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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第655号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年02月25日                        第655号
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 発行部数: 19,106部(まぐまぐ 13,657部、melma! 5,449部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第10回
   「法律の隙間をどうふさぐ?」

  □ 性同一性障害に関する法律問題 第6回
   「性別変更した人は子どもの「実の親」になれる?」

  □ 法律豆知識
   「検察官送致(逆送)1~形式的検察官送致とは?~」

  □ なっとく! 法律相談 第643回
   「実際とは違う肩書きの名刺は使っても問題ない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1211.php

  □ 法律クイズ 第329回 【問題】
   「国際結婚と国籍」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0695.php

  □ 携帯をめぐる法律問題 第23回
   「携帯電話と航空法2 ~携帯電話が航空機に与える影響とは?~」

  □ 法律クイズ 第329回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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  第10回「法律の隙間をどうふさぐ?」

  2012年4月、京都・亀岡市で集団登校中の小学生の列に軽自動車が突っ込
 み、3人が死亡、7人が重軽傷を負った事故の裁判で、自動車運転過失致死
 傷などの罪に問われた19歳の少年に対し、京都地裁は2月19日、懲役5年以
 上8年以下の不定期刑(求刑は、懲役5年以上10年以下)を言い渡しました。

  この事故については、(1)被告人が未成年であること、(2)無免許で長時
 間ドライブをした挙句、居眠り運転をしており、態様が悪質であるうえ、
 死傷者も多数出たことから、裁判の行方に注目が集まっていました。今回
 はこの話題に法律の観点から斬りこんでみたいと思います。


  まず、通常の刑事裁判では見ることがない「懲役5年以上8年以下」とい
 う幅をもった刑罰ですが、これは被告人が未成年であることと関係してい
 ます。少年法52条1項は、「少年に対して長期三年以上の有期の懲役又は禁
 錮をもつて処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定
 めてこれを言い渡す。」と規定しています。これは、少年の更生可能性を
 考慮して、場合によっては短期で刑期を終えることもできるようにしたも
 のです。

  今回の事故では、自動車運転過失致死傷罪と無免許運転の罪が認められ
 たため、本来は上限が10年6月となるはずですが、少年法52条2項により、
 短期の上限が5年、長期の上限が10年となっているため、検察側も上限いっ
 ぱいで求刑をしたという経緯があります。


  次に、悪質な運転であったにもかかわらず、自動車運転過失致死傷罪し
 か適用できなかった点も話題になっています。危険運転致死傷罪は、悪質
 な交通違反を犯したうえで、交通事故を起こしたような場合に適用される
 罪ですが、

  (1)飲酒運転
  (2)高速度での運転
  (3)運転技能不足
  (4)割り込み運転等
  (5)信号無視

 の場合にしか適用されず、今回の場合、検察側は無免許ながら事故前に長
 時間運転していたことから「運転技能はあった」として、危険運転致死傷
 罪の適用を見送ったと報道されています。

  もともと、危険運転致死傷は適用が難しいとされており、平成23年に検
 察が起訴したのが212人、裁判所が有罪(執行猶予つきを含む)としたのが
 185人にとどまっています(両者で集計している事件は異なります)。

  このように、今回の事故に関する意外とも思える判断は、少年法、刑法
 の隙間で起きたといえます。
 これについては、見直しの機運も高まっており、少年法については2012年
 10月に不定期刑の短期と長期の上限をそれぞれ10年と15年に引き上げる改
 正案を法制審議会に諮問しています。また、交通事故に関する刑罰につい
 ても、同じく2012年10月に見直しを法制審議会に諮問しており、

  (1)飲酒、薬物、一定の病気の影響で正常な運転ができないおそれがある
    にもかかわらず、自動車を運転し、人を死傷させた場合、
  (2)飲酒、薬物の影響で正常な運転ができないおそれがあるにもかかわら
    ず、自動車を運転し、人を死傷させた者が、飲酒等の発覚を免れるた
    めに、さらに飲酒したり、あるいはアルコールが抜けるまで逃走等し
    た場合、
  (3)無免許運転の場合等

 に、通常の自動車運転過失致死傷罪よりも重い刑罰を科せるような法案を
 検討しています(現在の事務局案はこちらからご覧いただけます)。
 仮にこれらの改正が成立した場合、今回の事故の少年の刑罰の上限は、懲
 役10年以上15年以下となります。

  安易な厳罰化は避けるべきですが、市民の感覚に法律や司法が追い付い
 ていないのも事実。今後の動きが注目されます。



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■ 性同一性障害に関する法律問題
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  第6回「性別変更した人は子どもの「実の親」になれる?」

  性同一性障害者が性別を変更するには、生殖機能をなくし、心の性に合
 わせた性器を形成して性転換手術を終えていなければなりません(性同一
 性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項)。
 したがって、性別変更は自らの遺伝子を残す術を失うことを意味します。

  しかし、性別を変更すれば結婚もできるため、配偶者との子どもを望む
 気持ちが生まれるのは自然なことでしょう。

  では、性別変更後の性同一性障害者が結婚し、第三者の精子または卵子
 を用いて配偶者との子どもをもうけた場合、法律上、この子どもの「実の
 親」になれるのでしょうか?


