体罰に斬りこんでみたいと思います。

  まず、大前提として、教員による体罰は法律上、禁止されています。学
 校教育法11条は、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、
 文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加える
 ことができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と定めているか
 らです。

  この「体罰」の定義について、文部科学省が平成19年にまとめた「学校
 教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方」では、体
 罰にあたるかどうかは「当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当
 該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的
 に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある」としながらも、身体に対
 する侵害を内容とする懲戒(殴る、蹴る等)、被罰者に肉体的苦痛を与え
 るような懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)
 は、体罰に該当するとしています。

  以上をみる限り、法令上は「懲戒」と「体罰」を明確に分けているもの
 の、その境界はかなり曖昧なものだといえそうです。では、裁判所はどの
 ように判断しているのでしょうか。いくつかの裁判例を挙げてみたいと思
 います。

  小学校2年生の男子児童が6年生の女子児童数人を蹴ったうえ、教師に対
 しても蹴るなどの悪ふざけをしたため、教師が児童を追いかけて捕まえ、
 児童の胸元の洋服を右手でつかんで壁に押し当て、大声で「もう、すんな
 よ。」と叱った事案では、体罰に該当しないと判断しました(最高裁平成
 21年4月28日判決)。
  裁判所は、「教師の本件行為は、児童の身体に対する有形力の行使では
 あるが、他人を蹴るという児童の一連の悪ふざけについて、これからはそ
 のような悪ふざけをしないように児童を指導するために行われたものであ
 り、悪ふざけの罰として児童に肉体的苦痛を与えるために行われたもので
 はないことが明らかである。教師は、自分自身も児童による悪ふざけの対
 象となったことに立腹して本件行為を行っており、本件行為にやや穏当を
 欠くところがなかったとはいえないとしても、本件行為は、その目的、態
 様、継続時間等から判断して、教員が児童に対して行うことが許される教
 育的指導の範囲を逸脱するものでは」ないと判断しています。

  一方、高校の野球部の監督(高校職員)が、
 (1)他の部員に暴行を加えた部員に対し、いきなり投げ飛ばしたうえ、倒れ
  た部員に対し、顔面・腹部を複数回踏みつけ、さらに部員を立たせて
  その顔面を手拳で数回殴打したり、
 (2)部員11人に全裸でのランニングを強要するなどした
 事案について、「このような暴行は、たとえ生徒指導の目的をもってして
 も、体罰に該当するのであって、当該生徒には不当に罰せられた感覚を植
 え付けるのみならず、体罰のかわりに退部、退学等、学校の公式な処分を
 なしにすませることで、体罰の原因となる暴行、窃盗等の被害を受けた生
 徒が保護される利益や規則等に従う他の生徒の利益を不当に軽んじること
 となり、教育従事者を信頼して指導をゆだねた父母らの賛同を決して得ら
 れないものである。」と判断し、暴行罪、強要罪の成立を認め、懲役1年
 6か月執行猶予3年の有罪判決を出しています(岡山地裁倉敷支部平成19年
 3月23日判決)。

  上記の例だけでは、体罰と懲戒の区別が明確になるとはいえませんが、
 桜宮高校の事案は後者の例に近いといえそうです。これまで、このような
 体罰は、表に出ることなく処理されることが多かったといわれていますが、
 今回の事件では、警察も暴行容疑で立件可能か捜査を進めているとのこと
 です。全容の解明と再発防止が進むことが期待されます。




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■ 性同一性障害に関する法律問題
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  第2回「性同一性障害者が性別を変更するには?」

  性同一性障害者の苦しみの根本は、自分の身体的・社会的な性別と、心
 理的な性別が一致していないことにあります。
 これを埋める手段のひとつとして、社会的な性別を心理的な性別に合わせ
 るという方法が考えられますが、そのためには次の条件をすべてクリアし
 ていなければなりません(性同一性障害の取扱いの特例に関する法律3条
 1項)。

 (1)20歳以上であること

 (2)現に婚姻をしていないこと

 (3)現に未成年の子がいないこと
  →平成15年の特例法制定当初は「子がいないこと」とされていたのです
   が、過去に子をもうけた性同一性障害者は生涯性別変更ができない状
   況であったため、改正を望む声が寄せられ、平成20年にただの「子」
   から「未成年の子」へと改正されました。
   未成年の子は、親の性別変更で受ける影響が大きいため、条件に残さ
   れたものと考えられます。
   ただ、これについては、当条件の完全撤廃を求める声、条件緩和に反
   対する声、両方が存在します。

 (4)生殖腺がないことまたは生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

 (5)他の性別の性器部分に近似した外観を備えていること
  →生殖機能をなくし、性器を形成して性転換手術を終えている必要があ
   ります。

  以上を満たした性同一性障害者は、診断結果や治療経過などが記された
 医師の診断書を提出し、性別変更の審判を請求することができます
 (同2項)。

  ちなみに、本人の親や兄弟など、周囲の人間が性別変更に反対していて
 も、家庭裁判所の認可は問題なく下ります。
 性別は人格にかかわる重大事項であるため、本人が決定すべきだからです。





