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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第724号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年10月20日                        第724号
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 発行部数: 18,145部(まぐまぐ 12,759部、melma! 5,386部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第79回
   「未必の故意って何だろう?」

  □ なっとく! 法律相談 第712回
   「不法行為が行われた場合、
    遅延損害金はいつから計算されるでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1383.php

  □ 法律クイズ 第398回 【問題】
   「名前の文字数について制限はある?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0867.php

  □ 議事録から見る会社法 第53回
   「取締役会議事録の閲覧又は謄写の請求」

  □ 法律クイズ 第398回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第79回「未必の故意って何だろう?」

  東京都北区の中華料理店で、9月27日、客同士の座席を巡ったケンカがあ
 り、1人が死亡するという事件が起こりました。報道によれば、客同士がケ
 ンカになっているとの通報を受けて警察官が駆けつけたところ、被害者が
 頭や腹部に大ケガをして倒れていたため、隣の席に座っていた男を傷害の
 疑いで現行犯逮捕しました。被疑者は、事件後逃げることもせず「相手は
 死ぬ。」「最後の晩餐だ。」と言って警察が駆けつけるまでにラーメンを
 食べていたそうです。
  警察の取調べに対して、被疑者は「(相手が)死んでもいいと思った」な
 どと供述していることから、警視庁は殺人未遂で9月29日に送検。その後、
 被害者が死亡したため、現在は殺人容疑で捜査しています。「死んでもい
 いと思った」という発言から、「未必の故意」が認められるとして殺人罪
 の適用を検討していると考えられますが、この「未必の故意」とは何なの
 か、取り上げてみたいと思います。

  刑法38条1項には、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と規定され
 ており、これが故意の規定であると理解されています。この条文の言いた
 いことは、たとえば「殺意がなければ殺人罪にはならない」ということで、
 当たり前のことを指しているといえます。
  では、なぜ当たり前のことを敢えて条文にしているのでしょうか?この条
 文の意味は、犯罪の結果を発生させただけでは罰せず、行為者の内面を考
 慮しなくてはならないという「責任主義」を明らかにしたところに大きな
 意義があります。

  次に、故意にも2種類あります。「確定的故意」と今回問題となっている
 「未必の故意」です。故意犯は、犯罪の結果を「わざと」発生させるもの
 ですが、「わざと」の中にもいろいろ程度があるということから、区別さ
 れています。殺意を例にとって考えてみましょう。「殺してやる」という
 のが確定的故意で、「死ぬかもしれないけれども、かまわない」というの
 が未必の故意となります。

  未必の故意の具体的な例としては次のようなケースが考えられます。
 「これを飲めば人が死ぬかもしれないが、かまわない」と認識しながら、
 ペットボトル入りのジュースに除草剤を入れて、公園のベンチに放置して
 おいたところ、これを拾って飲んだ人が数日後に死亡した、というような
 場合です。誰かが拾う前にジュースが処分されてしまうかもしれませんし、
 拾ったとしても飲まれない可能性もあるので、確定的な故意があるとまで
 はいえず、未必の故意とされます。

  確定的故意も未必の故意も故意であることには変わりません。ただ、
 「殺そう(確定的故意)」よりは「死んでしまうかもしれない(未必の故意)」
 のほうが、犯情の面で違いがあり、量刑上少し軽くなる可能性があります。
 もっとも、量刑は犯情を評価するひとつの指標にすぎませんから、未必の
 故意だからといって常に刑が軽くなるとはいえないでしょう。


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■ なっとく!法律相談 第712回
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 「不法行為が行われた場合、
  遅延損害金はいつから計算されるでしょうか?」

 □相談□

  私は今年の春頃より複数の上司から執拗にパワハラを受け、うつ病を発
 症し、退職しました。パワハラを受けるようになった原因は、上司から不
 正経理を強要されたことに対し、私が従わなかったためです。
  私は会社に対して、不法行為を放置していた使用者責任に基づく損害賠
 償請求を行いたいと思っています。まずは、会社と話し合い、まとまらな
 ければ訴訟に移行しようと考えていますが、会社側が請求に応じなかった
 場合、損害賠償請求とともに遅延損害金も請求できると思うのですが、不
 法行為の場合は、実際に行為が行われた日と考えてよいのでしょうか?そ
 の場合、何度もパワハラを受けているので、最初のパワハラがあったと認
 識する日から数えればいいのでしょうか?