  2008年、性同一性障害者のAさんは、女性から男性に戸籍上の性別を変更
 しました。
 その後結婚したAさんは自分の実弟から精子の提供を受け、人工授精を利用
 して妻との間に男児をもうけています。

  この男児に関し、Aさんは「実の子」つまり嫡出子として宍粟市役所に出
 生届を提出しましたが、同市は「生物学的に親子関係は認められない」と
 して受理を拒否し、法務省の指導に従って、非嫡出子として届け出るよう
 Aさんに指示しました。

  ちなみに、夫が生来の男性の場合、第三者の精子を用いた人工授精(非
 配偶者間人工授精:AID)で生まれた子どもであっても、一般的に嫡出子と
 して出生届が受理されています。
 出生届の際にAIDで生まれたと申告する義務がないため、遺伝的つながりが
 なくとも傍目にはわからないからです。

  Aさんは、こうした扱いの違いを指摘し、なぜ自分のケースは嫡出子と認
 められないのかと抗議。
 男児は長らく無戸籍状態にありましたが、Aさんは2012年1月、夫婦の本籍
 がある東京都新宿区に男児の出生届を提出しました。

  同区が作成した男児の戸籍は、母の欄はAさんの妻が記され、父の欄は職
 権により空欄とされています。

  これを不服としたAさん夫婦は、同年3月、「夫Aが戸籍上の父親と認めら
 れないのは不当だ」として、東京家裁に戸籍の訂正許可を求めて裁判を提
 起しました。

  去る11月に下された判決は、Aさん夫婦の申立て却下でした。
 その理由は、宍粟市や法務省の見解と同じく、「Aさんが特例法に基づいて
 男性に性別変更したので、男性としての生殖能力がないことは戸籍の記載
 から客観的に明らかで嫡出子(実子)とは推定できず、これをもとに親子
 関係の判断をすることは差別にあたらない」というものでした。

  さらに、自分達のような家族のあり方を認めて欲しいというAさんらの訴
 えに対しては、「特別養子縁組をすれば、子の法的保護に欠けるところは
 ない」と付け加えています。

 ※特別養子縁組…民法817条の2以下。
  養子縁組後も養子と実父母の関係が続く普通養子と異なり、養子と実父
  母の関係が断絶し、養子と養父母の関係を実の親子同様に扱うもの。
  特別養子は戸籍上も「養子・養女」ではなく「長男・長女」と記載される。

  Aさん夫婦は即時抗告しましたが、2審の東京高裁も訴えを棄却したため、
 この事案は現在、最高裁に特別抗告されている状態です。

  今回の事案に限らず、生殖医療の発達により、従来の規定では対応しき
 れないような新たな家族関係が多数生じています。
 結論はどうあれ、今後、より詳しい親子関係の法整備が求められているこ
 とは間違いありません。





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■ 法律豆知識
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 「検察官送致(逆送)1~形式的検察官送致とは?~」

  皆さんは、少年事件の報道で、コメンテーターが「これだけの事件なら
 逆送されるはず」などと話しているのを聞いたことがありませんか?

  「逆送」は正式には「検察官送致」といい、いったん家庭裁判所に送致
 した少年事件を再び検察官に戻すことを指します。
 少年事件のうち、死刑・懲役・禁錮にあたるような重い犯罪につき、刑事
 処分が相当であると判断された場合にとられる措置です。

  検察官送致には「形式的検察官送致」と「実質的検察官送致」の2つのタ
 イプがあります。

  「形式的検察官送致」とは、年齢超過を理由に行われる検察官送致です。
 調査や裁判の結果、被疑者本人が20歳以上であると判明した場合には、決
 定で事件を管轄検察庁の検察官に送致しなければなりません(少年法19条
 2項、23条3項)。

  少年審判を受けるには「審判時に20歳未満であること」が条件とされて
 います。
  被疑者の少年が、家庭裁判所に送致された時点で20歳未満であっても、
 終局決定前に20歳を迎えれば、その時点で審判条件を欠くことになるため、
 家庭裁判所の審判権がなくなり、検察官に送致されることになります。

  ただし、被疑者がまもなく20歳を迎える「年齢切迫少年」であって、終
 局決定までに時間不足が明らかな場合であっても、「あらかじめ検察官送
 致しておく」というような措置は一般的に許されていません。

  ちなみに、この決定が下されたからと言って、「刑事処分相当」と判断
 されたわけではないので、検察官に起訴を強制する効果はありません(同
 45条5号)。

  次回は、「実質的検察官送致」について説明します。





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■ なっとく!法律相談 第643回
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 「実際とは違う肩書きの名刺は使っても問題ない?」

 □相談□

  私の役職は課長代理ですが、センター長の肩書きを付した名刺を使って
 います。これは犯罪行為となるでしょうか?