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■ 著作権の最新事情
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 第14回「著作権と上演・上映権1
      ~許可なしで上演などができる条件とは?~」

  音楽や映画などの著作物は娯楽として大変人気が高いもの。
 時には、会を盛り上げるためにこれらを利用したい場合もあるでしょう。

  こうした利用に関しても、非営利・無料(入場料なし)であれば、大規
 模なものが頻繁に行われる心配がなく、著作権者に大きな不利益を与える
 おそれも少ないため、利用にあたって特に許可を求められることはありま
 せん。

  ■著作権法38条1項

 本条は、

 (1)営利目的でない(非営利)
 (2)名目を問わず、観衆や聴衆から入場料をとらない(無料)
 (3)演者や指揮者など、出演者へ報酬が支払われない(無報酬)
 (4)上演、演奏、上映、口述の方法を用いる

 場合であれば、世間に公表済の著作物を許可なく利用できるとしています。

  典型例は、公民館での上映会や、文化祭などでの吹奏楽部による演奏。
 演奏著作物の録音データを再生する行為も「演奏」に含まれるため、学校
 の体育祭などで音楽を流したりする行為もこれにあたります。

  ■非営利とは?

 上記の(1)非営利というのは、「直接的にも間接的にも営利につながらない」
 ということです。
 無料の試写会など一見非営利に思われる場合でも、その会の目的が宣伝で
 あれば結局は営利目的ですから、この規定の適用外となります。

  ■無料・無報酬とは?

 (2)無料・(3)無報酬が定められている理由は、どんな形にせよ、観客や聴
 衆から対価を得るようなものは営利目的と判断できるうえ、著作権者に報
 酬を支払う余裕がないのに出演者に報酬を支払うのは不合理だからです。
 (2)(3)の条件どちらが欠けても本条は適用されないため、有料で音楽発表
 会を行う、出し物自体は無料でも出演者へのギャラは発生する、といった
 場合はJASRAC等への手続きが不可欠です。
 ただし、交通費や食事などの実費支給に関しては報酬に数えません。


  以上、条件の(1)~(3)までを詳しく見てきました。
 次回は、(4)上映・上演等のあり方について、具体例を挙げて検討します。




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■ なっとく!法律相談 第639回
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 「相続放棄の有無は調べられる?」

 □相談□

  お金を貸していた方が心臓発作で急死してしまいました。金額は40万で
 借用書もちゃんとあります。実家の住所や電話番号も知っているので、連
 絡してみたところ相続放棄をしたので払えませんと言われてしまいました。
  本当に相続放棄をしているのか調べる方法や親族の方からお金を返して
 もらえる方法がありましたらアドバイス頂きたいです。

                          (30代:女性)


 □回答□

  相続人が本当に相続放棄をしているかどうかは、被相続人の最後の住所
 地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述の有無を照会する事によって確
 かめる事ができます。照会する事ができるのは、相続人及び被相続人に対
 する利害関係人(債権者等)です。

  また、照会の申請にあたっては照会申請書及び被相続人等目録を提出す
 る必要があります。今回の相談者のように債権者が照会申請をする場合に
 は原則として以下の書類を添付する必要があります。

 (1)被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)

 (2)照会者の資格を証明する書類
   個人の場合・・・照会者(個人)の住民票
   法人の場合・・・商業登記簿謄本または資格証明書

 (3)利害関係の存在を証明する書面(コピー)
  被相続人との利害関係を疎明する資料として、金銭消費貸借契約書、訴
  状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の各写し、担保権が記載さ
  れた不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面などを提出する
  必要があります。

 (4)相続関係図
  これについては、任意で提出するものとされていますが、提出する方が
  照会がスムーズに行われるでしょう。

 (5)弁護士に照会を依頼する場合には委任状

  この照会によって、相談者が話された相続人の相続放棄が確認できた場
 合には、その他に相続人がいないかを調べる必要があります。
 その方法としては、被相続人の戸籍や住民票を取り寄せる事から始める必
 要がありますが、これらの書類は簡単には入手できません。弁護士等が持
 っている職務上請求書によって請求する必要があります。その際も、債権
 回収の必要のため等の理由が必要になります。

  ですので、仮にその他の相続人を調べる必要が出てきた場合には、弁護
 士に相続人の調査を依頼するしか無いでしょう。

  その他の相続人が存在しない場合には、被相続人の相続財産は法人化さ
 れ相続財産管理人が管理している可能性があります(民法951条、
 952条)。相続財産管理人が選任された事は官報に公告されています。
 この官報を探し出し、相続財産管理人に対し債権を有する事を申し出れば
 債権を回収する事ができます。もっとも、相続財産の内容によっては満足
 のいく回収はできない可能性もあります。






