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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第659号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年03月25日                        第659号
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 発行部数: 19,055部(まぐまぐ 13,613部、melma! 5,442部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第14回
   「奥歯に物が挟まったような判決の理由」

  □ 性同一性障害に関する法律問題 第10回
   「性同一性障害と名前の変更」

  □ 法律豆知識
   「少年院 3~処遇の内容とは?(特修短期処遇編)~」

  □ なっとく! 法律相談 第647回
   「スーパーの駐車場での制限速度は守らなければだめなの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1219.php

  □ 法律クイズ 第333回 【問題】
   「裁判離婚すると戸籍で裁判した事がわかってしまう?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0702.php

  □ 携帯をめぐる法律問題 第27回
   「子どものインターネット利用とフィルタリング1
     ~青少年インターネット環境整備法~」

  □ 法律クイズ 第333回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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  第14回「奥歯に物が挟まったような判決の理由」

  東京高裁は、3月6日、昨年12月の衆議院議員選挙について、小選挙区の
 現行区割り規定を違憲と判断しました。その後も、札幌高裁、仙台高裁、
 名古屋高裁金沢支部で「違憲」、名古屋高裁と福岡高裁は「違憲状態」と
 の判断を示しています。今回はこのニュースに法律の観点から斬りこんで
 みたいと思います。

  まず、今回このように立て続けに裁判所の判断が相次いでいる背景から。
 公職選挙法213条は、選挙の無効に関する訴訟について、事件を受理した日
 から100日以内に判決するように努めなければならないと規定しています。
  今回の選挙無効訴訟は、衆院選直後に提起されていますから、この時期
 に判決が集中しているのです。

  今回の訴訟では、4高裁が「違憲」、2高裁が「違憲状態」と判断してい
 ます。「違憲状態」とはいかにも奥歯に物が挟まったような言い回しです
 が、選挙制度に関する判決において、裁判所はいくつかの段階をもって判
 断しています。

  その第一段階が「違憲状態」で、1票の格差が投票価値の平等に反する程
 度に拡大しており、憲法に違反する状態であることは認めるものの、法改
 正などの不平等の是正に十分な時間がなかった等の理由で、違憲と判断し
 ないというものです。

  第二段階は「違憲だが選挙は有効」で、1票の格差が投票価値の平等に反
 する程度に拡大しているため、憲法に違反する状態であり、かつ、国会が
 不平等の是正を怠った場合に下されます。
  しかし、この場合に直ちに不平等と判断された選挙区の選挙を無効とし
 てしまうと、不平等を是正するための法令の改正に当該選挙区の民意が反
 映されなくなります。また、選挙全体を無効としたうえで再選挙すること
 にしても、再選挙の選挙区割りが従来と同じであれば、結局、不平等な選
 挙が繰り返されることになってしまいます。そのため、違憲であることを
 宣言しつつ、国会に速やかな是正を促し、選挙結果自体は無効としないと
 いう判断をしています。今回の4高裁の「違憲」判断も上記の枠組みによ
 るものです。
  最終段階は「違憲であり選挙も無効」ということになりますが、このよ
 うな判断は過去に下されたことはありません。

  選挙制度に関して、裁判所は望ましい制度を自ら決めることはできませ
 ん。それは立法権を持つ国会の役割だからです。だからこそ、裁判所は、
 判決の表現を微妙に変えながら、国会に意思表示をしているのです。
  今回の高裁判決はいずれも上告されているため、最終的な判断は最高裁
 判所に委ねられることになります。最高裁の判断、それを受けての国会の
 対応が注目されます。



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■ 性同一性障害に関する法律問題
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  第10回「性同一性障害と名前の変更」

  性同一性障害と向き合いながら生活していく中で、戸籍の性別は変更せ
 ずとも、便宜上、名前は変更したいという人がいます。
  名前の変更は本人(15歳未満の時はその法定代理人)から家庭裁判所に
 申立てるのですが、以下のような制約があります。

 ■名前の変更には「正当な事由」が必要

  名前の変更に際しては、性別適合手術は条件とされていませんが、改名
 のための「正当な事由(名前を変更しないとその人の社会生活に支障が出
 るということ)」を示す必要があります。
  たとえば、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは、「正当
 な事由」を満たしているとはいえません。

 ■提出書類と申立

  名前の変更の際に提出を求められるのは、基本的に「申立書」と「添付
 書類」です。

  標準的な添付書類は、
 (1)申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
 (2)名の変更に「正当な事由」があると証明する資料
  ・希望する名で生活していたということを証明するもの
  ・希望する名が入った郵便物、定期券、会員証、診察券など
 とされています。

