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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第728号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年12月01日                        第728号
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 発行部数: 18,077部(まぐまぐ 12,693部、melma! 5,384部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第83回
   「強姦罪で服役していた男性が釈放」

  □ なっとく! 法律相談 第716回
   「霊感商法による損害賠償請求は可能か?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1395.php

  □ 法律クイズ 第402回 【問題】
   「もっとも短い条文数は?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0880.php

  □ 議事録から見る会社法 第57回
   「取締役会議事録の記載事項(2)」

  □ 法律クイズ 第402回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第83回「強姦罪で服役していた男性が釈放」

  報道によれば、大阪地検は11月18日、強姦・強制わいせつ事件で懲役12
 年の判決が確定し、服役中の男性を釈放したと発表しました。
  男性は2004年と2008年に大阪市内で同じ女性を襲い、さらに同年に同じ
 女性の胸をつかむなどしたとして起訴されました。男性は一貫して無実を
 訴えてきましたが、2011年に刑が確定しました。今年の9月に再審請求を受
 けて再捜査したところ、確定判決の証拠となる証言をした女性と目撃者が
 説明を一転し、また男性が関与していないことを示す客観証拠も見つかり
 ました。地検は被害自体がなかったと判断し、刑の執行を停止する措置を
 とったとのことです。
  今回は、裁判で有罪とされたあと、無罪であることが判明した場合にど
 うなるのかについて取り上げてみたいと思います。

  無罪と判明したときに刑が執行されている場合には、今回のように刑の
 執行停止がなされることになります。刑の執行停止とはどういうものでしょ
 うか?
  刑事訴訟法は、以下の事情がある場合には、刑の執行を停止することが
 できると定めています(刑訴法482条)。

 1.刑の執行によって著しく健康を害するときや、生命を保つことのできな
  いおそれがある場合
 2.70歳以上であるとき
 3.妊娠中であるとき
 4.出産直後であるとき
 5.刑の執行によって回復することのできない不利益があるとき
 6.祖父母、父母が70歳以上又は重病等で他に保護する親族がないとき
 7.子や孫が幼年で他に保護する親族がないとき
 8.その他重大な事由があるとき

  無罪である場合は(8)の事由にあたるものと考えられます。
  報道によれば、今回再審請求中に刑の執行停止という措置がとられたと
 いうことです。確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由が
 ある場合に、再度裁判所に審理を求めることを再審請求といいますが、再
 審請求中に刑の執行停止が行われることは「足利事件」の2009年6月以来
 2件目とのことで、極めて異例といえます。

  では、無実であるにもかかわらず刑務所にいた場合にはどうなるのでしょ
 うか?
  この場合には、刑事補償法という法律により、金銭が支払われることが
 定められています。刑事補償法によれば、無罪の裁判を受けた場合、拘禁
 ・拘留の場合1日あたり1,000円以上12,500円以下の範囲内で、裁判所が支
 払う金額を定め、支払われることになります(法4条1項)。
  また、死刑を執行してしまった後に無罪の裁判があったときは、3000万
 円以内で、裁判所が支払う金額を定めることになっていますが(法4条3項)、
 無罪であるのに死刑執行されて3000万円程度の補償とは、とても恐ろしい
 話です。

  冤罪により失われてしまうものはあまりにも多く、このような金銭だけ
 では償いきれるものではありません。
  今回は被害者、目撃者が説明を変えたとのことなので、虚偽の証言をし
 た人が悪いのは勿論ですが、当時の捜査でなぜ虚偽であることが分からな
 かったのか、本当に捜査を尽くしたのか、当時の関係者の調査を厳しく行
 い、徹底した原因解明をしてほしいと思います


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■ なっとく!法律相談 第716回
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 「霊感商法による損害賠償請求は可能か?」

 □相談□

  大変お恥ずかしい内容ですが、知人との長年の不仲トラブルに悩み、占
 い師の電話鑑定で、ある世界遺産の観光地の因縁が原因であると言われて、
 土地に対するご祈祷、浄化を受けました。
  いろいろ含めると交通費、宿泊費など経費を合わせて、占い師のセッショ
 ン料金は、130万円です。実際、何の効果もなく、病気になったり、不運つ
 づきで騙され、霊感商法であることが判明しました。損害賠償と精神的な
 慰謝料請求はできますか?