  [関連情報]
  ・相続放棄すると相続財産はどうなるの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1148.php



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■ 法律クイズ 第325回 【問題】
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 「公務員は公務中なら肖像権は認められない?」

  Xさんは、公務員は公務中であれば肖像権は全く認められないという噂を
 聞き、かねてから気になっていた美人女性警官が駐禁の取り締まりをして
 いるところをビデオで撮影し、それを動画投稿サイトにアップロードしま
 した。その際、「美人女性警官発見!」というタイトルを付けていました。
  Xさんは、この女性警官から損害賠償を請求された場合、賠償をする必要
 があるでしょうか?




 1. 損害賠償しなければならない
 2. 損害賠償しなくてもよい



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第19回「運転中の携帯電話3~自転車の運転と携帯電話~」

  平成24年上半期、自動車等を運転中に携帯電話を使用したなどとして
 道路交通法違反に問われたケースは647,191件にのぼりました(道路交通法
 71条5号の5)。
 さらに驚くべきことに、高速道路でも35,573件の取締り記録があります。

  しかしこの数字は、氷山のほんの一角です。
 ほとんどの自動車ドライバーが取締りを受けずに済んでいることは、街を
 行き交う携帯使用ドライバーの多さを見てもおわかりいただけることでしょ
 う。

  同様に、実際の件数はとても多いのに、取締りが追い付いていない感が
 あるのが「自転車走行中の携帯使用」。

 道路交通法上、自転車は「軽車両」扱いですが、軽車両を含む車両の運転
 者は、ハンドル、ブレーキなどの装置を確実に操作し、他人に危害を及ぼ
 さないような速度と方法で運転しなければならないとされています
 (同70条)。
  携帯使用によって片手運転になるなど、危険な運転をしたとみなされれ
 ば同条違反となり、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能
 性があります(同119条1項9号)。

  また最近では、都道府県の道路交通規則でより明確に自転車走行中の携
 帯使用を禁止するところが増えてきています(道路交通法71条6号)。
 たとえば東京都道路交通規則では、運転中に携帯を手で持って通話したり、
 携帯の画面を注視したりといった行為を禁じており、違反者には5万円以下
 の罰金が科されます(8条4号)。

  ちなみに、自転車は自動車と違い反則金制度がないため、取締りを受け
 たらそのまま刑事事件になり、前科が付いてしまいます。
 普段から使い慣れている携帯ですから、自転車の運転くらい同時にこなせ
 ると油断しがちですが、その行為の代償は重いということを念頭に置いて、
 自発的に控えるようにしましょう。

  さて、ここからは自動車・自転車に共通する話です。
 「運転中だけれど、どうしても合法的に携帯を使いたい!」という人は、
 ハンズフリー通話(携帯を持たないで、イヤホンやブレスなどを通じて通
 話すること)を利用する方法があります。
  これなら今のところ(2012年8月現在)規制の対象外ですし、携帯会社に
 よってはハンズフリー通話を想定したBluetooth対応端末も提供しているた
 め、法的には問題ありません。

  ただ、2004年には、大同工業大学が「ハンズフリーでも心理的負担から
 十分周りを見ることができないため、運転者の注意力が散漫になることは
 避けられず、事故の危険性は電話機を直接手にした場合と同じく高い」と
 いう気になる実験結果を発表しています。

  事故防止の観点からいえば、やはり車を安全な場所に停めてから電話す
 るか、着信音の鳴らない「ドライブモード」を利用する方がよいでしょう。






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■ 法律クイズ 第325回 【解答】
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 「公務員は公務中なら肖像権は認められない?」

 □解答□
 1. 損害賠償しなければならない

  判例では「人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということ
 について法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態
 をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮
 影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の
 目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格
 的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうか
 を判断して決すべきである。」とされています(最判平成17年11月10日)。

  公務員も人である以上、自己の容貌をみだりに撮影されない利益は有し
 ている事になります。ただし、

 (1)被撮影者の社会的地位,
 (2)撮影された被撮影者の活動内容,
 (3)撮影の場所,
 (4)撮影の目的,
 (5)撮影の態様,
 (6)撮影の必要性

 などの総合考慮において公務員を勝手に撮影した行為に違法性が認められ
 ない場合が多いと言えます。

  とりわけ公務員を撮影する事は(1)や(2)の判断要素によって、違法でな
 いと判断される事が多いでしょう。

  しかし、本問の場合、Xさんは女性警官の容姿が端麗である事について個
 人的な趣味趣向で撮影したと考えられます。このような場合、上記判断要
 素の(4)、(5)及び(6)によって撮影行為が違法と判断される可能性が高いで
 しょう。








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