                          (50代:男性)


 □回答□

  文書偽造罪にいう文書とは、文字又はこれに代わる記号・符号を用いて、
 ある程度持続すべき状態において、意思又は観念を表示したものをいいま
 す。名刺は意思・観念を表示しているとはいえません。したがって、名刺
 は文書偽造罪にいう文書に当たらないということになります。

  しかし、課長代理では決定権の無い事項でセンター長であれば決定権の
 ある事項に関して、相談者がセンター長という肩書きを利用し相手方に誤
 信させ、契約締結などを行い相手方に財物を交付させた場合には、詐欺罪
 が成立することもあります。

  取引先に誤解を生じさせないためにも、実際の役職と齟齬のある名刺は
 使用されない方がよいでしょう。



  [関連情報]
  ・名刺の肩書きについて
   http://www.hou-nattoku.com/consult/409.php



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■ 法律クイズ 第329回 【問題】
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 「国際結婚と国籍」

  Xさんは、スイス人男性と結婚する事になりました。この場合、Xさんの
 国籍はいずれの国のものとなるでしょうか。





 1. スイス国籍
 2. 日本国籍
 3. 二重国籍


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第23回「携帯電話と航空法2 ~携帯電話が航空機に与える影響とは?~」

  携帯の発する電波が航空機の計器類を狂わせるという話は有名ですが、
 それがどの程度かは案外知られていないもの。
  「こんな小さな携帯が、あんなに大きな航空機に与えられる影響なんて
 たかが知れている。計器類が狂うって言ったってどうせほんの少しなんで
 しょ?」
  なんて思っている人は、実際のデータを見れば考えが変わるかもしれま
 せん。


  2007年にまとめられた「航空機内における安全阻害行為等に関する有識
 者懇談会報告書」では、機内での電子機器使用が原因とみられる次のトラ
 ブルが報告されています。

  (1)携帯電話のスイッチオフと同時にVHF無線機のノイズが消滅
  (2)衝突防止装置(航空機同士の衝突を避けるためのコンピュータ制御装
    置で、空中衝突の恐れがある他の航空機の存在を操縦士に警告するも
    の)が誤作動し、回避指示を発生
  (3)自動操縦で上昇中、急に25度バンク(傾斜)
  (4)ホールディング(空港に進入する前に管制塔の指示に従い空中で待機
    すること。このとき、待機場所・時間・高度が指定される)中、約400
    フィート(約122m)高度逸脱
  (5)オートパイロット(自動操縦)で滑走路に進入中、コース表示が突然
    大きくぶれて元に戻らず
  (6)無線機がノイズで交信不能、携帯電話3台オフ後ノイズ解消
  (7)降下中、送信機が機能不能

  無線の不調から機体のコントロール異常まで、どれも深刻なトラブルば
 かり。
 これまでは運よく大事故を免れていますが、これらのトラブルが多くの航
 空機が行き交う場所で起こったならば、また、周囲の航空機の中にも同様
 のトラブルを抱えたものがあったならば…考えただけでも恐ろしい話です。

  これで、機内で携帯電源を切る意味がおわかりいただけたことでしょう。

  ちなみに、子供用の携帯の中には、普通に電源を切っただけでは、一定
 時間たつと自動的に電源が入るものがあります。
 これは子供用携帯の防犯機能の作用で、一定時間ごとにGPS機能を使って親
 などに現在地を通知するプログラムが組み込まれているからです。

  このタイプの携帯は、あらかじめ登録した暗証番号を入力し、このよう
 な防犯機能を解除してから電源を切る必要があります。
 お子さんに携帯を持たせている方は、ぜひご注意ください。








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■ 法律クイズ 第329回 【解答】
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 「国際結婚と国籍」

 □解答□
 3.二重国籍

  日本人女性がスイス人男性と結婚すると、当該国の法律上当然に夫の本
 国の国籍を取得することになります。
  そして、「自己の志望」によって外国籍を取得したのではなく、婚姻に
 よって外国籍を取得した場合には、日本の国籍は当然には失われません。
 その結果、当該日本人女性配偶者は二重国籍者となります。

  しかし、このような場合重国籍の状態が長く続くのは好ましくないので、
 二重国籍となった日本人は、20歳になる前に重国籍者となった場合は、
 22歳までに、20歳に達した後に重国籍者となった場合は重国籍者とな
 った時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならなくなります
 (国籍法14条1項)。

  なお、国によっては婚姻により当然には国籍を与えず、別途帰化申請手
 続等を要する国もあります。この場合には、憲法22条・国籍法11条に
 より、外国籍を取得したときに日本国籍は自然消滅となります。







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