                          (40代:男性)


 □回答□

  まずは、大変な心痛のはてに、職を失うことになってしまったこと、悔
 しい思いをされたでしょう。正しいことをされたのに、思うような結果に
 ならなかったことが、我がことのように残念でなりません。

  さて、ご指摘いただいたように、不法行為に基づく損害賠償請求の場合、
 勝訴を勝ち取ることができれば、賠償請求の金額以外に、遅延損害金も受
 け取ることが可能となるのが通常です。
  実務上、不法行為を理由に損害賠償を請求した場合、遅延損害金の起算
 点(いつから遅延損害金が生じると考えるか)は、訴訟の提起日ではなく、
 「不法行為日(初日算入)」とされます。これは、行為日とした方が、遅
 延損害金を考えられる期間が長くなり、結果として被害者に支払われる金
 額が多くなるので被害者保護に役立つからであるとされています。

  今回のように、継続的にパワハラ(=相談者様に対する不法行為)があ
 った場合、基本的にはパワハラがあった最初の日と考えればよいのではな
 いかと思われます。実際に訴訟に発展した場合、どの時点、内容をもって
 「これは不法行為だ」と認定されるかは裁判所の判断によることになりま
 すが、相談者様が最初にパワハラが受けたと認識した日を不法行為日とし
 て請求しておくのが、訴訟戦略上正しいのではないかと思われます。

  ちなみに、遅延損害金の利率は原則として年5分(民法419条、404条)と
 されており、実際にかなりの金額になる場合が多いです。今回のケースに
 限らず、不法行為事案については遅延損害金が被害者救済のための重要な
 源泉になっていると言えます。



  [関連情報]
  ・損害賠償の話(2)-不法行為責任
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo59.php



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■ 法律クイズ 第398回 【問題】
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 「名前の文字数について制限はある?」

  「悪魔」が人名として認められるかどうかが争われたのを知る人は多い
 はず。
  では、落語の寿限無(じゅげむ)のように通常では考えられないような長
 い名前をつけようとした場合、それを規制する法律はあるでしょうか?

 1. ある

 2. ない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第53回「取締役会議事録の閲覧又は謄写の請求」

  株主は、その権利を行使するため必要があるときは、取締役会議事録等
 の閲覧又は謄写の請求をすることができます(会社法371条2項本文)。
  取締役会議事録等が書面によって作成されている場合には、当該書面自
 体の閲覧又は謄写の請求をすることとなります(会社法371条2項1号)。

  一方、取締役会議事録等が電磁的記録をもって作成されている場合には、
 電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示
 したものの閲覧又は謄写の請求をすることとなります(会社法371条2項2号、
 会社法施行規則226条13号)。つまり、電磁的記録による場合には、その画
 面を閲覧することができるよう請求するか、プリントアウトした書面を閲
 覧・謄写することができるよう請求することとなります。

  ただし、取締役会議事録には株主総会議事録とは異なり、企業の重要な
 情報や戦略等を記載していることが多いことから、株主全員に対して無条
 件で閲覧又は謄写を認めるわけにはいきません。そこで、会社法上、閲覧・
 謄写をしにくいように裁判所の許可が必要としています。

 1.原則、株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の
  営業時間内は、いつでも、取締役会議事録等の閲覧・謄写請求をするこ
  とができます(会社法371条1項本文)。ただし、監査役・監査役設置会社
  においては、「株式会社の営業時間内は、いつでも」ではなく、「裁判
  所の許可を得て」取締役会議事録等の閲覧・謄写請求をすることとなり
  ます(会社法371条3項)。
 2.取締役会議事録等の閲覧・謄写請求は、株主だけでなく当該会社の債権
  者も行うことができる場合があります。ただし、会社の債権者が請求す
  る場合には、「役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、
  裁判所の許可を得て」請求を行うこととなります(会社法371条4項)。
 3.当該会社の親会社の株主も当該会社の取締役会議事録等の閲覧・謄写請
  求をすることができる場合があります。ただし、「その権利を行使する
  ため必要があるとき」であって、「裁判所の許可を得て」行うこととな
  ります(会社法371条5項、4項)。

  裁判所の許可について、裁判所は、取締役会議事録等の閲覧又は謄写を
 することにより、当該取締役会設置会社又はその親会社・子会社に著しい
 損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、許可をすることができないと
 定めています(会社法371条6項)。なお、全国株懇連合会の調査によると実
 務的に裁判所が閲覧・謄写について許可をすることは年間に数件程度と認
 められる場合は少ないといえます。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第398回 【解答】
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 「名前の文字数について制限はある?」

 □解答□
 2. ない

  日本では、名前は「常用平易な文字」を用いることは求められています
 が、名前の字数制限についてはありません(戸籍法50条参照)。
  したがって、理論上は寿限無に出てくるような長い名前も拒否されない
 ことになります。

  もっとも、悪魔ちゃん命名事件で争われたように、「親の権利濫用」で
 あるとして、そうした名前をつけること自体が否定される可能性はありま
 す。


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