  (2)では希望する名の使用実績を示すことになりますが、使用実績が長い
 (約5年以上)場合は、「永年使用」という理由で改名できますので、性同
 一性障害であるという診断は特に必要ありません。

  しかし、使用実績がそれほど長くない場合は、性同一性障害であること
 を理由に改名手続を進めることになりますので、精神科医による性同一性
 障害の診断書を上記の書類と併せて提出します。
 診断書があれば、通常は約1年の使用実績で改名可能です。

  ※この診断書の数(1通か2通以上か)や、使用実績の長さについては、
   担当裁判官によって求められる水準が異なりますのでご注意ください。





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■ 法律豆知識
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 「少年院 3~処遇の内容とは?(特修短期処遇編)~」

  少年への配慮から非公開部分や流動的な部分が多く、一般人にとっては
 謎の多い少年院での生活。
 少年院では、どのような処遇が行われているのでしょうか?

  少年院の目的は、少年を社会生活に適応させることです。
 そのために、少年の自覚を促し、紀律ある生活のなかで矯正教育(教科教
 育、職業補導、適当な訓練、治療)を行うとされています(少年院法4条)。

 ■特修短期処遇の内容

  特修短期処遇というのは、少年院の処遇のうち最も軽い処遇です。

  非行傾向があまり進んでおらず、抱えている問題性が単純または比較的
 軽微で、早期に改善する可能性が大きい少年に対しては、短期間の継続的・
 集中的な指導と訓練により、その矯正と社会復帰が期待できるため、自由
 度の高い処遇が施されます。

  この処遇が適当と判断されるのは、
 (1)非行が常習化していない
 (2)児童自立支援施設・少年院への収容歴がない
 (3)反社会的集団への加入がなく、かつ、深いかかわりを有しない
 (4)著しい性格の偏りおよび心身の障害がない
 (5)開放処遇に適している
 (6)保護環境に関する大きな問題がない
 (7)特殊短期処遇になじまない要因がない
 などの条件を満たす少年です。

  上の(5)にも示してある通り、特殊短期処遇では、開放処遇が採用されて
 います。
  開放処遇とは、社会生活に近い開放的な環境の中で、自立心や集団生活
 内での責任感を育む処遇をいいます。
  期間が短いこともあり、一般短期処遇や長期処遇の少年らと違って、院
 内での教科教育や生活訓練といった処遇課程は設けられていません。
  その代わり、少年院の外で委嘱教育(委嘱を受けた学校・事業所・学識
 経験者が職業補導や教科教育を行うこと。少年院法13条3項)が積極的に行
 われます。
  少年は単独または少年院の職員同行で学校や職場などに通学・通勤する
 のです。

  収容期間は4か月以内と定められていますが、標準的な教育予定期間は、
 2~3か月程度とされています。






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■ なっとく!法律相談 第647回
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 「スーパーの駐車場での制限速度は守らなければだめなの?」

 □相談□

  よく行く大型スーパーの駐車場なのですが止まれの標識や制限速度など
 書いてあるのですが守っている人がいなくて先日、一度事故になりそうに
 なったことがありました。駐車場内でも交通違反は適用されるのですか?
  また言い方が悪いかもしれませんが守る必要あるのですか?



                          (20代:男性)


 □回答□

  交通違反を規律している道路交通法は、道路における危険を防止し、そ
 の他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資
 することを目的としています(同法1条)。

  道路交通法にいう道路とは、道路法第2条第1項に規定する道路と道路
 運送法第2条第8項に規定する道路及び一般交通用のほかの場所も含まれ
 ています。道路法により、歩道、車道、路側帯、交差点、十字路、安全地
 帯など一般的意義上の道路範囲のほか、トンネル、橋、道路用エレベータ、
 渡船施設などのような道路に関連する効用を有する交通施設も含まれてい
 ます。それに加えて、以上のような交通道路の附属物施設(道路標識、安
 全標識、街灯、道路状況管理施設など)も含まれています。

  しかしながら、私人が所有する土地の一部である「スーパーの駐車場」
 の車道は、上記のいずれにも該当しないため、道路交通法の適用はありま
 せん。

  だからといって駐車場で定められている制限速度を守らなくていいとい
 うことは言えません。なぜなら、駐車場での制限速度を守らなかった事に
 より事故を起こした場合、制限速度を守らなかった事により過失割合が大
 きくなってしまい多額の賠償金を支払う可能性があるからです(保険に加
 入している場合には、保険でまかなわれることになるでしょう)。