                        (年代・性別:不明)


 □回答□

  損害賠償を請求する場合、大きく2つの方法があります。一つ目は、何ら
 かの契約を結んでいて、その契約が不履行(実行されなかったり、実行され
 たものの損害を生じさせたりした場合)になった場合に行う、債務不履行に
 基づく損害賠償請求(民法415条など)。二つ目は、誰かからの権利侵害によ
 って、ご相談者様に損害が生じた場合、その損害を回復させるために行う、
 不法行為に基づく損害賠償請求です(民法709条など)です。

  今回のご相談内容は、占いの結果、祈祷や占い師が言うところの浄化を
 行ったものの、運気が向上することはなく、反対に病気となったりしたと
 のことですね。

  このような占いや祈祷などの場合、前述のような債務不履行に基づく損
 害賠償請求という手法を採用するのは難しいと思われます。その理由とし
 ては、そもそも運は偶然なものであって、占いや祈祷によって必然的な結
 果を得る類のものではないためです。したがって、占いによって「運気が
 向上しなかった(当初の契約による結果を得られなかった)」といっても契
 約における不履行とはならないと思われます(後述する判決の判断も参照)。

  他方で、不法行為に基づく損害賠償は、過去に参考となる裁判例があり
 ます。例えば、大阪高裁平成20年6月5日判決では、「易断や祈とうの内容
 に合理性がないとか、成果がみられないなどの理由によって直ちに違法と
 なるものではない。しかしながら、それに伴う金銭要求が、相手方の窮迫、
 困惑等に乗じ、ことさらにその不安、恐怖心をあおったり、自分に特別な
 能力があるように装い、その旨信じさせるなどの不相当な方法で行われ、
 その結果、相手方の正常な判断が妨げられた状態で、過大な金員が支払わ
 れたような場合には、社会的に相当な範囲を逸脱した違法な行為として、
 不法行為が成立する」とされています。したがって、ご相談者さまの不安
 などに乗じて、さまざまな勧誘的行為が行われ、実際に行われた祈祷や浄
 化の内容に比べて過大な金額を支払った場合は、総合的な判断に基づき、
 損害賠償が成立する可能性があると言えます。

  今回のケースでは、金額は130万円と大きなものですが、具体的にどのよ
 うな勧誘などがあったか、祈祷や浄化の内容などについて詳細がわからな
 いため、確定的なことは言えません。
  上記のような状況であることを踏まえつつ、詳しい状況を整理したうえ
 で、一度、弁護士などの法律の専門家にご相談されることをおすすめいた
 します。



  [関連情報]
  ・治療と称する殴打
   http://www.hou-nattoku.com/precedent/0098.php



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■ 法律クイズ 第402回 【問題】
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 「もっとも短い条文数は?」

  日本で、もっとも短い条文数の法律は、何条で構成されているでしょう
 か?

 1. 1条

 2. 2条


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第57回「取締役会議事録の記載事項(2)」

  通常、取締役会は3ヶ月に1回以上開催される必要があり、そこでなされ
 た決議等の内容は取締役会議事録に記載しなければならないことは前回説
 明しました。
  これに対し、会社法では、取締役会決議が省略することができたり、取
 締役会への報告の省略が認められている規定があります。しかし、これら
 の省略がなされた場合でも取締役会議事録への記載をしなければならない
 とされています。そこで、今回は、省略がされた場合の取締役会議事録へ
 の記載方法についての説明をしたいと思います。

 ■全取締役の同意により決議を省略した場合の取締役会議事録の記載事項

  取締役の全員が書面又は電磁的記録により提案に同意する意思表示をし
 たときは、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす旨
 を定款で定めることができます(会社法370条)。これは、いわゆる書面決議
 と言われるもので、定款で定めることによって、取締役会を開催しなくて
 も取締役全員が書面又は電磁的記録で賛成をすれば取締役会決議があった
 とみなされるものです。
  このように書面決議によってなされた場合であっても、取締役会議事録
 への記載をする必要があります(会社法施行規則101条4項1号)。そして、記
 載しなければならないとされているのは下記の4項目です。

 イ. 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容(会社法施行規
   101条4項1号イ)
 ロ. イの事項の提案をした取締役の氏名(会社法施行規則101条4項1号ロ)
 ハ. 取締役会の決議があったものとみなされた日(会社法施行規則101条4
   1号ハ)
 ニ. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名(会社法施行規則101条
   4項1号ニ)

 ■取締役会への報告の省略があった場合の取締役会議事録の記載事項

  取締役会の権限には取締役の職務の執行の監督があるので(会社法362条
 2項2号)、取締役、会計参与、監査役又は会計監査人は取締役会に対して報
 告すべき事項の報告をしなければなりません。しかし、取締役(監査役設置
 会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき
 事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しません
 (会社法372条1項)。
  ただし、代表取締役・業務執行取締役は3ヶ月に1回以上、自己の職務の
 執行の状況を取締役会に報告しなければならない(会社法363条2項)とされ
 ており、この報告についての省略はすることはできないので注意が必要で
 す(会社法372条2項)。
  取締役会に対する報告を省略した場合であっても、取締役会議事録への
 記載をする必要があります(会社法施行規則101条4項2号)。そして、記載し
 なければならないとされているのは下記の3項目です。

 イ. 取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容(会社法施行規
   101条4項2号イ)
 ロ. 取締役会への報告を要しないものとされた日(会社法施行規則101条4
   2号ロ)
 ハ. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名(会社法施行規則101条
   4項2号ハ)
 
 
 
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■ 法律クイズ 第402回 【解答】
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 「もっとも短い条文数は?」

 □解答□
 1. 1条

  正解は、1条。「失火ノ責任ニ関スル法律」は本則が1条しかありません。
 ちなみに2条しか条文がない法律として、元号法があります。


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