  また、その事故が人身事故であった場合には、刑事裁判における情状面
 で不利な事情となりより重い刑が言い渡されかねません。
  ですので、最低限その場で定められている制限速度は厳守するべきでしょ
 う。


  [関連情報]
  ・駐車場内での事故には一切責任を負いかねます?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/365.php



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■ 法律クイズ 第333回 【問題】
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 「裁判離婚すると戸籍で裁判した事がわかってしまう?」

  Xさんは夫であるYから離婚を申し出られましたが、子の親権や財産分与
 の点で納得がいかないので、調停や裁判でその点をクリアにした上での離
 婚を考えています。もっとも、離婚後の戸籍に離婚の際に裁判をした事が
 記されるのであれば、夫と交渉の末協議離婚という形をとりたいと考えて
 います。
  Xさんが心配しているように協議離婚、調停離婚、裁判離婚で、離婚後の
 戸籍の表示は変わってくるのでしょうか。





 1. 変わる
 2. 同じ


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼




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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第27回「子どものインターネット利用とフィルタリング1
      ~青少年インターネット環境整備法~」

  平成23年に内閣が小学生・中学生・高校生を対象に行った調査によれば、
 すべての区分で8割を超える学生がパソコンを使用し、そのうち小学生の約
 7割、中学生の8割台前半、高校生の9割がインターネットを利用しています。

  また、携帯所有者も多数存在し、その数は小学生で約2割、中学生で4割
 台後半、高校生で9割台後半にのぼるとのこと。
  携帯電話によるインターネット利用はパソコンよりも割合が高く、小学
 生の7割半ば、中高生のほとんど全員という結果が出ています。

  パソコンだけでなく、携帯でも盛んにインターネットを利用する子ども
 たち。
 大人の目の届かないところで有害な情報やサイトに触れてしまうのでは?
 という懸念から、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる
 環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)」を施行
 し、青少年保護を図ることになりました。

 ■青少年インターネット環境整備法

  この法律は、青少年(18歳未満の子ども)を有害情報から守り、青少年
 に適切なインターネット活用能力をつけさせるための取り組みを関係者に
 求めるものです(3条)。
 (※たとえば、犯罪や自殺を誘発する情報、わいせつな描写や情報、残虐
  な描写や情報などが有害情報と考えられています。2条4項)

  その一環として、インターネット関係事業者には、「フィルタリング」
 の提供などが義務化されました。

 ■フィルタリング

  フィルタリングとは、サイト等を一定の基準で選別し、有害情報へのア
 クセスを制限するプログラムやサービスで、以下の3つのタイプがあります。

 (1)ホワイトリスト方式 
  →安全と思われるサイトのみアクセス可能。それ以外のサイトへのアク
   セスは制限。
 (2)ブラックリスト方式 
  →出会い系サイトやアダルトサイトなど、子どもに有害な特定のカテゴ
   リのサイトへのアクセスを制限。
 (3)利用時間制限 
  →子どもが一人で夜中にアクセスできないよう、夜間から早朝にかけて
   すべてのサイトへのアクセスを停止。

  携帯電話・PHS会社は、青少年が使う端末にこのフィルタリングを提供し
 なければなりません(17条)。
  また、パソコンなどインターネット接続可能な機器の製造メーカーに対
 しては、フィルタリングを利用しやすくして販売することを命じています
 (19条)。
  さらにインターネット接続事業者には、問い合わせに応じてフィルタリ
 ングソフトなどを紹介する義務があります(18条)。

  ちなみに、保護者にも、青少年に適切なインターネット利用能力を習得
 させる責任があります(6条)。
 次回は、保護者の意識とフィルタリングの実情について見ていきましょう。







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■ 法律クイズ 第333回 【解答】
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 「裁判離婚すると戸籍で裁判した事がわかってしまう?」

 □解答□
 1.変わる

  協議離婚とその他の離婚とでは、戸籍の記載に違いがあります。協議離
 婚の場合、戸籍の夫の身分欄に、「○年○月○日、誰々と協議離婚届出」
 と記載され、妻の身分欄には、「○年○月○日、誰々と協議離婚届出、〇
 〇につき除籍」と記載されます。他方、裁判離婚等の場合、夫の身分欄に
 「○年○月○日、誰々と離婚の裁判確定、□年□月□日誰々届出」、妻の
 身分欄について「○年○月○日、誰々と離婚の裁判確定、〇〇につき除籍」
 という記載になります。






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